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自転車事故の慰謝料相場はどれくらい?車同士の事故と異なる点も解説

自転車事故は、誰にでも起こりうる身近な交通事故です。

しかし「自動車事故と同じように慰謝料を請求できるの?」「自転車どうしの事故はどうなるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

自転車事故に遭った場合でも、自動車での交通事故と同じように慰謝料などの損害賠償金を請求できます

とはいえ、自転車事故ならではの注意点もあります。

この記事では自転車事故に関する数々の疑問について、わかりやすく解説します。

自転車事故特有の注意点もあるのでぜひお読みください

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

【通院期間別】自転車事故の慰謝料相場

自転車事故に遭ってケガをした場合は、自動車事故と同じように慰謝料の請求は可能です。

また慰謝料の金額も自動車事故と同じように計算されます。

交通事故で受けたケガによって日常生活に支障がでてしまうと、精神的苦痛を伴います。

慰謝料は、ケガによって受けた精神的ダメージに対する損害賠償です。

そのため、「自動車に追突された」「歩行中に自転車にはねられた」「自転車を走行中に車にぶつけられた」「自転車どうしの事故」など事故の形態によって慰謝料が請求できなくなるというわけではありません。

では、自転車事故で慰謝料はどのように計算されるのか?

以下で詳しく解説していきます。

自転車事故の慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料は、原則として治療期間を基礎として算定されます。

ただし、交通事故の慰謝料は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があり、どの基準で計算するかによって、金額が大きく異なります

  • 自賠責保険基準
    交通事故の被害者に対して最低限の補償を目的としており、もっとも低い基準額になります。ただし相手方が自転車の場合には自賠責保険はつかえません。
  • 任意保険基準
    任意保険会社がそれぞれ独自で設定している基準です。
    そのため金額は会社によって異なりますが、金額は自賠責基準とほぼ同等から若干高い程度となります。ただし、自転車に任意保険をかけているケースはあまりありません。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例をもとにした基準で、主に弁護士に依頼したときや裁判になったときに採用されます。
    3つの基準のうち、もっとも高い金額となる可能性があります。

通院期間が1ヶ月以下の場合

交通事故によるけがの治療期間1ヶ月未満の場合の慰謝料の目安は、以下のようになります。

任意保険基準は保険会社ごとに独自に設定されているので、ここでは割愛します。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の目安
治療期間 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷の場合
1日 約4,300円 約6,300円程度
2週間 約3万4,400円* 約8万7,000円程度
1ヶ月 約6万8,800円* 約19万円程度

※むち打ち症で他覚的所見がない場合等かつ週に2~3回通院した場合
*慰謝料の対象となる日数=1週間あたり2日で算出

通院期間が1ヶ月を超える場合

交通事故によるけがの治療期間が1ヶ月を超えるの場合の慰謝料は、以下のようになります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の目安
治療期間 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
軽傷の場合
2ヶ月 約14万円* 約36万円程度
3ヶ月 約21万円* 約53万円程度
4ヶ月 約28万円* 約67万円程度
5ヶ月 約34万円* 約79万円程度
6ヶ月 約41万円* 約89万円程度

※むち打ち症で他覚的所見がない場合等かつ週に2~3回通院した場合
※自賠責保険基準については、傷害分の支払い限度額は120万円までになります。
* 慰謝料の対象となる日数=1週間あたり2日で算出

交通事故の慰謝料について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。
『交通事故の慰謝料相場はいくら?入通院日数ごとの相場や事例を紹介』

道交法改正・ヘルメットなしで自転車事故を起こすと過失割合に影響も

2023年4月に道路交通法(道交法)が改正され、年齢を問わず自転車に乗るすべての人にヘルメット着用が努力義務化されています

ヘルメットの着用はあくまで努力義務のため、ヘルメットをかぶらずに自転車を運転しても罰則はありません*。
*2023年4月現在

しかし法律で規定されている以上、ヘルメットをかぶらずに自転車を運転して交通事故に遭った場合には、過失割合や損害賠償金が変わってしまう可能性もあります

ご自身の安全のためにも、自転車を運転する際にはヘルメットをかぶりましょう。

〈法律の条文(道路交通法)〉

(自転車の運転者等の遵守事項)
第63条の11 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

自転車事故で請求できる損害賠償金

自転車事故を含む交通事故で発生する慰謝料とは、交通事故でケガを負った人の精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

