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審判決定は納得いかないことが多い
まず、裁判官の下した審判決定に不服申立ができる理由から説明します。
審判決定は、事前にされていた調停を担当した裁判官がそのまま下すことがほとんどです。
これはつまり、調停で納得のいかない和解案を調停委員から促されていたので調停が不成立になったというのに、提示された和解案とほとんど変わらない内容で審判決定が下されることを意味します。
当然、納得できるわけがありません。
担当裁判官は調停に必ず出席しているわけではありませんが、調停委員を通して内容はしっかりと把握しています。そして、裁判官は調停委員からの意見を尊重する傾向があるため、調停委員から促された和解案に近い内容で審判決定が下されてしまうのです。
こうした背景から、審判決定を強制的に認めてしまっては、いずれかに不利な決定になる可能性も考えられるため、当事者からの不服申立を認めています。
審判決定の不服は即時抗告をする
審判に対する不服申し立ては、まず、2週間以内に家庭裁判所に対して「異議申立て」をします。
この期間を過ぎてしまうと、審判決定は法的な効力をもつようになり、相手から強制執行といった強硬手段を取られる危険もあるため、期間にだけは注意してください。
「異議申立て」を却下する審判に対しては、「即時抗告」が可能です。
なお、審判決定に対して即時抗告がされると、管轄の裁判所が変わります。
もともと家庭裁判所にあった事件記録は、その地域を管轄する高等裁判所へと送られ、再度の審理がされるのです。
即時抗告がされると?
高等裁判所での審理期間中には、書面提出も認められていて、即時抗告後(もちろん即時抗告の際も可)であっても、判断を覆してもらえるような主張や証拠を提出できます。
ここで高等裁判所が即時抗告の理由は妥当であると判断した場合、「審判に代わる裁判」が開かれることになり、ここで再度、お互いの主張を述べていくことになります。
必ずしも即時抗告が認められるわけではありませんが、審判決定にどうしても納得いかない場合は、まだ対抗する手段があるということを知っておいてください。