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弁護士特約がない場合の交通事故の対処法!費用負担を軽く弁護士に依頼する方法

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際に、自動車保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」が付帯していると、弁護士費用の自己負担が不要になる場合があります。 弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼することはできます。 また次のような方法で、弁護士費用の負担を軽減することも可能です。 ・自動車保険以外の弁護士特約を使う ・ご家族や同乗者が加入している保険の弁護士特約を使う この記事では、弁護士特約の概要や弁護士費用特約がない場合の対処法などについて詳しく解説します。

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます

交通事故で利用できる弁護士特約とは?

「弁護士特約(弁護士費用特約)」とは
「弁護士特約(弁護士費用特約)」とは、保険のオプション契約の一つで、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際の弁護士費用を補償するものです。

任意の自動車保険などに加入する際に、数千円程度払うことでさらなる補償として追加でき、交通事故の際に生じた弁護士費用を保険会社が一定限度まで補償してくれるものです。

弁護士費用特約は、着手金や報酬金といった弁護士費用をカバーするのが基本ですが、法律相談で生じた相談料も補償してくれる場合があります。

弁護士特約で保険会社が補償する額は、一般的に弁護士費用に関しては300万円程度、法律相談費用の負担額は10万円程度としている保険会社が多いようです

補償内容の詳細は、ご自身の契約している保険会社に確認しておくとよいでしょう。

弁護士特約とは

任意の自動車保険に弁護士特約がない場合の対処法

自動車保険に弁護士特約(弁護士費用特約)がない場合は「弁護士に依頼するには費用がかかるのでは...」と、弁護士への依頼を諦めてしまうかもしれません。

しかしご自身が加入している自動車保険で弁護士特約に加入していなくても、弁護士特約を使える可能性はまだ残っています。

ではどのような場合に弁護士特約を使えるのか、詳しく解説していきます。

自動車保険以外の保険に弁護士特約がついている場合もある

弁護士特約(弁護士費用特約)は、自動車保険のみに設定された特約ではありません。

他の保険においても、弁護士特約が存在するものは多数あります。

以下はその一例です。

弁護士特約がついている可能性のある保険
  • バイク保険
  • 自転車保険
  • 医療保険
  • 火災保険
  • 建物・家財保険
  • 個人賠償保険
  • 医療保険
  • クレジットカードに付帯する保険 など

これらの保険にも、弁護士費用を補償する弁護士特約がついている場合があります。

また弁護士費用の補償に特化した「弁護士保険」という保険商品もあります。

上記の保険に加入されている方は、一度ご自身の保険に弁護士特約がついているか確認しておくことをおすすめします

ただし補償内容は保険によって異なる場合がありますので、ご注意ください。

家族や同乗者の保険を確認する

弁護士特約は、一般にその保険契約をした人(被保険者)が行使することになります。

しかし契約者以外でも、以下のような一定の条件に当てはまる人であれば、弁護士特約を利用できる可能性があります。

弁護士特約が利用できる家族の範囲
  • 被保険者の配偶者及びその親族
  • 事故当時の同乗者

被保険者の親族といっても、どの範囲まで認められるかは同居の有無によって異なります。

弁護士特約が利用できる範囲

同居している両親・子ども・兄弟姉妹など家族が弁護士特約付きの保険に加入していれば、その家族も家族名義で弁護士特約を使える可能性があります。

家族と同居している場合は、家族が弁護士特約付きの保険に加入していないか確認してみましょう

なお、同乗者とは文字どおり交通事故が起きたときに一緒に車に乗っていた友人や同僚などを指します。

契約者以外に弁護士特約を使える可能性のある人
  • 同居している親族:両親(義理の両親)、子ども、兄弟姉妹、連れ子など
  • 別居している親族:未婚の子どものみ(子どもが既婚の場合は、弁護士特約を行使できる親族とは認められない)
  • 同乗者:友人、会社の同僚、子どもの保護者など

弁護士特約がなくても弁護士には依頼できる

すでに加入済みの保険に弁護士特約(弁護士費用特約)をオプションとしてつけていない場合は「弁護士に依頼したいけど、特約がないからできない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかしそのように判断するのは、早計です。

