目次
1. 慰謝料を請求できる4つのケースと相場
離婚の慰謝料は受けた精神的なダメージを金銭に換えるわけですから、具体的な規定は存在しません。原則、夫婦が合意すれば、その金額が慰謝料額となります。
よく著名人が離婚するときに「慰謝料●億円」と話題になりますが、お互いが納得した金額であれば何の問題もないのです。しかし著名人などセレブの慰謝料額は例外であり、一般の方にとって参考になるものではありません。
では実際の慰謝料の相場は、どれくらいかというと、過去の裁判での事例を見ると…
ケース | 相場 |
---|---|
浮気・不倫 | 約100〜500万円 |
別居など(悪意の遺棄) | 約50〜300万円 |
DV | 約50〜300万円 |
性行為の拒否 | 約0〜100万円 |
※あくまでおおよその目安額です。
となっています。
「これっぽっちでは気持ちが収まらない」というのが本音かもしれません。しかし、慰謝料の金額は規定されていないとはいえ、一定の相場は存在します。
怒りに任せて法外な請求をしてしまうと、相手も話し合いに応じてくれるはずもありません。そればかりか、話がこじれて裁判になった時に、不利な状況を招く可能性おあります。冷静になることも大切です。
また上の表では、金額に大きな差が生じていますが、これは受けたダメージの程度によって変わります。
慰謝料の金額を決める要素となるもの
- 苦痛の程度や期間、回数
- 責任の重さ
- 婚姻期間
- 相手の悪意
- 相手の社会的地位や収入
これらをいろいろな要素を金額に換算することになります。
では具体的なシーンに合わせて詳しく見ていきましょう。
1.不貞行為【相場:100万円~500万円】
不貞行為とは裁判などで使用される法律用語で、いわゆる「不倫」「浮気」を指します。
裁判で慰謝料の額が変動するポイントは以下のとおりです。
・回数
・期間
・遊びなのか・本気なのか
・浮気(不倫)に至った経緯
・子どもの有無や影響
もちろん判例がすべてではありませんが、離婚協議で話し合う時には十分参考にはなるはず。話し合う際はこれらについて、あらかじめ調べた上で臨むとよいでしょう。
不倫・浮気で請求できないケースも
ここで注意したいのは、浮気や不倫のすべてが慰謝料の対象となるわけではありません。法的には「配偶者以外の異性と性行為に及んだ」場合とされています。
不貞行為にあたるケース
・異性との性行為
・異性とラブホテルに入って数時間過ごした
・酔っ払って一夜だけ過ごした
・風俗に通う
不貞行為にあたらないケース
・食事やドライブなどのデート
・手をつなぐ、キスをする
・別居中に性行為をした
2.DVやモラハラ・パワハラ【相場:50万円~500万円】
「配偶者から殴る・蹴るといった暴行を受けた」「ひどい暴言を浴びた」など、離婚の理由がDVやモラハラ、パワハラでも慰謝料を請求できます。
さらに、これらの言動によりケガやうつ病、後遺症などを引き起こした場合はその程度に応じて慰謝料も増額されます。
3.共同生活に協力的でない【相場:50万円~300万円】
夫婦が共に生活を送っていくためには、それなりのお金が必要になります。 しかし「健康にも関わらず一切働かない」「ギャンブル依存症で生活費を渡さない」といった場合には共同生活に協力的でないことを理由に慰謝料を請求できます。
また、共働きにも関わらず、家事や育児をすべて自分だけが担っていることが原因で離婚する場合にも慰謝料請求が可能です。
4.性行為の拒否【相場:0円~100万円】
配偶者から性行為を拒否されてしまい、精神的苦痛を与えられて離婚した場合も慰謝料を請求できます。
さまざまなケースがありますが、たとえば
・理由を一切いわずに性行為が拒否された
・性行為できない体であることをずっと隠し続けた
ことで精神的苦痛を受けたとし、慰謝料請求に至ったケースなどが挙げられます。
他にも、
・突然離婚といわれ、その理由を全く説明されなかった
・配偶者が宗教にのめり込み家庭を顧みない
といったケースで慰謝料が請求されたケースもあります。
これらは代表例で慰謝料が発生する条件については、まだまだあります。自分のケースで慰謝料がいくらになるかを詳しく知るためには、弁護士に相談してみることをおすすめします。経験豊富な弁護士なら過去の事例や判例から、慰謝料の金額について的確なアドバイスをしてくれるはずです。
2.慰謝料を正当な金額または多くもらうためには?
