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交通事故慰謝料の早見表!通院のみ・入通院・後遺症が残るなどケース別に紹介

「交通事故に遭ってケガをしたけど慰謝料の金額を知りたい」
「慰謝料の計算方法を簡単に知る方法はないのかな…」

交通事故に遭ってケガをした場合のおおよその慰謝料額について、通院のみ・入通院・後遺障害が残った場合の3つに分けてひと目でわかる早見表を用意しました。

ただし早見表はあくまで目安に過ぎず、実際の慰謝料額は状況によって異なり、相手との示談交渉で決まります
交通事故で請求できる具体的な慰謝料額を知りたい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

【通院の場合】入通院慰謝料の早見表

交通事故に遭ってケガをした場合は、事故の相手方に「慰謝料」を請求できます。

慰謝料は、交通事故のケガなどにより生じた精神的苦痛に対する損害賠償です。

交通事故で通院した場合に請求できる慰謝料が、すぐわかる早見表をご用意しました。

慰謝料の算定基準には自賠責保険基準・任意保険基準(旧任意保険基準)・弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。

  • 「自賠責保険基準」

    車の所有者が強制加入する自賠責保険により支払われる慰謝料額の基準です。最低限度の補償であるため、慰謝料額は低くなることがあります。

  • 「任意保険基準」

    任意で加入する保険会社が独自に定めている基準です。
    保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)の間程度とされています。

  • 「弁護士基準(裁判基準)」

    過去の裁判例をもとに設定されている基準です。もっとも高額になる可能性の高い基準です。弁護士に依頼した場合にはこの基準が適用されることになります。

弁護士基準(裁判基準)での慰謝料額は、軽傷と重傷の場合で金額が異なっており、ケガの程度によって受け取れる額が違ってきますのでご注意ください。

この記事では、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)についてまとめています。

〈通院の場合の慰謝料早見表〉
通院期間 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
※軽傷の場合
10日(実通院日数1日の場合) 8,600円 6万3,000円程度
15日(実通院日数7日の場合) 6万200円 9万5,000円程度
1ヶ月(実通院日数15日の場合) 12万9,000円 19万円程度
2ヶ月(実通院日数30日の場合) 25万8,000円 36万円程度
3ヶ月(実通院日数40日の場合) 34万4,000円 53万円程度
4ヶ月(実通院日数50日の場合) 43万円 67万円程度
5ヶ月(実通院日数60日の場合) 51万6,000円 79万円程度
6ヶ月(実通院日数90日の場合) 77万4,000円 89万円程度

※自賠責保険基準による計算は1ヶ月=慰謝料算定の対象となる日数が30日で計算
※金額はあくまで目安です。

  • 自賠責保険基準における通院慰謝料

    自賠責保険基準では、以下の計算式で通院慰謝料額の算定ができます。
    自賠責保険基準では、入院・通院の区別がありません。

    <自賠責保険基準での計算式>

    慰謝料の対象となる日数×4,300円で算出

    ※「治療期間」と「実通院日数×2」を比較してより少ない方の日数を「慰謝料の対象となる日数」として採用し4,300円を乗じて計算します。

     

    <通院期間10日・通院日数1日の場合の計算例>

    通院期間10日と通院日数1✕2=2日を比較して、短いほうの「通院日数✕2=2日」を対象日数とします。

    これに慰謝料額である4,300円をかけて

    4,300円✕2日=8,600円

    が自賠責保険基準による入通院慰謝料の金額です。

  • 弁護士基準(裁判基準)における入通院慰謝料(軽傷) 

    弁護士基準(裁判基準)では、入院期間と通院期間に対応した慰謝料額の表があります。

    弁護士基準(裁判基準)で入通院慰謝料を計算するときは、実際に入院・通院した期間を慰謝料額の表に照らして具体的な金額を算定することができます

    弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料額の表は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称=赤い本)に記載されています。

    弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料の表は軽傷と重傷があり、重傷のほうが軽傷より高額になります。

弁護士の〈ここがポイント〉
慰謝料とは、交通事故のケガによる精神的な苦痛に対する損害賠償金です。ケガのない「物損事故」の場合は慰謝料を請求できないことがほとんどです

慰謝料の計算基準の詳しい内容について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

重傷で通院した場合の慰謝料早見表

前述したとおり、弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料には重傷の場合の算出基準があります。

