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離婚が前提なら住民票は移そう
離婚が前提であれば住民票は移してしまった方がよいでしょう。
もし離婚するかしないかで揉めて裁判にまで発展した場合、離婚を判断するのに別居期間は非常に重要となります。1年程度の別居ではそこまで重要視されませんが、5年以上となればそれだけで離婚理由として認められたことも過去にはあるのです。
そのため、離婚をするために別居をしている場合は住民票は移しておくことが得策です。
しかし、離婚しない且つ一時的な別居であれば住民票を移す必要はありません。
例えば離婚ではなく、夫が単身赴任で別居になった場合では住民票を移さなくても問題はありません。
もちろん移すことも可能ですが、世帯主の夫の住民票を移すとなれば、児童手当の手続きなどを単身赴任先でしなければなりません。
住民票を移動させないと困ること
では、夫婦が別居時に住民票を移動させないと、どんなことに困るのでしょうか?
まずは、子どもがいた場合、学校や幼稚園などの編入に不都合が生じることがあります。
別居先がそれほど遠くなく、子どもの学校に影響がなければよいのですが、遠方への別居の場合はその地で編入手続きを済ませる必要があります。しかし、住民票が移っていないと編入を受け入れてくれない学校や幼稚園がたくさんあるのです。
次に、郵便物などが自身に届かなくなる点です。
住民票を移さなければ自分宛ての郵便物はすべて元の住所地に届いてしまいます。
これは転送手続きを行えば解消されますが、世帯宛てに届く保険証などの公的書類は届かないままであるという点には注意が必要です。
住民票を移動させるには?
それでは最後に、住民票を移動させる場合の手順についてもご紹介します。
住民票の移動は、各市区町村役場で行うことになり、同一市区町村内での移動とそうでない場合とで提出する書類が異なります。
同一市区町村内での移動の場合は、「転居届」を提出し、別の市区町村へ移動する場合は、「転出届」と「転入届」を提出します。転出届は現在住んでいる市区町村役場へ提出し、転入届は次の居住地を管轄する市区町村役場に提出します。
また、注意点として、別の市区町村へ移動する場合は住民票の移動だけでなく、印鑑登録や公租公課関係(国民健康保険や国民年金など)の変更手続きも必要になるのを忘れないようにしてください。