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交通事故の示談とは?流れと期間、示談金交渉の注意点を徹底解説

交通事故の示談交渉とは、どんなものですか?どうやって進めればいいか不安です

示談交渉には基本的な流れがあります。慰謝料などの示談金(損害賠償金)は、相手方の保険会社との話し合いによって決められるため、進める手順や相場を知っておくことが大切です

交通事故の示談交渉は、当事者双方の話し合いによって進められます。

しかし責任の割合や示談金(損害賠償金)を巡って、思うように話し合いが進まないこともめずらしくありません。

まずは示談交渉の基本的な流れを理解したうえで、ポイントとなる部分を把握しておきましょう。

また示談交渉においてよくあるトラブルなどを理解して、納得のいく損害賠償を請求することが大切です。

この記事では、請求できる示談金(損害賠償金)の種類や示談成立までの流れ、よくあるトラブルのポイントや注意点などを解説します。

また、実際に交通事故の示談交渉経験のある方へのアンケート結果も紹介します。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故の示談交渉とは当事者双方の妥協点を見つけること

交通事故における示談交渉とは、当事者双方が話し合って合意、解決することです

妥協点を見つけることをいいます

事故に対する責任や示談金(損害賠償金)は示談交渉によって決められるため、納得がいくまで話し合うことが重要です。

一度示談が成立してしまうと、後から変更することが基本的にはできないので、慎重に判断する必要があります。

ここでは、示談交渉でどのようなことが話し合われるのかを解説します。

交通事故の損害に対する示談金を決める

示談交渉では、交通事故の損害に対する示談金(損害賠償金)や、過失割合、支払い時期などを話し合いながら決めます

ケガの治療費や入院費、慰謝料などの請求が可能です。

また、交通事故によるケガのため、仕事を休んだときは休業損害なども請求できます。

示談金(損害賠償金)については、相手方の保険会社が金額を提示してきますが、必ずしも個別の事情を反映させたものではない場合もあります。

そのため、請求項目や金額などを巡って、話し合いが長引くこともあるでしょう。

いずれにせよ、話し合いによって示談金(損害賠償金)は決まるので、納得のいく結果を出せるよう粘り強く交渉していくことが大事です。

過失割合を決める

示談交渉では、交通事故の過失割合についても話し合われます。

過失割合とは

交通事故が起こった原因について、当事者間でどの程度の責任があるのかを割合で示したものです。過失割合が多い(責任が重い)ほうを「加害者」、過失割合が少ない(責任が軽い)ほうを「被害者」と呼びます。

過失割合によって、示談金(損害賠償金)の金額にも変動があるため、当事者間でもめてしまうケースもめずらしくありません。

ご自身にまったく非がないと思っていても、相手から異なる過失割合を主張される場合もあります。

しかし、もめるのを避けたいと思って安易に妥協してしまっては、後から悔やむことにもなりかねません。

過失割合に関係する客観的な証拠を提示しながら、しっかりと交渉していくことが大切です。

原則として保険会社どうしの話し合いになる

示談交渉は原則として、双方の保険会社どうしの話し合いとなります

ご自身にも過失がある場合は、加入する自動車保険会社が示談交渉を代理してくれるのが一般的です。

したがって、事故の相手と直接やりとりを行うことは基本的にありません。

保険会社の担当者とコミュニケーションをしっかりとって、話し合いを進めてみましょう。

もらい事故の場合はご自身の保険会社は示談交渉に関与できない

交通事故の状況によっては、ご自身の過失割合がゼロとなる「もらい事故」のケースとなる場合もあります。

この場合は、ご自身が加入する保険会社は示談交渉を行えないため、自分で直接交渉に臨む必要があるのです

もらい事故である場合、保険会社が代理して示談交渉を行うことは弁護士法第72条によって認められていません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

しかし専門知識を備えた保険会社を相手に一般の方が交渉をしても、思うように主張を認めてもらえない可能性もあります。

どのように対応すればよいか悩んだときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談してみるのも1つの方法です。

