認諾離婚と和解離婚とは?

認諾離婚と和解離婚とは?

大きく分ければ裁判離婚の中に入るのですが、離婚には「認諾離婚(にんだくりこん)」「和解離婚」と呼ばれる方法もあります。この2つは、裁判の中で判決以外の方法で離婚成立させることを言います。

今回は、認諾離婚と和解離婚について詳しくご説明していきます。

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認諾離婚とは?

認諾離婚とは、被告(裁判を起こされた側)が原告(裁判を起こした側)の離婚請求を全面的に受け入れ、離婚成立することを言います。

たとえ裁判の途中であっても、被告が認諾すれば、その時点で裁判は終了し、離婚が成立します。ただし、親権や財産分与といった、離婚に付随する問題を訴えの中に含めず、単純に離婚成立のみを求めることが認諾離婚の条件となっています。他のことが含まれている場合は、認諾離婚が成立することはありません。

なお、認諾離婚が成立した場合、「認諾調書」という書面が裁判所から作成されます。この認諾調書は、裁判の中で離婚が成立していることから、判決と同様の効力があります。そして、認諾調書は作成された後、10日以内に離婚届とともに市区町村役場へ提出しなければなりません。

和解離婚とは?

和解離婚とは、裁判の中で当事者同士が譲歩し、その結果、和解に至った場合に成立する離婚を言います。

裁判をしていると、審理を繰り返している中で、裁判官から和解を促されることがあります。これを「和解勧告」といいます。これは、裁判官が判決によって離婚成立させるよりも、お互いが譲歩し、和解によって離婚成立させたほうが良いと判断した場合に行われます。

なお、和解離婚が成立した場合、「和解調書」という書面が裁判所から作成されます。この和解調書も、認諾調書と同じように判決と同様の効力があります。そして、市区町村役場への提出についても、同じく10日以内になっている点に注意しましょう。

判決と同様ということは?

認諾調書、和解調書ともに判決と同様の効力があります。
これはつまり、調書に記された内容が守られなかった場合、強制執行ができるということです。

特に、和解調書の場合は、養育費や慰謝料、財産分与といった取り決めについても記載されていることが多いので、いざというときは強制執行できる(されてしまう)という点も覚えておいてください。

ただし、判決と同様といっても、離婚届にある離婚の種別には、判決離婚ではなく請求の認諾による離婚、もしくは、裁判上の和解による離婚にチェックを入れることになります。そして、離婚届提出後の戸籍には判決離婚と記載されるのではなく、認諾離婚、和解離婚といったように記載されます。

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