取扱い業務・費用

アスベスト(石綿)健康被害

アスベストによる健康被害を受けられた方および
そのご遺族の国への給付金・賠償金請求をサポートいたします。

アスベスト(石綿)健康被害

このような経験をお持ちの方

  • 昔アスベストを扱う仕事をしたことがある
  • 医師に中皮腫と診断された
  • 賠償金が貰えるかもと聞いたことがある
  • アスベストが原因で亡くなった家族がいる
  • 最近、息切れや胸の痛みを感じる

アスベスト(石綿)による健康被害とは

アスベストによる健康被害とは、アスベストを吸い込むことにより、アスベスト関連疾病を患うことをいいます。アスベスト関連疾病は、アスベストを吸引してから数十年の年月を経て発症するのが特徴です。毎年数千人の方がアスベストに起因する病気で命を失っています。

受給対象の疾病

アスベストによる健康被害は、一般的に、石綿を吸い込んでから約10~40年という長い潜伏期間を経て発症することが多いです。

中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 アスベストによる健康被害の対象者 建設型 建設現場等で働いていた方やそのご遺族 工場型 石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方、そのご遺族

建設型アスベスト被害の給付金請求

令和4年1月19日に建設アスベスト給付金に関する法律(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)が完全施行され、給付金の申請受付が開始されました。建設アスベスト給付金の制度を利用することで、国に対する訴訟提起を経ずに給付金の請求が可能です。

給付金額

病態 給付金額
石綿肺 病態区分に応じて
550万円~1,150万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 、良性石綿胸水 1,150万円
上記疾患による死亡 病態区分に応じて
1,200万円~1,300万円
  • 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんで喫煙の習慣があった方については、給付金等の額が1割減額されます。

工場型アスベスト被害の賠償金請求

アスベスト工場又はアスベストを扱う製造工場などで働いていた方・そのご遺族の方々は、一定の要件を満たすことができれば、国から賠償金を受け取ることができます。

賠償金額

病態 和解基準額
石綿肺 病態区分に応じて
550万円~1,150万円
中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
上記疾患による死亡 病態区分に応じて
1,200万円~1,300万円
  • 遅延損害金と弁護士費用は別途。

その他の補償・給付手続き

アスベスト被害についての救済手続きは、国への給付金・賠償金請求以外にも下記の手続があります。また、給付金・賠償金請求を行うことにより、下記の補償・給付額が減額されることはありません。ただし、下記制度間で支給調整がなされる場合はあります。

労災制度による補償

労災制度による補償とは、仕事中の負傷、障害、死亡に遭われた労働者の方やそのご遺族に対して、様々な保険給付を行う制度です。
業務中に石綿を吸い込んだことでアスベスト関連疾病を患った場合に、労働基準監督署(労働局)により調査・認定されることで、労災制度による補償を受け取ることができます。

石綿健康被害救済制度による給付

石綿健康被害救済制度による給付は、労災制度の対象とならない方を救済するための制度です。
石綿工場で働いてなくとも、近くにお住まいだった方やご家族が働いていた方なども対象になります。

弁護士法人・響のアスベスト(石綿)被害
サポートチームなら

01

相談料はいつでも0円

アスベスト問題に関する相談はいつでも無料で受け付けております。(ただし、事案によっては、相談をお断りする場合もあります。)

02

難しい手続きは全て弁護士が引き受けます

給付金・賠償金請求に関する手続や裁判の対応は、簡単な資料収集等を除き、全て私たちが行いますので、ご自身の負担を軽減できます。

03

完全後払い制

弁護士費用は『給付金・賠償金請求に成功した場合のみ』いただきます。
給付金・賠償金獲得まで費用はかかりません。(事案により完全成功報酬では受けられない場合もあります。)

費用

(建設アスベスト給付金請求の場合)

相談料 0
着手金 0
報酬金 受領金額の16.5%(税込)
  • 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
  • 印紙代等、事件対応のために発生した実費は、ご依頼者様にご負担していただきます。
  • 工場型アスベスト被害の国に対する賠償金請求の場合は、着手金がかかります。

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0120-205-376

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