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怪我なしの交通事故で慰謝料はもらえる?請求額の相場と注意点

交通事故に遭っても幸いにして怪我(ケガ)を負わなかった場合、原則として慰謝料をもらうことはできません。

弁護士事務所では、ケガのない交通事故案件については、慰謝料請求についての相談は受け付けていない場合もあります。

しかし車の破損などの物損が発生している場合は、損害賠償金を請求できます。

たとえ怪我なしで済んだとしても、交通事故に遭った場合には気をつけていただきたいポイントがいくつかあります。

この記事では、交通事故に遭ったもののケガなしで済んだ場合に請求できる損害賠償金や、注意しておきたい点について解説していきます。
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目次

怪我なしの交通事故で慰謝料はもらえない

交通事故に遭ってしまったけれども怪我(ケガ)がなく済んだ場合は、なぜ相手に慰謝料を請求できないのでしょうか。

まずは慰謝料の定義を理解したうえで、ケガのない交通事故に対する考え方を理解しておきましょう。

慰謝料とは怪我で生じた精神的苦痛に対する賠償金

一般的に、慰謝料とは、身体、自由、名誉などを傷つけられた場合に発生する「精神的苦痛」に対して、相手に金銭的な賠償を求めることができる損害賠償と言われています

交通事故の場合、怪我などの身体的な被害から生じるものと考えられています。

したがって、原則として「人身事故」であれば慰謝料の請求が可能ですが、「物損事故」であれば慰謝料を請求できません。

  • 人身事故=人の身体に怪我がある事故や人が死亡した事故
  • 物損事故=ケガがなく物の破損のみの事故

たとえば、追突事故でむちうちになって入院したとしましょう。

痛みによる苦痛はもちろん、入通院で自由に体を動かせなくなる困難さ、職場に迷惑をかけるなどの不安や圧迫感など、ケガから生じる精神的な苦痛にはさまざまなものがあります。

交通事故ではこうした「精神的苦痛」に対する賠償請求として、慰謝料を請求が可能です。

一方で同じ追突事故で、車は破損したが、怪我はなかった場合はどうでしょう。

物損事故の場合、財産的損害の賠償によって同時に精神的苦痛も慰謝されることになると考えられているため、別途、慰謝料が認められることにはならないというのが一般的な見解です。

交通事故で車が壊れた場合は、修理して元どおりになれば慰謝料の請求はできない、ということになります。

「お気に入りの車だから」とか「家族との思い出のつまった車だった」という、「モノ」そのものに対する個人的な思いは、原則的に考慮されません。

また、残念ながらペットも法的には物の一種として捉えられています。

そのため交通事故によって犬や猫などが死傷した場合も、原則、物損事故として扱われ、慰謝料の請求が認められない場合も多いです。

例外的に怪我のない物損事故で慰謝料が発生するケースも

物やペットが事故に遭った場合には、基本的に慰謝料の請求の対象になりません。

しかし、以下のように、財産的価値の賠償を認めただけでは償い切れないほどの精神的苦痛を被ったと評価できる場合や、生活の平穏の侵害などの無形の不利益を与えたと評価できる場合は、例外的に慰謝料が認められる場合もあります。

例外的に慰謝料が認められる場合
  • 芸術家の作品など、他で購入することができないものに対して損傷を受けたとき
  • 家屋を事故で車が突っ込んできたなどの理由で破損されて、今までどおりの生活を続けられなくなってしまったとき

以下は、希少な作品の損壊により慰謝料の請求が認められた裁判例です。

東京地裁・平成15年7月28日判決

乗用車が被害者の陶芸作品を損壊した事案につき、財産的損害は否定したが、被害物件が代替性のない芸術作品の構成部分であり、被害者が自らそれを制作した芸術家であることなどから、慰謝料100万円を認めた。

また、以下のように、事故に遭った犬が、血統書付きのセラピー犬であるなど、家族にとっての特別な価値を認められた場合、例外として慰謝料や賠償金が支払われたケースもまれにあります

【判例】大阪地裁・平成18年3月22日判決

生後1歳6月のパピヨンが死亡し、シーズーが左側座骨を骨折した事案につき、パピヨンは血統書付きのセラピー犬であったこと、一般にペットタイプが15万円以上、ショータイプが35万円以上すること、平均寿命が16年長であることから財産的損害として15万円、火葬関係費用2万円余、シーズーについては治療費8万円余を認め、犬の死傷による飼主の慰謝料10万円、合計36万円余を認めた。