上記で紹介した相場を見ると、不倫や浮気を理由に慰謝料請求がなされていても、100万円~500万円とかなり開きがあることが分かります。
特に不倫や浮気が理由の場合は状況によって慰謝料の変動が激しく、思っていたよりも慰謝料が得られなかったというケースも見られます。
相手から受けた精神的被害に対しては、正当な慰謝料が支払われていいはずです。
ここからは慰謝料が変動する要因を解説しつつ、想定よりも低くなりがちな慰謝料を、なるべく正当な金額にするための方法についてご紹介していきましょう。
2-1.不倫やDVによる慰謝料が増減する条件
まずは不倫やDVによって慰謝料が増減する条件からご紹介していきます。慰謝料請求を行う際に、下記の項目が慰謝料の変動に関係してきます。
・別居・離婚するかどうか
不倫やDVを受けて、今後別居もしくは離婚するかどうかによって慰謝料は増減します。
慰謝料は別居や離婚をしなくても請求が可能です。しかし、その場合は万が一裁判になった時に精神的苦痛はそれほど大きくないと判断されてしまいます。
もちろん、慰謝料を多くするためだけに離婚するのはおすすめできません。。
・浮気やDVが発覚する前の婚姻生活の状況
浮気やDVが発覚する前の婚姻生活は特に問題もなく、円満だった場合は慰謝料が増加する可能性が高いです。
相手が不倫をしている場合、別居中など夫婦関係がすでに崩壊している状態よりも、円満だった方が精神的なダメージが大きいと考えられるためです。
・婚姻期間
上記の発覚前の夫婦生活の状況とも関係していますが、婚姻期間が長ければ長いほど、精神的苦痛が大きいと判断されます。
なお、どれくらいの期間が長いと判断されるかというと目安は決まっていて、5年以下は短期間、6~10年以下であれば中期間、10年以上だと長期間と認定されやすくなります。
・浮気やDVしていた期間
浮気していた期間やDVを受けていた期間が長いほど、精神的・肉体的苦痛も大きく、慰謝料は高額になりやすいです。
その一方で、一度の浮気では故意ではないと判断され、慰謝料が請求できない場合もあります。
・子どもの有無
子どもがいる家庭では、別居や離婚によって生活が困窮してしまう可能性があるため、慰謝料の増額につながる可能性があります。
実際に、配偶者からのDVなどが原因で子どもが不登校になってしまうようといったケースでは、慰謝料が増額された例があります。
・反省・謝罪の有無
不倫やDVを行った側が反省しているかどうか、謝罪の有無によって慰謝料の増減が変わります。
慰謝料は受けた方の精神的な損害の大きさで決まる、というのが前提です。 謝罪の有無によって、ダメージの大きさも異なるのは当然ですので、相手から謝罪の一言すらないようなケースだと慰謝料が増額される場合があります。
・浮気相手が既婚者だと知っていた場合
浮気相手から慰謝料を請求する場合、浮気相手が既婚者だと知っていた上で不貞行為に及んでいた場合や、悪質な行為だと判断された場合は増額につながる可能性があります。
不倫をしていた配偶者側が既婚を隠していたとなると、配偶者側から慰謝料を取った方が増額も期待できます。
・浮気の主導者はどちらだったか
浮気の主導者が配偶者なのか、それとも浮気相手なのかによっても慰謝料は変動します。
主導者が浮気相手だった場合は、浮気相手に慰謝料を請求した方がよいケースもあります。
・浮気相手との年齢差
たとえば夫が年齢差のある若い女性と不倫をしていたとしましょう。この場合、年齢によって思慮分別に差があるとして、年齢が上の夫に浮気の主導性があったとみなされ、増額になる可能性があります。
