2021.11.15
交通事故はなぜ過失割合でもめる?納得いく示談交渉をするためには
交通事故に遭ってしまった際に、相手ともめることになりやすいのが、事故の「過失割合」です。
もめる原因の一つとして、過失割合の大きさによって事故の当事者双方の払うべき損害賠償額が変わってくることが挙げられます。
過失割合は、交通事故の当事者どうし(個人と相手の保険会社)双方での話し合いによって決まります。
そのため、お互いが納得いかないとなかなか話がまとまりません。

- 提示された金額は妥当なの?
- 軽傷でも慰謝料はもらえるの?
- 入院・通院期間で金額は変わるの?
- 示談金を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポートしてくれる
- 問い合わせ・相談実績6万件以上
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目次
交通事故の過失割合とは責任の割合
交通事故の「過失割合」とは、発生した交通事故に対する当事者の責任の割合を数値で示したものです。
過失割合は、交通事故の当事者どうしの話し合いで決めることになります。
相手方が任意保険に加入している場合は、相手方の保険会社との話し合いになります。
過失割合は、あくまで自身と相手(相手側の保険会社)との話し合いによって決定するのです。

警察が過失割合を決めると思われるかもしれませんが、警察は過失割合について言及することはあっても、決定権はありません。
警察には「民事不介入の原則」があり、過失割合の決定は民事上のこととして介入しないのです。
交通事故の現場に警察官が駆けつけるのは、あくまでも事故状況の確認と記録を行うためです。
そして事故の発生日時や場所、当事者の氏名などを記録した「交通事故証明書」が発行されます。
この証明書や過去の判例(赤い本)をもとに、当事者が加入している保険会社どうしが話し合って過失割合を決めるのです。
- 「赤い本」とは
- 表紙が赤いことから通称「赤い本」と呼ばれる冊子で、正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。公益財団法人である日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しています。交通事故における損害賠償額を計算する参考として用いられています。
参考:日弁連交通事故相談センター

この過失割合の大きさによって、受け取れる損害賠償金額が変わります。
このように過失割合は、交通事故の損害賠償金額を左右するポイントといえるでしょう。
過失割合について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
交通事故の過失割合でもめる理由とは
「過失割合」は、交通事故が発生した際にもめる原因の一つです。

では、どうして交通事故の過失割合でもめやすいのでしょうか。その理由を解説します。
もめる理由1 損害賠償の金額が大きく変わる
交通事故の過失割合でもめる理由として、損害賠償金額は過失割合によって影響を受けるということが挙げられます。
たとえば、交通事故によって自分が受けた損害の賠償金額が100万円だとします。
自分の過失割合=2(20)
相手の過失割合=8(80)
この場合、請求可能な損害賠償金額は80万円となります。
自分の過失割合=5(50)
相手の過失割合=5(50)
この場合、請求できる損害賠償金額は50万円です。
このように過失割合が3(30)異なるだけで、請求できる損害賠償金額は30万円も減ってしまいます。
損害賠償金が同程度の場合でも、過失割合によって受け取れる損害賠償金額は大きく異なってしまうのです。
過失割合が変わることで請求できる損害賠償金額も増減するので、双方の話し合いが難航してしまうのです。
もめる理由2 客観的証拠がないと過失割合の判断が難しい
交通事故の過失割合でもめるもう一つの理由としては、過失の大きさの判断が難しいことが挙げられます。
事故当事者の双方のドライブレコーダー記録や写真などがあれば、事故の発生状況を確認できるので過失の大きさの判断がしやすいといえます。
しかし、そのような客観的な証拠がなく当事者双方の言い分が食い違うケースだと、過失割合を決めることは容易ではありません。
交通事故には、どちらにも非があるケースが多いといえます。
仮に少なからず自分にも非があったと自覚していても、できるかぎり自身の過失割合を減らしたいという考えることもあるでしょう。
また事故の直後は興奮状態になってしまい、冷静な判断ができないこともあるかもしれません。
そのためお互いが相手方に責任があると主張し、もめることになりやすいのです。
交通事故の過失割合でもめるケースとは
交通事故の過失割合でよくもめるのは、どのようなケースなのでしょうか。

