家庭内別居でも離婚はできる?

家庭内別居でも離婚はできる?

たとえ家庭内別居であっても、相手が離婚にさえ同意すれば、その時点で離婚は成立することになります。

しかし、相手が離婚に同意しないとなれば、調停や裁判といった裁判所での手続きを経て離婚請求をしていかなければなりません。

ここで問題となるのが、家庭内別居を理由に離婚請求することができるのか?という問題です。

別居に関する法定離婚原因として、主に「悪意の遺棄」が挙げられますが、果たして家庭内別居も「悪意の遺棄」と言えるのでしょうか?

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

まずは家庭内別居の線引きが重要

家庭内別居といっても、様々なパターンが考えられるため、単に家庭内別居というだけでは曖昧です。

たとえば、同居をしてはいるけども、殆ど口を聞かないし、一緒に食事を取ることもめずらしく、寝室も別々になっているといった状態であっても、法律的に見れば別居の明確な線引きとは言えず、原則は同居と同様の取り扱いがされることになっています。

つまり、家庭内別居だけでは、夫婦関係が破綻していると言い切ることはできないのです。

そこで、家庭内別居の明確な線引きをするために、別居に関する合意書を作成し、居住スペースを完全に分けるといった取り決めを行う必要があります。
たとえば、1階部分は妻が利用し、2階部分は夫が利用するといったように、より具体的な別居の線引きをおこないます。

家庭内別居は悪意の遺棄に該当するのか

では、そもそも家庭内別居は「悪意の遺棄」の同居義務違反に該当するのでしょうか?

原則として、悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に違反しているか否かが判断基準となっています。よって、夫婦が外見上は同居していても、上記の義務に違反していることが見受けられれば、「悪意の遺棄」に該当するといった裁判例も過去にはありました。

とはいえ、家庭内別居自体は明確に「悪意の遺棄」とは言えず(現実には同居をしているため)、また、法定離婚原因にも該当していないため、家庭内別居を理由に離婚請求をするのであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求をすることになります。

2つの事情を組み合わせて確実な離婚請求を

家庭内別居の線引きを明確にしたうえで、婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由)を示唆し、他の事情から悪意の遺棄を主張することによって、より確実な離婚請求をすることが可能となります。

たとえば、家庭内別居中に生活費を一切支払わないといった扶助義務違反が見受けられるようであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」と「悪意の遺棄」を組み合わせることによって離婚請求が認められる可能性は非常に高くなります。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

夫婦が別居する際は住民票を移すべき?判断基準と移動手続きの流れ

夫婦が別居する場合、住民票は移動させた方がよいのでしょうか? 原則として日本に住んでいる…

自分から別居すると不利になる?

相手のあまりの身勝手さに嫌気がさし、なにも言わずに家を出る、または、今日から別居するといった内容…

別居後に注意しなければならないことは?

夫婦として共に生活を営んでいれば、別居したいと感じることがあっても不思議ではありません。しかし、…

療養のための別居も相手に援助は求められる?

姑との同居が原因で精神的ストレスが溜まった結果、家事を少し休んで自宅で安静療養することを医師に勧…

別居したいが子どもは連れていくべき?

相手との別居を検討している場合、果たして子どもは連れていくべきなのでしょうか? この答え…