ただし、これらは非常にまれなケースのため、裁判で争われることが多いのが実情です。

そのため、交通事故示談や訴訟の経験・知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

怪我なしの交通事故でもらえる損害賠償金

では、もし交通事故でケガがなかった場合には、相手に対して何も請求できないのでしょうか。

ケガなしの物損事故であっても、自分が乗っていた車やバイクなどが破損した場合には、次のような名目・計算方法で、損害賠償金を請求が可能です。

  • 修理費

    交通事故によって修理が必要とされた場合に、修理代を請求できます。

    ただし、修理費用として認められるのは、事故との相当因果関係が認められる範囲に限られます。

    たとえば板金修理で直せるへこみを全面交換したり破損部分以外を塗装し直したりなど、交通事故とは関係のない修繕部分は、修理費として認められないことが多いです。

  • 買替差額、買替諸費用

    車両が修理不可能なほど大きく損害している場合(物理的全損)や、修理費が事故当時の車両時価額及び買替諸費用の合計額を上回る場合(経済的全損)には、「買替差額」を請求できます。

弁護士の〈ここがポイント〉
買替差額の計算方法は、
買替差額=(事故当時の事故車の時価)-(事故車両の売却代金(スクラップ代金))
となっています。
算定額には、事故当時の事故車の時価評価額が大きく影響します。
また、物理的全損や経済的全損により新たな自動車に買い替える場合には、自動車取得税、消費税、検査・登録法定費用等の「買換諸費用」も相手に請求できます。

  • 評価損

    車両の修理をしても完全な原状回復ができず、機能や外見に何らかの欠陥や不備が残存する場合(技術上の評価損)や、機能や外見自体には何らの欠陥や不備は残存していないが、事故歴・修復歴により中古車市場において価格が低下する場合(取引上の評価損)は、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を「評価損」として相手に請求できることがあります。

    ただし、保険会社との交渉段階で実際に評価損を認めてもらえることは多くないです。

  • 代車料

    交通事故で車が壊れてしまったことで、どうしても代車を使わなければならない事情がある場合、車種、期間、過失割合などに応じた代車料を請求できることがあります。

    ただ、壊れた車種よりもグレードの高い代車を選んだり、必要以上の期間使用したりすると、補償の対象とならないことがあるのでご注意ください。

  • 休車損

    交通事故で損害を受けてしまった車が営業用車両だった場合は、車を使えない修理期間中には営業できないので、本来は得られたであろう収益が失われることになります。

その利益分について、一定の条件(代車が使えない、事故車を使用する必要性があることなど)を満たすと、事故の相手側に「休車損」として請求することが可能です。

怪我なしで痛みがない交通事故でも注意は必要

交通事故に遭った直後に目立った外傷がない場合でも、少しでも痛みや違和感を感じたら、一度は病院で診察してもらうといいでしょう。

ご自身の体を守るためにも、少しでも違和感を感じたら一度は病院で診察してもらうようにしてください。
あとあと慰謝料や賠償請求をする際にも、交通事故直後の病院での診察が重要な意味を持つことがあります

症状が後になって現れることがある

追突事故でよくあるケガの症状として「むちうち」があげられるでしょう。

むちうちの場合、交通事故直後の興奮状態ではあまり痛みを感じなかったのに、時間がたってからだんだん痛みがひどくなるということもあります。

交通事故にのケガによって入通院をすることになれば、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などを相手に請求できます

また、事故直後は物損事故として処理していたとしても、交通事故によって治療が必要になったという事実があれば、慰謝料を請求できる人身事故に切り替えることが可能です。

痛みがなくても病院で診察を受けておく

自覚症状や外傷がみられなくても、ケガを負っている可能性があるので、少しでも違和感を感じたら医師の診察を受けておいたほうがよいでしょう。

事故直後は自覚症状がなかったとしても、後日症状が出てくる場合もあります

交通事故に遭ったら、本当に体に問題がないかをご自身で確認しましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故から受診まで一定期間経過すると、ケガと交通事故との因果関係の証明が難しくなってしまいます。遅くとも1~2週間以内には診察してもらうようにしましょう。

なお、接骨院や整骨院での受診は、医師の指示を受けたうえで利用するようにしましょう。

保険会社に請求する場合に、医師の指示があった方が事故によるケガの治療であること、治療の必要性・相当性があることを証明しやすいためです。

すでに接骨院に通っていた場合は、一度整形外科に行って医師に接骨院に通院している旨を伝えておくといいでしょう。

カルテに接骨院への通院歴を記入してもらえるので、保険請求の根拠として役立ちます。

交通事故後に怪我に気づいたら人身事故に切り替える

交通事故からしばらくたってからケガを負っていることがわかった場合は、慰謝料を請求できるのでしょうか。

重要になってくるのが「物損事故」から「人身事故」へ切り替える方法です。

人身事故になったら慰謝料を請求できる

交通事故後しばらくたってからケガが判明した場合でも、人身事故として事件処理を切り替えれば、交通事故の相手に慰謝料を請求できます

慰謝料請求額は、自賠保険責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)のいずれかの基準に従って算定することになります。

3つの基準の算出額は異なり、最も低額とされている「自賠責保険基準」と、最も高額になる可能性のある「弁護士基準(裁判基準)」でどれくらいの差になるか、一例をあげてみましょう。

