不倫発覚で離婚したいと思ったらどうする?したいけどできない時の対策

パートナーの不倫が発覚したとき、離婚を考える人は少なくありません。夫婦仲がうまくいっていなかったとしても、家族として積み上げてきた信頼が裏切られるのはつらいことです。

実際に離婚するかどうかはともかく、離婚するにあたってどういった問題や手続きがあるかを知っておくことは重要です。

この記事では、不倫を理由に離婚する際の慰謝料や手続き方法、リスクなどを詳しく紹介します。この先、納得のできる解決方法を考えるときの参考にしてください。

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パートナーが不倫をしていた……離婚する/しない?

パートナーが不倫をしていた場合、離婚をするべきでしょうか。あるいは、婚姻関係を続けるべきでしょうか。 いずれにせよ、判断をするのは簡単なことではありません。

ここでは、実際に浮気調査を行った人たちがその後どのような行動をとったのか、アンケート結果を紹介します。

アンケート結果を見ると、離婚に至った割合は20%強で、およそ5人に1人が離婚をしていることがわかります。

では、実際に離婚をした人はどのような理由で離婚に至ったのでしょうか。また、離婚したことを後悔しているのでしょうか。

以下が、実際の意見になります。

離婚した理由
離婚した理由 浮気をしていた以上、一緒に生活することができないと判断したからです。(45歳男性)
態度を改めるようなこともなく、家庭内別居状態では子どもに悪影響になると思ったので。(39歳女性)
相手を心から信じられなくなったので。この先お互いが年老いて介護やら色々考えるととても無理だと結論しました。(52歳女性)
話し合いの結果、妻の浮気が本気であり、私との夫婦関係も元に戻らないと判断した為。(49歳男性)
どうしても浮気が許せなかったし、他にも過去にいたことがわかってどうしても許せなかった。(35歳女性)
それぞれ夫婦の事情を飲み込んだうえで色々苦渋の決断を飲み込み決意しました。(26歳女性)
後悔しているかどうか
後悔している 家庭内で力仕事があるときは、男手が必要なので少しだけ後悔しました。(50歳女性)
経済的に困窮しました。何か資格があったりすれば違っていただろうけど、何の資格も持たない専業主婦だったので離婚後仕事がなかなかみつからず、いい年になってからの就職は難しくパートのみ、女性には苦労が多いと感じました。(52歳女性)
子ども達のことを考えると時々思うことがあります。(35歳女性)
勿論浮気した方も悪いですが返って2人の関係を拗らせてしまった事は後悔しています。(26歳女性)
後悔していない 子どももいなかったため、離婚して後悔はしておりません。ただ浮気をされたことについて、男としての情けなさは反省しています。(45歳男性)
まったく後悔はしていません。もう、相手の浮気の心配とか嫌な思いをすることがなくなったのですっきりしました。(52歳女性)
後悔と言う程ではなくたまに寂しくなったり不安になることはありますがあの時離婚して良かったと思っています。(39歳女性)

これらの声をふまえると、

  • 浮気を許すことができない
  • 将来を見越した付き合いが難しい
  • 子供がいない

といった場合に、離婚をする傾向が強いといえるかもしれません。

次に、もし離婚をするという決断をした場合、慰謝料を請求をする方法などについて、解説します。

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不倫を理由に離婚をする場合、慰謝料相場と手続き方法は?

まず、不倫を理由に離婚する場合の慰謝料についてお伝えします。

パートナーの不倫で傷ついた気持ちは決してもとには戻りません。その傷ついた気持ちに対する損害賠償が慰謝料です。傷つきながらも新たな一歩を踏み出すために、慰謝料についてしっかり理解しておきましょう。

慰謝料を請求できる条件と慰謝料相場

慰謝料が傷ついた気持ちに対する損害賠償であるといっても、どのようなケースでも請求できるわけではありません。パートナーの不倫に対して慰謝料を請求できるかは、不倫相手との間に肉体関係があったどうかで決まります

