2022.2.2
交通事故で後遺障害になったら慰謝料はいくら?相場と請求のしかた

交通事故の被害にあって症状が長引いてしまうと、身体的だけでなく心理的にもつらいものですね。
特に「むちうち」の症状は後遺症として残ってしまう場合もあり、ケガの治療のために病院に通い続けることも珍しくありません。
むちうちの場合は、手続きを行うことで「後遺障害」として認定される可能性があります。
後遺障害の等級が認定されると「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
しかし、後遺障害の等級認定手続きは専門的な知識が必要であり、一般の方が取り組むのは容易ではないといえます。
この記事では、交通事故で後遺障害が認定された場合の慰謝料額の相場と、請求方法を解説します。
※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

- 提示された金額は妥当なの?
- 軽傷でも慰謝料はもらえるの?
- 入院・通院期間で金額は変わるの?
- 示談金を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポートしてくれる
- 問い合わせ・相談実績6万件以上
※相談料・着手金0円(後払いも可)、24時間365日受付可
目次
交通事故の後遺障害慰謝料の相場と計算方法は?
後遺障害には1級~14級まで等級があり、「自動車損害賠償保障法施行令別表」により各等級ごとに認定基準が定められています。 そして等級ごとに慰謝料額が設定されています。後遺障害等級が決まれば、慰謝料額の目安がわかるのです。
まずは、後遺障害等級ごとの慰謝料額を見ていきましょう。
後遺障害の等級認定の方法については、以下の記事でも解説していますのでぜひご参照ください。
後遺障害慰謝料の等級別相場
後遺障害慰謝料の金額は、下記の一覧表をご覧ください。
慰謝料の計算には、3つの基準があります。「自賠責保険基準」とは、すべての自動車に契約が義務付けられている保険で補償される基準です。交通事故の被害者が最低限の補償を受ける仕組みです。
「弁護士基準」とは、過去の裁判例をもとに設定されている基準です。3つの計算基準のなかでは、もっとも高額になる可能性の高い基準です。
「任意保険基準」は、保険会社が独自に定めている計算基準です。保険会社によって金額が異なり、自賠責保険基準と同程度か若干高くなる程度といわれています。
各等級に記載された「自賠責保険基準」が最低限の金額、「弁護士基準」がもっとも高額となる金額の目安です。
※弁護士基準の金額は必ず請求できるわけではありません。
〈後遺障害慰謝料の相場一覧表〉等級 | 弁護士基準 (裁判基準) | 自賠責保険基準 |
---|---|---|
第14級 | 110万円 | 32万円 |
第13級 | 180万円 | 57万円 |
第12級 | 290万円 | 94万円 |
第11級 | 420万円 | 136万円 |
第10級 | 550万円 | 190万円 |
第9級 | 690万円 | 249万円 |
第8級 | 830万円 | 331万円 |
第7級 | 1,000万円 | 419万円 |
第6級 | 1,180万円 | 512万円 |
第5級 | 1,400万円 | 618万円 |
第4級 | 1,670万円 | 737万円 |
第3級 | 1,990万円 | 861万円 |
第2級 | 2,370万円 | 998万円(1,203万円) |
第1級 | 2,800万円 | 1,150万円(1,650万円) |
※かっこ内は「介護を要する後遺障害」
※参考:自賠責保険基準と弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(2020年版)(通称・赤い本)」
※任意保険基準は保険会社ごとに異なるので省略。
上記の一覧表からわかるように、弁護士基準(裁判基準)と自賠責保険基準とでは、等級が同じでも金額に大きな違いがあります。
慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【後遺障害慰謝料の相場例】14級~12級に相当(むちうちなど)
むちうちの症状は個人差が見られるものですが、後遺障害では「14級」もしくは「12級」と認定されるケースがあります。
14級と12級の慰謝料額は次のとおりです。
■後遺障害14級と12級の慰謝料額等級 | 弁護士基準 (裁判基準) | 自賠責保険基準 |
---|---|---|
第14級 | 110万円 | 32万円 |
第12級 | 290万円 | 94万円 |