むちうちなどの軽傷で通院期間3ヶ月(90日)・実通院30日場合の「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」を計算してみます。

自賠責保険基準は、 慰謝料の対象となる日数×4,300円で算出します。 「慰謝料の対象となる日数」とは「治療期間」と「実通院日数×2」を比較して少ない方の日数です。

この場合は 90日>30日×2=60日となり 少ないほうの60日×4,300円=25万8,000円となります。

一方、弁護士基準(裁判基準)では、軽傷で3ヶ月通院の場合、約53万円程度を請求できます。

自賠責保険基準の慰謝料と比較すると、弁護士基準(裁判基準)の方がおよそ27万円ほど高く請求できるわけです。

なお人身事故になると、相手の保険会社との交渉が難航する可能性もあります。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求する際には、交通事故の解決実績が豊富な弁護士事務所へ依頼することも検討してください。

怪我ありの交通事故でもらえる慰謝料

交通事故でケガを負った場合に請求できる慰謝料には、下記のようなものがあります。

交通事故で請求できる慰謝料
  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料(近親者慰謝料)

それぞれ非常に重要なので、基本的な点をしっかり確認しておきましょう。

入通院が必要になった場合|傷害慰謝料(入通院慰謝料)

「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」とは、交通事故によるケガで入院や通院が必要になった場合に受けた精神的苦痛を理由に、相手に請求できる慰謝料です

慰謝料の基準は、入院や通院の期間によって細かく定められています。

基本的に、症状が重く治療期間が長くなればなるほど、慰謝料は大きくなります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、通院が必要となるケガであれば、重大なケガでなくても請求することが可能です。

慰謝料額の算定基準には下記の3つがあります。

慰謝料額の算定基準
  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

裁判の判例に基づき実態を反映しているのが、「弁護士基準(裁判基準)」です。

弁護士基準(裁判基準)は、症状の重さによって金額が変わるだけでなく、3つの中で慰謝料金額が最も高く設定されています。

慰謝料を計算する基準

慰謝料の相場や事例について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害が残った場合|後遺障害慰謝料

交通事故で重度のケガを負った場合、後遺障害が残ってしまうことがあります。

完治が難しい重い症状が残ったり、身体の部位を損傷・損失してしまったりした場合に、後遺障害が残ってしまったことによる「精神的苦痛」を理由に相手に請求できる慰謝料が「後遺障害慰謝料です。

後遺障害の程度はさまざまなので、14の等級に分けられています。

ケガの程度に応じた等級ごとに定められた金額を元に、慰謝料額を請求していく形です。

後遺障害慰謝料も「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります

やはり3つの中では、過去の判例を元に金額を設定している「弁護士基準(裁判基準)」が、他の算定基準と比べて高い基準で算出できるという強みがあります。

ただし、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料の請求をするには法的知識が必要といえます。

手続きは、交通事故案件の経験豊富な弁護士を通じて進めるのが賢明でしょう。

本人が死亡した場合|死亡慰謝料(近親者慰謝料)

交通事故で本人が死亡してしまった場合、本人についての死亡慰謝料のみならず、その家族について「近親者固有の慰謝料」も請求できます

死亡した人の慰謝料を請求できるのはその父・母、配偶者や子といった近親者です。

死亡慰謝料の金額の算定でも、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」のどれかに基づいて決めていきます。

なお、死亡慰謝料の算定に関しては、「自賠責保険保険」と「弁護士基準(裁判基準)」では考え方が異なります。

「自賠責保険基準」では「被害者本人に対する慰謝料」として400万円と固定されています

そのうえで、近親者固有の慰謝料は、遺族となった請求権者の人数に応じて金額を加算する仕組みです。

これに対し、「弁護士基準(裁判基準)」では、死亡した人が家庭内でどの程度収入を得ていたかという点を重視します。

たとえば亡くなった人が一家の大黒柱であった場合は、慰謝料の相場として2,800万円程度、子どもや独身男女であれば2,000万~2,500万円程度となっています。

なお、自賠責基準とは異なり、弁護士基準(裁判基準)に基づく上記金額は、近親者固有の慰謝料も合わせた金額となっています。

【まとめ】怪我なしの交通事故で慰謝料請求はできない|怪我があるなら人身事故に切り替えて弁護士に相談しよう

交通事故に遭って被害を受けたものの、幸いケガがなかった場合は、慰謝料を請求することはできません

交通事故による慰謝料請求は「人身事故」が前提となっていますので、ケガをしていない「物損事故」の場合は、車の損害に対する賠償のみになります。

しかし交通事故直後は痛みがなくても、あとになってケガに気づいた場合は、物損事故から人身事故へと速やかに切り替えましょう

人身事故へ切り替えて慰謝料を請求したい場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

解決に向けてしっかりサポートいたしますので、不安や疑問がある場合はぜひ弁護士法人・響にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

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