交通事故の示談で請求できる示談金とは

示談金(損害賠償金)とは、交通事故の示談交渉において請求できる賠償のことを指します。

慰謝料や治療費、休業損害などさまざまな項目があり、それぞれ計算基準や相場などが決められています。

納得のいく形で補償を受けるには、どのような項目で請求できるのかを把握しておくことが大切です。

ここでは、交通事故で請求できる示談金の項目や慰謝料の種類・相場について解説します。

交通事故で請求できる示談金の項目

交通事故の示談金(損害賠償金)は、事故状況やケガの程度によって請求できる項目が異なってきます

おもに請求できる項目は次のとおりです。

請求できる項目 内容
治療関係費 治療にかかる費用
器具等購入費 車椅子・松葉づえなど
通院交通費 通院のための交通費
付添看護費 入通院で近親者等の付き添いが必要になった際の費用
家屋等改造費 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
葬儀関係費 葬儀に関する費用
休業損害 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害
車両破損による損害費用 車両の修理にかかった費用
逸失利益 後遺障害が残ったり死亡しなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害
慰謝料 交通事故による精神的な損害に対して支払われる補償
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがある
着衣や積み荷等の損害に関する費用 交通事故が原因で破損したものの費用

治療費や入院費、通院交通費などは原則として受け取れるものなので、必要に応じてしっかりと治療を受けることが大切です。

また、症状が残り後遺障害等級が認定されれば「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できます。

交通事故の示談で請求できる慰謝料の種類と相場

交通事故の示談交渉で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料(近親者慰謝料)などがあります

また慰謝料を計算する基準として、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)、保険会社が独自に設けている基準(任意保険基準と呼ばれることがあります)があります。

慰謝料の計算基準によって、慰謝料額は異なってくるので注意が必要です。

それぞれの慰謝料について、さらに詳しく解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故でケガを負ったことに対する、肉体的・精神的な苦痛への補償をいいます

自賠責保険基準では、傷害分の支払い限度額は慰謝料や治療費などを含めて、120万円となっています。

自賠責保険基準における入通院慰謝料(傷害慰謝料)の具体的な計算式は、次のとおりです。

慰謝料の対象となる日数×4,300円
(2020年3月31日以前の事故の場合は4,200円)

慰謝料の対象となる日数とは、「治療期間」と「実通院日数×2」を比較して、少ないほうの日数をいいます。

一方、弁護士基準(裁判基準)の場合は自賠責保険基準のような日数計算ではなく、原則として期間で計算を行います。
※通院回数が極端に少ない場合を除きます。

軽傷・重傷で金額が異なり、以下のように期間ごとに金額の目安があります。

〈弁護士基準(裁判基準の入通院慰謝料算定表(軽傷のケース)〉
入院期間 なし 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
通院期間
0ヶ月 0 35万円 66万円 92万円 116万円 135万円 152万円
1ヶ月 19万円 52万円 83万円 106万円 128万円 145万円 160万円
2ヶ月 36万円 69万円 97万円 118万円 138万円 153万円 166万円
3ヶ月 53万円 83万円 109万円 128万円 146万円 159万円 172万円
4ヶ月 67万円 95万円 119万円 136万円 152万円 165万円 176万円
5ヶ月 79万円 105万円 127万円 142万円 158万円 169万円 180万円
6ヶ月 89万円 113万円 133万円 148万円 162万円 173万円 182万円
〈弁護士基準(裁判基準>の入通院慰謝料算定表(重傷のケース)〉
入院期間 なし 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
通院期間
0ヶ月 0 53万円 101万円 145万円 184万円 217万円 244万円
1ヶ月 28万円 77万円 122万円 162万円 199万円 228万円 252万円
2ヶ月 52万円 98万円 139万円 177万円 210万円 236万円 260万円
3ヶ月 73万円 115万円 154万円 188万円 218万円 244万円 267万円
4ヶ月 90万円 130万円 165万円 196万円 226万円 251万円 273万円
5ヶ月 105万円 141万円 173万円 204万円 233万円 257万円 278万円
6ヶ月 116万円 149万円 181万円 211万円 239万円 262万円 282万円

上記の表の見方は、入院期間と通院期間の交差した欄が慰謝料額の基準です。

慰謝料の計算について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害等級認定の申請を行って認められることで請求できる慰謝料です

後遺障害等級認定の申請では、以下の要件を満たす必要があります。

  • 交通事故が原因で負った症状であること
  • 症状の存在を医学的な観点から証明できること
  • 症状が一貫して継続していること
  • 治療に6ヶ月以上が経過していること

