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交通事故でむちうちの場合の慰謝料相場はいくら?計算方法とポイント

むちうち

交通事故の被害に遭うと「むちうち」の症状になってしまうこともあります。
事故に遭った直後は目立った症状がなくても、後から痛みが出てくる場合もあるので、違和感を感じたら念のため病院で診断を受けるとよいでしょう。

交通事故でむちうちになった場合は「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」のほかに「後遺障害慰謝料」が請求できる場合もあります。

慰謝料の計算には、計算基準や相場があるのでしっかり確認しておきましょう。

この記事では、交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場や計算方法、注意すべきポイントを詳しく解説します。

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料相場は?

交通事故でむちうちになった場合に請求できる慰謝料は、以下の2つがあります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料(後遺障害等級が認定された場合)

交通事故の慰謝料は、ケガによる精神的な苦痛に対して請求できます。
ケガの治療のために入院や通院をした場合は「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、後遺障害が残り後遺障害の等級が認定されれば「後遺障害慰謝料」が請求できます。

〈慰謝料の金額例〉
  • 通院3ヶ月、後遺障害等級14級に認定された場合
    入通院慰謝料(傷害慰謝料)53万円程度*1 +後遺障害慰謝料110万円*2 程度
    *1 弁護士基準(裁判基準)/軽傷通院3ヶ月の場合の目安
    *2 弁護士基準(裁判基準)の場合の目安
  • 通院6ヶ月、後遺障害等級12級に認定された場合
    入通院慰謝料(傷害慰謝料)89万円程度*1 +後遺障害慰謝料290万円*2 程度
    *1 弁護士基準(裁判基準)/軽傷通院6ヶ月の場合の目安
    *2 弁護士基準(裁判基準)の場合の目安

慰謝料の計算方法は、以下でくわしく説明します。
納得いく補償を受けるためにも、慰謝料額の計算方法や相場について理解しておきましょう。

むちうちの場合の慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料は、事故のケガによる精神的な苦痛に対する補償であるため、職業や年齢などは関係なく請求可能です。

前述のとおり、交通事故でむちうちになった場合は入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料が請求できます。

慰謝料を計算するには3つの計算基準があり、計算基準の違いによって慰謝料額が異なる場合があります。
ここでは、慰謝料の仕組みや計算方法を説明します。

病院へ入院・通院した期間に応じて請求できる「入通院慰謝料」

交通事故で負ったケガの治療のために入院や通院をしたときは「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を相手側に請求できます。
慰謝料額は入院期間や通院期間をもとに計算しますが、計算をするための基準が3つある点を理解しておくとよいでしょう。

  • 自賠責保険基準:自動車を保有する際に必ず加入する自賠責保険の基準
    最低限の補償金額になる 
  • 任意保険基準:保険会社が独自に定めている基準
    金額は自賠責保険基準と同程度から若干高い程度
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとに設定されている基準
    最も高額になる可能性が高い
慰謝料を計算する基準

さらに弁護士基準は「軽傷」と「重傷」に分けられますが、むちうちの場合は「軽傷」に当たります。

弁護士基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

「入通院慰謝料」の計算方法

「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」は、入通院期間によって慰謝料額が変わります。

自賠責保険基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法は、以下のようになります。

慰謝料の対象となる日数×4,300円

慰謝料の対象となる日数とは「治療期間」と「実通院日数×2」を比較して少ない方の日数です。

〈慰謝料計算の例(自賠責保険基準入通院慰謝料〉
  • 治療期間30日実通院日数10日の場合

    30日>10日✕2=20日なので、対象となる日数は20日となり
    20日✕4,300円=86,000円となります。

自賠責保険基準、弁護士保険基準(裁判基準)の入通院慰謝料を期間別に見ていくと、次のとおりです。
任意保険基準の金額は各保険会社によって異なるので、ここでは割愛します。

期間 自賠責保険基準* 弁護士基準(裁判基準)
※軽傷の場合
通院1ヶ月 12.9万円 19万円程度
入院1ヶ月 35万円程度
通院2ヶ月 25.8万円 36万円程度
入院2ヶ月 66万円程度
通院3ヶ月 38.7万円 53万円程度
入院3ヶ月 92万円程度
通院4ヶ月 51.6万円 67万円程度
入院4ヶ月 116万円程度
通院5ヶ月 64.5万円 79万円程度
入院5ヶ月 135万円程度
通院6ヶ月 77.4万円 89万円程度
入院6ヶ月 152万円程度