損害賠償金には下記のような項目があり、慰謝料はさまざまな損害賠償金の中の一部になります。

    自転車事故を含む交通事故で発生する損害賠償金の内訳

  • 治療費
    交通事故で負ったケガの治療にかかった費用
  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
    交通事故のケガによる精神的苦痛に対して請求できる慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故によるケガで後遺症が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
    ただし自転車による事故の場合、後遺障害等級について自賠責保険から認定を受けることができない
  • 休業損害
    交通事故によるケガのために休業した場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害賠償
  • 逸失利益
    後遺障害が残り労働能力が減少するために将来発生するものと認められる収入の減少
  • 死亡慰謝料(近親者慰謝料)
    交通事故によって死亡した場合に、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対して支払われる。請求主体は被害者を相続した者となる
    遺族が受けた精神的苦痛への慰謝料も認められている
  • 車両破損による損害費用
    車両の修理にかかった費用

このように自転車事故に遭ったときに請求できる損害賠償金の考え方は、基本的に自動車事故のときと同じです。

事故に遭ったときに自転車に乗っていたからという理由で、請求できる金額が少なくなるとはありません

パターン別|自転車事故で慰謝料を請求する方法

前述のとおり、自転車事故によってケガをしたときでも、事故の相手に慰謝料を請求することはできます。

ただし、交通事故の相手が車の場合と自転車や歩行者の場合で請求方法に違いがあるので、それぞれのケースを確認しておきましょう。

自転車対車の場合

相手が自動車の場合に慰謝料を請求するときは、相手の加入する自賠責保険や任意保険会社に対して請求することが多いので、慰謝料請求の流れは「自動車」対「自動車」の交通事故と同じです。

手続きの大まかな流れは次のとおりです。

事故直後の対応
警察への通報、事故状況の報告記録、ご自身の加入している保険会社への連絡などを行います。
交通事故が発生したら、必ず警察に通報しなければなりません。
治療をする
医師の診断書は、のちの損害賠償の請求交渉においても重要な書類です。

身体に痛みや違和感を感じたら病院で診察してもらい、必要に応じて入通院治療を行います。
完治したら
ケガが完治した場合は、医師の診断書などをそろえて相手側の保険会社に損害賠償を請求します。
通院終了した場合も、その旨を相手側の保険会社に連絡しましょう。
その後、相手側の保険会社と損害賠償請求に関する示談交渉が行われます。
なお治療を続けても完治が見込めず後遺症が残るときは、後遺障害等級の認定を受けます。
この場合の示談交渉は、後遺障害等級認定後に相手の保険会社と行います。

保険会社と示談交渉を進めるのは、容易ではありません。

話し合いに必要な書類は多く、請求金額の正当性を主張するためには専門的な知識も求められます

一般の方が交渉経験の多い保険会社と対等に交渉することは大変なので、交通事故案件の実績が豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

