
相続問題
なるべく争わずに適正な解決をするために。
相続問題は弁護士法人・響にご相談ください。
相続放棄
相続放棄について
その名のとおり、相続を放棄することです。
特に、故人が借金などマイナスの財産をプラスの財産より多く残していた場合などは、相続放棄することをおすすめします。
相続放棄をするためには、相続放棄の申述書という書面を作成し、故人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄は、相続人それぞれが申立をすることが可能です。
しかし、相続ができることを知った時から3ヶ月以内に手続きを行わねばならず、この期間を経過したり、相続財産の処分を行ってしまうと、原則として相続を承認したことになり、放棄することができなくなります。
相続放棄にあたっては、故人の除籍謄本や住民票の除票などが必要であり、除籍謄本の取得だけでもかなり手間がかかります。
また、借金の調査も必要で、借金があったとしても過払い金が発生していてプラスの財産となることもあります。
万一書類に不備があった場合、手続きが進まず、時間がかかってしまうこともありますので、負担を軽減し、スムーズに進めるためにも、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
限定承認
相続する財産がプラスかマイナスかわからない場合であっても、その相続によって得たプラスの財産の範囲内において、被相続人の借金などの債務を弁済し、マイナスの財産がプラスの財産より多かったとしても相続人固有の財産を侵害しないという制度です。
これは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に故人の住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。なお、相続人が数人いる場合の限定承認は相続人全員で行う必要があります。
費用
相続放棄申述 | 相続放棄申述 |
---|---|
相続放棄期間延長の手続き | 相続人1人あたり33,000円(税込) |
- ※登記簿謄本取寄・調査のため必要な実費は別途負担となります。
- ※弁護士が裁判所に出廷するときは別途、日当・交通費が発生します。
- ※税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
弁護士法人・響にお任せください。
相続放棄に関するお問い合わせはこちら
0120-205-376