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申立人が病気で入院中であった
離婚についての合意はすでにあるが、申立人が病気により入院生活を余儀なくされており、さらに、将来的にも退院までには数年を要する場合、調停に出頭するのが困難として審判離婚が下された前例がありました。
この際は、離婚に付随して親権者の指定、夫婦の一方に養育費の支払いといったものも命じられています。
相手方がアルコール中毒で入院中であった
次に、相手方が精神病兼アルコール中毒で入院中であった事案で審判離婚が下された前例です。
この審判離婚は、相手方が入院中ではあったが意思能力については特に問題が見られず、離婚の意思表示を示し、かつ財産分与についても異議がないと述べていました。
しかし、調停の最終日に「退院させてくれないのであれば出頭しない」と出頭を拒否したため、裁判所側が調停の成立は困難と判断し、審判離婚にて離婚が下されることになりました。
申立人が行方不明になってしまった
次は、調停の途中から申立人が行方不明になってしまった事案です。
代理人弁護士がすでに申立人の離婚と親権者についての意思決定を確認してました。
このため、調停は不成立となったものの、裁判官の判断によって審判離婚が適当と判断されました。
調停を成立させるための条項についてもすでにまとまっており、まさに調停成立寸前での申立人の行方不明だったため、このような判断がされたと言えます。
財産分与にのみ争いがあった
次は、すでに調停で離婚・親権者の指定・養育費については夫婦双方の合意ができていたのですが、財産分与についてのみ、小競り合いともいうべき争いがあった事案についてです。
裁判官はこれ以上、財産分与について調停にて話し合っても意味がないと判断。
かといって、このまま調停不成立となれば、すでに合意ができている部分まで無駄になってしまうため、審判離婚を下しました。
電話で離婚に合意する連絡があった
最後は、相手方がまったく働こうともせず、申立人に暴力をふるったり、外で恐喝事件を起こし逮捕されたりしていた事案です。
この夫婦は婚姻期間が6ヶ月に満たないにも関わらず別居を開始しました。
申立人は調停で離婚を申し入れましたが、相手方が感情的にこれを拒否。
しかし、その後、相手方から裁判所に電話があり、離婚には合意しても構わないといった連絡が入ったため、裁判官は審判離婚が適当と判断し、審判を下しました。