もめるケース1 損害賠償額が高額になりそうなとき
交通事故による損害賠償額が高額になりそうなときは、過失割合でもめやすいといえます。
損害賠償金額が高いと、過失割合が1(10)大きくなるだけで支払う額は10%増えるからです。
【損害賠償額が1,000万円の例】
損害賠償額が1,000万円の場合、自分の過失割合が2(20)で相手方が8(80)であれば、請求できる損害賠償額は800万円です。

しかし自分の過失割合が1(10)増えて過失割合が3(30)になると、請求できる損害賠償金額は700万円になり、100万円も減ってしまいます。
そのため過失割合が5%、10%異なるだけで金額が大きく増減するような高額の損害賠償金額のケースでは、過失割合についてもめやすくなるのです。
<弁護士のここがポイント>
事故の相手が任意保険に加入していれば、相手方保険会社と過失割合について話し合うことになります。
保険会社は営利企業ですから、できるかぎり会社が支払う損害賠償金額を抑えたいと考えてくることも想定され、納得のいく過失割合を提示されないこともあります。
交通事故のときに注意したい保険会社の対応について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
もめるケース2 交通事故の証拠が乏しいとき
交通事故の証拠が乏しいときも、過失割合でもめて話が難航しやすいです。
交通事故の証拠とは、以下のようなものが挙げられます。
- ドライブレコーダーの記録
- 事故現場が映っている防犯カメラの記録
- 事故の目撃者の証言
- 事故の実況見分調書
- 当事者の供述調書
- 事故直後の現場や車両の様態がわかる写真
これらの証拠のうち、強力な証拠となりえるのはドライブレコーダーの記録です。
しかしドライブレコーダーの搭載率は約45.9%と、半数以上はまだ取り付けていないのが実情です。
2020年国土交通省自動車局「自動車用の映像記録型 ドライブレコーダー装置について」
またドライブレコーダーを搭載していても、交通事故の様子が鮮明に映っているとも限りませんし、当事者双方の車の映像を確認しないと正確な事故状況がわからない場合もあります。
保険会社社員が語る〈事故の現場〉
ドライブレコーダーの映像を見ることで、過失割合が逆転する場合もあります。
双方の車の映像をお互い開示して見ることができれば話は進みやすいのですが、ドラレコの映像は開示する義務はないので「見せたくない」と言われると見ることはできないのです。
(保険会社 損害調査員 Tさん)

