弁護士コラム

任意整理のあれこれ

初めまして。西新宿第2オフィスの弁護士の島井伸仁と申します。私は債務整理事業部に所属しております。

弁護士法人・響では、債務整理に関するご相談・ご依頼を数多くいただいております。今回は、債務整理の中でも「任意整理」という手続きについて、よくあるご質問なども交えながらご説明させていただきます。

1.任意整理とは?

任意整理とは、借金を無理なく返済できるように債権者と直接交渉する手続きのことです。多くの場合、これから支払う予定の利息(将来の利息)を減額もしくは免除したうえで、3〜5年程度での分割返済が可能となります。
任意整理では自己破産や個人再生と異なり、裁判所を介さないため、裁判所に出頭したり、たくさんの資料を提出しなければならないといったことはありません。また、官報*に掲載されることもないため、自己破産や個人再生と比べて周囲に知られる可能性も小さくなります。さらに、交渉をする債権者を選ぶことができ、例えば、住宅ローンや車のローンに影響を及ぼしたくない方の場合、住宅ローンや車のローンについては交渉対象に含めず、そのままの返済を継続することで悪影響が及ばないようにすることができます。
そのため、弁護士法人・響では、任意整理は債務整理の中でもっとも選択する方が多い手続きとなります。

※ 手続きの申立人の氏名と住所が掲載される国の広報誌。

2.スケジュールはどのくらい?

弁護士に依頼すると、まずは弁護士から各債権者へ受任通知を発送します。受任通知とは、弁護士が間に入ったことを知らせるための通知であり、合わせて取引履歴などの資料の開示も要求します。取引履歴が開示されると、内容の確認を行い、債権者との具体的な交渉を開始します。弁護士法人・響ではご依頼いただいてからおおよそ半年前後くらいで債権者と和解を行うことが多いです。もちろん、そのときの状況に応じて実際の交渉期間は変動します。

和解が成立したあとはいよいよ債権者への返済がスタートします。和解成立後の返済についても、送金代行という形で、法律事務所が関わることがあります。これは、ご依頼者様から、複数の返済先への振込金額を、まとめて法律事務所に支払い、法律事務所から各返済先へ、間違いのないように返済していくというものです。振込先が法律事務所に一本化されることで、ご依頼者様の手間が軽減されます。
弁護士法人・響では、ご依頼者様が入金日を忘れないようにご連絡したり、入金が遅れた場合の連絡窓口になったりして、できるだけ完済までサポートをさせていただいています。もちろん送金代行手数料はかかりますが、多くのご依頼者様がこの振込代行サービスを利用されております。

3.ブラックリストに載るって本当?載ったら何もできなくなる?

信用情報機関に事故情報が登録されることを、いわゆるブラックリストに載ると言います。任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報が登録される理由は契約上の返済を怠ったためです。そのため、滞納が始まっている場合には任意整理をしなくても、すでに事故情報が登録されている可能性もあります。
信用情報機関に事故情報が登録されたからといって、日常生活を送るうえで必要なあらゆる物事が制限されるわけではありません。信用情報機関は貸金業者やクレジットカード会社などが顧客の返済能力を計るための情報を集約する機関です。信用情報は、本人を除き、誰でも自由に見られるものではありません。基本的には信用情報機関に登録している会社しか見ることができないのです。そして、信用情報機関に登録している会社は貸金業者やクレジットカード会社などがほとんどです。詳しくは各信用情報機関のホームページをご参照ください。
例えば、建設会社に就職する際にブラックリストに載っていることで悪影響があるかといえば、そんなことはないでしょう。先ほども記載したとおり、信用情報は貸金業者やクレジットカード会社などが顧客の返済能力を計るための情報です。そのため、就職や結婚などの際に影響がでることは通常はありません。

4.交渉は必ず成功するの?

交渉という性質上、必ず成功するものと安易に申し上げることはできません。もっとも、弁護士法人・響では日々たくさんの債権者と交渉を行っており、多くの債権者との間で将来の利息を減額もしくは免除したうえで、3〜5年程度の分割返済という和解を行えています。
他方で、そもそも任意整理の交渉にそぐわない債権者も存在します。例えば、社会保険料や税金関係の滞納を任意整理の交渉対象とすることはできません。また、すでに差押えの段階に至っている場合には交渉に応じてもらえないケースがあります。債権者としては差押えにより確実に債権回収を図ることができるためです。

このように、任意整理は自己破産や個人再生と異なり、裁判所を介さずに、返済月額や将来利息の負担を軽減させることで借金返済をスムーズに進めることができる手続きと言えます。もっとも、元金自体を減らすことはできないため、元金が多額すぎて3~5年の分割では返済月額が減らず、完済を目指すことができないといった場合には、自己破産や個人再生も検討することが必要でしょう。
今のままで返済していくことが難しいと感じている方はぜひ一度、弁護士法人・響にご相談ください。

コラム一覧へ戻る