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さらに詳しく言えば、調停が成立しそうであるにも関わらず、なにかしらの事情があって調停不成立となってしまった場合、裁判官の判断によって行われる「調停に代わる審判による離婚」のことを言います。
ただし、日本において審判離婚の例は非常に少なく、裁判官もめったに行わない判断となっています。
過去に審判離婚が決定された例について
審判離婚はかなりめずらしいとはいえ、過去に離婚の審判決定が出されたことがある以上、必ず出ないと言い切れるものではありません。
では、過去にはどんな理由にて審判決定が出されていたか、簡単にまとめてみました。
・夫婦が離婚自体に合意してはいるものの、感情的な理由から調停不成立となってしまったケース
・夫婦が離婚自体に合意してはいるものの、一方が成立間近に出頭しなくなった(できなくなった)ケース
・夫婦が離婚自体に合意してはいるものの、その他の事情から調停不成立となってしまったケース
審判決定は異議申し立てが可能
上記のように、離婚の審判が出されるには「夫婦が離婚自体に合意している」ことが重要となっています。よって、審判離婚の決定が出たとしても、後から異議申し立てが出されることはほとんどありません。
しかし、審判という制度の性質上、異議申し立てをすることは可能となっています。
ただし、いつでも異議が出せるわけではありません。
異議申し立ての期間は、審判決定を知った日から2週間までとなっていますので、こちらも念のため覚えておくようにしましょう。
離婚以外の審判決定はよく出る
審判離婚自体はめずらしいものですが、離婚に関する調停手続きにおいて、審判による決定(審判決定)というのはよく見かけることになります。
たとえば、婚姻費用といった日常生活を送るために欠かせない問題である場合、いつまでも調停で話し合いをしているわけにもいかないことから、審判による決定が出されることがあります。

また、養育費や子との面会交流といった、子どもに関する問題についても、話し合いの長期化が子の発育上よくないと判断されれば、調停での結論を待たずして審判による決定が出されることになっています。
このように、迅速な判断が必要となってしまう状況下においては、審判で早急な決定が出されることになっています。
審判離婚は申し立てることも可能
審判離婚というのは、なにも裁判官が自発的に行うものに限られているわけではありません。相当な理由があるのであれば、調停と同様、審判離婚を求める申し立てをすることも可能となっています。
ただし、認められる可能性はかなり低いため、あまり期待できるものではありません。よって、少しでも可能性を高めるためにも、専門家である弁護士に相談することから始めましょう。
なお、調停が不成立となり、審判への移行もなかったとなれば、残るは裁判離婚しか選択肢がないようにも感じます。しかし、調停で話し合ったことを生かしつつ、再度の協議離婚成立を目指すという方法もあることを頭に入れておくようにしましょう。