そのため、一般的に実況見分調書や当事者の供述調書をもとにして話し合いをすることになります。
- 「実況見分調書」とは
- 交通事故が起こった現場道路の状況や運転車両の状況、事故の被害者と加害者の証言、事故現場の見取り図や写真が記載(添付)された書類のことです。
警察官が現場検証をして作成します。
- 「供述調書」とは
- 事故の被害者と加害者だけでなく、目撃者や事故当事者といった関係者などの供述をまとめた書類のことです。
実況見分調書と異なり、事故現場ではなく警察署や検察庁で話を聞いて作成します。 供述調書は実況見分調書とセットで作成されるのが基本で、実況見分調書を補填する役割があります。
どちらも交通事故の当事者の証言が重要になりますが、記憶違いや自分に不利になりたくないという思いから、お互いの供述が異なってもめる場合もあります。
保険会社社員が語る〈事故の現場〉
警察の実況見分調書には過失割合は書かれていません。しかし自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」には、当事者を「甲・乙」と分けて書いてあります。「甲」は第一当事者(原因をつくった人)で、一般的にこちらが加害者と認識されます。交渉が難航した場合は「こちら(甲)が第一当事者だよね」という会話になることが多いです。
(保険会社 損害調査員 Tさん)
このようなことから、過失割合を客観的に確認できる証拠が乏しいケースでは、過失割合の話し合いが思うように進まないことも多くあるのです。
もめるケース3 過失割合を判断しにくいとき
交通事故の当事者双方に過失があり、どちらの過失が大きいか判断するのが難しいときも、過失割合の交渉がまとまりにくいです。
たとえば、自分の車両が青信号で交差点に進入した際に、相手の車両が赤信号にもかかわらず進入したことによって衝突したケースでは、自分に過失はありません。
しかし、自分の車両も相手方の車両も赤信号の交差点に進入して衝突したケースでは、どちらの過失が大きいのかという判断は難しくなります。
このようなケースでは、赤信号で進入した経緯などの個別の事情をしっかり考慮する必要があるからです。
お互い赤信号で交差点に進入して衝突した場合、過失割合は5対5となるケースが多いといえます。
このケースで判断が難しくなるのは、以下のようなケースなどが挙げられます。
- 一方の車はブレーキの操作ミスによって赤信号の交差点に進入し、もう一方の車は居眠り運転で赤信号の交差点に進入した。
- 一方の車はわき見運転をして赤信号に気づかずに交差点へ進入し、もう一方の車は酒酔い運転で赤信号に気づかずに交差点に進入した。
これらのように、交通事故に至るまでの事情はそれぞれ異なることの方が多く、責任の大きさを同じ基準で測ることは難しいです。
個別の事情を踏まえると過失割合が変わることも多いので、話し合いがもつれて難航しやすいのです。
過失割合でもめると自分で交渉するのは難しい
交通事故の過失割合でもめた際に、一般の方が相手の保険会社と交渉すると難航しがちです。
理由としてはおもに次の2つが挙げられます。
- 「修正要素」があると判断が難しい
- 保険会社と交渉するのは難しい
以下でくわしく説明します。
「修正要素」があると判断が難しい
交通事故の過失割合を決定する際には、基本の過失割合のほかに、個別の事情を考慮する「修正要素」というものがあります。
- 「修正要素」とは
- 過失割合を変更させる要素となるものであり「加算要素」と「減算要素」があります。たとえば酒気帯び運転などの著しい過失、居眠り運転などの重過失の場合は、過失があった側の加算要素になります。車どうしの事故の場合では、5%~20%程度加算・減算されるケースがあります。
修正要素によって基本の過失割合から加算や減算がされ、その交通事故の過失割合が決まるのです。
たとえば、相手が「わき見運転をしていた」という事実があるとします。
その場合、相手に著しい過失があるので、修正要素として相手方の過失割合は加算されて、自分の過失割合は減算されるという交渉を行います。
このような修正要素は、過去の裁判例をもとに決定されることが多いのですが、自分で判例を探そうとしても、膨大な量の判例から自分と同じような事故を探し出すのは簡単ではありません。
修正要素として個別の事情を考慮したうえで過失割合を判断することは、難度が高いといえるのです。
そのため交通事故に関する専門知識がないと、自分だけで過失割合の交渉をすることは非常に難しいのです。
相手側の保険会社と交渉するのは難しい
相手側の保険会社との交渉においても、自分に交通事故に関する専門知識がないと不利になることがあります。
保険会社から難しい専門用語を突き付けられて、提案されるがままに手続きを受け入れてしまうケースが心配されるからです。
また保険会社によっては、高圧的な態度で接してきたり、相場より低い示談金を提示してくることもあるようです。
状況がよくわからないまま合意してしまうと、納得できない過失割合で話がまとまってしまう可能性もあります。
妥当な過失割合がよくわからないのであれば、交通事故案件の知識や経験に長けた弁護士に相談することをおすすめします。
<弁護士のここがポイント>
Q.弁護士が聞いた「依頼者の不満」とは?
