浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

目次
裁判離婚成立までの流れについて
裁判離婚を成立させるには、調停離婚を経て、離婚を認めてもらう判決を取得しなければなりません。以下に、裁判離婚成立までの流れについてまとめてみました。
1. 調停によって裁判を起こすための条件を満たす
2. 訴状を提出し離婚請求の訴訟を提起する
3. 必要回数だけ裁判所にて主張と立証を繰り返す
4. 裁判所から離婚を認める判決を得る
5. 判決確定後、管轄の市区町村役場へ判決書の提出
6. 裁判離婚成立
離婚裁判は証拠裁判主義が原則
離婚裁判をする場合、ただ単に離婚をしたい旨を主張しているだけで裁判離婚が認められることはありません。裁判では「証拠裁判主義」といって、事実認定は証拠によって立証しなければならないのです。

協議離婚や調停離婚においては、離婚の主張のみであっても話し合いが進められていました。しかし、裁判離婚を求めるのであれば、法律で定められた離婚原因を満たす証拠を提示しなければなりません。これができないことには裁判離婚の成立は難しいと言えるでしょう。
離婚を認める判決を得るためには?
上記のように、裁判では証拠が非常に重要となってきます。
よって、離婚裁判を提起する前から証拠集めをしておく必要があるといえます。
裁判離婚まで検討している、または、話し合いが困難で裁判離婚までもつれる可能性があるのであれば、協議離婚や調停離婚の成立を目指しながらも、証拠についてはコツコツと集めておく必要があることを覚えておきましょう。
また、どの離婚原因で離婚を求めるかにもよっても、集めておくべき証拠が異なってくるため、どういったものが証拠として認められるのかについては熟知しておく必要があります。
裁判離婚は弁護士に相談しよう
上記のように、裁判離婚を求めるとなれば高度な専門知識は必須と言えます。
また、話し合いの延長ではなく、裁判という本格的な争いへと発展していくことになるため、専門知識だけでなく事前準備や主張立証の技術といったものまで必要になってきてしまいます。離婚裁判を有利に進めたいのであれば、弁護士には必ず相談をするようにしましょう。
弁護士であれば、本人の代わりに裁判当日の出廷も認められていますし、事前に準備しておくべき証拠の指示もできるため、自身の負担を減らしつつ、効率よく裁判を進めていくことが可能となっています。