自賠責保険基準では、ケガが軽傷か重傷かで慰謝料額が変わるすることはありません。

以下が重傷で通院のみした場合の早見表です。

通院期間 弁護士基準(裁判基準)
※重傷の場合
10日(通院日数1日) 9万3,333円
15日(通院日数7日) 14万円
1ヶ月 28万円
2ヶ月 52万円
3ヶ月 73万円
4ヶ月 90万円
5ヶ月 105万円
6ヶ月 116万円

また、通院だけでなく入院した期間によっても慰謝料は異なります。

1ヶ月未満の通院期間の場合の弁護士基準(裁判基準)による1日当たりの通院慰謝料(重傷)は、28万円÷30日=9,333円と計算できます

【入院の場合】入通院慰謝料の早見表

入院期間 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
※軽傷の場合
10日(入院日数1日の場合) 8,600円 1万1,600円程度
15日(入院日数7日の場合) 6万200円 17万5,000円程度
1ヶ月(入院日数15日の場合) 12万9,000円 35万円程度
2ヶ月(入院日数30日の場合) 25万8,000円 66万円程度
3ヶ月(入院日数40日の場合) 34万4,000円 92万円程度
4ヶ月(入院日数50日の場合) 43万円 116万円程度
5ヶ月(入院日数60日の場合) 51万6,000円 135万円程度
6ヶ月(入院日数90日の場合) 77万4,000円 152万円程度

交通事故でのケガが軽傷であったときに、通院せず入院だけした場合の慰謝料早見表になります。

自賠責保険基準には入院・通院の区別がありませんので、通院の場合の慰謝料額と同じになります

弁護士基準(裁判基準)による入院慰謝料額は、軽傷・重傷の区別があります。

弁護士基準(裁判基準)における軽傷とは「他覚的所見がない場合・軽い外傷の場合」などとされており、打撲やむちうちなどが該当します。

また通院せずに入院だけの1ヶ月の入通院慰謝料(軽傷)は、弁護士基準(裁判基準)では35万円であるため、一日当たりの慰謝料は1万1,667円となります

そのため15日入院した場合の弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料額は、1万1,666円×15日=17万5,000円と計算することができます。

重傷で入院した場合の慰謝料早見表

交通事故のケガが重傷であった場合で、通院せず入院だけしたときの入通院慰謝料早見表です。重傷とは、軽傷に該当しない骨折などのケガのことです。

入院期間 弁護士基準(裁判基準)
※重傷の場合
1日 1万7,666円
15日 26万5,000円
1ヶ月 53万円
2ヶ月 101万円
3ヶ月 145万円
4ヶ月 184万円
5ヶ月 217万円
6ヶ月 244万円

弁護士基準(裁判基準)における慰謝料は、重傷用の入通院慰謝料の表を用いて慰謝料額を算定します。

通院せずに入院だけの1ヶ月の入通院慰謝料(重傷)は弁護士基準(裁判基準)では53万円であるため、1日当たりの慰謝料は1万7,667円となります

そのため15日入院した場合は、1万7,667円×15日=26万5,005円と計算することができます。

軽傷で6ヶ月入院した場合は、自賠責保険基準では77万4,000円、弁護士基準(裁判基準)では152万円と金額は約2倍です。

一方で重傷により6ヶ月入院した場合は、自賠責保険基準では77万4,000円、弁護士基準(裁判基準)では244万円と、金額約3倍となっています

弁護士基準(裁判基準)において、軽傷か重傷かは慰謝料額に大きな影響を及ぼすといえるでしょう。

 

【通院+入院の場合】入通院慰謝料の早見表

交通事故でのケガが軽傷で、入院と通院の両方を行った場合における入通院慰謝料の早見表です。

入通院期間 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
入院1ヶ月+通院1ヶ月
(治療日数45日)
25万8,000円 52万円
入院1ヶ月+通院2ヶ月
(治療日数60日)
38万7,000円 69万円
入院1ヶ月+通院3ヶ月
(治療日数75日)
51万6,000円 83万円
入院2ヶ月+通院2ヶ月
(治療日数90日)
51万6,000円 97万円
入院2ヶ月+通院3ヶ月
(治療日数105日)
64万5,000円 109万円
入院2ヶ月+通院4ヶ月
(治療日数120日)
77万4,000円 119万円
入院3ヶ月+通院3ヶ月
(治療日数135日)
77万4,000円 128万円
入院3ヶ月+通院4ヶ月
(治療日数150日)
90万3,000円 136万円
入院3ヶ月+通院5ヶ月
(治療日数165日)
103万2,000円 142万円

