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裁判当日に出廷しなかった場合
本人がいなければ始まらない調停離婚とは違い、裁判離婚の場合、裁判当日に相手が出廷しなかったとしても、手続きは勝手に進められていくことになります。
通常の裁判では、被告(訴えられた側)が出廷していないことから、裁判官が原告(訴えた側)の主張と証拠のみを判断し、判決が出されることになります。
しかし、裁判離婚の場合、裁判所側も慎重になることが多く、とりあえずはもう1回裁判を開く日時を決め、被告の出方をうかがう配慮がされることが多いです。とはいえ、通常であれば1回で終わってしまってもおかしくない状況なので、裁判に出廷しないのだけは避けるようにしましょう。
1回目の裁判は擬制陳述が可能
被告側は1回目の裁判の日程調整に参加することができないため、いきなり訴状が届き、訴状にはすでに1回目の裁判の日程が指定されています。
どうしてもその日に出廷できないことがあってもおかしくはないため、1回目の裁判当日に限り、その場にいることなく自らの主張をすることができる「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」が認められています。
どうしても裁判所に行くことができない場合は、この方法によって対応することになります。2回目以降は、自身の都合についても配慮してもらった上で日時が決められていくことになるため、欠席することなく裁判を進めていくことが可能となります。
平日の昼間に都合がつかない場合
ただし、裁判というのは裁判所が開いている時間帯にしか、開かれることはありません。
つまり、平日の昼間の時間帯に開かれることになるため、どうしても時間の都合がつかないという場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、当事者の代わりに裁判所に出廷し、手続きを進めていくことが認められています。このため、自身がいくら欠席をしても勝手に判決が出されてしまう心配は一切ありません。
離婚問題が裁判にまで発展してしまった場合、日程の関係などから自分自身で裁判を進めていくのはなかなか困難であるため、早めに弁護士に依頼するのも一つの有効な手段です。