浮気で離婚するときの慰謝料相場は?慰謝料の発生条件と増額要因まとめ

パートナーの浮気が原因で離婚することを決めた場合、できるだけ多くの慰謝料を請求したいと思われるのではないでしょうか。

もちろん、慰謝料を請求したところで傷ついた心が癒されるわけではありません。しかし、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償です。請求をすることで、自身の怒りや悔しさ、悲しみといった気持ちがいくぶんでも和らぐことがあります。将来にしこりを残さないためにも、請求すべきかどうかしっかりと検討しておきましょう。

この記事では、相場や発生条件など、慰謝料について気になるポイントを分かりやすく解説します。慰謝料請求時の参考にしてみてください。

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私は請求できる?浮気の慰謝料の発生条件とQ&A

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償です。

夫(妻)や浮気相手に慰謝料を請求することは,不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められています。

しかし、どんな状況であっても慰謝料請求を認められるというわけではありません。

どのような条件で慰謝料は請求できるのか具体的な状況とともに紹介します。

慰謝料が請求できる条件

パートナーの浮気が原因で慰謝料請求をする場合、

  • 1.パートナー・浮気相手への浮気の事実
  • 2.パートナーとの離婚の事実

に対して慰謝料が請求できます。

それぞれに対して慰謝料請求ができる条件は大きく分けて2つです。

・浮気相手がパートナーを既婚者だと知っていた

・浮気によって夫婦関係が崩壊してしまった

上記の条件で慰謝料請求をする場合、浮気をしたパートナーの不貞行為を証明する必要があります。(配偶者以外と肉体関係をもつことを、法律では「不貞行為」といいます。)

また、パートナー・浮気相手への浮気の事実に対しての慰謝料請求と、パートナーとの離婚の事実に対する慰謝料請求に時効が存在しています。

それぞれ慰謝料請求ができる時効の期間は異なっているため、期限内に申し立てをおこないましょう。

浮気の慰謝料に関する疑問

続いては、浮気の慰謝料について疑問に思いがちなポイントをまとめました。

相手に支払い意思がなくても請求できる?

配偶者に慰謝料を支払う意思がなくても慰謝料を請求することはできます。

配偶者が浮気を否定する場合には、裁判で争うことになるでしょう。その場合、浮気を証明することができれば、裁判所が支払い命令を出します。

もし、配偶者が裁判所の支払い命令にも応じない場合は、強制執行をかけて給与などを差し押さえすることもできます。

裁判をするとなると手間がかかるため、慰謝料の取り決めの際に公正証書を作成しておくのもひとつの方法です。

公正証書に内容を盛り込んでおけば、裁判を起こさなくても慰謝料の支払いを強制できます。

浮気相手にも請求できる可能性は?

配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料を請求できます。

ただし、請求できるのは、浮気相手が既婚者だと知って関係を持っていた場合です。

浮気相手が既婚者であることを知らず、知る機会もなかった場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。

離婚なしでも請求できる?

浮気で離婚をしない場合でも慰謝料は請求できます。ただし、離婚する場合と比べると金額は低くなるでしょう。

同じ浮気に対する慰謝料であっても、離婚する場合と離婚しない場合では金額は変わります。

浮気で離婚するケースでは、浮気そのものに対するダメージと、その結果の離婚に対するダメージがありますよね。

そのため、離婚しない場合はその分の金額が低くなるイメージです。

養育費や財産分与はどうなる?

慰謝料と養育費は別の問題です。離婚しても子供の親であることは変わらないため、子供を養育する側が養育費を受け取れます。

子供の親権を持つ場合には、慰謝料とは別に養育費の請求も行うことができます。

また、財産分与は結婚していた期間に夫婦で築いた共有財産を分けることです。

財産分与は、離婚の原因を作った側であっても受け取る権利は失われません。

ただし、離婚前の話し合いで財産分与の割合を調整することは可能です。

慰謝料と財産分与分を相殺して現金のやりとりをなくすこともできます。離婚後の生活が送りやすいように、どういった形がよいか考えてみましょう。

いくらくらいもらえるの?浮気慰謝料の主な増額要因

配偶者の浮気に対する慰謝料は50~300万円が相場です。

離婚する場合は、200~300万ほどで決定するケースが多いでしょう。

しかし、状況によって金額は異なり、50万円になるケースもあれば相場よりも高額になるケースもあります。

浮気の慰謝料については、個別の事情を考慮した上で金額が決まります。
具体的には以下のようなことが考慮されます。

  • 浮気回数(肉体関係を持った回数)
  • 浮気期間
  • 浮気前の婚姻関係の円満さ
  • 浮気相手の妊娠出産
  • 子供の有無

それぞれ、どういった場合にどれくらいの慰謝料となるのかを具体的に説明します。ただし、慰謝料の金額は複数の要因が合わさって決まります。そのため、ひとつの要因で金額が大きく変わるケースは少ないでしょう。

浮気に対する慰謝料相場の50~300万円として、まとめた表が以下の通りです。

浮気回数(肉体関係を持った回数)

