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交通事故の過失割合とは?適正な過失割合を知り変更する方法

自動車どうしの交通事故の場合「自分に非がないはず」と思っていても、当事者どちらにも過失があると見なされる場合があります。

過失割合は過去の判例などをもとに一定の基準が設けられており、それによって損害賠償金が変わります。

過失割合は相手保険会社との話し合いによってまずは決めていくことが一般的なので、対応次第では変更できる可能性もあります

納得できる示談交渉にするために、過失割合についてポイントを理解しておきましょう。

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目次

交通事故の過失割合はどうやって決める?

  

交通事故の「損害賠償金(示談金)」の金額は、「過失割合」によって変化します。

「過失割合」とは
交通事故が起こった原因について当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合です。

全体を100%としたときに「加害者80%・被害者20%」または「8:2」などと数値化して表します。

事故状況にもよりますが、過失割合は過去の裁判判例や同様の事故などを基準としています。

そして、最終的には話し合い(示談交渉)もしくは裁判によって決まります。

交通事故は停車中に追突されるいわゆる「もらい事故」などを除いて、当事者双方に過失があることが多いのです。

しかし、双方の主張に食い違いが生まれてしまうと、示談交渉が長引いてしまう原因の1つとなります。

過失割合は当事者どうしで決める

交通事故の現場には警察官が来るため、過失割合は警察が決めるものと思う方も多いでしょう。

しかし、過失割合は警察が決めるものではありません。

警察には「民事不介入の原則」があり、過失割合の決定は民事上のこととして介入しないのです。

交通事故の現場に警察官が駆けつけるのは、あくまでも事故状況の確認と記録を行うためです。

そして事故の発生日時や場所、当事者の氏名などを記録した「交通事故証明書」が発行されます。

この証明書や過去の判例(赤い本)をもとに、当事者が加入している保険会社どうしが話し合って過失割合を決めるのです。

「赤い本」とは
表紙が赤いことから通称「赤い本」と呼ばれる冊子で、正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。公益財団法人である日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しています。交通事故における損害賠償額を計算する参考として用いられています。
参考:日弁連交通事故相談センター

過失割合に納得いかないこともある

過失割合の話し合いは、当事者の主張の食い違いから、思うようにまとまらないことがあります。

過失割合について納得がいかない例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 相手の保険会社が強硬に主張してくる
  • 「動いている車どうしの事故は10:0にはならない」など、事実と異なる主張をされてしまう
  • 個別の要因を考慮してくれない(子ども・高齢者の事故、無灯火など)
  • 信号機の色で意見がかみ合わない など

事故状況にもよりますが、相手側の主張が必ずしも正しいとはかぎりません。

過失割合に関する正しい知識を得て、正当な主張を行ってみましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
過失割合を決める際に、当事者どうしの主張が折り合わないこともめずらしくありません。過去の判例などを基準にするといっても、まったく同じ事故は存在しないため、個別の事情を1つずつ確認していく必要があります。専門的な知識や交渉力が必要にもなるので、スムーズに解決するには交通事故の取り扱い実績のある弁護士に相談をしてみましょう。

