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交通事故で骨折したら慰謝料の相場はいくら?損をしないポイント4つ

歩行中や自転車で走っているときに交通事故に遭ってしまうと、大きなケガを負ってしまうこともめずらしくありません。

骨折などの症状があれば治療期間も長くなり、「きちんと補償が受けられるのかな」「慰謝料はいくらぐらいもらえるのだろう」と不安を抱いてしまうでしょう。

自転車での交通事故であっても、慰謝料請求においては自動車どうしの事故の場合と変わりません。

正しく手続きを進めていくことで、慰謝料を請求することが可能です

しかしケガの治療を行いながら、相手側の保険会社とやりとりを進めていくことは大きな負担にもなります。

この記事では、交通事故で骨折した場合に納得のいく慰謝料を請求するポイントを解説します。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故で骨折した場合の慰謝料相場は?

交通事故における慰謝料は、事故によって受けた精神的な苦痛に対する補償を意味します。

そのため、被害者の年齢や職業などによって請求できる金額に基本的に差はなく、自転車の事故であってもきちんと請求できます。

骨折をした場合の慰謝料額に影響を与えるものとしては、治療期間の長さや後遺障害の有無などがあげられます。

ケガの状況別の慰謝料相場を、以下で紹介します。

骨折で6ヶ月通院したら慰謝料は116万円になる場合がある

骨折は、保険会社の基準でも6ヶ月の治療期間が認められます。

治療期間が長いほど慰謝料額は増えていくのが一般的ですが、ケガの程度が軽傷か重傷かによっても違ってきます。

慰謝料の基準には、

  • 弁護士基準(裁判基準)
  • 任意保険基準
  • 自賠責保険基準

の3つがあります。

ここでは、最も高額になる可能性の高い基準である弁護士基準(裁判基準)について、重傷のケースで慰謝料額を見ていきましょう。

弁護士基準(裁判基準)では、骨折は「重傷」にあたります。(骨折の部位と程度にもよります。)