* 自賠責保険基準の金額は、対象となる日数を1ヶ月あたり30日として計算
※自賠責保険の傷害分の支払い限度額は入通院慰謝料、治療費、休業損害を含めて120万円となります。
通院3ヶ月の慰謝料額は弁護士基準(裁判基準)で請求をすると53万円程度(軽傷の場合)となります。
弁護士基準で請求すると、ほかの基準より高額の請求ができる可能性が高まります。

後遺症が残ってしまった場合に請求できる「後遺障害慰謝料」

ケガの治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまうこともあります。
この場合は症状固定後に「後遺障害の等級認定」手続きを行うことで、後遺障害として認められる可能性があります。

後遺障害の等級認定をされることで「後遺障害慰謝料」を請求することが可能になります。

「症状固定」とは
ケガの治療を継続しても、それ以上症状の改善が見られない状態のことです。いつ症状固定になったかということは、基本的には医師が判断することになりますが、紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。
症状固定

むちうちの場合は後遺障害の等級に当てはまる可能性のある症状なので、痛みなどが残っているのであれば医師と相談したうえで申請手続きを行いましょう。

後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料の請求が可能となり、等級に応じた補償を受けられます。

必要な手続きを行うことで入通院慰謝料とは別に慰謝料を受け取れる可能性がある点を覚えておくとよいでしょう。

 後遺障害等級認定された場合の慰謝料相場

後遺障害には1級~14級まで等級があり、「自動車損害賠償保障法施行令別表」により各等級ごとに認定基準が定められています。

むちうちの場合は、次の2つの等級が該当する可能性があります。

むちうちに該当する後遺障害等級

  • 後遺障害14級9号
  • 後遺障害12級13号

では、等級別にどれくらいの後遺障害慰謝料を請求できるのかを見ていきましょう。

むちうちで後遺障害14級に認定されると慰謝料は最大110万円程度

むちうちで後遺障害と認定される可能性がある等級として「14級9号」が挙げられます。
認定基準は「局部に神経症状を残すもの」と定められており、「自覚症状」を示す資料を提出すれば認定される可能性は高まります。

自覚症状はこまめにメモに残しておくとよいでしょう。

実際に受け取れる慰謝料額は、後遺障害慰謝料の場合も計算基準によって異なります。
後遺障害14級の場合の慰謝料額をまとめると、次のとおりです。

自賠責保険基準 弁護士基準 (裁判基準)
32万円 110万円程度

後遺障害が残ってしまうと、事故後の生活や仕事にも影響を及ぼす可能性があります。
せめて納得いく補償を受けることで、金銭的な部分での負担を減らしていくことが大事です。

むちうちで後遺障害12級に認定されると慰謝料は最大290万円程度

後遺障害14級よりも重い症状の場合、むちうちでは「12級13号」に該当する可能性もあります。
認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められており、こちらは「他覚的所見」が認められるものが当てはまります。

「他覚的所見(たかくてき しょけん)」とは
画像検査(XP・CT・MRI等)などの医学的検査により客観的に確認することができるものをいいます。他覚的所見を認めてもらうためには、医師に相談をしたうえで、必要な検査を行いましょう。

後遺障害12級の場合の慰謝料額をまとめると、次のとおりです。

自賠責保険基準 弁護士基準 (裁判基準)
94万円 290万円程度

14級と比べて金額は高くなり、弁護士基準(裁判基準)では「290万円程度」となっています。
後遺障害の等級は、1つ違うだけでも慰謝料額が大きく異なるので、適正な認定を受けることが大切です。

慰謝料の仕組みや金額の詳細について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【関連記事はこちら】
『交通事故の慰謝料相場はいくら?入通院日数ごとの相場や事例を紹介(リンク)

後遺障害が認定されると逸失利益を請求できる

後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害慰謝料だけでなく「後遺障害逸失利益」も請求できます。

「逸失利益」とは
後遺障害が原因で、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する賠償です。交通事故に遭う前の年収や職業、年齢によって金額は異なります。 事故時点でまだ収入を得ていない学生でも、適用される可能性があります。 その場合は計算のもとになる収入基準として、厚生労働省が公表している「賃金センサス」(賃金構造基本統計調査)を用います。

弁護士の〈ここがポイント〉
逸失利益の計算には専門的な知識も必要となるので、詳しい金額を知りたいときは弁護士に相談をしてみましょう。

後遺障害の等級認定を受けた際の慰謝料の相場や請求の方法について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害の等級認定を受けた際の慰謝料の相場や請求の方法について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

