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目次
浮気・不倫の慰謝料の相場
浮気の慰謝料の相場は一般的に50〜300万円程度です。
浮気が夫婦関係に与える影響の大きさによって金額は変わり、特に浮気が原因で離婚する場合は高額になる傾向にあります。
また浮気の期間や子どもの有無も慰謝料の金額を決める要素です。
具体的なパターン別の慰謝料相場と、金額を決める際に重要視される要素について詳しく解説します。
離婚・別居したときの慰謝料相場
浮気の慰謝料は精神的なダメージを補償するという意味合いなので、夫婦関係に与える影響が大きいほど受け取れる金額も高くなります。
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続 | 50~100万円程度 |
浮気が原因となり別居 | 100~200万円程度 |
浮気が原因となり離婚 | 100~300万円程度 |
相場はあくまでも目安であるため、当事者同士の話し合いで妥当な金額を決めることになります。
慰謝料が高額・低額になる要素
慰謝料の金額の計算では、浮気の状況や子どもの有無などの要素が関わってきます。
それらの要素によって、浮気された側の精神的ダメージや家庭に与える影響が違うからです。
要素 | 金額の違いや傾向 |
---|---|
浮気の期間 | 浮気の期間が長いと高額、短いと低額 |
婚姻期間 | 婚姻期間が長いと高額、短いと低額 |
婚姻生活の状態 | 夫婦関係が円満だった場合は高額 もともと悪化しているなら低額 |
子どもの有無 | 子どもがいる場合は高額(子どもが未成年、人数が多い場合はさらに高額) 子どもがいない場合は低額 |
経済力 | パートナーの経済力が高い場合は高額 低い場合は低額 |
パートナーの謝罪 | 浮気発覚後にパートナーの謝罪がない場合は高額 深く反省している場合は低額 |
浮気相手の妊娠の有無 | 浮気相手が妊娠したら高額 |
浮気の故意の有無 | 浮気相手がパートナーを既婚者と知っていた場合は高額 知らなかった場合は請求自体が難しい |
浮気解消の約束違反 | 浮気をしていたパートナーと二度としないと約束してから再び浮気された場合は高額 |
※上記の要素による金額への影響はあくまで一例です
実際に浮気の慰謝料いくらもらった?独自調査や裁判例
実際に浮気が原因の慰謝料はどのくらいなのか、当メディアで行ったインタビューや裁判例から具体的な金額を紹介します。
なお、浮気相手に慰謝料を請求した事例もありますが、請求できる理由や条件などについてはこちらの見出しで詳しくまとめています。
実例1. 夫の2度の浮気で妻が浮気相手に慰謝料を請求
- 慰謝料額:初回70万円、2回目200万円
- 請求相手:どちらも同じ浮気相手
- 婚姻期間:5年
- 子ども:2人(1人は当時妊娠中)
- 離婚の有無:離婚していない
- 時期:2024年
-
概要
夫が同じ会社の部下と2度の浮気。妻は知り合いの弁護士に探偵事務所を紹介してもらい、浮気調査を依頼。浮気相手の家に夫が出入りしていた様子を探偵が撮影し、証拠を得る。浮気相手の女性に慰謝料を300万円請求したが、女性は弁護士をつけ70万円に減額。その2ヶ月後、同じ女性相手で2度目の浮気が発覚したため、妻は違約金として浮気相手に200万円を請求した。
実例2. 夫の浮気で妻が夫と浮気相手に慰謝料を請求
- 慰謝料額:夫から120万円、浮気相手から180万円
- 請求相手:夫、夫の浮気相手
- 婚姻期間:3年
- 子ども:なし
- 離婚の有無:離婚した
- 時期:2023年
概要
自身で夫の浮気現場を目撃。その時点で家に帰ってこない、生活費が払われないなどが続いていた。夫からのDVで警察に相談していたこともあり、離婚を視野に入れて浮気調査を探偵に依頼。探偵により浮気相手との不貞の証拠が取れ、同時に家を出て弁護士に依頼し、夫と浮気相手双方に慰謝料を請求。しかし夫の財産について弁護士が調べた結果、思ったより少ないうえに借金もあり、請求額の決定までは長引いた。
実例3. 夫から慰謝料としてお金以外の財産をもらったケース
- 慰謝料額:夫からマンションなどの財産(合計1000万円程度の価値)、浮気相手から200万円
- 請求相手:夫、夫の浮気相手
- 婚姻期間:9年
- 子ども:2人
- 離婚の有無:離婚した
- 時期:2021年
概要
