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裁判官が審判離婚を避ける理由
裁判官は審判離婚を避ける傾向があります。
その理由は、上記のように審判離婚は効力が非常に弱いという点です。
審判離婚の決定は、夫婦のどちらか一方の異議申立によって一切の効力を失うことになります。また、異議申立には特に具体的な理由を求められることもなく、誰でも簡単に手続きを取ることができます。
裁判官は簡単に覆ってしまうのであれば、あえて審判離婚の決定を出そうとは考えません。こうした理由から、裁判官は審判離婚を避けています。
法律も離婚を慎重に考える方向性へ
また、上記のように単に裁判官が審判離婚を避けているという理由だけでなく、法律自体も離婚を裁判官のみにゆだねることを避けるような条文が作られました。
離婚問題をはじめとする家事事件の手続きに関する法律は、2013年に改正がされました。この改正によって、夫婦双方が審判離婚の異議申立を事前に放棄する共同の申出という制度ができました。
これはつまり、裁判所の下す審判を夫婦が事前に容認し、異議申立が出ないことを前提に審判を下すという意味合いがあります。
一見すると、裁判官の判断を助長する変更にも見えます。
しかし、裁判官からすれば異議申立が事前に放棄されていない限り、いつでも異議申立される可能性があることを意味しており、審判離婚に対してより慎重な判断が求められるようになったのです。
この法改正によって、法律自体にも、
「裁判官が一方的な判断で早期解決を図るより、夫婦双方の意見を一層重視し、離婚は慎重を期すべきである」
という趣旨が見てとれます。
審判離婚は裁判所にお任せという制度
審判離婚は極端な話、裁判所にお任せという制度です。
婚姻費用や慰謝料といったお金の問題ならまだしも、離婚という自身に関わる重要な問題を、裁判所に任せきってしまうというのはいかがなものか、という問題もあります。
やはり、離婚については夫婦がしっかりと話し合い、それでもどうしても解決しないのであれば、裁判離婚へと移行したほうが良いといえます。
裁判であれば、夫婦それぞれが主張と証拠を出し、裁判所側も徹底的に証拠を調査します。こうした経緯で出された判決であれば、審判による決定よりも十分に納得できるものです。
こうした諸々の理由から、審判離婚はあまり活用されていません。