弁護士特約はあくまで、交通事故における弁護士費用を保険会社が負担するサービスであって、弁護士に依頼するための必須条件ではありません

したがって、弁護士特約に加入していなくても、交通事故に遭ったときに弁護士に依頼することは可能です。

弁護士特約がない場合は、法律相談や着手金などの費用は一時的に自己負担となる場合もあります。

しかし弁護士事務所の中には、事故の相手から受け取る示談金(損害賠償金)から弁護士費用を差し引く形で対応してくれる場合もあります

相談時に、費用の支払い方法について確認しておくとよいでしょう。

弁護士法人・響の費用例

弁護士に依頼する場合には「法律相談料」「着手金」「報酬金」といった弁護士費用が発生します。

一般的な法律事務所の相場としては、法律相談料は30分で5,000円~1万円程度、示談交渉が成功した際の報酬金の相場は経済的利益の10~20%程度となります。

経済的利益とは、弁護士が介入したことで増額(減額)された慰謝料などの示談金(損害賠償金)を意味します。

弁護士法人・響の料金体系(弁護士特約がない場合)
相談料0円
着手金0円
報酬金220,000円+経済的利益の11%(税込)
※後払いも可能です。

弁護士法人・響では弁護士特約がない場合は相談料・着手金は原則無料です

弁護士特約に加入していない方でも安心して依頼できる料金体系を採用しておりますので、お気軽にご相談いただけます。

交通事故で弁護士特約を利用するメリットは大きい

慰謝料の算定には、自賠責保険基準や弁護士基準(裁判基準)といった算出基準があり、得られる慰謝料は「弁護士基準(裁判基準)」が最も高額になる可能性があります

弁護士特約を利用して弁護士に交渉を依頼すると、慰謝料を弁護士特約で算出することが可能になります

被害者側に過失があっても、弁護士特約を使用することは可能です。

※被害者に重大な過失がある場合は、使えない場合もあります。

弁護士特約を利用して弁護士に依頼することにどんなメリットがあるのか、ここで改めて確認しておきましょう。

弁護士基準(裁判基準)は慰謝料の基準が最も高額になる

慰謝料の支払い基準の特徴は、次のとおりです。

自賠責保険基準

自賠責保険に加入することで支払われる慰謝料の基準です。

自賠責保険は、自動車損害賠償責任保険のことで、自動車の運転者は全員加入しなければなりません。

自賠責保険基準は、最低限度の補償基準になります

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、過去の裁判例をもとにして設定された慰謝料の基準です。

慰謝料支払い基準において、最も高額になる可能性のある基準です

納得のいく慰謝料額を請求するためには、弁護士基準(裁判基準)をもとに慰謝料請求を行うとよいといえます

<弁護士のここがポイント>
交通事故における「慰謝料」とは、事故によってケガを負った際の精神的な苦痛に対する補償を指します。病院の治療費や車両の修理代などとは別に受け取れる損害賠償金の一部です。慰謝料には入通院慰謝料(傷害慰謝料)・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料(近親者慰謝料)などがあります。

弁護士特約を使うデメリットはほとんどない

ここまで弁護士特約(弁護士費用特約)のメリットを述べてきましたが、弁護士特約を使うデメリットはあるのでしょうか。

結論からいうと、デメリットはほとんどありません

デメリットがあるとすれば、自動車保険の契約時に弁護士特約を追加することで保険料が上乗せされることですが、月々数百円程度の加算なので、得られるメリットを考えると大きなデメリットとはいえないでしょう。

また弁護士特約を使用することで、自動車保険の等級が下がって保険料が増すことはありません

したがって、弁護士特約を使用できるときには速やかに使用するといいでしょう。

また弁護士特約がなくても、交通事故の解決を弁護士に依頼することはできます。

特約の有無に関係なく、弁護士が交渉代理人となれば弁護士基準(裁判基準)で相手方の保険会社と交渉を進めることになりますので、慰謝料額を増額できる可能性もあります。

弁護士に相談することで、納得できる解決を図りやすくなるでしょう。

<弁護士のここがポイント>
弁護士特約がある場合は原則として弁護士費用はかかりませんので「とりあえず相談してみよう」という方も多くいらっしゃいます。もちろんそのようなご相談でも大歓迎です。弁護士特約がついているなら、迷わずすぐに弁護士へご連絡ください。

弁護士に依頼しないと慰謝料は低額になってしまう

交通事故の相手側の保険会社が提示する慰謝料や損害賠償金は、保険会社が独自に設定している計算基準で算出されていますが、自賠責保険基準と同額程度であることが多いといえます。

保険会社の利益をベースに設定された金額なので、被害者救済を目的として設定された弁護士基準(裁判基準)に比べると、その額は低い場合がほとんどといえます。

一般の方が相手側の保険会社と交渉しても、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算してくれることは期待できません

保険会社を相手取って個人で交渉するのは、あまり得策とはいえないのです。

弁護士基準(裁判基準)による十分な慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼することが賢明な方法といえるのです。

<弁護士のここがポイント>
Q なぜ弁護士に頼むと慰謝料が高くなるの?
A.一般の方が保険会社へ弁護士基準(裁判基準)で計算することを求めても、ほとんどのケースで聞き入れてもらえないようです。一般の方には法律的知識がないため、保険会社は独自の基準額で押し切ろうすることが多いようです。 しかし弁護士には法律的知識があるため、弁護士基準(裁判基準)での交渉に応じてくれるのです。

