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訴状に貼付する収入印紙の金額
裁判離婚をするのであれば、まずは訴状を提出することからはじまります。
この訴状には請求の趣旨(離婚したい旨)、請求へと至った原因といったものを記載することになります。
訴状を裁判所に受理してもらうためには、手数料として収入印紙を貼付しなければなりません。
離婚請求の場合、貼付する収入印紙は1万3000円となっています。
さらに、離婚慰謝料を請求する場合は、請求する金額によって貼付する収入印紙の金額が変わってきます。金額については裁判所手数料一覧表を参考にしてください。
上記の一覧表から算出される収入印紙額と1万3000円とを比較して、多いほうの金額を貼付することになっています。
また、離婚請求以外に財産分与や養育費といった請求をする場合は、追加で収入印紙を貼付しなければなりません。財産分与の場合は1200円、養育費の場合は、子どもの数×1200円となっています。
訴状に添付する郵便切手の金額
基本的に、離婚裁判における書面のやり取りはFAXでも可能となっているのですが、重要な書面(判決書など)については、すべて郵送にてやり取りがされることになっています。
そのため、裁判所には郵便切手をあらかじめ納付しておく必要があります。
こちらの金額は裁判所によって若干の違いがありますが、おおよそ6000円前後となっています。
なお、ほとんどの裁判所が郵便切手の内訳までを指定していますので、自身で訴状を提出する場合は、必ず事前に裁判所に郵便切手の内訳を尋ねておくようにしましょう。
その他に必要になる費用の金額
その他、事前に調停を経ていることを証明するための書面として、「調停不成立調書」を調停が行われていた家庭裁判所から取り寄せておく必要があります。
こちらは、手渡しで受け取ることも可能となっていますが、郵送にて受け取るのであれば特別送達の郵便切手代が必要になります。
また、調停のときと同様、戸籍謄本も必要になりますので、取り寄せ費用もかかってきます。
このように、上記をすべて合わせると、裁判離婚を提起するに当たっては、弁護士費用とは別に、最低でも2万円前後の費用がかかってしまうことを想定しておくようにしましょう。