道交法改正・ヘルメットなしで自転車事故を起こすと過失割合に影響も

2023年4月に道路交通法(道交法)が改正され、年齢を問わず自転車に乗るすべての人にヘルメット着用が努力義務化されています

ヘルメットの着用はあくまで努力義務のため、ヘルメットをかぶらずに自転車を運転しても罰則はありません*。
*2023年4月現在

しかし法律で規定されている以上、ヘルメットをかぶらずに自転車を運転して交通事故に遭った場合には、過失割合や損害賠償金が変わってしまう可能性もあります

ご自身の安全のためにも、自転車を運転する際にはヘルメットをかぶりましょう。

〈法律の条文(道路交通法)〉

(自転車の運転者等の遵守事項)
第63条の11 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

交通事故の過失割合の例

交通事故の過失割合の正当性を主張するには、実例を知っておくことが大事です。

目安となる基準を理解しておくことで、過失割合が適正なものであるか判断する参考になります。

車どうしのケース、バイク対車のケース、自転車対車のケースについてそれぞれ見ていきましょう。

※ここで示す過失割合はあくまで例ですので、実際とは異なる場合もあります。

過失割合の例

【車対車】後ろからの追突事故の場合

赤信号で停車中に後ろからきた車に追突された場合、過失割合は10対0(相手:自分)となります。

停車している車は後続車を避けることができないからです。

車どうしの事故で後ろから追突される、いわゆる「もらい事故」では、交通事故の発生原因が相手にあると考えられます。

しかし、追突された車が駐車禁止区間に駐停車していたときなどは、過失があると見なされる場合もあるので注意しましょう。

また、もらい事故の場合ではご自身が加入する保険会社が相手と交渉してくれないため、示談交渉は自分で行う必要があります。

そんな場合は、弁護士に相談することも検討してください。

【車対車】優先道路で起きた事故の場合

優先道路を走っている車と、優先道路ではない道路を走る車との衝突事故では、過失割合は一般的に9対1となります。

優先道路とは
信号機が設置されていない交差点で走行順位が優先される道路のことを指します。

優先道路でない道路を走行する車は交差点に進入する際に、一時停止や徐行を行う義務があると道路交通法で定められています。

一方で、優先道路を走る車は徐行義務が免除されているのが特徴です。

【車対車】交差点で右折車と直進車の事故の場合

信号機が設置されている交差点において、それぞれ青信号のときに起こった交通事故の過失割合は一般的に8対2(右折車:直進車)となります。

また信号機が設置されていない交差点で、右折車と直進車が接触事故を起こした場合も、過失割合は8対2となります。

信号機のない交差点においては、直進車が優先走行となるので右折車の過失割合が大きくなるのが特徴です。

また直進車が広い道路を走行し、右折車が狭い道路から右折して侵入してきた場合も過失割合は8対2となります。

広い道路のほうが優先道路となり、狭い道路から入ってくる車は周囲の様子に注意する必要があるからです。

【車対車】同じ方向に走行する車の事故の場合

同じ方向に走っている車どうしが事故を起こした場合、過失割合は一般的に7対3(車線変更車:後続直進車)となります。

車線を変更した車のほうが過失割合が大きいのは、走行中の車線変更をむやみに行ってはならないと定められているからです。

車線変更を行う際は周囲の状況に十分に注意して、後続車の進行の妨げとならないようにする注意義務が道路交通法で課せられています。

一方で、相手が出した車線変更の指示(ウインカー)を後続直進車もよく確認をしておく必要があるので、過失割合は30%程度が発生します。

【車対車】駐車場内の交差点で出会い頭の事故の場合

駐車場内の交差点において、出会い頭の事故が発生したときの過失割合は一般的に5対5となります。

公道の場合であれば通常は6対4(右側からの直進車:左側からの直進車)となりますが、駐車場内では5対5となるので注意しましょう。

駐車場内の事故においては、駐車スペースに入庫する車が優先されますが、出会い頭の事故の場合は双方に責任があると見なされます。

動いている車どうしでも双方に過失があるとはかぎらない

動いている車どうしの事故の場合、双方に過失があると思われがちです。

しかし、相手が信号無視をして衝突したケースや、センターラインを越えて接触したケースでは10対0の過失割合となるケースもあります。

また、道路が混雑していたことで低速で走っていた車に対して、前方不注意が原因で追突したケースも当てはまります。

事故状況に応じて個別に判断されるものですが、客観的な証拠があるときは正しく主張することが大切です。

【車対バイク】左折車が直進してきたバイクを巻き込む事故の場合

信号機が設置されていない交差点において、自動車が指示(ウインカー)を出して左折をしようとしたところ、後方から直進してきた二輪車を巻き込んでしまった例です。