自転車どうし、または歩行者対自転車の場合

「自転車」対「自転車」、あるいは「自転車」対「歩行者」との交通事故の場合、相手の加入する自転車保険があればその保険会社に対して損害賠償請求をします。

自転車には、自動車と違って自賠責保険のような強制加入の保険制度はありません

そのため相手が任意保険に加入していなければ、直接相手に損害賠償を請求することになります

任意保険に対して請求する場合でも、自転車事故の補償額の上限自体が、自動車保険の補償額上限よりも低い傾向にあります。

たとえば自動車保険では、運転する車で歩行者にケガさせてしまったときの対人賠償の賠償限度額は無制限に設定していることが多いといえます。

しかし自転車保険の場合は、対人賠償の賠償金の上限は1~3億円程度となっている場合があります。

このように「自転車」対「自転車」の交通事故では、相手が自転車保険に加入していたとしても十分な補償がされない可能性があります。

相手が自転車保険に入っていない場合は、直接相手側に請求する必要が生じるなど、交渉そのものが難航しがちです。

「自転車」対「歩行者」の場合は、より自転車側が不利です。

法律上、軽車両として扱われる自転車は歩行者と比べより注意義務が課されているため、重い過失が付く可能性が高いといえます。

自転車事故に伴う4つのリスク

自転車での交通事故は自動車事故と比べて、補償の面で整備されていない部分も多いといえます

自転車事故に遭ってしまうとさまざまなトラブルに見舞われる可能性がありますので、特に注意しておきたい4つの点について説明していきましょう。

1.自転車には自賠責保険がない

自転車には、車のように加入を義務付けている「自賠責保険」の制度がありません

そのため自転車対自転車の事故でケガに遭った場合は、自賠責保険の補償を受け取れません。

相手が任意保険に入っていなければ、慰謝料は相手に直接請求するしかありません。

相手側の資力が乏しい場合は支払いが期待できない、あるいは話し合いが難航するといった状況もありえます。

また、自賠責保険が使えないことは「後遺障害等級」の認定手続きにも大きく影響します。

通常は交通事故での後遺障害等級認定は、第三者機関である「自賠責(損害)調査事務所」という組織が行います。

この機関はあくまでも「自賠責保険」に関する調査を行うので、自賠責保険が関係しない交通事故と見なされると、後遺障害等級認定は行いません。

弁護士の〈ここがポイント〉
相手が無保険で十分な補償を得られそうにない場合は、等級認定そのものを任意で行う必要があるのです。
公的機関による認定を受けられないため、示談交渉では争点になりやすいとされています。

2.自転車の4割が任意保険に入っていない

現在、自転車に乗る人の約6割が、何らかの自転車保険に加入してます。
※参考=au損害保険株式会社 2020年度のアンケート調査結果より

自転車事故によるリスクは近年問題視されているものの、約4割の人が自転車保険未加入という状況です。

交通事故の相手が自転車保険に加入していない場合、直接慰謝料を請求することになります。

なお、自治体によっては自転車保険への加入を義務付けているところもあります。

現在、山形県、東京都、埼玉県、大阪府、奈良県など約20の都道府県や自治体で加入を義務付けています。

加入を義務付けている都道府県では、高額賠償となった自転車事故の事例や、自転車事故の危険が日常的に問題視されているという事情があります。

今後は全国的に、自転車保険への加入が推進されていくことになるでしょう。

3.自転車事故は過失割合でもめやすい

自動車が関連する交通事故の場合は、過去の膨大な判例をもとにして「過失割合」の目安があります。

前述したとおり、過失割合とは起こってしまった交通事故における当事者の責任の割合のことです。

一方で、自転車事故は少し事情が違います。

「自転車」対「歩行者」の事故に関しては、ある程度過失相殺率の認定基準が決まっているのですが、問題は「自転車」対「自転車」の事故です。

自転車どうしの事故は判例が少なく、個々の事例ごとに過失割合を決めているというケースがまだまだ多いのです。

そのため、自動車事故と比べると過失割合が争点となることが多く、示談交渉がなかなか進まないことが珍しくありません。

4.交通事故紛争処理センターは利用できない

自動車事故の示談交渉では、相手の保険会社と話がまとまらないときにすぐ裁判へ移行するのではなく「交通事故紛争処理センター」という公的機関へ申立をすることができます。

交通事故紛争処理センターは、話し合いでは納得できない事案に関して、第三者の立場から和解をあっ旋する公益財団法人です。

しかし交通事故紛争処理センターは「自転車」対「歩行者」の事故、「自転車」対「自転車」の交通事故については、解決をあっ旋していません

バイク事故では利用できるのですが、自転車事故は取り扱い対象外なのです。

そのため、自転車事故で示談交渉がもつれた場合、裁判で争うしか解決方法がないということになります。

双方が納得いく形での解決を図るためとはいえ、裁判では、手間と費用の面で膨大な負担がかかります。

早期解決ができないとなるとケガの治療や生活の立て直しにも影響するので、紛争解決機能の高い交通事故紛争処理センターを利用できない点は、大きなデメリットといえるでしょう。

自転車事故で相手が無保険のときの対処法

自転車事故で相手が無保険だった場合、相手に期待どおりの支払いを求めるのは難しいことも少なくありません。

それでも、ご自身の負担を極力軽減しながら活用できる方法がいくつかあります。

相手側が無保険だったらどのような方法をとればいいのか、3つの対処方法を取り上げて説明します。

自分が加入している保険を使う

被害者自身が傷害保険に加入している場合は、自転車事故により生じた障害をカバーする特約が付されている場合があります。

そのため、自転車事故にあった場合は、ご自身が加入している保険の契約内容を確認するのがよいでしょう。

  • 普通傷害保険
  • 自転車総合保険
  • ファミリー交通傷害保険

など、保険会社によってさまざまな形で組み込まれていることが多いです。契約中の保険については、中身をしっかり確認しておくといいでしょう。

またご自身が入っている自動車保険に特約として「人身傷害保険」が付いていれば、自転車事故でのケガも補償される可能性があります

自転車事故は、自動車事故以上に示談交渉が難しいケースが考えられます。

またご自身やご家族の加入している保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、特約を使用して弁護士費用を保険会社が補償してくれる可能性もあるので、あわせて確認することをおすすめします