 慰謝料以外にもらえる損害賠償金もある

交通事故に遭ったせいで「仕事を休まなければならなかった」「車が傷ついて修理しないといけない」といった問題も起こるものです。

慰謝料以外にも損害賠償金として、相手に請求可能なものがあります。
おもに請求できる損害賠償の項目をまとめると、次のようになります。

損害賠償金の種類 内容
治療関係費 治療にかかる費用
器具等購入費 車椅子・松葉つえなど
通院交通費 通院のための交通費
付添看護費 入通院で付き添いが必要になった際の費用
家屋等改造費 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
葬儀関係費 葬儀に関する費用
休業損害 休まずに働いていれば得られた、現在の収入の減少に対する損害賠償
車両破損による損害費用 車両の修理にかかった費用
逸失利益 後遺障害が残ったり死亡しなければ将来得られたはずの収入の減少に対する損害賠償
着衣や積み荷等の損害に関する費用 交通事故が原因で破損したものの費用

事故状況や被った損害によって請求できる項目は異なりますが、請求できる項目を知っておくとよいでしょう。

交通事故による損害額を正しく把握するためにも、ケガの治療や車の修理などでかかった費用の領収書はきちんと残しておくことが大事です。

領収書が残らない電車賃などの通院交通費については、病院までの経路や料金を記録しておくとよいでしょう。

交通事故の慰謝料計算が手軽にできる慰謝料計算機

こちらの「慰謝料計算機」で、交通事故の慰謝料のおおよその金額を算出できます。

ケガの程度や年収など、数項目の情報を入力するだけで慰謝料額の目安を知ることが可能です。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害の項目を計算できるので、気になるものをチェックしてみましょう

この計算機で算出される金額は、「弁護士基準(裁判基準)」であり、3つの計算基準の中では最も高額のものです。

交通事故のむちうちで慰謝料をしっかりもらうには?

むちうちの症状できちんと慰謝料を請求するには、いくつかの注意点があります。
自覚症状があっても、周りからは症状がわからないことも多いので医師による適切な診断が必要です。

自覚症状はしっかりと医師に伝えて診断書に書いてもらい、他覚症状も漏れなく診断書に反映してもらいましょう。継続して治療を受けることも大切です。

医師の診断に基づいて適切な治療を受ける必要があり、症状が軽くなったからといって安易に途中で治療をやめてしまわないようにしましょう。

ここでは、むちうちの症状や治療時のポイントを解説します。

交通事故のむちうちでよくある症状

むちうちは追突事故などが原因で、首に強い力が加わることで発症するものとされています。

おもな症状としては

  • 首の痛み
  • めまい
  • 頭痛
  • 手足のしびれ
  • 吐き気

などとされています。
事故後に痛みや違和感があった場合は、念のため整形外科病院などを受診して医師の診断を受けましょう。

むちうちで慰謝料をもらうには医師の診断書が必要

むちうちは、他人にはわかりづらい症状でもあります。

そのため、自覚症状があっても相手方の保険会社に伝えることが難しい場合があるでしょう。
適正な慰謝料を受け取るためには、専門的な知識を持った医師の診断書が必要です。

医師なら医学的な判断に基づいた診断書を作成してくれるので、示談交渉において正しい主張を通しやすくなります。

弁護士の〈ここがポイント〉
診断書や検査資料は、慰謝料の請求だけでなく後遺障害の等級認定手続きでも重要なので、客観的な証拠としてきちんと残しておきましょう。

接骨院や整骨院では診断書がもらえない

むちうちの疑いがある場合は、整形外科で受診することが大切です。

接骨院や整骨院などでは、施術は行ってもらえても診断書を作成してもらえません。
診断書の作成は医師のみが行える行為なので、後々困ってしまわないようにまずは病院で受診しましょう。

接骨院や整骨院に通いたい場合は、医師に相談をしたうえで判断を仰いでみてください。
治療方法は自分で判断してしまわずに、専門的な知識を備えた医師へ相談してみましょう。

治療費打ち切りには容易に応じない

むちうちの治療期間の目安としては、完治や症状固定に至るまで一般的に数ヶ月程度といわれています

ただし、むちうちの症状は個人差が大きく他人にはわかりづらいものなので、医師の指示に従って治療を続けましょう。

治療期間がある程度過ぎると、相手側の保険会社から「治療費の打ち切り」を宣告されたり、打診されることもあります

しかし治療費の打ち切りを伝えられたとしても、必ずしもすぐに受け入れる必要はありません。

担当医師に相談をしたうえで、治療の継続が必要であれば診断書にそのことを記載してもらい、相手方の保険会社に伝えましょう。

治療費を立て替えていても、治療の必要性と相当性が認められれば、後から請求できる可能性もあります。

治療の継続は自分で判断せずに、医師に相談をすることが大切です。

治療費の打ち切りを打診されても容易に同意せず、専門家に相談のうえ治療を継続しましょう

むちうちの症状に多い後遺障害第12級と第14級の内容について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