※金額は目安です

自賠責保険基準で入院1ヶ月+通院1ヶ月(治療日数45日)の場合の慰謝料を計算するには、
90日(45✕2日)>60日なので
4,300✕60=25万8,000円となります。

また弁護士基準(裁判基準)における入通院慰謝料(軽傷)については、軽傷用の入通院慰謝料の表を用いて算出することになります。

入院と通院の両方を行っているため、入院期間の項目と通院期間の項目がクロスする箇所が入通院慰謝料額になります。

単位:万円

0月(入院) 1月 2月 3月 4月 5月 6月
0月(通院) 0 35 66 92 116 135 152
1月 19 52 83 106 128 145 160
2月 36 69 97 118 138 153 166
3月 53 83 109 128 146 159 172
4月 67 95 119 136 152 165 176
5月 79 105 127 142 158 169 180
6月 89 113 133 148 162 173 182

たとえば入院期間2ヵ月、通院期間4ヵ月の場合は、119万円が弁護士基準(裁判基準)による入通院慰謝料です。

【後遺症が残った場合】後遺障害慰謝料の早見表

交通事故のケガが完治せずに後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合は、後遺障害慰謝料の請求ができます。

後遺障害慰謝料早見表(慰謝料の一例)
該当する症状の例(足指の場合) 等級 慰謝料額
自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
片足の足指を全部失った 8級 331万円 830万円
片足の足指のすべての機能が失われた 9級 249万円 690万円
片足の親指またはそれ以外の4本を失った 10級 190万円 550万円
片足の親指を含む2本以上の足指の機能が失われた 11級 136万円 420万円
片足の2番目の足指・2番目を含む2本の指・3番目以下の足指を3本失った 12級 94万円 290万円
片足の親指または他の4本の足指の機能が失われた 12級 94万円 290万円
片足の3番目以下の足指1本または2本の足指を失った 13級 57万円 180万円
片足の2番目の足指の機能が失われた、2番目を含む足指2本の機能が失われた、3番目以下の足指の機能が失われた 13級 57万円 180万円
片足の3番目の足指以下の1本または2本の足指の機能が失われた 14級 32万円 110万円

※後遺障害とは、以下の条件を満たした場合を呼びます。

後遺障害となる条件
  • ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態(症状固定)
  • ケガが交通事故により引き起こされたものであること(因果関係が認められること)
  • ケガによる症状が、自賠法施行令で定める後遺障害各等級に該当すること

後遺障害は症状の重さにより各等級に分類されます

なお法改正により、2020年4月から13級と14級を除く全ての等級で慰謝料額が増額されました。

自賠責保険基準による後遺障害慰謝料額は、2020年4月以降変更されているためご注意ください。

後遺障害の慰謝料の裁判例について

後遺障害慰謝料の裁判例を一つご紹介します。

寒冷時、運動時、長時間の起立時における右足関節の痛み(14級10号)のメキシコプロサッカー選手として活躍した実績を有する被害者(男・事故時27歳)につき、将来、数年間はいずれかのチームでプロサッカー選手として活躍する機会があったと推測されるとし、事故により事実上プロサッカー選手として選手生命が絶たれたことから、250万円を認めた(東京地判平15.6.24 交民36・3・865)

20代後半の男性で、交通事故により右足に痛みが残った事例です。右足という局部に痛みという神経症状が残ったケースなので、先ほどご紹介した後遺障害の等級では14級にあたります。

14級の弁護士基準(裁判基準)の相場は110万円ですが、プロサッカー選手としての実績もあり、痛みにより仕事であるサッカーができなくなった事情が考慮されて、250万円の後遺障害慰謝料が認定されました

実際に弁護士基準(裁判基準)で請求した場合、個人の性別や年齢、職業などを考慮した結果、相場を超えた慰謝料額が認定されるケースもあります。

慰謝料額をしっかり請求したいなら弁護士に相談してみよう

すでにご紹介した弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の相場は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という本(通称赤い本)に記載されています。