交通事故で弁護士特約が使えないケースもある

交通事故に遭った場合、弁護士特約(弁護士費用特約)はとても有用です。

しかしその弁護士特約も、あらゆるケースで利用できるわけではありません

交通事故が起きた経緯や状況などの観点から、利用を制限されることもありますので、ここで弁護士特約が使えない状況を理解しておきましょう。

事故以前に加入していなかった場合

自動車保険に加入していても、交通事故に遭った時点で弁護士特約(弁護士費用特約)の契約がなければ弁護士費用の補償は受けられません。

交通事故に遭った後で弁護士特約を追加契約しても、契約前の事故を対象にすることはできません。

また以前は弁護士特約をつけていたのに、保険の更新時に外してしまうことも考えられます。

ご自身の保険の契約内容をよく確認してみましょう。

契約車両ではない車での事故の場合

自動車保険による補償が受けられるのは契約車両(保険の対象になる車)に関してのみなので、原則として弁護士特約も契約車両による事故でしか使用できません。

次のケースのような車の交通事故では、弁護士特約を使えない可能性があります。

契約していない車で遭ってしまった交通事故

自身が契約している保険に弁護士特約が付帯していても、知人から借りた車を運転中に交通事故を起こした場合は弁護士特約が使えません

知人の車は自動車保険の契約車両ではないため、自動車保険は適用されないのです。

ただし、借りた車に弁護士費用特約が使える保険の契約がされていた場合は、弁護士特約を使用できる可能性はあります。

車の所有者に確認してみましょう。

所有者の許可なく運転した車の交通事故

所有者の許可なく無断で運転して事故を起こした場合は、自動車保険は適用されず、弁護士特約も行使できません

弁護士特約は、自動車保険の契約者だけではなく、契約者以外の人の運転で交通事故を起こした場合でも使えますが、第三者が使えるのは、あくまで契約車両の所有者から使用の許可を受けていた場合です。

<弁護士のここがポイント>
弁護士特約が使える「契約者以外の人」の運転には、契約者の家族のほか、友人や職場の同僚などといった第三者の運転が含まれます。 なお盗難車で事故を起こした場合は、契約者が許可していない運転となるため、弁護士特約を使うことはできません。

故意または重大な過失がある事故の場合

弁護士特約は、契約時の約款(やっかん)により「故意または重大な過失がある場合は使用できない」という定めがあるのが一般的です。

約款とは、契約時における取り決めや契約事項を意味します。

<弁護士のここがポイント>
予測できることをあえて行ったときは、故意があったことになります。 不注意でうっかりミスしてしまった場合は、過失があったことになります。 重大な過失があるとは、その過失の程度が非常に重いことを意味します。契約者や被保険者の過失が軽い場合は、責任も重くないため弁護士特約を使えます。

しかし故意や重大な過失があった場合は、道義的責任の観点から、約款で弁護士特約の行使はできないとされています

故意または重大な過失がある場合の具体例は以下のとおりです。

重大な過失とみなされる行為の例
  • 飲酒運転をした場合
  • 薬物を使用して運転した場合
  • 無免許で運転した場合
  • 運転による犯罪や自殺を試みた場合

なお故意や重大な過失がある場合とは別に、地震などの天災による交通事故においても、弁護士特約は使用できません

弁護士特約による損害賠償請求は、誰に対しても行えるわけではありません。

損害賠償を請求する相手が被害者(記名被保険者)の家族の場合、弁護士特約は使えないと考えた方がいいでしょう

具体的には、被害者の配偶者、父母、子どもなどです。

弁護士特約を家族に使えない理由は、弁護士特約がついている自動車保険が、被保険者とその家族の双方を経済的負担から守るためのものだからです。

被保険者がその家族を相手取って争うことは、自動車保険の本来の趣旨に反します。

両者間で損害賠償義務を争うケースは想定外のため、弁護士特約は適用されないのです。

【まとめ】弁護士特約がなくても交通事故の問題は弁護士に相談できる

自動車保険で弁護士特約(弁護士費用特約)に加入していない場合でも、医療保険や火災保険といった身近な保険についていることもあります。

交通事故に遭った際に弁護士特約が使えると、弁護士費用の自己負担が不要の場合もあるので非常に心強いといえます。

弁護士特約に加入していない場合でも、弁護士に依頼することは可能です。

弁護士法人・響では、弁護士特約がない場合は相談料及び着手金は無料です。

交通事故案件のご相談は、解決実績豊富な弁護士法人・響にお気軽にご相談ください。

交通事故に遭うとそれまでの日常が一変して、冷静な判断も難しいことでしょう。

納得のいく解決のためには、弁護士に依頼することも検討してください。

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弁護士法人・響に示談交渉を頼むメリット
  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
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