弁護士コラム

債務整理とは

西新宿第2オフィス 西島 弘起

1.はじめに

債務整理とは、借金の返済負担を軽くするための交渉、手続きのことです。
債務整理を行うと、借金の利息や元金の減額・支払い免除や猶予をしてもらえる可能性があります。
以下で、債務整理の方法である、「任意整理」「個人再生」「自己破産」をメリットやデメリットの異なる部分と合わせてご紹介します。

2.任意整理

任意整理とは、借金を無理なく返済できるように裁判所を介さずに債権者と直接交渉することです。
多くの場合、これから払う利息(将来利息)のカットをしたうえで、原則3〜5年程度での分割返済が可能となります。

任意整理には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

◎メリット

◎デメリット

継続的な収入があり、利息で借金の返済が難しくなっている場合、最初に検討する方法になるでしょう。すべての債務整理の手続きの中で、もっとも多くの方にご依頼いただいている手続きになります。

3.個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをして、再生計画の認可決定を受けることで、住宅などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で返済していく手続きです。

個人再生には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

◎メリット

◎デメリット

継続的な収入があり、借金が多額な場合、適している可能性のある方法といえるでしょう。

4.自己破産

自己破産とは、裁判所に返済不能を申し立て、原則すべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。

自己破産には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

◎メリット

◎デメリット

収入が十分でなく、借金の返済ができなくなっている場合、適している可能性のある方法といえます。

5.まとめ

債務整理について、以上のとおり述べてきましたが、債務整理を考えましたら、まずは弁護士など法律の専門家に相談するとよいでしょう。
そもそも債務整理をすべき状態なのか、どの債務整理の方法をどう進めるか、的確なアドバイスを受けることができます。
弁護士法人・響では、いつでもご相談をお待ちしております。

コラム一覧へ戻る