婚姻関係にあるパートナー以外と肉体関係を持つことは不法行為にあたります。そのため、損害賠償として慰謝料が請求できるのです。

不倫の慰謝料は、離婚しない場合は50万~100万円、離婚する場合は200万~300万が目安です。ただし、それぞれのケースで事情は異なるため、不倫したからいくらといった決まりがあるわけではありません。

たとえば、肉体関係を持った回数が多かったり不倫期間が長かったりすると、慰謝料が増額される傾向にあります。反対に、1回の肉体関係しか確かな証拠がない場合は、慰謝料の減額となる可能性が高いでしょう。

パートナーの不倫前は夫婦円満だった場合、不倫が原因で夫婦仲が悪くなったと見なされ慰謝料も増額されます。そのため、離婚して婚姻関係が破綻した場合は慰謝料が高くなるのです。一方で、別居中など、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。

夫婦間に子どもがいたり不倫相手が妊娠・出産したりした場合も、精神的ダメージや生活への影響が大きいとして慰謝料の増額要因となります。

また、浮気相手の年齢や職業によっては、パートナーが不倫の主導権をにぎっていたとして慰謝料が増額されるケースがあります。不倫を認めず謝罪がない、何度も不倫を繰り返すといった場合も、反省していないとして増額されるでしょう。

以下に、それぞれの状況について慰謝料相場をまとめました。
さまざまな事情を掛け合わせて慰謝料が決まるため、あくまで目安の金額ですが、慰謝料請求の参考にしてください。

状況 慰謝料の増額相場
浮気回数(肉体関係を持った回数) 50〜300万円
浮気期間 50〜500万円
浮気前の婚姻関係の円満さ 100〜300万円
浮気相手の年齢・職業 50〜300万円
謝罪の有無 100〜300万円
浮気相手の妊娠出産 200〜400万円
子供の有無 100〜300万円

浮気の慰謝料について詳しくは「浮気の慰謝料はいくらが適切?経験者や専門家に聞いた慰謝料のホント」をご覧ください。

慰謝料の具体的な請求方法は?

慰謝料の請求は、話し合いで交渉し、和解や示談ができなければ裁判で請求します。話し合いには、書面や口頭での交渉と調停の2パターンがあります。

請求の流れとしては、以下が一般的です。

  1. 直接交渉
  2. 調停
  3. 裁判

1.直接交渉

まずは、慰謝料を請求することを書面もしくは口頭で伝えます。直接交渉ですので、LINEやメールでも構いません。別居中であったり、話し合いを拒否される場合は、慰謝料請求に関する書面を内容証明郵便で送りましょう。

2.調停

直接交渉で話がまとまらない場合、調停を申し立てるのもひとつの方法です。調停では調停委員という第三者を挟んでの話し合いとなるため、感情的にならずに交渉を進められるでしょう。

3.裁判

調停でも話がまとまらない場合は裁判で請求することになります。裁判では、裁判官が判決を下すため、何らかの形で必ず解決します。裁判所からの支払い命令には強制力があり、支払いが滞った場合には強制執行も可能です。

不倫を理由に離婚する場合のリスクはある?

不倫を理由に離婚する場合、不倫をした側にとって慰謝料の支払いがペナルティです。

そのほか、社会的信用を失うことも不倫した側に対するペナルティだといえるでしょう。不倫相手が仕事関係者だった場合は、退職に追い込まれるケースもあります。

不倫が原因で離婚に至った場合、双方にとって以下のリスクが考えられます。

  • 住居の変更
  • 生活費の見直し
  • 親権問題

離婚して生活を別にする場合、どちらか、もしくは双方に引っ越す必要があるでしょう。また、これまでとは違い、夫婦ではなく自分ひとりで生活費を用意する必要があります。

そして、子どもと一緒に生活できなくなる可能性もあります。不倫は夫婦間での不貞行為であって、子どもとは無関係です。そのため、不倫をされたから親権が取れるというわけではありません。親権者が母親となるケースが多数ですが、不倫と親権は別問題であることを覚えておきましょう。

親権を持つ側が引っ越す場合、友達や住み慣れた家と離れて転校するなど、子どもの環境も大きく変わります。離婚後の生活拠点については、子どもの環境も考えたうえで決めるようにしましょう。