夫の怪しい言動が3年ほど続いた中、浮気の証拠を妻自身で発見。問い詰めたら夫が逆ギレしたため、証拠がないと不利になると思い浮気調査を依頼。2回の不倫の確定的な証拠を手に入れ、離婚を決めて慰謝料請求。浮気相手には300万円請求したが、弁護士をつけてきて200万円に減額された。夫からは所有していたマンションや車などをもらい、現金はもらっていない。
裁判例1. 妻が不倫した夫に慰謝料を請求
- 慰謝料額:夫と浮気相手から合計300万円
- 請求相手:夫、夫の浮気相手
- 婚姻期間:11年
- 子ども:2人
- 離婚の有無:判決文に記載なし
- 時期:東京地裁令和3年(2021年)1月20日判決
概要
妻が夫の不倫に対し慰謝料を請求。妻が浮気が原因で精神疾患に陥ったことや小学生の子どもが2人いたこと、また不倫相手が妊娠し子どもが生まれ夫は不倫相手と同居していることなどから、婚姻関係に与えた影響の大きさが考慮された判決。
裁判例2. 夫が不倫した妻に慰謝料を請求
- 慰謝料額:妻から250万円、浮気相手から150万円
- 請求相手:妻、妻の浮気相手
- 婚姻期間:判決文に記載なし
- 子ども:判決文に記載なし
- 離婚の有無:判決文に記載なし
- 時期:大阪高裁令和4年(2022年)10月14日判決
概要
夫が妻の不倫を発見し、慰謝料を請求。不倫の期間や頻度、夫婦関係の状況、不倫相手が既婚者であることを知っていたなどが考慮された。
浮気の慰謝料を請求できる条件
慰謝料請求が認められるかどうかは、法律で定められた根拠に沿った以下3つの条件があります。
- 不貞行為がある
- 婚姻関係にある
- 婚姻関係が破綻していない
民法709条には不法行為による損害賠償請求について定められており、民法710条には慰謝料請求の根拠について言及されています。
【民法709条】
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【民法710条】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
上記の条文をもとに、慰謝料請求の条件について解説していきます。
不貞行為がある
民法第770条によると、不貞行為(貞操義務違反)とは配偶者以外の異性と自由意思によって肉体関係をもつことを指しています。
つまり異性と食事をしたりキスをしたりするだけでは不貞行為には当たらないため、慰謝料の請求は難しいといえます。
婚姻関係にある
裁判所から慰謝料の認定をもらうには、ご自身とパートナーが夫婦関係でなければなりません。
婚姻関係は民法709条における「法律上保護される利益」に該当しており、その関係を侵害されることで慰謝料が発生するためです。
よって、彼氏や彼女などの恋人関係では慰謝料は請求できません。
婚約中や事実婚(内縁関係)でも慰謝料は請求できる
婚姻関係ではなく、婚約中や内縁関係でも民法709条の保護される利益に該当します。
婚約中については婚約が成立していたことが条件になります。婚約成立には法律上決まった方式はありませんが、結婚の意思があり客観的に婚約したことがわかることが必要になります。
事実婚は事実上の結婚生活を送っていると見なされ、法律婚同様に貞操義務があると考えられます。
婚姻関係が破綻していない
すでに夫婦関係が破綻している状態でパートナーが浮気・不倫した場合、慰謝料請求が難しくなります。
夫婦関係が破綻している可能性がある状態の例
- 長期間別居している
- 夫婦ともに離婚の意思がある
- 暴力や暴言がある
- 一方に家事や育児の放棄がある
民法709条にある「法律上保護される利益」とは、婚姻共同生活の平和の維持という権利と利益を指します。
しかし、上記のような状態の場合は共同生活の平和の維持がされておらず損害も発生しないと考えられ、慰謝料の請求権が生じないとされる可能性があります。
侵害される対象としての平穏な夫婦関係が前提条件としてあることに注意しましょう。
浮気の慰謝料は不倫相手にも請求できる
浮気の慰謝料は、配偶者の浮気(不倫)相手にも請求できます。
民法709条では「故意・過失によって他人の権利を侵害した相手に対して、損害賠償請求ができる」ことが定められています。
よって、浮気の慰謝料の支払い義務は配偶者と浮気相手の双方にあるといえます。
ただし、慰謝料の請求を行うためには、浮気相手の氏名や連絡先の情報が必要なので注意が必要です。
不倫相手が既婚の事実を知らなかった場合は請求できない
既婚者であることを浮気相手が知らない場合は、慰謝料の請求は難しくなります。
浮気相手に慰謝料を請求する条件として、「故意または過失による不貞行為」であることが重要な要素です。