※弁護士基準の慰謝料額はあくまで目安です。
14級と12級は、後遺障害等級表で定められている該当要件として次のような違いがあります。
■後遺障害14級と12級の違い等級 | 後遺障害 | ポイント |
---|---|---|
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 自覚症状 |
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 他覚的所見 |
「自覚症状」は人によって異なるので、体調の変化を感じたときはメモに残して、きちんと医師に伝えましょう。
12級の場合は自覚症状だけでなく、症状を裏付けるレントゲン、CT、MRI等の「他覚的所見」の有無が、等級認定のポイントです。
医師に相談をしたうえで、レントゲンやMRIなどの検査を行って、症状と交通事故との因果関係をハッキリとさせましょう。
計算基準や認定された等級によって慰謝料額は大きく違うので、実際の症状を正しく認定してもらうことが大切です。
むちうちについて詳しくは以下の記事もご参照ください。
【後遺障害慰謝料の相場例】9級~8級に相当(視力や聴力の低下など)
9級と8級の慰謝料額の違いについては、次のようになります。
■後遺障害9級と8級の慰謝料額等級 | 弁護士基準 (裁判基準) | 自賠責保険基準 |
---|---|---|
第9級 | 690万円 | 249万円 |
第8級 | 830万円 | 331万円 |
※弁護士基準の慰謝料額はあくまで目安です。
認定される等級が1つ違うだけでも、慰謝料額は大きく変わってきます。そのため、後遺障害の等級認定手続きを正しく行うことが大切です。
後遺障害8級・9級に該当する障害としては、視力や聴力の低下、神経系統の障害、手足の指の欠損や関節の機能障害、脊柱の運動障害等さまざまなものが挙げられます。
下記の表の症状が当てはまれば認定基準を満たす可能性があるので、医師による診察を受けましょう。
「大したケガではない」と自分で判断せずに、少しでも体に異変を感じたときは医師に相談する姿勢を持つことが大切です。
■後遺障害9級と8級の違い等級 | 後遺障害 |
---|---|
第9級 |
・両眼の視力が0.6以下になつたもの ・一眼の視力が0.06以下になつたもの ・両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・そしやく及び言語の機能に障害を残すもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの ・一耳の聴力を全く失つたもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 一足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの ・生殖器に著しい障害を残すもの |
第8級 |
・一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの ・せき柱に運動障害を残すもの 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 一上肢に偽関節を残すもの 一下肢に偽関節を残すもの 一足の足指の全部を失つたもの |
参考:厚生労働省 障害等級表
障害認定基準に規定されていない症状でも認定される場合がある
後遺障害等級表に掲げられている症状以外でも、認定を受けられる場合があります。
「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする」と定められているのです。
たとえば等級表に記載がない後遺障害であっても、次の2つのケースにおいて「相当等級」として認められる可能性があります。
等級表のどの障害にも分類できないケースケース | 認められる相当等級 |
---|---|
嗅覚脱失や味覚脱失 | 第12級 |
嗅覚減退 | 第14級 |
外傷性散瞳 | 第11級・第12級・第14級 |
上記のように等級表には直接該当する後遺障害がなかったとしても、認定される場合があります。
後遺障害の等級認定手続きをして、その結果に納得がいかないときは、「異議申立」を行うことができます。
実際の症状を正しく反映させた診断書や検査資料を用意して再び申請を行うことで、等級認定をされる場合があります。
異議申立は初回の申請時よりもしっかりと準備を整える必要があるので、交通事故事案に詳しい弁護士のサポートが役立つはずです。
交通事故の後遺障害で慰謝料以外に請求できる賠償金はある?