この場合、過失割合は一般的に8対2(自動車:二輪車)となります。

交差点で左折を行う場合は、合図を出してから道路左側に寄ってゆっくりと左折する必要があります。

二輪車は道路の左側を走るものなので、自動車が後方確認を十分に行っていれば防げた事故だと判断される場合が多いのです。

【車対自転車】交差点での直進車と直進自転車の事故の場合

信号機が設置されていない交差点で、直進する自転車と直進する自動車が衝突してしまったとき、過失割合は一般的に8対2(自動車:自転車)となります。

道路交通法によれば、自転車は軽車両と見なされるので、自動車と同じように交通規則を守る必要があります。

しかし、自転車のほうが速度は遅く交通弱者のため、自動車側の過失が重くなってしまいます。

自動車の運転中に自転車が近くを走っている場合は、充分に周囲の状況を確認しておきましょう。

交通事故の過失割合に応じて損害賠償金は変わる

過失割合がどのように決められるかで、受け取れる損害賠償金(示談金)は変化します。

また、次に解説する「過失相殺」についても押さえておく必要があり、さらに計算をするポイントを把握しておきましょう。

個別の事情によって「修正要素」といった内容も考慮されるため、慎重に判断をすることが大切です。

ここでは、損害賠償金(示談金)の計算について解説します。

損害賠償金は過失割合に応じて過失相殺される

「過失相殺」とは、交通事故で発生した損害を公平に負担するために過失割合に応じて金額が相殺されるものです。

被害者*の損害額から責任が認められる部分を差し引いて、相手に賠償を求めるものです。

*過失割合が少ないほうを被害者としています。

法律には、以下のように過失相殺の定めがあります。

民法第722条2項
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

損害賠償金(示談金)は、提示された額を全額受け取れるわけではなく、相手に与えた損害額を引いたものになる点を押さえておきましょう。

過失割合に応じた損害賠償金の計算例

交通事故に遭って受け取れる損害賠償金(示談金)は、過失割合が多いほど金額が減ってしまいます。

たとえば、過失割合が9:1(相手対自分)と8:2で、物損のみのケース(車対車)だと次のようになります。

■過失割合9:1のケース

相手 ご自身
過失割合 90% 10%
損害額(物損) 20万円 100万円
請求額 2万円
(20万円×0.1)
90万円
(100万円×0.9)
受け取れる金額 0円 88万円
(90万円-2万円)

■過失割合8:2のケース

相手 ご自身
過失割合 80% 20%
損害額(物損) 40万円 100万円
請求額 8万円
(40万円×0.2)
80万円
(100万円×0.8)
受け取れる金額 0円 72万円
(80万円-8万円)

※弁護士法人・響では、ケガのない案件(物損のみ)の場合はご相談をお受けできません。

上記のように、過失割合が10%違うだけでも、最終的に受け取れる金額に差が生じます。

適正な過失割合となるように、相手との話し合いを進めていく必要があります。

修正要素によって過失割合は変わる

「修正要素」とは、過失割合を変更させる要素となるものであり、「加算要素」と「減算要素」があります。

基準となる過失割合に修正要素を考慮して、損害賠償金(示談金)を加減算するので重要な要素です。

車どうしの事故であれば、修正要素は以下のものが挙げられます。

修正要素
著しい過失 ・脇見運転など前方不注視が著しい場合
・酒気帯び運転
・時速15キロ以上30キロ未満のスピード超過違反
・著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス など
上記のケースに当てはまる場合は、過失があった側の加算要素となります。
重過失 ・居眠り運転
・無免許運転
・酒酔い運転
・時速30キロ以上のスピード超過違反
・嫌がらせ運転 など
上記のケースに当てはまる場合は、過失があった側の加算要素となります。
大型車 大型車は運転手の注意義務が重くなるため、大型車側の加算要素となります。
直近右折 直進車の至近距離で右折するケースです。交差点で直進車が停止線を超えた後の右折などが挙げられ、右折車の過失割合の加算要素となります。
早回り右折 交差点の中心の内側を進行する右折の方法ではない右折のことを指します。右折車の行動によって事故の可能性が増すため、右折車側の加算要素となります。
大回り右折 中央に寄らないで行う右折を指します。右折車側の加算要素となります。
既右折 右折しようとする対向車が直進車線に入っているときに、直進車が注意すれば事故が避けられた場合のケースです。右折車に有利な事情として、減算要素となります。
道路交通法50条違反の直進 交差点などへの進入が禁止される状況で交差点へ進行した場合を指します。交差点に進入した側の加算要素となります。