浮気回数が多い方が悪質とみなされ慰謝料は増額されます。肉体関係があったと証明できたのが1回だけだったとしても、浮気期間を考慮し、期間が長ければ増額となる可能性もあります。

浮気回数が10回以上の場合 100~300万
浮気回数が2回以上の場合 50~300万
浮気回数が1回の場合 50~200万

浮気期間

浮気期間は、1ヶ月~4ヶ月であれば短いと判断されます。浮気期間が1年以上あり、かつ結婚している期間も10年以上と長い場合は、慰謝料も相場を超えて高額となる可能性もあるでしょう。

浮気期間が長い場合(4ヶ月以上) 50~500万
浮気期間が短い場合(1〜4ヶ月) 50~200万

浮気前の婚姻関係の円満さ

浮気前に円満な夫婦生活を送っていた場合、不倫が原因で関係が壊れたとして慰謝料が高くなる傾向があります。一方で、家庭内別居していた場合などは、夫婦関係がすでに破綻していたと見なされ慰謝料請求の対象となりません。

夫婦関係が破綻していた場合 50~200万
夫婦関係が円満だった場合 100~300万

浮気相手の妊娠出産

浮気相手が妊娠した場合、精神的ダメージが大きいと見なされ慰謝料は増額されるでしょう。浮気相手の妊娠や出産をきっかけに離婚となった場合は、相場以上の高額になるケースもあります。

妊娠している場合 200~400万
妊娠していない場合 50~300万

子供の有無

子供がいる場合、離婚の影響が大きいとして慰謝料は増額される傾向があります。特に、子供がまだ小さかったり人数が多かったりする場合は、浮気のショックが大きいと見なされるでしょう。

子供がいる場合 50~300万円(慰謝料相場)
子供がいない場合 50~300万円(慰謝料相場)

また、上記項目以外にも慰謝料額の決定にかかわる要素として

  • 浮気相手の年齢、職業
  • 謝罪の有無

なども挙げられます。

例えば浮気相手が若く、配偶者とかなり年の差があった場合には、配偶者が「思慮分別に欠ける」「浮気に積極的だった」などと判断され、慰謝料が高くなるケースがあります。

浮気相手からの謝罪の有無に関して、相手が謝罪をせずに開き直るようなケースでは、精神的な償いの観点から慰謝料が増額される可能性もあります。

慰謝料を増額するには証拠が重要!

慰謝料を増額するには、前提として、不貞行為があった事実をきちんと説明できる証拠が必要です。
配偶者の浮気が確実であったとしても、それを証明できなければ浮気があったとは見なされません。第三者の目から見ても浮気が確実だと判断できるだけの証拠を用意しましょう。

たとえば、以下のような証拠が有効です。

  • ふたりでホテルに出入りしている写真
  • 肉体関係を示すメールなどでの具体的なやりとり
  • 浮気相手の年齢や職業などの調査報告書

また、証拠を集めるときに、探偵以外の第三者に尾行を依頼したり、ロックのかかったスマートフォンをのぞいたりする行為は違法ですので注意しましょう。違法行為で集めた情報は証拠として採用されません。

証拠集めは探偵にご依頼ください!

浮気の証拠を集めるときには、無理に自分で集めるよりも探偵事務所にご依頼ください。

肉体関係があったことを証明するためには、ホテルの出入りといった決定的な瞬間を押さえる必要があります。慰謝料を増額するためには複数回の証拠を押さえたいところですが、自分で決定的な瞬間に複数回も立ち会うことは難しいでしょう。

証拠を押さえる前に配偶者にバレてしまったり、知らずに違法行為をしてしまったりする可能性もあります。探偵事務所であれば、合法的なやり方でバレずに証拠を押さえられます。

さらに、浮気相手を尾行して相手の素性を確かめることも可能です。つまり、探偵事務所なら、慰謝料を請求するため、もしくは増額するために必要な浮気相手についての情報も集められるということです。

探偵事務所の調査報告書には、裁判で認められる証拠能力があります。証拠集めは調査のプロに安心してお任せください。

まとめ

慰謝料は浮気をしたからいくらだと決まっているわけではなく、回数や期間、反省しているかなど、さまざまな事情を考慮した上で金額が決まります。

そのため、慰謝料を請求する際には、どれだけきちんとした証拠をそろえられるかが重要です。

適切な条件で慰謝料を受け取るためにも、探偵事務所に依頼して裁判所に提出できる証拠をそろえることをおすすめします。

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有岡 佳次朗
監修者:弁護士法人・響 弁護士
有岡 佳次朗

・弁護士会所属:第一東京弁護士会所属 第53081号
・出身大学:上智大学法学部 明治大学法科大学院
・保有資格:弁護士・宅地建物取引士
・コメント:浮気調査など夫婦問題の案件を多数取り扱ってきました。ご依頼者様に寄り添い、最善の結果を出すために全力で取り組むことをモットーにしています。

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