〈弁護士基準(裁判基準)による通院・重傷の場合の慰謝料額〉

通院期間 慰謝料額
1ヶ月 28万円
2ヶ月 52万円
3ヶ月 73万円
4ヶ月 90万円
5ヶ月 105万円
6ヶ月 116万円

※実際の慰謝料額は相手方との話し合いや訴訟等によって決められるため、異なる場合があります。

上記のように、骨折の治療のために6ヶ月通院した場合、慰謝料額は116万円になる場合があります。

医師の指示に従ってきちんと治療を受け続けることが、結果として納得のいく慰謝料を得ることにもつながります。

入院の場合の慰謝料は別の基準がある

骨折をしてしまった場合、ケガの具合によっては手術を行う必要があり、入院を余儀なくされてしまうこともあります。

入院をすると精神的な負担も大きくなるため、通院のみの場合と異なって慰謝料額は高くなります。

弁護士基準(裁判基準)で計算した場合の慰謝料額をまとめると、以下のとおりです。

〈弁護士基準(裁判基準)による入院・重傷の場合の慰謝料額〉

入院期間 慰謝料額
1ヶ月 53万円
2ヶ月 101万円
3ヶ月 145万円
4ヶ月 184万円
5ヶ月 217万円
6ヶ月 244万円

※実際の慰謝料額は相手方との話し合いや訴訟等よって決められるため、異なる場合があります。

上記のように、通院のみの場合と比べて金額は大きくなる傾向があります

また、通院と入院の両方が必要な場合、次のように合算した慰謝料となります。

〈弁護士基準(裁判基準)による通院+入院・重傷の場合の慰謝料額〉

治療期間 慰謝料額
通院1ヶ月+入院1ヶ月 77万円
通院3ヶ月+入院3ヶ月 188万円
通院6ヶ月+入院6ヶ月 282万円

※実際の慰謝料額は相手方との話し合いや訴訟等よって決められるため、異なる場合があります。

治療期間の長さによって、受け取れる慰謝料額は違ってくるのがわかります。

十分な治療を受けることが適正な慰謝料を請求するポイントである点を押さえて、しっかりと病院に通いましょう。

入通院慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料が請求できることも

ケガの治療を継続しても完治せずに、「後遺症」が残ってしまう場合があります。

骨折の治療をしても後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定手続を行うことが大切です。

「後遺障害」として認められることで、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます

慰謝料額は1等級ごとに決められており、以下のように14級~1級までがあります。第14級が一番低い等級で、第1級に近づくほど重症となります。

〈第14級〜第7級の後遺障害慰謝料額(かっこ内は「介護を要する後遺障害」)〉

※任意保険基準は保険会社ごとに異なるため省いています。

等級 自賠責保険基準 弁護士基準 (裁判基準)
第14級 32万円 110万円
第13級 57万円 180万円
第12級 94万円 290万円
第11級 136万円 420万円
第10級 190万円 550万円
第9級 249万円 690万円
第8級 331万円 830万円
第7級 419万円 1,000万円
第6級 512万円 1,180万円
第5級 618万円 1,400万円
第4級 737万円 1,670万円
第3級 861万円 1,990万円
第2級 998万円
(1,203万円)
2,370万円
第1級 1,150万円
(1,650万円)
2,800万円

※参考:自賠責保険基準と弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター 東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2020年版(通称・赤い本)』

※実際の弁護士基準(裁判基準)での慰謝料額は相手方との話し合いや訴訟等によって決められるため、異なる場合があります。

※身体の他部位に後遺症が見られる場合などは、さらに慰謝料額が高くなる可能性もあります。

骨折が該当する可能性のある後遺障害等級

骨折による後遺傷害は14級〜7級程度になる場合があります

後遺症の程度によって認定される等級は異なりますが、手首や腕の骨折の後遺症は、14級~10級のいずれかに該当するケースが多いとされています。

特に事故のときに手のひらを地面につくなどした場合、手関節(手首)は痛めやすいようです。

このような際の骨折で3大関節(手関節・肩関節・肘関節)のうち1つに障害が残った場合は、10級または12級に認定される可能性があります。

また、肩関節と肘関節をつなぐ骨(上腕骨)の骨折も、交通事故のケガでは多く起こるようです。

上腕骨の骨折はケガの程度によって、後遺障害の8級~12級に該当する可能性があります

骨折をしたときに支払われる慰謝料については、以下の裁判例が参考になるでしょう。

【裁判例1】(大阪地裁・平成18年12月25日判決)
足指の機能障害など、複数の症状から後遺障害8級の認定を受けた事案です。裁判所は被害者が負った後遺障害の内容が複雑で重傷である点、再び手術をする可能性があることを考慮して、入通院慰謝料として368万円、後遺障害慰謝料として996万円を認めています。
【裁判例2】(東京地裁・平成20年5月12日判決)
頭部外傷、膝の靭帯損傷に伴う可動域制限、上下あご骨折に伴う咬合・そしゃく障害、顔面部の醜状障害により後遺障害等級併合6級と認められた事案です。症状固定まで4年8か月を要したこと、手術の回数を考慮して、入通院慰謝料を400万円としました。後遺障害慰謝料については、顔面部の醜状障害を考慮し、通常よりも高額な1300万円を認めました。

後遺障害の等級認定について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

骨折の治療期間の目安

骨折の治療期間として保険会社が目安としている治療期間は一般的に6ヶ月程度ですが、ケガをした部位によって治療期間は異なるものです

部位ごとの治療期間の目安は「グルトの表」や「コールドウェルの表」によって示されています。

■グルトの表

ケガの部位 治癒期間
指骨 2週
中手骨 2週
中足骨 2週
肋骨(ろっこつ) 3週
橈(とう)・尺骨 骨幹部 5週
橈・尺骨 肘関節内 5週
橈・尺骨 手関節内 5週
鎖骨 4週
上腕骨 骨幹部 6週
上腕骨 上端部 7週
大腿骨 頸部 12週
大腿骨 骨幹部 8週
脛・腓骨(ひこつ) 膝関節内 7~8週
脛・腓骨 骨幹部 7~8週
脛・腓骨足関節内 7~8週

