取扱い業務・費用

相続問題

なるべく争わずに適正な解決をするために。
相続問題は弁護士法人・響にご相談ください。

相続問題について

このようなお悩みをお持ちの方

  • 遺産分割で親族ともめている。一方的で理不尽な条件を突きつけられている
  • 遺言書に納得がいかない。遺留分減殺請求をしたい
  • 不動産がある場合の遺産分割をどのようにしたらいいかわからない
  • 法的に有効な遺言書の書き方がわからない

相続問題とは

相続とは、故人の遺産を子どもや配偶者などの相続人が受け継ぐことを言います。
相続を承認すれば、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も受け継ぐことになります。

相続は、被相続人(亡くなって遺産を相続される人)が亡くなると同時に開始され、遺産の全てが、相続人に受け継がれます。
この段階で、法律上の手続きや届出は必要なく、被相続人が亡くなったことを相続人が知らなくても、相続は開始されることになっています。

相続人となる血族の順位は、第1順位:故人の子ども、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹の順となり、配偶者は常に相続人となります。
第1順位から優先的に相続人となり、第2順位は第1順位の相続人がいない場合、第3順位は第2順位の相続人がいない場合にそれぞれ相続人となります。

第1順位:子(子がいない場合、孫が第1順位)、第2順位:直系尊属(父母がいない場合、祖父母が第2順位)、第3順位:兄弟姉妹(兄弟がいない場合、甥・姪が第3順位)
配偶者 常に相続人
血族 第1順位 子(実子・養子・胎児)もしくは代襲者(孫) 
法定相続分:2分の1(配偶者:2分の1)
血族 第2順位 父母(いなければ祖父母) 
法定相続分:3分の1(配偶者:3分の2)
血族 第3順位 弟姉妹もしくは代襲者(甥・姪) 
法定相続分:4分の1(配偶者:4分の3)

遺言相続

被相続人の遺言がある場合、遺言に従って遺産を相続します。
これを「遺言相続」といいます。
遺品の中に遺言が見当たらないときは、最寄りの公証役場に問い合わせをしてみることをおすすめします。
公正証書遺言がある場合、遺言作成をどの公証役場で行ったか検索してくれます。

法定相続(相続人と相続分)

法定相続とは、民法で定められた相続人とその相続分のことを指します。
被相続人が遺言をしていない場合、民法に規定のある相続人が遺産を相続します。
この場合、被相続人の死亡と同時に相続が開始され、遺産は一旦共同相続人の共有になります。

しかし、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、共有である遺産をどう分けるかは、話し合いで自由に決めることができます。
このように、法定相続人同士の間で遺産をどう分けるか協議することを遺産分割協議といいます。

相続に関する手続きの種類と費用

遺産分割

遺言書がなかったり、遺言書があっても遺産分割の指示がない場合は、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めます。

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遺留分減殺請求

遺留分の権利は、遺留分を侵害する相続を受けた者に対して、「遺留分減殺(げんさい)請求」をすることにより、行使します。

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相続放棄

相続を放棄することです。故人の相続について、自分の相続分を放棄することができます。

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遺言

遺言により、遺産の分配や管理について具体的に示すとともに、故人の意思を伝えることは、残された親族(相続人)に対する責任でもあります。

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弁護士法人・響の相続問題サポートチームなら

01

専門家との幅広いネットワーク

弁護士法人・響では、所属弁護士だけでなく、時には司法書士・税理士などの各士業の先生方や、不動産会社など各分野の専門家の皆様との幅広いネットワークを駆使して、相続問題を解決して参ります。
登記のこと、不動産のことなど様々な手続きもスムーズに行うことができます。

02

迅速な対応

ご依頼者様の立場と事情をまとめ、専門家とのネットワークを駆使し、解決に向けて、諸々の手続きを迅速に進めてまいります。

03

相談料0円(初回60分)

ご相談は無料です(初回のみ60分)。秘密厳守でご対応いたしますので、周りの方には話しにくいご相談もお気軽にどうぞ。

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