後遺障害と認定されることで、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
そして、後遺障害慰謝料以外にも「逸失利益」を請求することができます。
後遺障害による逸失利益は、後遺障害が認められた上で、後遺障害によって働くことに支障が出てしまった場合の補償を意味しています。
さらに、後遺障害の有無に関わらず「休業損害」も請求することができます。
これらの損害賠償は、交通事故にあう前の年収や職業、年齢などが関係しますが学生や主婦(主夫)であっても請求は可能です。
それぞれの項目について、ポイントや計算方法などを判例も交えて解説します。
逸失利益=後遺障害が残らなければ将来受け取れた収入に対する損害賠償
「逸失利益」は、後遺障害が残らなければ将来的に得られたはずの収入が減少したことに対する補償を指します。
後遺障害の影響によって、事故にあう前のように働けなくなってしまい、今後も収入が減ることが見込まれる場合に請求可能です。
逸失利益として請求できる金額は、収入・職業・年齢などによって違いますが、基本となる計算式は次のとおりです。
「基礎収入額」とは、交通事故にあう前の所得のことを指し、会社員の場合であれば賞与や手当なども含みます。
学生や主婦(主夫)で仕事に就いていなかった場合は、厚生労働省が公開している「賃金センサス」(賃金構造基本統計調査)をベースに計算します。
「労働能力喪失率」とは後遺障害によって失われた労働能力の割合を指します。
等級ごとに目安となる割合が決められており、以下のようになります。
〈労働能力喪失率〉等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第14級 | 5% |
第13級 | 9% |
第12級 | 14% |
第11級 | 20% |
第10級 | 27% |
第9級 | 35% |
第8級 | 45% |
第7級 | 56% |
第6級 | 67% |
第5級 | 79% |
第4級 | 92% |
第3級 | 100% |
第2級 | 100% |
第1級 | 100% |
「労働能力喪失期間」は働くことが可能な残存期間を示すもので、年齢によって違ってきます。
逸失利益についても慰謝料と同様に、相手方の保険会社から具体的な金額を提示されます。
しかし、「無職であることを理由に収入を低く設定された」「就職したばかりであることを理由に収入が低く設定された」などの問題が起こることもあります。
逸失利益の計算は専門的な知識が必要ですので、保険会社から提示された金額に納得できないときは、弁護士に相談をしましょう。
弁護士であれば過去の裁判例なども参考にしながら、適正な金額を計算してくれます。
休業損害=働いていたら得られたはずの収入に対する損害賠償
「休業損害」は交通事故による怪我のために休業した場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害賠償です。
休業損害の計算方法は次のとおりです。
交通事故にあう前の収入を日割りした金額に、休業日数をかけ合わせて計算します。
休業損害を請求する場合、会社員であれば勤務先から「休業損害証明書」を発行してもらいましょう。
自営業の場合は「確定申告書」、専業主婦(主夫)の場合は「主婦(主夫)業に従事していることが証明できる書類(家族分の記載がある住民票等)」などが必要です。
休業日数としてカウントされる期間は、怪我や仕事の内容等の事情を考慮して、休業が必要と認められる期間までとなります。
休業したからといって必ず休業損害が認められるとは限らないことに注意が必要です。
保険会社に対して休業損害を請求するには、「休業の必要性」を記した医師の診断書が必要です。
医師の診断書がなければ、正しく主張することが難しくなってしまうので、きちんと診断を受けるようにしましょう。
また、休業損害としてどれくらいの金額が受け取れるかの目安として、下記の判例も参考にしてみてください。
【判例1】(大阪地裁・平成13年11月30日判決) 被害者が交通事故によるケガの治療のために仕事を休まざるを得なかったときに、有給休暇を使用しても休業損害と認められたケースです。この裁判では、事故前3ヶ月の1日あたりの平均賃金が1万5,506円、取得した有給休暇の日数が104日であったため、休業損害として161万2,624円が認められています。
【判例2】(名古屋地裁・平成14年3月15日判決) 専業主婦である被害者の休業損害が認められた判例です。事故発生から症状固定日までの268日間のうち、およそ2ヶ月間は家事をまったく行えず、症状固定日までの期間についても平均で10%の割合で支障があったことが認められています。当時の賃金センサスから基礎収入を日額1万167円とし、休業損害として82万1,493円が認められています。