故意に浮気をしていたと認められるケースとしては、パートナーが既婚者であることを知りつつ肉体関係をもった場合です。
例えば、「SNSなどで一度きりの関係だった」というパターンでも慰謝料を請求するのは難しい場合が多いでしょう。
【関連記事】
浮気(不倫)相手にも請求はできる?慰謝料の相場と請求条件
浮気の慰謝料の請求に必要な証拠
慰謝料の請求では、浮気の事実がわかるはっきりとした証拠を提示することが重要になります。
証拠として考えられるものの中には証明能力の低いものもあるので注意が必要です。
確実性が高い証拠
不倫している証拠として認められるものには以下があります。
- ラブホテルに出入りしている写真や動画
- 性行為の写真やそれに近い写真や動画
- 肉体関係が確認できる探偵事務所の調査報告書
つまり、不貞行為に当たる肉体関係が確認できるものが確実性の高い証拠に当てはまります。
さらに、複数の証拠を積み重ねることで、浮気相手との不貞行為が複数回あったことを証明できるため、慰謝料を請求できる可能性はより高まります。
確実性が低い証拠
一方で、不貞行為の証拠としては認められにくいものとしては以下です。
- GPSの記録
- 単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの事実
- 電子カード(Suicaなど)の利用履歴
- クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
- メールや手紙、日記の内容
自分でも調べられる範囲の証拠が多いものの、それだけでは有効な証拠とはいえないでしょう。
自分で証拠集めをすると違法になる場合もある
浮気の証拠は自分で集めることも可能なものの、行きすぎた行動をとってしまえば、違法行為を犯してしまうケースもあるので気をつけましょう。
たとえば、パートナーの衣服やカバンにGPSを付けるなどの行為は夫婦であっても認められず、プライバシーの侵害などで訴えられる可能性もあります。
慰謝料請求には、違法になるリスクを回避しながら浮気の証拠を集める必要があります。
効力のある証拠を確実に得たいなら、探偵に依頼する方法があります。プロの探偵は探偵業法に定められた範囲で合法的に証拠を集めるように動きます。
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配偶者の浮気について、親族や友人に相談しづらいこともあるでしょう。一方で、探偵は探偵業法という法律に則って調査をするため守秘義務があります。
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調査費用 | 1時間6,600円(税込)/1人 ※16時間を超える場合は3,300円(税込) |
相談・面談 | 無料 |
その他費用 | 車両・機材費、調査中の経費(電車代、ガソリン代、高速道路料金など) |
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響・エージェントでは、男女問題に強い弁護士が調査報告書の形式を監修しており、裁判でも有力な証拠としてまとめます。
慰謝料請求や離婚を有利に進められるような報告書づくりを心がけています。
調査後は、夫婦カウンセラーの資格を持つ相談員が「今後どうすることが一番の幸せなのか」について相談者の方のお気持ちや状況をお聞きしアドバイスをいたします。
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浮気の慰謝料を請求する方法と流れ
実際に浮気について確実性の高い証拠が取れた場合に、慰謝料を請求する方法について段階的に解説します。
なお、慰謝料の請求方法は浮気相手への請求の場合も同様です。
1. 直接本人と話し合う
慰謝料の支払いについて冷静に話し合えるのであれば、直接交渉してみる方がスムーズな解決につながります。
慰謝料額や支払期日などで合意したうえで、書面を残しておきましょう。
一般的には裁判まで争うことを避けるため、示談が成立して慰謝料が支払われるケースが多いといえます。
2. 裁判を起こす
話し合いで合意できない場合には、裁判を起こすことになります。
裁判によって出された最終的な判決は、当事者の双方が受け入れる必要があります。
ただ、問題の解決までに時間がかかってしまううえに裁判費用もかかるため、裁判を起こすかどうかは慎重に判断することも大切です。
浮気の慰謝料についてのよくある質問
浮気の慰謝料について、気になる質問への回答をまとめました。
浮気調査を依頼する場合の費用相場は?