交通事故と症状の関係性を証明するために、事故後はすみやかに病院で診察を受けることが大切です。

治療を継続しても回復に至らずに、症状が残る場合もあります。

後遺障害と認められるには、交通事故が原因と証明され、労働能力が低下(喪失)し、自賠責保険の等級に該当していなければなりません。

後遺障害慰謝料の等級別の相場や、おもな症例をまとめると以下のとおりです。

後遺障害等級 おもな症例 後遺障害慰謝料の目安
自賠責保険基準 弁護士基準
(裁判基準)
14級 ・1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
・局部に神経症状を残すもの など
32万円 110万円程度
13級 ・1眼の視力が0.6以下になったもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの など
57万円 180万円程度
12級 ・1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの など
94万円 290万円程度
11級 ・両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの など
136万円 420万円程度
10級 ・1眼の視力が0.1以下になったもの
・1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの など
190万円 550万円程度
9級 ・両眼の視力が0.6以下になったもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの など
249万円 690万円程度
8級 ・1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
・脊柱に運動障害を残すもの など
331万円 830万円程度
7級 ・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの など
419万円 1,000万円程度
6級 ・両眼の視力が0.1以下になったもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの など
512万円 1,180万円程度
5級 ・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・両足の足指の全部を失ったもの など
618万円 1,400万円程度
4級 ・両眼の視力が0.06以下になったもの
・両耳の聴力をまったく失ったもの など
737万円 1,670万円程度
3級 ・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・両手の手指の全部を失ったもの など
861万円 1,990万円程度
2級 ・両眼の視力が0.02以下になったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの など
998万円
(1,203万円)
2,370万円程度
1級 ・両眼が失明したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの など
1,150万円
(1,650万円)
2,800万円程度

※慰謝料額はあくまで目安です。保険会社独自の基準は割愛しております。
※( )の金額は、要介護の場合。
※自賠責保険基準は、国が定める後遺障害等級表に準拠。

上記のように、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)では、大きく慰謝料額が異なります。

後遺障害慰謝料について、詳しくは下記記事もご参照ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料(近親者慰謝料)とは、交通事故が原因で亡くなった場合に請求できる慰謝料です

「亡くなられた本人の慰謝料」と「近親者慰謝料」を遺族が受け取ります。

自賠責保険基準では、被害者本人分の金額は一律400万円(2020年4月1日以降発生の事故)と定められており、さらに遺族の人数分が加算されます。

〈遺族の人数と慰謝料の金額〉
  • 遺族が1人の場合=550万円
  • 遺族が2人の場合=650万円
  • 遺族が3人以上の場合=750万円

被害者に扶養家族がいる場合は、200万円がさらに加算されます。

一方、弁護士基準(裁判基準)では亡くなられた方の家庭での立場によって、慰謝料額は変わってきます。

自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額をまとめると、次のとおりです。

自賠責保険基準
一家の支柱
弁護士基準(裁判基準)
一家の支柱 母親・配偶者 その他
最大1,350万円 2,800万円程度 2,500万円程度 2,000万円~2,500万円程度

死亡慰謝料(近親者慰謝料)について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故の示談金はいつ支払われる?示談成立までの流れと期間

交通事故の示談が成立する期間は、示談交渉が始まってから2~3ヶ月後になるのが一般的です

ケガの治療が済んで、必要に応じて後遺障害等級認定の手続きを行った後に、示談交渉を進めます。

示談が成立すると、約2~3週間で示談金(損害賠償金)がご自身の指定口座に振り込まれるので、トータルでは示談交渉から実際に振り込まれるまで約3~4ヶ月程度がかかります。

