審判離婚の流れは?

離婚裁判

調停離婚が成立しなかった場合、裁判官の判断によって審判離婚へと移行することになります。

裁判官は、夫婦双方の言い分や、調停を最初から見守ってきた調停委員の考え、家庭裁判所から派遣され家庭環境の調査に臨んだ調査官の意見などを参考に、離婚させた方が夫婦のためだと判断した場合に限り、審判離婚を下すことになります。

この審判が確定された後、離婚届を提出することによって、戸籍上の離婚も成立するという流れになっています。

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目次

離婚審判には異議を申し立てることも可能

裁判官の下す離婚審判は、必ず実行されなければならないというわけではありません。夫婦の一方が離婚にどうしても納得できない場合は、異議を申し立てることが可能となっています。この異議申立によって、審判の効力はまったくの無効となります。

ただし、異議申立はいつでもできるというわけではありません。
審判が下されたときから2週間以内に異議を申し立てることが条件となっています。
なお、この異議申立については特に理由を記載する必要はありません。
当事者であれば誰でも申し立てることが可能となっています。

審判確定後は10日以内に離婚届を提出

上記の2週間の異議申立期間の経過後、審判は確定することになります。
審判確定後は10日以内に、市区町村役場の戸籍係に「審判書の謄本(原本を複写したもの)」「審判確定証明書(審判の確定を証する書面)」「離婚届」を提出することによって、戸籍上も離婚が反映されることになります。

「審判書の謄本」と「審判確定証明書」はどちらも家庭裁判所にて取得することが可能です。
ただし、書面1枚につき150円の収入印紙がかかるという点に注意しておきましょう。「審判確定証明書」は1枚、「審判書の謄本」については、市区町村役場に届け出る用に離婚以外の箇所を省略したものを作成してもらえば、1枚か2枚で収まるものとなっています。

この3点を提出することによって審判離婚の手続きはすべて終了となります。
戸籍上は「審判確定による除籍」と記載され、審判によって離婚したことがわかるようになっています。

離婚以外の決定が審判で出ることも

裁判官の下す審判は、なにも離婚だけに限ったことではありません。
離婚だけでなく、親権者や監護権者の指定といった子どもの問題、養育費・財産分与・慰謝料といったお金の問題といったものまで審判によって決定することが可能です。

なお、離婚以外の審判について異議がある場合、異議申立ではなく、「即時抗告」といって、家庭裁判所よりも上級である高等裁判所に再度の審理を請求することになります。離婚とは違って簡単に効力が無効になることはありませんので注意しましょう。

なお、離婚に関しては、あまり審判が下されることはありませんが、子どもの問題、お金の問題といったものに関しては、急を要することもあり、また、効力がすぐに無効になってしまうこともないことから、審判による決定が下されることが多いです。

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