浮気調査のトータルの費用相場は10〜70万円と幅があります。
探偵事務所の料金体系や稼働時間、諸経費によって違いが出るからです。
探偵事務所による浮気調査の料金は、時間や稼働人数で決まり、プランとしては3パターンあります。
プラン | 相場 |
---|---|
時間制(1時間ごとに料金がかかる) | 1時間あたり1〜3万円程度 |
パック制(まとまった時間で料金設定) | 20時間で35〜50万円、30時間で60〜70万円程度 |
成果報酬型(調査が成功したら費用発生) | 100万円前後 |
慰謝料請求の場合は2回以上の証拠が望ましいため、ある程度の時間は必要になり、その分お金もかかります。
怪しい日を絞り込む、こちらの予定を配偶者に告げて誘導するなど、できる範囲で事前に調べたりお膳立てするのが安く済むコツでしょう。
浮気の慰謝料請求の時効は何年?
浮気による慰謝料請求の時効は原則として3年です。
民法724条の規定によれば、加害者を把握しており、損害を知ったときから3年経過すると時効が成立して慰謝料の請求ができなくなります。
また、不法行為(パートナーによる浮気)が起こってから20年が経過すると、慰謝料請求権そのものが消滅します。
たとえ浮気の事実を知らなかった場合であっても、20年がたつと慰謝料請求を行えないと定められているのです。
【民法第724条】(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2号 不法行為の時から20年間行使しないとき。
離婚する場合、慰謝料以外で請求できるお金は?
離婚時に請求できるものは、慰謝料以外だと以下の4つです。
- 婚姻費用
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦生活においての生活費や医療費など生活に欠かせない費用であり、支払い義務が夫婦双方にあります。
離婚する前に別居していた場合や生活が維持できない場合などは請求できます。
婚姻費用は収入が多い方から少ない方に支払わなければならないので、通常は収入が少ない方が請求します。
なお、別居からしばらくたってから請求しても、別居開始時にさかのぼって請求することは原則できません。
養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことです。子どもが自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な費用や教育費、医療費などが含まれます。
通常、子どもを引き取った側である親権者が、もう一方に請求することになります。
養育費の金額は、夫婦双方の年収、子どもの人数や年齢によって違ってきます。
一般的な計算方法として、家庭裁判所が定めた「養育費算定表」が目安となります。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に双方の協力によって形成してきた財産(共有財産)を離婚時に分配することです。
財産分与の対象になるのは以下です。
- 預貯金
- 持ち家などの不動産
- 車
- 退職金
- 生命保険
- 有価証券
- 借金
- 年金
- その他:家財道具や貴金属など
どちらに何を分けるかについては、原則としてお互いが納得しているのであれば、どのように分けてもよいでしょう。
しかし、不平等になることも考えられるため、一般的には客観的かつ合理的な方法で価値の算出がされることになっています。