示談交渉が長引いたり、裁判で争ったりする場合はその分だけ、示談金(損害賠償金)が支払われるまでに時間がかかります。

まずは、事故発生から解決までの基本的な流れを踏まえたうえで、どのように進めていくかを検討してみましょう。

事故発生から解決までの流れ

交通事故が発生したら警察に通報して現場検証をしてもらう

交通事故が起こったら、必ず警察に連絡をして現場検証を行ってもらいます。

当事者どうしで話し合うのではなく、警察官の立ち会いのもとで事故状況をできるだけ詳しく説明しましょう。

同時に、ご自身が加入する自動車保険会社にも連絡をして、事故状況と相手方の情報を伝えます。

ケガがある場合は病院で診察・治療を受ける

ケガがある場合は速やかに病院で医師の診察を受けて、完治もしくは症状固定となるまでしっかり治療することが重要です

どの程度の治療期間となるかは医師が判断するものであり、途中で保険会社から「治療費の打ち切り」の連絡があっても治療を継続したほうがよいケースもあります。

保険会社は、一般的に3ヶ月~6ヶ月程度で治療費の支払いの打ち切りを伝えてくることがあるようです。

治療をやめるか継続するかは、医師に相談して決めましょう。

後遺障害等級認定の申請を行う

治療をしても症状が残ってしまった場合は、「後遺障害等級認定」を申請します

後遺障害の等級認定手続にかかる時間は、ケガの程度や事故状況によって異なりますが、90%程度の事故は申請から1~2ヶ月ほどで認定結果が出ます。
※参考:損害保険料率算出機構『自動車保険の概況 2020年版』

申請には医師が作成した後遺障害診断書や検査資料なども必要なため、全体として3~4ヶ月程度は見ておく必要があります。

示談交渉と示談成立

交通事故によって生じたすべての損害が明らかになった段階で、示談交渉を進めることになります

通常は、相手方の保険会社から具体的な示談内容や金額が提示されます。

双方の話し合いが進み、示談内容や金額に納得ができたら示談書を交わして示談が成立します。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をすれば、保険会社とのやりとりを任せられるので安心できます。

示談不成立となってしまった場合は裁判で争うことになりますが、さらに時間が必要となるので、弁護士に相談をして対応を決めることが大切です。

示談交渉では示談書が必要になる

交通事故の示談書は、当事者間で交わす合意書であり、示談が成立したときに書面で残しておくものです

示談書は基本的に、相手方の保険会社が作成するものです。

内容に不備がないかをチェックするために、示談書に盛り込まれる内容を把握しておきましょう。

示談書に記載すべき項目として、次の6つが挙げられます。

  1. 加害者と被害者の氏名・住所
  2. 事故の詳細(事故が発生した日時・場所・内容・車のナンバーなど)
  3. 示談条件(示談金・支払い方法・支払期日)
  4. 示談金の支払いが遅れたときの取り決め
  5. 清算条項(示談書で決めた条件以外で金銭などを双方が請求できない)
  6. 後遺障害が発生したときの留保事項

交通事故において示談書を作成する理由は、口約束で取り決めることを回避するためであり、後からトラブルになるのを防ぐ意味があります。

しかし、サインをしてから示談書の内容について交渉することは基本的にできないため、書かれている内容は事前に細かくチェックしておきましょう。

またサインをしただけでは法的な拘束力は弱いので、公正証書として作成するケースもあります。

交通事故の示談書について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

示談金の支払いは示談成立から2~3週間後

示談金(損害賠償金)が支払われるタイミングは、一般的に「示談成立」から約2~3週間後になります

そのため完治(症状固定)してから約3~4ヶ月後だと考えておくとよいでしょう。

相手方の保険会社から、ご自身の指定した口座に振り込まれます。

示談成立前に示談金の一部を受け取れる仮渡金

仮渡金(かりわたしきん)とは、自賠責保険から受け取れる慰謝料の前払い分のことを指します

示談が成立する前に示談金(損害賠償金)の一部を受け取れる仕組みであり、経済的な負担を軽減することにつながります。

仮渡金は、交通事故によってケガの治療や当面の生活費の工面が必要な場合に、自賠責保険の補償を一部請求できるものです。

自賠責保険から支払われる仮渡金として受けられる金額は、被害者の状況によってあらかじめ決められており、以下のとおりです。

被害者の状況 受け取れる金額
死亡した場合 290万円
以下の傷害を負った場合
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腿又は下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
以下の傷害を負った場合
・脊柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
上記を除いて、11日以上の医師の治療を要する傷害を負った場合 5万円