・配偶者の年収
先程も少しお話ししましたが、慰謝料は基本的に調停や裁判にならなければ夫婦間の話し合いで決めることになります。
原則金額は自由なのですが、相手が一生かかっても支払えないような額を請求することはできません。
配偶者の年収に応じて、支払える分の慰謝料を請求することになるので、配偶者の年収は慰謝料の増減に大きく関与しているといえるでしょう。
3.慰謝料を高くするために必要なのは証拠
慰謝料を請求したい場合、より高額にするためには自分がどれだけ精神的な苦痛を受けたのかを証明するための証拠が必要です。
また、離婚理由が証明できるような証拠と組み合わせることで、第三者に離婚の原因が配偶者(もしくは浮気相手)にあること、慰謝料を請求する側が大変な思いをしていることが伝わりやすくなり、増額を目指せます。
どのような証拠を集めるといいのでしょうか?
【不貞行為の証拠】
・ラブホテルに出入りするところを撮影した写真や動画
・肉体関係があったと思われるやり取り(LINE・メールなど)
・浮気を認める念書
【DVやモラハラの証拠】
・DVを受けた時にできた外傷の写真
・DVやモラハラを受けた日時や場所、状況を書いたメモ
・病院からの診断書
・周囲の人間から得た陳述書
どの証拠も写真や動画があるとより具体的で分かりやすく、証拠能力も高くなります。 ただ、写真や動画といった証拠を配偶者にバレずに集めるのは大変なことです。 そんな時は探偵事務所に依頼してみましょう。
実際に探偵事務所には不貞行為の証拠収集を依頼されることは多く、その証拠を元に裁判が行われたケースもあります。 ただ、証拠を集める際に探偵でもできることとできないことがあります。
【できること】
・主に知り合いや同僚に話を聞いて情報を集める
・配偶者の後をこっそりと尾行し証拠写真や動画を撮影する
・気付かれないよう張り込みをする 地道な作業ではありますが、当事者ではできないことをやってもらえるため、証拠集めに適しています。
【できないこと】
・盗聴器を配偶者に忍ばせて盗聴する
・マンションに無断で侵入する
これらは違法行為にあたるため、探偵であっても対応できません。
4.離婚問題は一度は弁護士に相談
離婚時の慰謝料の相場や、増減する条件などをご紹介してきましたが、慰謝料を請求する場合は相場よりも慰謝料請求に値するかどうか証明することが何より重要となります。
証拠を集めないまま感情的になって配偶者に請求しても、正当な慰謝料が支払われるとは限りません。
まずはしっかりと証拠を集め、不貞行為などがあったことを証明してから、建設的な話し合いを進めるようにしましょう。
ただし、しっかり証拠をそろえて冷静に話し合いを進めていっても、相手が全く慰謝料に応じてくれない可能性があります。
話し合いで解決できない場合は、裁判所に訴訟を提起することになります。慰謝料を確実に受け取りたい方は、裁判を有利に進めていく必要があります。
裁判所では証拠や両者の主張に基づいて、第三者として判断します。 裁判所の独特な雰囲気や、耳にしない法廷用語をしようすることから、あなたの主張が正確に裁判官に届くとは限らないのです。
だからこそ、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。 経験豊富な弁護士であれば、裁判で必要な証拠から正確な答弁が可能なはずです。 それによってあなたの正当性が正しく判断されるでしょう。
そのため、話し合いがなかなかうまく進展しない段階で、一度弁護士に相談してみましょう。