■コールドウェルの表

ケガの部位 仮骨出現 骨癒合まで(累計) 機能回復まで(累計)
指骨 2~3週 3~6週 6週
中手骨 2~3週 3~6週 6週
中足骨 2~3週 3~6週 6週
橈(とう)・尺骨 骨幹部 3週 6~8週 10~12週
橈・尺骨 肘関節内 3週 5週 12~14週
橈・尺骨 手関節内 3週 6週 7~8週
上腕骨 下端部 2~4週 6週 8週
上腕骨 骨幹部 2~4週 6週 8週
上腕骨 上端部 2~4週 6週 8~12週
骨盤 4週 8週 8~16週
脛・腓骨・骨感幹部 4週 6週 12週
脛・腓骨・膝関節内 6週 6週 14週
脛・腓骨・足関節内 6週 6週 12週
大腿骨 頸部 12週 24週 60週
大腿骨 転子間部 4週 12週 16週
大腿骨 骨幹部 6週 12週 14週
大腿骨 顆上部 6週 12週 14週
膝蓋骨 6週 6週 6~12週
踵骨 6週 8週 12~14週

上記の2つの表は、保険会社から主張されることがありますが、最良の状態での最短の骨癒合までの期間を示しているもので、骨癒合=治癒ではないこと、時代に合っていないとの指摘があることから、あくまで一つの考え方として捉えておきましょう。

一般的に、子どもの場合は成人と比べて骨の癒合が早く、高齢者の場合は遅いといわれています。

自分で判断せず、医師による適切な診察を受けることが大切です

慰謝料の基準は3つある

交通事故の慰謝料はケガの治療期間によって金額が異なりますが、さらに計算として用いる基準によっても違ってきます。

慰謝料の計算では、

  • 弁護士基準(裁判基準)
  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準

の3つの基準があり、同じ治療期間であっても慰謝料額は大きく異なります。

ここでは、弁護士基準(裁判基準)と自賠責保険基準における通院期間ごとの慰謝料額を比較してみます。

※任意保険基準は保険会社ごとに異なるため省いています。

〈通院期間・計算基準ごとの慰謝料比較〉

通院期間 自賠責保険基準 弁護士基準 (裁判基準) ※重傷の場合
3ヶ月 25.8万円 73万円
4ヶ月 34.4万円 90万円
5ヶ月 43万円 105万円
6ヶ月 51.6万円 116万円

※実際の慰謝料額は相手方との話し合いや訴訟等よって決められるため、異なる場合があります。

※自賠責保険基準は、1ヶ月あたりの通院回数10回(慰謝料の対象日数=20日)で計算しています。

任意保険基準は各保険会社が独自に定めている計算基準で、金額の目安は自賠責保険基準と同等か少し高い程度です。

3つの計算基準の中では弁護士基準(裁判基準)が最も高くなる可能性があることがわかります

しかし、弁護士基準(裁判基準)は被害者自身が示談交渉を行う場合に適用されることはとても難しいので、注意が必要です

自分の入っている自動車保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」がついている場合、弁護士費用を負担してくれます。

弁護士特約(弁護士費用特約)については記事の下の章で解説しています。

ケガの程度によっては、自賠責保険基準や任意保険基準では十分な補償を受けられないこともあるため、早めに弁護士に相談することを心がけましょう。

自転車事故の場合の注意点

自転車事故に遭ったときであっても、自動車事故と同様に慰謝料などの示談金を請求することはできます。

しかし、自転車での交通事故は、自動車事故より交渉が難航することが多いので注意が必要です

自転車どうし、自転車対歩行者の事故は保険適用がないことも

自転車事故が自動車事故と異なる点は、自転車には、乗っている人全員に加入が義務づけられた自賠責保険がないことです。

さらに、自転車に乗っている人の4割程度が任意保険にも入っていないとされています。

※参考=au損害保険株式会社 2020年度のアンケート調査結果より

相手が保険に入っていないときには、慰謝料などの示談金は相手に直接請求するしかありません。

この場合、示談金の支払いは相手の資力によるので、交渉が難航しがちです。

また、自転車事故では、過失割合などを決める際に参照できる基準が乏しく、過失割合などでもめることも少なくありません。

自転車での交通事故に遭って困った際には、交通事故の示談を解決した実績が豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

自転車事故での慰謝料や注意点について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故での骨折で納得のいく慰謝料をもらうための4つのポイント

交通事故で骨折などのケガを負った場合、適正な金額の慰謝料を受け取るにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。