TSマーク付帯保険を使う

加害者の中には「TSマーク付帯保険」に加入している場合があります。

「TSマーク」とは
公益財団法人日本交通管理技術協会が発行し、自転車に添付する青もしくは赤のマークのことです。

自転車安全整備士の点検を受けた自転車に対して貼付され、このマークが添付された自転車には、以下の保険がついています。

  • 傷害保険
  • 賠償責任保険
  • 被害者見舞金(第二種TSマーク限定)

TSマークは「第一種TSマーク(青色)」と「第二種TSマーク(赤色)」があり、それぞれ賠償額の範囲が異なります

ケガによる入院の場合、「第一種TSマーク」の補償上限額は1万円、「第二種TSマーク」の上限額は10万円です。

「TSマーク保険」は、自賠責保険のない自転車ユーザーにとっては心強い保険といえます。

ただし保険には、有効期間があるのも注意しておきたいところです。有効期限は、TSマークに記載されている日から1年間となっています

勤務中の自転車事故には労災保険を使う

自転車事故に遭遇したのが通勤中や勤務中の場合は「労災保険」が使えます

通勤中や業務中に自転車事故でケガを負い、そのケガについて労災保険法上の「通勤災害」あるいは「業務災害」として認定されれば、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷害(補償)給付を受けることが可能です。

ただし「通勤災害」の条件を満たすには、通勤が合理的な経路での自転車移動である必要があります

仕事と関係のないルートを通り自転車事故に遭うと、補償対象とならない可能性は注意してください。

労災保険には被害者にとって多くのメリットがありますので、利用可能な条件を満たす場合は積極的に利用することを検討するのがいいでしょう。

自転車事故で高額の賠償金を受け取ったケースもある

自転車事故に遭ってケガをして高額の賠償金を受け取った判例もあるので、ご紹介します。

平成20年6月5日東京地方裁判所判決:損害賠償金9,266万円

自転車どうしの事故事例です。
昼間に男性会社員(24歳)が車道を走行していたところ、対向車線側の歩道を同じく自転車で走行していた男子高校生が、自転車横断帯のかなり手前にある歩道からいきなり車道へ向けて斜めに横断し、衝突してしまいました。

衝突による転倒によって男性会社員側に言語機能の喪失等の障害が残ってしまっため、男子高校生側に対して損害賠償が認められました。

男性会社員には、男子高校生への9,266万円という高額の損害賠償請求が認められました。

自転車を運転する人は、自転車事故で相手にケガをさせてしまうと大きな責任を負う可能性があることは念頭に置いておきましょう

自転車どうしの事故で慰謝料を請求したいときは弁護士に相談

自転車どうしの事故では、過失割合の判断が難しかったり、相手側と直接交渉する必要性がある場合が多いなど、自動車事故以上に示談交渉が難航する可能性があるといえます。

納得のいく解決を図るために弁護士に相談すると、次のようなメリットが期待できます。

\ 弁護士に相談するメリット /
  • 労力のかかる複雑な示談交渉をお任せできる
  • 自分で示談交渉を行わなくて済むので、治療に専念できる
  • 裁判事例などの根拠をもとに過失割合を交渉できる
  • 専門的な判断基準で、納得のいく損害賠償を請求できる

事故の相手も自転車だった場合は、相手が保険未加入ということも珍しくありません。

手方が無保険の場合は、相手方と直接交渉することになるため交渉が難航することが多いと思われます。

しかし後遺症が残るくらいの大きなけがをした場合などは、妥当な慰謝料を支払ってもらう必要があるでしょう。

特に自転車どうしの事故は過失割合という争点でもめやすいので、弁護士に交渉を代行してもらうこともご検討ください。

弁護士法人・響では、交通事故における多数の案件を解決しています。

弁護士費用特約が利用できる場合は、費用がかからないケースも多いのでお気軽にご相談ください

【まとめ】自転車事故に遭っても慰謝料の請求は可能|交通事故の解決には弁護士のサポートを

自転車事故でケガをしてしまったときでも、自動車どうしの交通事故と同様に、相手に慰謝料を請求できます。

ただし自転車事故は直接相手方と交渉することも多く、納得のいく損害賠償金の請求は難しい場合もあります。

専門的なアドバイスのもとで相手と適切な示談交渉を行えば、納得のいく慰謝料を請求できる可能性が増します

弁護士法人・響は、交通事故の解決実績が豊富です。

自転車事故でケガをてしまいその後の対処法がわからないといった場合は、ひとりで悩まずに、お気軽ご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

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西川 研一Kenichi Nishikawa
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