A.弁護士に依頼される方の相談理由で一番多いのは、示談金の金額に関することです。相手の保険会社の提示する金額に不満を持っていることがとても多いです。 また相手の保険会社の態度が悪く、自分で交渉したくないという方も多くいらっしゃいます。一方的に治療費の打ち切りを言われたり、示談書に早くサインをしてくれとせかされるケースもよくあります。
弁護法人・響は、交通事故案件の解決実績が豊富です。保険会社との交渉についても、お気軽にご相談ください。
弁護士依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
交通事故の過失割合でもめたときの対処法
交通事故の過失割合でもめた際には、どのように対処をすればいいのでしょうか。
ここでは、5つの対処法についてそれぞれ解説します。
調停を行う
「調停」とは、裁判所の調停委員会が当事者の間に入って、話し合いによる紛争解決を目指す制度のことです。
あくまで話し合いによる解決を目指す制度なので、双方の合意がないと調停は成立しませんが、一度成立した調停には裁判の判決と同じく強制執行力が生じます。
当事者どうしの話し合いといっても「代理人」を立てることが可能です。
交通事故の調停で相手側が法律に詳しい代理人を立てた場合、ご自身にとって不利な結果になることも考えられます。
また、交通事故のトラブルにあまり詳しくない調停委員が間に入ることも想定されます。
その結果、適切な過失割合とはいえない結果になっても受け入れるしかない場合もありえます。
このような事態を避けるためには、交通事故の示談交渉に強い弁護士に相談することも検討してください。
片側賠償を行う
「片側賠償」とは、自分の過失割合が0で、相手方が9のような具合に、双方の過失割合を足しても10にならない過失割合のことをいいます。
片側賠償になるのは、ご自身が過失0を主張しているのに対して、相手は「1割はそちらにも過失がある」と主張し、話し合いを続けても過失割合について双方の合意が得られない場合です。
このとき、ご自身は0対10の過失割合を主張して、相手は1対9の過失割合を主張していることになります。
片側賠償はこのようなケースで、0対9にする折衷案として早期解決を図る際に用いられます。
しかし、ご自身に落ち度のないケースであっても、相手が認めないためにしかたなく片側賠償で妥協する場合もあります。
弁護士に相談をすれば、相手が主張している過失割合が妥当なのかどうかが判断できます。
裁判を行う
交通事故の過失割合を決定するのに、当事者どうしの話し合いでもめて解決できない場合や相手方が逃げてしまった場合は、裁判を行うことも視野に入れる必要があります。
裁判での判決は強制執行力があるため、話し合いでもめた場合の解決策として有効です。
しかし裁判の手続きは複雑で、専門的な知識が不可欠です。
また主張すべき事実やそれに基づく証拠を適切に提示するといったことを、一般の方が自分だけで行うことは容易ではありません。
納得のいく過失割合を認めてもらうためには、弁護士の力を頼ることも考えましょう。
交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、法律面の煩雑な手続きはサポートしてくれます。
専門的な知識をもって、適切な過失割合を主張することが可能です。
ADR機関を利用する
「ADR機関」とは、裁判所のような訴訟手続をせずに紛争の解決を図るための第三者機関です。
ADR機関を利用することによって、ADR機関に登録している弁護士に、交通事故を起こしたときの法律相談や和解のあっせんを行ってもらえます。
和解のあっせんは、基本的には無料で行えます。
交通事故の当事者どうしは対面せずに仲介人との話し合いで進められるため、お互い感情的になりにくい点がメリットです。
あっせんで解決しなかった場合は審査会による審査があり、過失割合や損害賠償金額を裁定します。
ただし、審査会の判断には法的拘束力がありません。
また当事者双方の合意がないと解決には至らないことには注意が必要です。
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターは、交通事故に関する実績が特に豊富なADR機関です。
1974年の設立から2019年までの相談件数は累計で約24万3千件以上にのぼり、そのうち約16万6千件について示談成立の実績があります。 - 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターは、1967年に日本弁護士連合会が設立したADR機関です。
窓口は全国に157ヶ所(2021年現在)設置されているので、比較的ご自宅の近くで相談することができる可能性が高いでしょう。
交通事故問題に強いADR機関
交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談する
交通事故の過失割合でもめた際に、弁護士に相談をすることで納得のいく結果を期待できます。
ただし、弁護士ならどの弁護士でもいいというわけではありません。
弁護士にはそれぞれ得意とする分野があるからです。
そのため弁護士を選ぶときに大切なのは、交通事故案件の実績が豊富な弁護士に相談することです。