赤い本は一般の書店で販売されておりませんが、インターネットを通じて一般の方も購入ができます。

交通事故における損害賠償額の算定基準や、実際の裁判例が掲載されており、慰謝料額の目安を知ることができます。

しかし交通事故に遭った方が抱えている事情に応じて、慰謝料額は相場から大きく変わる場合もあります。

弁護士に相談すれば、個別の事情を考慮したうえで弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額を計算してもらえます

また慰謝料だけでなく他の損害賠償金についても、計算を依頼することができます。

交通事故の慰謝料額について正確な金額を知りたい場合は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

しかし交通事故案件の解決に豊富な実績がある法律事務所でなければ、弁護士に依頼するメリットが充分に得られない場合もあります。

以下、弁護士に依頼するメリットと「弁護士法人・響」の特長についてご紹介します。

保険会社との交渉を任せられて示談が早く終わる可能性も

交通事故に遭って損害賠償金を請求するには、相手の保険会社との示談交渉を行う必要があります。

弁護士に依頼することで、示談交渉を任せることができます

弁護士は示談交渉を代行してくれる

一般の方が保険会社と交渉すると、納得できない条件を提示され長期化する場合もあります

ケガの治療中に面倒な交渉を行うことに、苦痛を感じてしまう場合もあります。

弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を一任することが可能です。

弁護士費用特約を利用すれば費用は保険会社が負担してくれる

弁護士特約とは

ご自身やご家族が加入している保険の弁護士費用特約が利用できる場合は、一般的に300万円程度まで保険会社が弁護士費用を補償してくれます。

つまり300万円以内の弁護士費用は、自己負担しなくて済むのです。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、医療保険や火災保険などにもついていることがあります。

弁護士保険(弁護士費用保険)に加入している場合も、同様に弁護士費用を補償してもらえます。

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約がついているか、ご確認ください。

弁護士法人・響の弁護士費用

弁護士費用特約に加入していない場合の弁護士法人・響の料金は以下の通りになります。

相談料 0円
着手金 0円
報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※後払い可能です。

弁護士法人・響では、弁護士費用特約が利用できない場合でも相談料、着手金ともに0円です。

報酬金とは、弁護活動の結果に応じてお支払いいただく弁護士費用です。

報酬金は、受け取った示談金から後払いで支払うことが可能です。

お客様の弁護士費用に対する不安を取り除いたうえで、問題解決に尽力させていただきます。

「弁護士に相談したいけど、料金が気になって相談に行けない」と悩む必要はありません。無料で法律相談ができますので、まずはお気軽にご連絡ください。

【弁護士法人・響】24時間・365日相談受付可能

弁護士法人・響では、24時間・365日、全国対応でご相談を受け付けております。

弁護士法人・響には、多くの交通事故問題を解決してきたノウハウがあります。

事故案件の経験が豊富な弁護士とスタッフが、交通事故発生から解決までフルサポートいたしますので、慰謝料(示談金)の請求や、保険会社との面倒な交渉は、弁護士法人・響にお任せください。

交通事故に遭った場合は、事故後の速やかな対応が問題解決のため重要です

請求できる損害賠償額より弁護士費用のほうが高くなってしまう場合は、その旨もご説明いたします。

また、担当弁護士に加えて専任スタッフがお客様のケアに当たります。

一刻も早い事故対応を実現するために、24時間・365日体制でお客様対応できるのが弁護士法人・響の強みです。

【まとめ】交通事故の慰謝料を知りたい場合は弁護士への相談も視野に入れよう

慰謝料の早見表で、おおよその慰謝料の相場を知ることができたでしょうか。

しかし早見表でわかるのは、あくまで目安です

ご自身の個別の事情が反映されているわけではないので、実際に慰謝料を請求した場合とは異なるケースもあります。

弁護士に依頼することで、弁護士基準(裁判基準)を基にした慰謝料額を計算してもらえます

また相手の保険会社との交渉もすべて代行してくれるため、示談交渉が短期間で終わる可能性も期待できます。

弁護士法人・響は、法律相談の料金、着手金ともに0円です(弁護士費用特約が利用できない場合)。

弁護士費用特約が利用できる場合は一般的に300万円程度まで、弁護士費用の自己負担が不要となる可能性があります

弁護士法人・響には、交通事故案件に精通した弁護士が多数所属しております。交通事故の慰謝料に関する問題は、弁護士法人・響へお気軽にご相談ください。

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