
相続問題
なるべく争わずに適正な解決をするために。
相続問題は弁護士法人・響にご相談ください。
遺産分割
遺産分割について
遺産分割協議
遺言書がなかったり、遺言書があっても遺産分割の指示がない場合は、法定相続人全員の協議によって、遺産をどう分けるか決めることができます。
ただし、決定には、法定相続人全員の合意が必要です。
法定相続人全員が合意したら、「遺産分割協議書」を作成することをおすすめします。
のちのちトラブルや争いが起きないように、しっかり証拠を残しておくことが大切です。
遺産分割協議書の作成には、相続や書類作成における多くの知識と労力が必要となってきますので、弁護士に依頼するか、相談の上アドバイスを受けることをおすすめします。
遺産分割調停・審判
遺産には、お金や不動産など相続人の利益に直結するものが多く、遺産分割協議において話し合いがこじれるなど、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。
遺産分割協議で1人でも同意できない人がいる場合、また協議自体ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行い、調停で解決することになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、それぞれ相続人が合意できるように進める制度です。
しかし、この調停でもまとまらない(成立しない)場合、審判に移行します。「遺産分割審判」の申立を行い、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
審判では、裁判官が調停で提出された証拠をもとに、遺産分割を行います。
審判が確定すれば、強制的にこれに従うことになります。
審判に移行しても裁判官が話し合いで解決できると判断した場合は、再度調停に戻されることもあります。
調停に弁護士がついていれば、適正な解決を目指すためにどのように進めるべきか、客観的に判断し、アドバイスすることができます。
相手方から強引な要求があった場合も、どのように対応するべきか相談できますので、弁護士がついていたほうが安心です。
事例紹介
両親が亡くなった後、一切面倒を見てこなかった姉2人が理不尽な遺産分割を要求。弁護士に依頼し、調停で協議した結果、Aさんの主張が認められ、合意が成立。
(50代男性 Aさん)
Aさんは長男で、結婚後20年以上両親と同居し、介護も含め、Aさんの家族で両親ともに最後まで面倒を見ました。Aさんの姉2人は、家を出てから、お正月に1回顔を出すぐらいでした。
両親が亡くなり、両親の遺産は同居していた家と土地、そして預貯金400万円程度で遺言書はありませんでしたが、家と土地に関しては、今まで長年同居を続けてきたAさんが受け継ぎ、残りの預貯金を、姉2人で分けてもらうという形で当然了承してくれるだろうとAさんは思っておりました。
すると両親が亡くなった数日後、姉2人が、家と土地を売って全てのお金の3分割が妥当だとする内容の遺産分割を求めてきました。
Aさんの子供も学校に通っていましたし、長年住んだ愛着のある家を売るなんて、とんでもないとAさんは思い。今まで両親に何もしてこなかった姉2人の主張をどうしても受け入れることができず、話し合いは平行線でした。
どうしても、平等3分割にはしたくなかったので、どうやって解決したらよいのか、当事務所へご相談にお見えになりました。
そして、資料集めを行い、Aさんの主張通りになるよう調停に提案・協議を行いました。
協議の結果、Aさんの主張通りの遺産分割案が通り、合意が成立しました。
費用
遺産分割協議書 のみの作成 |
相続財産の総額が3000万円以下の場合 55,000円(税込) |
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相続財産の総額が3000万円以上の場合 110,000円(税込) |
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交渉の着手金 |
着手金 165,000円~(税込) 交渉にあたって弁護士が事務所外にて交渉する場合、交通費の実費と日当として、その業務が1日かかるときは55,000円(税込)、半日かかるときは33,000円(税込)が発生します。 |
調停・訴訟の着手金 |
着手金 330,000円~(税込) 交渉から委任をし、交渉後調停・訴訟に移行した場合は、交渉の着手金としてお支払いただいた金額を上記着手金の額から控除し、その残額をお支払いただくことになります。 |
報酬金 (事件終了時に 発生する弁護士費用) |
受領する財産の額が300万円以下の場合 17.6%(税込) |
受領する財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合 11%+88,000円(税込) |
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受領する財産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+1,320,000円(税込) |
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受領する財産の額が3億円を超える場合 応相談 |
- ※税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
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0120-205-376