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まずは家庭内別居の線引きが重要
家庭内別居といっても、様々なパターンが考えられるため、単に家庭内別居というだけでは曖昧です。
たとえば、同居をしてはいるけども、殆ど口を聞かないし、一緒に食事を取ることもめずらしく、寝室も別々になっているといった状態であっても、法律的に見れば別居の明確な線引きとは言えず、原則は同居と同様の取り扱いがされることになっています。
つまり、家庭内別居だけでは、夫婦関係が破綻していると言い切ることはできないのです。
そこで、家庭内別居の明確な線引きをするために、別居に関する合意書を作成し、居住スペースを完全に分けるといった取り決めを行う必要があります。
たとえば、1階部分は妻が利用し、2階部分は夫が利用するといったように、より具体的な別居の線引きをおこないます。
家庭内別居は悪意の遺棄に該当するのか
では、そもそも家庭内別居は「悪意の遺棄」の同居義務違反に該当するのでしょうか?
原則として、悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務に違反しているか否かが判断基準となっています。よって、夫婦が外見上は同居していても、上記の義務に違反していることが見受けられれば、「悪意の遺棄」に該当するといった裁判例も過去にはありました。
とはいえ、家庭内別居自体は明確に「悪意の遺棄」とは言えず(現実には同居をしているため)、また、法定離婚原因にも該当していないため、家庭内別居を理由に離婚請求をするのであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求をすることになります。
2つの事情を組み合わせて確実な離婚請求を
家庭内別居の線引きを明確にしたうえで、婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由)を示唆し、他の事情から悪意の遺棄を主張することによって、より確実な離婚請求をすることが可能となります。
たとえば、家庭内別居中に生活費を一切支払わないといった扶助義務違反が見受けられるようであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」と「悪意の遺棄」を組み合わせることによって離婚請求が認められる可能性は非常に高くなります。