仮渡金の特徴として、被害者の状況に応じて支払われる金額が事前に定められているので、申請を行うために損害額を計算する必要がありません。

申請から受け取りまでが比較的スムーズに行われるので、いざというときに役立つ制度です。

また任意保険会社によっては示談の成立前に、示談金の一部の支払いに対応してくれる「内払金」に対応してくれるところもあります。

すべての任意保険会社が対応してくれるわけではないため、個別に確認をすることが必要です。

仮渡金について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

交通事故の示談交渉でよくあるトラブル

交通事故の示談交渉において、よくあるトラブルを紹介します。

トラブルに対して適切な対応をとることで、示談交渉を進めやすくなり、結果として納得できる形で補償を受けられるでしょう。

交通事故の示談交渉において、よくあるトラブルは次のようなことです。

  • 相手方の提示する示談金に納得できずもめる
  • 交通事故の相手が任意保険に加入していない
  • 物損事故での処理後にケガが発覚した
  • 過失割合の主張が異なり示談交渉が進まない
  • 通院中に治療費の打ち切りを言い渡される
  • 示談交渉する保険会社の対応が悪い・遅い

以下でよくあるトラブルと、その対処法を解説します。

相手方の提示する示談金に納得できずもめる

交通事故の示談金(損害賠償金)は、相手方の保険会社が提示してくるのが一般的です。

各保険会社が独自に設定している基準に基づいた金額となるため、個別の事情などが反映されていないことも多く、納得できる金額ではない場合もあるでしょう

保険会社は営利を目的としているので、必ずしも被害者の立場に立ってくれるわけではありません。

相手方の保険会社から提示された示談金(損害賠償金)に納得できないときは、安易に受け入れないことが大事です。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談をして、適正な金額であるかをチェックしてもらいましょう。

あらかじめ示談金の相場を調べておくとよい

相手方の保険会社から示談金(損害賠償金)を提示されても、それが適正な金額なのかは判断しにくい部分があります。

そのため、慰謝料などの相場をあらかじめ把握しておくことが重要です。

大まかな目安を知っておくだけでも、提示された金額が妥当なものであるかの判断がしやすくなるでしょう。

示談金(損害賠償金)の相場について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

交通事故の相手が任意保険に加入していない

交通事故の相手が任意保険に加入していない場合も、トラブルとなることが多いといえます。

任意保険は自賠責保険ではカバーしきれない部分の補償をまかなうための保険ですが、加入するかどうかはドライバーの判断に委ねられています。

損害保険料率算出機構が公表しているデータによれば、全国の自動車の任意保険加入率は約75%で、4台に1台は任意保険に未加入という結果が出ています。
参考:損害保険料率算出機構「2021年度 自動車保険の概況」

相手が任意保険に加入していなければ、示談交渉は当事者間で行うことになります。

そのため、示談交渉がうまく進まずに、十分な補償を受けられないケースもあるでしょう。

示談金(損害賠償金)には慰謝料以外にも、治療費や休業損害などのさまざまな項目があり、ケガの程度や収入額などに応じて計算が必要です。

専門知識がない当事者どうしで示談交渉を進めようとしても、賠償金の金額がスムーズに算出できずに、お互いの主張に隔たりが生じる可能性があります。

相手が任意保険に加入していないときは、交通事故案件で豊富な実績のある弁護士に相談・依頼をして交渉してもらうことも検討してみましょう。

任意保険に加入していない相手と交通事故になってしまった場合の対処法として、こちらの記事もご参照ください。

物損事故での処理後にケガが発覚した

物損事故として処理した後にケガが発覚して、トラブルになるケースもあります

ケガがある場合は人身事故の交通事故証明書をもらう必要がありますが、事故当初にケガがないからといって物損事故で示談を進めてしまうのは注意が必要です。

たとえば、交通事故のケガで多く見られるむちうちは、後から症状が出てくる場合があります。

物損事故で処理してしまえば、慰謝料や治療費の請求が行えなくなることもあるので気をつけましょう。

交通事故証明書は後から変更できるので、病院での診断結果を示す書類を添えて、警察署で変更手続を行いましょう。

物損事故から人身事故への切り替えについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

過失割合の主張が異なり示談交渉が進まない

過失割合は示談金(損害賠償金)に影響を与える部分があるため、当事者双方で主張が異なるケースが多いといえます

過失割合とは
交通事故が起こった原因について、当事者間でどの程度の責任があるのかを割合で示したものです。

事故の状況に応じて、過失割合はある程度の目安があります。

以下の2冊の本は、一般の方でも購入できるので参考にしてみるとよいでしょう。

  • 「別冊判例タイムズ38-民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)
    「判タ」などと呼ばれることもあります。
  • 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)
    通称「赤い本」と呼ばれています。