慰謝料は「示談交渉」における話し合いによって決められます。

いったん示談が成立してしまえば、後から覆すことが難しくなってしまうので、交渉で不利にならない行動を取ることが重要です。

納得のいく慰謝料を受け取るためにも、示談交渉に至るまでに押さえておくべき点を解説します。

1 病院で受診して診断書をもらう

交通事故の被害に遭ったときには、少しでも痛みや違和感があれば病院での診察を受けましょう。

交通事故とケガの因果関係をはっきりさせるためにも、医師による診断を受ける必要があります

注意すべき点は、接骨院や整骨院では診断書がもらえないということです。

診断書はあくまで医師に書いてもらうものなので、整形外科の病院を受診しましょう。

医師に診てもらったうえで、治療のために接骨院や整骨院に通ってもよいかを相談することが大事です。

医師とのやりとりを緊密にしておけば、治療がスムーズに進むだけでなく、結果的に納得のできる慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故に遭って慰謝料を請求する際には、医師の診断書が必要になります。整形外科などで診察してもらいましょう。

2 完治するまで通院を続ける

ケガの治療については、「完治」もしくは「症状固定」となるまで通院することが重要です。

「症状固定」とは
治療を継続してもそれ以上の症状の改善が見られない状態をいいます。
症状固定

症状がある程度回復すると「もう通院しなくてもいいのではないか」と感じることもあるでしょうが、あくまでも医師に相談したうえで決めましょう。

入通院期間は、慰謝料の請求にも大きく影響を与えるものなので、必要な治療はしっかりと受けることが大切です。

また、ケガが完治せずに後遺症が残ってしまったときは、後遺障害の等級認定手続を行う必要があります

後遺障害と認定されるかの判断においても、「継続して病院に通っていた点」は重要なポイントになるので重視しておきましょう。

3 治療費打ち切りには容易に応じない

ケガの治療を続けていると、相手(加害者側)の保険会社から途中で治療費の打ち切りの申し入れを受けることがあります。

これは、症状固定を促すものです。症状固定の判断は、あくまで法的なものですが、医師の判断が参考になります。

保険会社の提案どおりに症状固定した場合、その後の治療費は出ず、入通院慰謝料についても症状固定時までとなります

そのため、医師に相談したうえで、さらに治療が必要ということであれば、それを保険会社に説明しましょう。場合によっては、診断書を書いてもらい、提出することも有効です。

仮に保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、治療が必要な状態であれば、治療自体は継続することも考えましょう。

未払いの治療費については、必ず請求できるとは限りませんが、示談交渉の際に話し合ってみることは可能です。

4 弁護士に示談交渉について相談する

ケガの治療を進めながら、相手方の保険会社とやりとりを重ねるのは、時間的・精神的に負担が大きくなりがちです。

たとえ正しい主張をしたとしても、必ずしも意見が通るわけではないため、不安を抱えてしまうこともあるでしょう。

とはいえ、ご自身にとって不利な形で示談交渉を進められてしまう恐れもあるので、一般の方が相手方の主張を受け入れるべきかどうか判断することは困難でしょう。

一方で、いつまでも話し合いがまとまらなければ、必要な補償を受けられないことも起こります。

1人で悩んでしまうよりも、交通事故示談の解決実績が豊富な弁護士に相談をしたほうが、スムーズな話し合いを進められるはずです。

弁護士に相談をすれば、相手方との交渉を任せることができ、ご自身の負担が軽減できます

弁護士に相談をすることでどのようなメリットを得られるのかを次は見ていきましょう。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故における示談交渉などを弁護士に任せれば、相談者にとって多くのメリットがあります

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料などの請求が行えるので、被害者の方にとって納得できる成果を得られる可能性が高まります。

また示談交渉だけでなく、後遺障害の等級認定手続きなどのサポートが受けられるので、面倒なやりとりからも解放されるでしょう。

それぞれのメリットについて、さらに詳しく解説していきます。

交通事故での弁護士への相談について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

慰謝料など、示談金の増額が期待できる

弁護士に依頼をすることで、慰謝料などの計算基準としては最も高くなりやすい弁護士基準(裁判基準)での請求が可能です

また、交通事故で損害を被ったとき、相手に請求できる示談金の項目は慰謝料だけではありません。

「休業損害」「逸失利益」など、複雑な計算が必要な項目が多くあります。

そこで、専門的知識を持つ弁護士に示談交渉を依頼することで、もれのないように相手方へ示談金を請求することができます

示談交渉を自分で進めること自体はできますが、保険会社から納得のいく補償を引き出すことは難しいものです。特に、慰謝料をふくむ示談金が大きな金額の場合は、過失割合などを巡って交渉が難航するケースもあります。

