取扱い業務・費用

相続問題

なるべく争わずに適正な解決をするために。
相続問題は弁護士法人・響にご相談ください。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求について

遺留分とは、特定の法定相続人に対して最低限保証されている相続できる割合のことを指します。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、この遺留分を侵す遺言があった場合、法定相続人が遺留分を主張すれば、遺留分相当額を受け取ることができます。
ただし、最初から遺留分を相続することはできず、遺言のとおり相続が行われてから、遺留分を主張し、返してもらうという流れになります。

割合は、相続人が両親などの直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外は法定相続分の2分の1となります。

遺留分減殺請求

遺留分の権利は、遺留分を侵害する相続を受けた者に対して、「遺留分減殺請求」をすることで、行使します。この請求は、相手に対して意思表示すれば足りるのですが、のちのちのトラブルにならないよう、証拠を残しておく意味でも内容証明郵便などで意思表示することをおすすめします。

この権利を行使するかどうかは、各相続人の判断に委ねられていますので、必ずしもしなければならないというわけではありません。

遺留分減殺請求の期限は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内、相続が開始した時から10年以内となっています。

費用

交渉

着手金 165,000円~(税込)

交渉にあたって弁護士が事務所外にて交渉する場合、交通費の実費と日当として、その業務が1日かかるときは55,000円(税込)、半日かかるときは33,000円(税込)が発生します。
交渉に必要な実費があるときは別途ご負担いただきます。

調停・訴訟

着手金 330,000円~(税込)

交渉から委任をし、交渉後調停・訴訟に移行した場合は、交渉の着手金としてお支払いただいた金額を上記着手金の額から控除し、その残額をお支払いただくことになります。
調停・訴訟の場合、日当として、その業務が1日かかるときは55,000円(税込)、半日かかるときは33,000円(税込)が発生します。
調停・訴訟の場合、交通費が別途発生します。
調停・訴訟に必要な実費(収入印紙代・郵便切手代等)があるときは別途ご負担いただきます。

報酬金
(事件終了時に
発生する弁護士費用)
受領する財産の額が300万円以下の場合
17.6%(税込)
受領する財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合
11%+88,000円(税込)
受領する財産の額が3000万円を超え3億円以下の場合
6.6%+1,320,000円(税込)
受領する財産の額が3億円を超える場合
応相談
  • 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

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