弁護士に依頼することで過失割合を変更することが可能な場合もあるので、過失割合に納得がいかないときは弁護士に相談してみましょう。

過失割合について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

通院中に治療費の打ち切りを言い渡される

交通事故のケガの場合、治療を続けて3~6ヶ月ほどたったタイミングで、相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースがあります

治療が打ち切りとなれば、その後の治療費を請求できなくなるため、落ち着いて対応することが大切です。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、必ず応じなければならないものではありませんが、医師や弁護士に相談することを忘れないようにしましょう。

保険会社とのやりとりで疲れてしまう前に、第三者にアドバイスを求めることが大事です。

示談交渉する保険会社の対応が悪い・遅い

示談交渉は相手方の保険会社と行いますが、対応が悪かったり連絡が遅かったりして不満を感じることもあるでしょう

保険会社の対応で不満を感じやすい点としては、以下のものが挙げられます。

  • 連絡が遅い、連絡がない
  • 担当者の態度が横柄・高圧的
  • 治療費の支払い打ち切りを伝えてくる
  • 納得のいかない過失割合を主張してくる
  • 休業損害などを認めてくれない
  • 示談金(損害賠償金)に納得がいかない

上記のような点で不満を感じるときは、冷静な態度で改善を申し出ることが大切です。

それでも対応に変化が見られないときは、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談・依頼してみましょう。

示談交渉を依頼した弁護士が不慣れで長引く

示談交渉が思うように進まない原因として、依頼した弁護士が不慣れなケースもあります

特に保険会社から紹介された弁護士などに依頼をすると、交通事故案件の経験が乏しいこともあるでしょう。

そのため、示談交渉がうまく進まずに長引いたり、納得のいく結果を得られなかったりするケースがあります。

依頼した弁護士の対応に不満がある場合は、途中で弁護士を変えることも可能です。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談・依頼をして、しっかりと対応してもらえるよう環境を整えてみましょう。

交通事故の示談交渉経験のある方へのアンケート結果

当メディアでは、交通事故の示談交渉経験者に独自のアンケート調査を行いました。

「相手の保険会社の対応で不満だった点は?」という質問に対して「示談金(損害賠償金)の金額に納得できなかった」「過失割合に納得できなかった」と回答した方は約34%となり、ついで「威圧的・横柄な態度を取られた」「連絡がない・連絡が遅かった」と回答した方は26%でした。

アンケート結果

また「相手の保険会社の対応で不満だった点や、その時の気持ちを教えてください」という質問に対しては、以下のようなコメントが寄せられました。

事故当時20代・男性

信号で停止中に追突されたにも関わらず過失割合が10:0(相手:自分)ではなく7:3だと相手方の担当者に言われました。また難しい専門用語を使うので結局言いくるめられてしまって7:3の過失割合で了承しましたが、とても不満です。


事故当時30代・男性

青信号で横断歩道を歩行中、右折してきたタクシーに衝突されました。腰を負傷し2ヶ月通院していましたが、保険会社から「まだ治りませんか?」と治療終了の催促がひどく、その後打ち切りになりました。平気だろうという態度がとても嫌で納得いきませんでした。


事故当時50代・男性

休業損害を支払ってくれないことがあり、納得いかないことがありました。「そちらにも落ち度があるのでは?」と言われ、このままでは裁判になってしまうので面倒なことは避けたかったので折れてしまいました。


事故当時40代・女性

車を運転中に後ろから追突されてむちうちになりました。相手の保険会社からは、通院を何とか3ヶ月で終わらせようとする意図を感じました。私はまだ痛みがあり通院を続けたかったのですが、通院を終えてくれとかなり強めに言われました。


事故当時50代・男性

路上に停車中の自家用車をトラックに当てられました。こちらは停まっていたので100%向こうが悪くなると思ったのですが、停めていたほうも悪いと言われ6:4(相手:自分)にされました。