むちうちの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭ってしまうと、ケガの治療を行いながら、相手方側の保険会社とのやりとりも必要になります。

そのため、時間的・精神的な負担を感じてしまう方も多いようです。

やりとりが面倒だからといって、相手方の保険会社に慰謝料などの計算を任せてしまっては、保険会社の計算基準に基づいた金額を提示されることになるでしょう。

手続きの負担を軽くしつつ納得のいく慰謝料を請求をするには、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士に相談してみましょう

弁護士に相談・依頼をすることでどのようなメリットが得られるのかをご紹介します。

慰謝料を高額になる可能性の高い「弁護士基準」で計算

弁護士に依頼をする大きなメリットの1つとして「弁護士基準」(裁判基準)で慰謝料などを計算してもらえる点が挙げられます

弁護士に依頼すると慰謝料が増額できる

同じ症状であっても、弁護士基準ならほかの基準よりも金額が増える可能性があります。

また、休業損害や逸失利益など、慰謝料以外の損害賠償の計算も任せられます。

事故の程度が大きければ、それだけ損害額も膨らむので正しく計算することが重要です。

治療を継続しても後遺症が残ってしまった場合には、むちうちの症状は後遺障害の等級に当てはまる可能性があります。

後遺障害の等級認定手続きは、用意する書類や資料が多く内容も専門的なので、一般の方には敷居が高い作業といえます。

しかし後遺障害の等級認定手続きも、弁護士からサポートが受けられます。

慣れない手続きや交渉事のストレスを少しでも軽減して、納得のいく慰謝料を得るために弁護士へ相談してみましょう

相手側の保険会社との交渉を任せられる

交通事故に遭っても、自動車を所有しているならご自身も任意保険に加入していることが多いでしょう。

しかし過失割合がゼロとなる追突事故(もらい事故)では、ご自身が加入する保険会社は示談交渉を行えません

これはご自身の保険会社に示談金の支払い義務がないからであり、そのようなケースでは示談交渉を行うことが弁護士法上で禁止されているからです。

そのため相手側の保険会社とは自分で交渉をすることになりますが、不利な条件を提示されることも多く、ストレスがたまってしまいがちです。

このような場合でも弁護士に依頼すれば、相手側の保険会社との面倒な交渉をお任せできます

過失割合が0の場合

弁護士費用特約を利用すれば費用の自己負担がなくなる場合も

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットはわかっても「どれくらいの費用がかかるのか」「弁護士費用は高額なのでは…」と、気になりますよね。

交通事故の被害に遭ってしまったら、まずはご自身が加入する保険に「弁護士費用特約」(弁護士特約)が付帯していないかを確認しましょう。

弁護士費用特約は自動車保険にオプションとして付帯している場合が多く、この特約を活用することで弁護士費用はご自身の保険会社から補償されるため自己負担が不要になる可能性が高いのです。


多くの保険会社では一般的に上限300万円程度までの弁護士費用を補償してくれるため、多くのケースで弁護士費用をカバーできるといえます

また、法律相談料も10万円程度までをカバーしてもらえる場合も多くあります。

弁護士費用特約があれば気軽に弁護士に依頼できますし、もらい事故のような過失割合がゼロの場合でも利用することが可能です。

使用することによって翌年の保険料が上がるというようなことは基本的にないようです。

自分自身だけでなく、家族が加入している保険などでも適用されるので、まずは保険会社に確認してみましょう。

【まとめ】交通事故でむちうちになり慰謝料を請求するなら弁護士に相談を

交通事故に遭ってむちうちになってしまうと、数ヶ月程度は入通院をすることもあり負担が大きいといえます。

負担を少しでも軽減するためにも、適正な金額の慰謝料を請求することが大切です。

納得のいく慰謝料の請求をするためにも、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士に相談をしてみてください。

交通事故の被害に対する補償は慰謝料以外にもあるため、漏れなく相手方に請求することが大事です。

弁護士法人・響では、交通事故案件に豊富な実績とノウハウを持った弁護士が親身になって相談に対応します

相談料・着手金は無料(弁護士特約がない場合)ですので、交通事故のお悩みはお気軽にご相談ください

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

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