交通事故でケガを負ってしまった中で難しい交渉を行うのは、精神的な負担にもなるでしょう。

そこで弁護士に依頼すれば、相手との示談交渉を任せられるので、負担も減るのではないでしょうか。

「過失割合」とは
交通事故が起こった原因について、当事者間の責任の割合を示すものです。大きな事故の場合、過失割合が少し違うだけでも慰謝料額に大きな差が出てくるので、示談交渉でもめやすいポイントになります。

示談金の内訳について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

相手が任意保険未加入の場合の交渉も任せられる

前述のとおり、自転車どうしの事故や、自転車対歩行者の事故の場合、相手が保険に入っていないケースも少なくありません。

このような場合は、示談交渉の相手が保険会社ではなく、事故相手本人となります。

相手が個人となると、示談交渉の進め方や決着のさせ方もさらにわからず、戸惑ってしまうでしょう。

このような際も弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいて示談交渉を行うことが可能です。

後遺障害の正当な等級認定が望める

弁護士に依頼すると示談交渉だけでなく、後遺障害の等級認定手続もサポートしてもらうことができます。

交通事故後の生活に支障が出るような後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定を受けないと、後遺障害慰謝料を請求できません。

しかし、後遺障害等級の認定申請は多くの書類をそろえる手間がかかったり、資料を読み解くだけの専門的な知識が必要な場合があります。

自分で手続きを進めることはできますが、書類が不十分だった場合などは本来よりも低い等級で認定されるケースもあるので注意が必要です。

等級が1つ違うだけでも後遺障害慰謝料などの額は大きく異なるので、弁護士に依頼をしてサポートを受けることをおすすめします。

また、相手方との示談がまとまらずに裁判となった場合でも、あらかじめ弁護士に依頼をしておけばスムーズに対応してもらえるので安心です。

弁護士費用を抑えるためのポイント

弁護士に依頼をするメリットがわかっても、実際に依頼をするとなれば「費用はいくらかかるんだろう」と気になってしまうものです。

そこで、弁護士への依頼時に利用を検討したいのが「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。

弁護士特約(弁護士費用特約)を使う

交通事故で弁護士への依頼を検討するなら、ご自身の加入している任意保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」が付いているかを確認しましょう。

これは多くの保険会社で一般的に300万円程度を上限として弁護士費用を補償してもらえる仕組みであり、弁護士費用特約を利用すれば自己負担が不要の場合があります


弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士に依頼することはできます。

弁護士費用特約がない場合の弁護士法人・響の弁護士費用は、次のとおりです。

〈弁護士費用特約がないケース〉

着手金 0円
報酬金 報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込)
※原則として後払い可能です。

特約の適用は必ずしも自動車保険である必要はなく、火災保険などに付いているものも利用できます。

また、ご自身の保険だけではなく、家族が加入する保険の特約も利用可能です。

交通事故に遭ったときは、家族の分も含めて加入している保険を詳しくチェックしてみましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
このように弁護士に依頼することで、納得のいく慰謝料が請求できる可能性が高くなるといえます。

弁護士費用特約を使えば費用負担は軽減されるケースが多いですし、特約を使うデメリットはありません。ご自身の自動車保険などを確認してみましょう。

【まとめ】交通事故で骨折したら慰謝料請求ができる。しっかり治療してから請求しよう

交通事故で骨折のケガを負ってしまったときは、病院でしっかり診療してもらい、医師の指示に従って治療を受けましょう。

保険会社が定める治療期間の目安を超えると、治療費の支払いを打ち切られることがあります。

しかし、医師が必要だと判断する場合は治療を継続して、後から請求することも検討しましょう。

治療期間の長さは慰謝料などの請求額にも大きく影響するので、自分の判断だけで治療をやめてしまわないことが肝心です。

相手方との示談交渉を納得できる形で進めるには、交通事故示談を解決してきた実績が豊富な弁護士に相談してみましょう。

弁護士費用特約を利用すれば、費用の負担を心配せずに依頼できることも少なくありません

弁護士法人・響では、交通事故で骨折などのケガを負われた被害者の方でも、納得できる慰謝料を請求するサポートをいたします。

弁護士費用特約がない場合でも相談は無料となっていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

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