車と車の事故の場合では、上記のような修正要素があったとき、5%~20%の割合で過失割合が加算・減算されるケースがあります。

事故状況をふまえたうえで、該当する項目がないかをチェックしてみましょう。

交通事故の過失割合に納得できない場合は

過失割合は損害賠償金(示談金)に影響するため、きちんと納得できる形で示談交渉を進めることが大切です。

相手の保険会社から提示された過失割合について納得できない場合は、粘り強く交渉していく必要があります。

しかし、過失割合を変更するためには根拠を示したうえで交渉する必要があり、相手もプロであるため個人では難しい面もあります。

交通事故案件に詳しく、交渉力にたけた弁護士に依頼をすることで、納得できる答えを導き出せる可能性が高まります。

弁護士に依頼をするメリットについて、詳しく見ていきましょう。

弁護士に依頼するメリット1 適正な過失割合がわかる

交通事故案件に精通した弁護士に依頼をするメリットとして、適正な過失割合の基準がわかる点が挙げられます。

過失割合は過去の判例を基にしており、法律の専門家である弁護士は的確なアドバイスを行えます。

相手の保険会社から示された過失割合を変更するには、主張を裏付ける根拠を提示する必要があります。

過失割合の判断は専門的な知識が必要になるため、一般の方にはハードルが高い部分もあるものです。

交通事故にまつわる知識を豊富に備え、実績のある弁護士に相談をすることで、主張すべきポイントをうまく整理できるはずです。

弁護士の〈ここがポイント〉
過失割合について納得がいかない場合でも、具体的な主張を相手側に行うときには、明確な根拠を示す必要があります。事故状況や修正要素に関わる個別の事情を改めて見直すには、専門的な知識が必要です。示談交渉における心理的・時間的な負担を減らすためにも、早めに弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士に依頼するメリット2 過失割合を変更できる

交通事故案件について実績のある弁護士に依頼をすれば、過失割合を変更できる可能性があります。

事故状況や個別の事情によりますが、弁護士は一つひとつの項目についてていねいにチェックをしてくれます。

自分で調べようとしても専門的な内容で意味がわかりづらいといった場合に、弁護士は心強い味方となってくれます。

過失割合が適正なものであるかの判断は、専門的な知識を備えた弁護士に相談をするほうがスムーズです。

さまざまな事例を把握している弁護士だからこそ、依頼者の立場に立ったサポートを行えます。

弁護士に依頼するメリット3 示談交渉をまかせられる

弁護士に依頼をするメリットは、過失割合の交渉だけにとどまりません。

交通事故によってケガを負ってしまった場合は、「慰謝料」や「休業損害」などを請求することにもつながります。

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慰謝料とは
ケガを負ったことによる精神的な苦痛に対する損害賠償金です。
休業損害とは
仕事を休まざるを得なかったことに対する補償です。

交通事故によって被った損害に対する補償は、多くの項目があるので漏れなく請求することが重要です。

お1人で悩んでしまう前に、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

弁護士法人・響には、過失割合や損害賠償請求に精通した弁護士が在籍しています。

初めてのご相談でも安心していただけるように、事故状況をていねいにお伺いして適正な損害賠償金を請求するサポートをいたします。

相手の保険会社との交渉で納得できない点があるときは、ぜひ弁護士法人・響へご相談ください。

【まとめ】交通事故の過失割合は変更できる。納得できないなら弁護士に相談しよう

過失割合は交通事故が起こった原因について、当事者間の責任割合を示したものです。

示談交渉を通じて過失割合は決められるものの、双方の主張に食い違いが生まれれば、思うように話し合いがまとまらないことも多いものです。

過失割合は損害賠償金(示談金)の請求に影響するものなので、安易に妥協してしまうのは避けましょう。

弁護士に依頼すれば、過失割合を変更できる可能性があります。

また相手の保険会社との交渉をおまかせすることができます。

弁護士法人・響は、交通事故の過失割合についてお悩みの場合でも、過去の判例などを基にしっかりとしたサポートをいたします。

交通事故案件の豊富な解決実績がありますので、安心してご相談ください。

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