また、引っ越さない場合であっても、親が離婚したことについて近所や学校で詮索されるかもしれません。

そして、それは不倫された親も同様です。離婚した事実だけが伝わり、離婚理由を詮索されたり不倫した側と誤解されたりするかもしれません。

慰謝料は相手が有責だという証明にもなるため、離婚の際は少額であっても慰謝料を請求することをおすすめします。

離婚を拒否されたらどうすればいい? 離婚できる条件

それでは、パートナーから「離婚しない」と言われて離婚できないときはどうすればよいのでしょうか。

基本的に、離婚するかどうかの決定権は不倫された側にあります。お互いに合意していないと離婚はできませんが、不倫された側は不貞行為を理由に離婚が可能です

不倫をした側は、離婚の原因を作った有責配偶者となります。有責配偶者が離婚を望んだとしても、不倫された側が離婚を拒否している場合は離婚できません。

離婚をする場合は、慰謝料請求と同様に以下の流れで進むのが一般的です。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚することです。離婚届を提出すれば離婚が成立します。

夫婦間での話し合いで同意に至らなかった場合は、調停で話し合いましょう。それでも離婚の同意に至らない場合は、最終的には裁判となります。

不倫という不貞行為があった場合には、弁護士を通せば協議離婚で決着をつけられる場合も多いでしょう。当時者同士での話し合いだとこじれそうな場合も、弁護士を代理人としたほうがスムーズに離婚にできます。

離婚にあたっては、慰謝料の金額や子どもの親権、養育費など、決めておくことがたくさんあります。

協議離婚が成立した際には、合意書(示談書)を作成しましょう。慰謝料や養育費の支払いが分割になる場合は、公正証書にしておくのがおすすめです。公正証書には強制力があるため、支払いが滞ったときに強制執行できるケースがあります。

協議離婚は夫婦間の話し合いですので、双方が合意すれば相場より高い慰謝料の請求も可能です。離婚後の生活を考え、良い条件で離婚できるように交渉しましょう。

慰謝料請求するにしても、協議離婚するにしても、鍵となるのは「不倫の証拠」

慰謝料請求や協議離婚において重要なのは、パートナーが有責配偶者であると証明することです。

確実な証拠を集めるためには、探偵事務所へ依頼することをおすすめします。慰謝料増額や離婚の決定権を持つためには、第三者が見ても不貞行為があったと納得できる証拠が必要です。

たとえば、パートナーと不倫相手がホテルに出入りする写真は有効な証拠となります。慰謝料増額のためには、複数回の肉体関係があった証拠を集めたいところですが、個人で何度も現場を押さえることは難しいでしょう。子どもがいると自由に動ける時間を確保することも大変です。

また、不倫の証拠を集めるための行動が、法に触れてしまう可能性もあります。違法行為で手に入れた情報は証拠として使えないことがあるため、証拠の集め方には注意が必要です。探偵であれば、合法的に尾行や張り込みを行って浮気の証拠を集められます。

探偵の尾行や張り込みは法律で認められている範囲内で行われるため、不倫相手を尾行して素性を確かめることも可能です。不倫の事実はつかんでいるのに相手が誰だかわからないケースも、探偵に依頼したほうがよいでしょう。

交渉を優位に進めるために確かな証拠を集めるなら、調査のプロである探偵に任せるのが確実です。

この記事のまとめ

パートナーの不倫が発覚した場合、パートナーに慰謝料を請求できます。そして、不倫をきっかけに離婚を考えている場合も、離婚するかどうかの決定権は不倫された側にあります。

慰謝料請求や協議離婚を自分の希望どおりに進めたいなら、パートナーが不倫した証拠が必要です。パートナーが不倫しているかもしれないという疑惑だけではどうしようもありません。しかし、確かな証拠があれば、この先どうするかを自分主体で決めることができます

どのような道を選ぶにしても、探偵事務所に依頼して不倫の確かな証拠を押さえておくことをおすすめします。


※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年7月25日時点の情報です。

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