交通事故で後遺障害の認定を受ける流れと注意点
「後遺障害慰謝料」は、単にケガの後遺症が残っているだけでは請求ができません。
「後遺障害の等級認定手続き」を行い後遺障害であると認められれば、後遺障害慰謝料を相手側に請求できます。
まずは全体的な申請手続きの流れを押さえたうえで、どういった点に気をつければいいのかを見ていきましょう。
後遺障害の認定を受ける流れには2種類ある
後遺障害の等級認定手続きでは、「事前認定」と「被害者請求」の2種類の方法があることをまずは押さえておきましょう。
- 「事前認定」とは
- 相手方の保険会社が手続きを行う方法です。医師が作成した後遺障害診断書を提出すれば、後は認定結果を待つだけとなります。
事前認定は手続きが簡単なのが特徴ですが、相手方の保険会社に任せることになるので、提出される医療記録にどのような記載がされているか確認しないまま手続きが進むことになります。等級認定に必要な記載が欠けていたり、記載に不備があったとしても修正の機会が無いことに注意が必要です。
また、後遺障害等級が認められても示談が成立するまで賠償金は支払われません。後述のように被害者請求では後遺障害等級が認定されれば、その時点で示談が成立していなくても自賠責保険が認定した金額が先に支払われる点で異なります。
- 「被害者請求」とは
- 被害者自ら申請手続きを行う方法であり、すべての必要書類を集めなければならないので手間がかかります。
被害者請求は手間がかかりますが、納得のいく形で手続きが行えるため、実際の症状に見合った認定結果を得られる可能性が高まります。
また被害者請求の場合は、等級が認定された際に、示談が成立していなくても自賠責保険金が被害者に支払われることも特徴です。
症状固定後は、相手側の保険会社から休業損害や治療費は支払われないこととが一般的ですが、示談に先行してお金が振り込まれることになるので、被害者の方にとって負担の軽減になるといえるのです。
それぞれの手続きの流れをまとめると、以下のとおりです。

- 医師が後遺障害診断書を作成
- 相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出
- 認定機関である損害保険料率算出機構が審査
- 認定結果が相手方の任意保険会社に伝えられる
- 相手方の任意保険会社から被害者に認定結果が伝えられる
- 医師が後遺障害診断書を作成
- 被害者が交通事故証明書や検査資料など、申請に必要な書類をすべて準備する
- 相手方の自賠責保険会社に必要書類を提出
- 損害保険料率算出機構が審査を行い、認定結果を自賠責保険会社に伝える
- 自賠責保険会社から、認定結果が被害者に伝えられる
事前認定と比べて、被害者請求のほうが手間はかかりますが、適正な等級で認定される可能性が高まります。
自ら必要書類を確認しながら集めることができるため、多くの証拠を集めやすくなるでしょう。
ただ、等級認定手続きに必要な書類や資料を読み解くには、専門的な知識がいります。
自分で手続きを進めるのが難しいと感じるときは、交通事故事案に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。
後遺障害の申請も弁護士に一任できるので、負担を減らせるはずです。
次に、後遺障害の等級認定を受けるときの注意点を解説します。
注意点1 症状固定まで通院する
実際の症状に見合った認定結果を得るためには、継続して治療を行うことが大事です。
後遺障害の等級認定手続きは「症状固定」となってから行うので、十分な治療を受けたほうが正しい診断結果を得られると考えられます。
医師の治療方針に従うことが前提ですが、月に10日以上の通院が続いているのであれば後遺障害の申請を検討してみてもよいでしょう。
症状固定の判断は基本的には医師がするものなので、相手の保険会社から「治療費の打ち切り」を伝えられても、医師の判断を仰ぎましょう。
医師に相談のうえ、治療の継続が必要であれば、きちんと治療を続けることが大切です。
- 「症状固定」とは
- ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。
いつ症状固定になったかということは、保険会社ではなく、基本的には医師が判断することになりますが、紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断等の様々な事情を考慮しながら判断することになります。
治療期間がどの程度あったかは、後遺障害の等級認定でも重要な意味を持つので、必要な治療は継続して行うことが大切です。