〈アンケートの概要〉
・調査期間:2022年10月17日~24日
・調査方法:インターネット調査
・対象者:交通事故の示談交渉経験者の男女50人

交通事故の示談交渉で気をつけるポイント

交通事故の示談交渉では、あらかじめ気をつけておきたいポイントがあります

うっかり見過ごしてしまうと、損害賠償請求において損をするだけでなく、補償そのものが受けられなくなる恐れもあるので注意が必要です。

示談交渉で気をつけるポイントは、おもに次のような点です。

  • 示談成立後は示談金の変更はできない
  • 交通事故の損害賠償請求権には時効がある
  • 早い段階で弁護士に依頼すればサポートが受けられる

以下で詳しく解説します。

示談成立後は示談金の変更はできない

交通事故示談において、いったん示談が成立すると、後から変更をすることは基本的に難しいです

示談書にサインをすると法的な拘束力をも持つため、簡単に内容を変更するわけにはいかないからです。

そのため、示談書の内容に不満があったり、納得できなかったりするときは安易にサインをすることは避けましょう。

示談が成立する前であれば、内容を変更できる可能性があるので、できるだけ早めに交通事故案件の解決実績がある弁護士に相談してみてください。

交通事故の損害賠償請求権には時効がある

交通事故の損害賠償請求権には、時効(消滅時効)が定められています

民法で定められたルールとして、時効は3年または5年となっており、事故状況によって取り扱われ方は異なります(損害や加害者が不明の場合は20年)。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

消滅時効という仕組みが設けられているのは、いつまでも法的に不安定な状態が続くと、当事者にとって不利益があると考えられているからです。

適正な補償を受けるためにも、できるだけスムーズに示談交渉を進めていく必要があります。

時効について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

時効の援用が適用されるケースもある

時効期間が経過すると、相手が時効を援用する場合があります

しかし、時効期間として定められている期間が過ぎたからといって、すぐに時効が成立するわけではないので落ち着いて対処することが大事です。

あくまで、内容証明郵便を送るなど具体的な方法を取らなければ、時効の援用が適用されることはありません。

また、相手が治療費の一部を支払うなど、自らの債務を認める行為をとっている場合、時効は更新(中断)となり適用されなくなります。

相手が示談金(損害賠償金)の支払いに応じず、時効期限が迫っているときは裁判を起こすことで時効は更新(中断)されます。

示談交渉が長引いていたり、ケガの治療に時間がかかっていたりするときは、時効が成立するのではないかと気になる場合もあるでしょう。

相手との交渉や裁判を起こすことは負担も大きいため、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談・依頼をすることも検討してみましょう。

早い段階で弁護士に依頼すればサポートが受けられる

交通事故の示談交渉は、早い段階で弁護士に依頼をすることで、適切なサポートを受けられます

これまで述べたように、交通事故の示談交渉ではトラブルや気をつけておきたいポイントがあり、慎重に進めていくことが大切です。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすれば、さまざまなサポートを受けられるでしょう。

示談が成立した後では示談内容を変更するのは難しいため、相談・依頼のタイミングはできるだけ早いほうがよいといえます。

初回相談を無料としている弁護士事務所も多いので、まずは気になることを気軽に相談してみましょう。

次に、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットを紹介します。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすることで、さまざまなメリットが得られます。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料が請求できるだけでなく、慰謝料以外の損害賠償金も請求できる可能性があります。

また、相手側の保険会社との示談交渉なども任せられるため、負担の軽減につながるはずです。

交通事故示談を弁護士に依頼するおもなメリットは次の4つです。

\ メリット /
  • 相手側の保険会社とのやりとりを任せられる
  • 弁護士基準(裁判基準)の慰謝料が請求できる
  • 慰謝料以外の損害賠償金も請求できる
  • 弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担不要の場合も

以下で詳しく説明します。

相手方の保険会社との示談交渉を任せられる

弁護士に依頼することで、相手方の保険会社との示談交渉のほとんどを任せることができます

示談交渉はさまざまな書類の準備や損害賠償金の計算、相手方保険会社とのやりとりが必要ですが、これらを弁護士に任せることができます。

一般の方が相手方の保険会社と交渉すると、過失割合や損害賠償金額など、納得できないものになる可能性が高いといえます。

また威圧的、横柄な態度をとられる場合もあり、ストレスを感じることもあるでしょう。

法律の知識と交渉力を備えた弁護士なら、示談交渉を任せられるだけでなくこのような場面でも頼りになる存在といえます。

弁護士に依頼することで、ご自身の負担が大幅に軽減するメリットを感じられるでしょう。

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料が請求できる

弁護士に依頼することで、慰謝料をはじめとする損害賠償金を増額できる可能性があります。

慰謝料を計算する基準には、

  • ・自賠責保険基準
  • ・保険会社独自の計算基準
  • ・弁護士基準(裁判基準)

