裁判離婚はどこの裁判所に訴える?

裁判離婚はどこの裁判所に訴える?

裁判離婚は、どこの裁判所に訴えることになるのでしょうか?

調停離婚の場合は、相手に話し合いに参加してもらわなければ、そもそも調停を開くことができないことから、相手方の住所地に近い家庭裁判所にて行うことになっていました。

しかし、裁判離婚の場合は、夫婦どちらかが住んでいる近くの家庭裁判所にて訴えることが可能となっています。

つまり、夫婦が別居によって離れて暮らしている場合、どちらが先に訴えを起こすかによって、管轄となる裁判所がまったく異なることもあるということです。

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先に訴えたほうが有利になる?

上記のような場合、先に訴えたほうが自身の近くで裁判を行うことができ、移動という負担を減らすことができるため、裁判を有利に進めていくことができると言えます。

しかし、遠くの裁判所に申立をされてしまった側は非常に不利になってしまうため、その裁判所に対して、別の裁判所で審理をするように請求する「移送申立」をすることが認められています。移送申立をされた裁判所は、移送したほうが良いかどうかを検討します。

この際、夫婦双方の仕事や経済状況、子どもの年齢や調査の必要性などを基準に考慮がされることになっています。たとえば、夫婦の一方が経済的に苦しい状況にあるのに、遠方の裁判所に申立がされていたとなれば、移送の申立は認められる可能性が高いです。

また、子どもの問題があるのであれば、子どもが住んでいる側の裁判所で審理されたほうが良いとの判断が出ることもあります。こうした総合的な観点から、管轄裁判所が決定されます。

電話会議によって行われることもある

また、夫婦双方があまりに遠方に位置している場合、音声通話にて審理を進める電話会議が認められる場合があります。電話会議については、必ず認められるわけではなく、小一時間ほど離れた場所では認められる可能性は低いと言えます。

どちらにしても、電話会議を認めるか否かについては明確な規定はなく、すべて裁判官の判断となっています。必ず希望どおりに認められるものではありません。

また、電話会議が認められたとしても、裁判官に必要に応じて直接足を運ぶように指示されることもありますので、一度も裁判所にいかなくても良いという制度ではないため注意しましょう。

調停を行った家庭裁判所が認められることも

その他にも、調停を行った家庭裁判所でそのまま裁判の提起が認められる場合もあります。これを「自庁処理」といいます。

自庁処理が認められる基準としては、調停の経過や夫婦双方の意見に加え、様々な事情を考慮し、裁判官が最終的な判断をします。

裁判の場合、当事者が合意によって自由に管轄となる裁判所を決めることはできませんが、調停では合意による管轄裁判所の指定が許されています。

つまり、夫婦のどちらかの住所地を管轄する裁判所でなくても、調停が夫婦の住所地の間にある裁判所で行われていたのであれば、裁判でもその裁判所を利用できる可能性があるということです。

裁判となれば、自身の代わりに弁護士に裁判所へ出廷してもらうことが可能となります。しかし、遠方の裁判所となると弁護士の出張費用をも負担しなければならないため、電話会議や自庁処理を利用し、費用負担を軽減する工夫が必要と言えます。

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