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別居時は理由を明確にして相手に伝える
夫婦が別居までするというのであれば、それなりの理由があるということ。
しかし、その理由を相手に伝えないで、一方的に別居してしまった場合、相手からは「悪意の遺棄」だと判断されてしまう危険性があります。
原則として、有責配偶者(詳しくは「不貞行為」)からの離婚請求は認められることはありません。自身が有責配偶者となってしまえば、自ら離婚請求を切りだすことができなくなってしまうのです。別居時は理由を明確にし、相手に伝えることを怠らないようにしましょう。
生活費の確保も忘れないように
別居をする際は、生活費の確保についても忘れないようにしましょう。
特に、自身に収入がない場合、生活費の確保は死活問題となります。
必ず何かしらの手を考えておきましょう。
たとえば、実家に帰って自身の両親に援助してもらったり、相手に婚姻費用を請求し、生活費を支払ってもらうようにしたりなどです。相手が婚姻費用を支払わない場合は、裁判所の調停手続きの1つである、「婚姻費用分担請求調停」といった手続きを利用しましょう。
たとえ別居中であったとしても、夫婦の扶養義務がなくなることはありません。
婚姻費用を支払う義務は継続して生じているため、この権利確保は必ず行うようにしましょう。
別居合意書を作成するのも良い
上記のことを夫婦が事前に確認し合っているという意味で、別居合意書を作成しておくのも非常に良い方法です。将来的になにかトラブルが生じた場合であっても、別居合意書さえ残しておけば、事実関係の確認が容易になります。
特に、別居の目的や期間、婚姻費用について記載しておけば、後のトラブルを回避できる可能性が高くなります。
子どもがいる場合は住民票にも注意
その他、子どもがいる場合は住民票を移さないと転校できない場合があることにも注意しましょう。特に長期の別居を予定している場合は、住民票を移す必要が出てきます。
なお、住民票を移す際、相手にどうしても住所地を知られたくない場合、届出をした市区町村役場で住民票に閲覧制限をかけることが可能となっていますので、必要があればこちらの手続きも取るようにしましょう。