があります。

このうち最も高額になる可能性があるのが、弁護士基準(裁判基準)です。
弁護士に依頼をした場合には、弁護士基準(裁判基準)をもとにして慰謝料などの損害賠償金を請求できます。

そのため、一般の方がご自身で交渉した場合より、高額の損害賠償金を受け取れる可能性が高いといえます。

交通事故の被害に対する適正な補償を受けるために、弁護士に依頼をするメリットは大きいのです。

慰謝料以外の損害賠償金も請求できる

弁護士に依頼をすることで、慰謝料以外にもさまざまな項目の損害賠償金を請求できます

〈請求できる損害賠償金の例〉

相手に請求できる示談金の内訳

相手方の保険会社が、すべての損害賠償項目を提示するとは限りません。
休業損害や逸失利益などは払ってくれない、あるいは低い金額を提示されるといったことも考えられます。

弁護士に依頼をすることで、請求できる損害賠償金を漏れなく請求できる可能性が高まります。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担が不要の場合も

ご自身やご家族が加入する保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用の自己負担が不要となる場合があります。

弁護士費用特約は一般的に、約300万円程度までの弁護士費用を保険会社が負担してくれる契約です。

弁護士費用特約とは

交通事故において弁護士費用特約で補償されるものは、弁護士費用や訴訟費用、法律相談にかかった費用などが挙げられます。

〈弁護士費用特約で補償される項目の例〉
保険金の種類 保険金の限度額
弁護士費用等 ・弁護士・司法書士報酬
・訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用
・その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用
1事故につき、被保険者1名あたり300万円限度
法律相談・書類作成費用 ・弁護士・司法書士への法律相談の費用
・司法書士・行政書士への書類作成の費用
1事故につき、被保険者1名あたり10万円限度

※参考:おとなの自動車保険「弁護士費用特約」2022年10月20日現在の情報です。
※保険会社によって補償内容は異なります。詳しくはご自身が加入する保険会社の約款などでご確認ください。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険や生命保険などさまざまな保険に付いている場合があるので加入している保険をチェックしてみましょう。

弁護士費用特約が付いている保険の例
  • 火災保険
  • 建物・家財保険
  • 医療保険
  • 自転車保険
  • バイク保険
  • 個人賠償責任保険 など
  • ※保険会社や契約内容によって、弁護士費用の補償範囲や上限額は異なる場合があります。また自動車事故には利用できない場合もあります。

    交通事故の被害に遭ったときは、早めに保険会社へ連絡をして、弁護士費用特約を使いたい旨を伝えておきましょう。

    まとめ
    • 交通事故示談では、どのような項目で示談金(損害賠償金)を請求できるのかを把握しておくことが大切です。
    • 示談金(損害賠償金)は示談交渉を通じた話し合いで決められるため、納得のいく結果を得るためにも安易に妥協をしてはいけません。
    • しかし、相手方との主張が食い違い、思うように示談交渉が進まないこともあります。
    • 慰謝料額の計算や過失割合の変更など、専門知識が必要とされる部分も多いため、一般の方には難しく感じてしまうところもあるでしょう。
    • そのため、できるだけ早い段階で交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に相談・依頼をしたほうが、有利な条件で話し合いを進められる可能性があります。
    • 弁護士法人・響では、経験豊富な弁護士やスタッフが在籍しており、解決までをフルサポートいたします。
    • 交通事故に関するご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

    問合せ・相談実績 6万件以上!
    弁護士法人・響
    弁護士法人・響に示談交渉を頼むメリット
    1. 慰謝料を増額できる可能性がある
    2. 保険会社との交渉を徹底サポート
    3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
    この記事の監修者
    西川 研一
    弁護士
    西川 研一Kenichi Nishikawa
    所属団体
    第二東京弁護士会所属 第36318号
    役職
    弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

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