注意点2 医師から後遺障害診断書をもらう
等級認定手続きを行うための重要な書類として、「後遺障害診断書」があげられます。
この書類は医師のみが作成できるものであり、診断書の内容が等級認定の審査に影響を与えます。
そのため、診断書に後遺症が残っていることを書いてもらうことが肝心です。
ただし、医師によっては後遺障害についてあまり詳しくなく、診断内容と後遺障害診断書への記載内容との間にズレが起こる場合もあるかもしれません。
後遺障害診断書の記載内容に納得できないときは、担当医師に修正してもらうことができるかどうか相談してみるとよいでしょう。
「医師が記載してくれたものだから大丈夫」と思い込まずに、記載内容については慎重に判断することが大切です。
交通事故の後遺障害慰謝料をしっかり請求するには弁護士に相談
ここまで述べたように、後遺障害慰謝料の計算方法はさまざまあり、また交渉が必要なため、一般の方にはハードルが高いといえます。
自分で請求することも可能ですが、思うように主張が通らない可能性もあります。
適正な補償を受けるためには、専門的な知識と交渉のノウハウを持った弁護士に交渉を依頼をするとよいでしょう。
示談交渉だけでなく、後遺障害の等級認定手続きも代行してもらえるので、心強い味方となるはずです。
ここでは、弁護士に依頼をするメリットを3つご紹介します。
メリット1 弁護士基準の慰謝料を算出してくれる
弁護士に依頼をするメリットとして、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算してもらえる点があげられます。
自賠責保険基準や任意保険基準と比べて、弁護士基準(裁判基準)が最も高額になる可能性が高いので、適正な補償が受けられる可能性も高まります。
特に後遺障害の場合は慰謝料額も大きくなるため、どの基準で計算をするかは重要です。
後遺障害が残ってしまうと、事故後の生活を立て直すのに大きな労力を伴います。
金銭だけですべてが解決するわけではありませんが、せめてもの補償として納得できる慰謝料を請求することが大切です。
メリット 2 相手側の保険会社との交渉をすべて任せられる
交通事故と症状に因果関係があることの確かな証拠をそろえても、自分の主張が必ずしも通るとはかぎりません。
後遺障害の場合は損害賠償額が大きくなるため、相手方の保険会社もいろいろと主張をしてくるでしょう。
弁護士に依頼をすれば、示談交渉のすべてを任せられるので、精神的な負担が軽くなるといえます。

示談交渉は話し合いによって進められるため、双方の意見がかみ合わなければ、補償を受けるタイミングが後ろ倒しとなってしまいます。
スムーズに示談交渉を進めて、納得できる示談金を受け取るためには弁護士に相談をしてみましょう。
相手側と直接やりとりをせずに済むので、ケガの治療に専念できるメリットがあります。
メリット3 慰謝料だけでなくすべての損害賠償を請求できる
交通事故によって後遺障害を負ってしまった場合は、慰謝料のほかにも逸失利益や休業損害などを請求できます。
また、通院のための交通費や付添いの看護費用など、交通事故事案ではさまざまな費用が発生するものです。
1つ1つの項目を自分で計算するのは大変であり、請求漏れが起こる可能性もあります。
弁護士に依頼をすれば、損害賠償にまつわる項目を漏れなく請求できる可能性が高まりますし、弁護士基準(裁判基準)による計算で増額する可能性もあるのです。

【まとめ】
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定手続きを行い認定されることで請求できます。
そのためには継続して治療を行い、実際の症状を後遺障害診断書に正しく反映してもらうことが大切です。
しかし等級認定を受けるまでに準備すべき書類や資料は、ふだんあまり見慣れないものなので難しく感じるでしょう。
またケガの治療と並行して書類をそろえたり、保険会社とやりとりを行ったりすることは時間的・精神的に負担が大きいものです。
弁護士法人・響では、交通事故の後遺障害でお悩みの方をしっかりサポートいたします。
後遺障害の申請手続きの代行や示談交渉などもお任せください。
弁護士特約が使えない場合でも相談料・着手金は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。

- 提示された金額は妥当なの?
- 軽傷でも慰謝料はもらえるの?
- 入院・通院期間で金額は変わるの?
- 示談金を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポートしてくれる
- 問い合わせ・相談実績6万件以上
※相談料・着手金0円(後払いも可)、24時間365日受付可
2021.10.26