仮に過失割合についての話し合いが難航して裁判になったとしても、代理人としてサポートしてくれるでしょう。
弁護士の選び方について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
過失割合でもめた場合は弁護士なら解決が期待できる
交通事故の過失割合でもめる原因はおもに以下の3点です。
- 交通事故の状況を示す証拠がない
- 交通事故の損害賠償金額が大きい
- どちらの過失が大きいか判断しにくい
これらのケースを弁護士に相談することでどのように解決が図れるのか、以下で紹介します。
交通事故の状況を示す証拠がない
交通事故に遭ってしまった際に、ドライブレコーダーの記録は強力な証拠になりますが、ドライブレコーダーの記録がないケースも存在します。
そのようなケースでも、弁護士は警察の実況見分調書や当事者の供述調書などから、相手方の供述に矛盾点がないかどうか調査します。
事故現場を映し出す防犯カメラがある場合は、開示請求して確認することも可能です。
交通事故の損害賠償金額が大きい
交通事故の損害賠償金額が大きく、相手方の保険会社と過失割合でもめている場合も、弁護士が示談交渉を代行することで話がまとまりやすくなります。
交通事故案件に強い弁護士は、保険会社との交渉経験も豊富です。
相手方保険会社が提示した過失割合に納得できないときは、弁護士が相手方保険会社に交渉してくれます。
法的な根拠に基づいて交渉してくれますので、満足のいく結果に近づきやすくなるでしょう。
どちらの過失が大きいか判断しにくい
自分と相手方のどちらにも過失があり、過失の大きさの判断が難しい交通事故のケースでも、弁護士に相談するメリットは大きいといえます。
交通事故案件に詳しい弁護士は、発生した交通事故のさまざまな要因(修正要素)を考慮したうえで、過失割合を算定します。
その中には、相手方の保険会社が見落としている事実や、相手方にとって不都合なのであえて考慮されていない事実があるかもしれません。
交通事故案件の経験豊富な弁護士は、そのような過失割合が変えられる修正要素についても確認します。
弁護士法人・響には、交通事故の示談交渉に強い弁護士が在籍しております。
過失割合に関するお悩みがある場合でも、お気軽に相談してください。
<弁護士のここがポイント>
たとえば、相手方が時速15㎞以上の速度違反をしていた場合、修正要素として相手方の過失割合が10%増えますが、通常このような正要素に詳しい人は少ないでしょう。
法律に詳しくない人が相手方保険会社と交渉すると、修正要素が考慮されていない過失割合を相手方から提示されても、妥当かどうか判断するのは難しいです。
【まとめ】交通事故の過失割合はもめやすい|弁護士に任せれば納得いく請求が可能
交通事故の過失割合は損害賠償金額に直接影響するため、示談交渉でもめやすい内容の一つです。
自分で相手方と交渉して解決を図ることもできないわけではありませんが、納得のいかない結果になってしまうことも少なくありません。
また、交通事故に遭ってしまったら、ケガの治療で入通院したり、今後の仕事や生活のことを考えたりと心身ともに大きなストレスがかかります。
そのような中で、相手方との話し合いや慣れない手続きを自身だけで行うことはおすすめできません。
豊富な実績のある弁護士に任せることで、適切な過失割合を算定して相手方に請求することができます。
弁護法人・響の弁護士は、交通事故に遭って困っている方を親身になってサポートします。
保険の弁護士特約が利用できる場合は費用負担はほぼありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

- 提示された金額は妥当なの?
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2021.10.22