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弁護士特約は家族も利用可能?対象範囲と利用可否を保険会社別に紹介

交通事故の被害に遭ってしまうと、ケガの治療に加えて、相手との示談交渉や必要書類の準備などさまざまなことを行わなければなりません。

すべてのことをご自身で対応するのは容易ではなく、また納得のいく結果にならないこともあるため、交通事故案件に詳しい弁護士へ相談することも検討してください。

しかし弁護士に依頼をするのは「費用がわからない」「高いのでは」と心配になる方もいる方もいるでしょう。

加入している自動車保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」が付いていれば、費用の負担を気にせずに弁護士へ相談できます。

ご自身が加入する保険に弁護士特約が付いていない場合でも、家族が加入する保険に特約が付いていれば利用できる場合があります。

この記事では、弁護士特約が利用できる範囲や特約を使えないときの対処法について解説します。

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目次

家族の弁護士特約が利用できる範囲

弁護士特約」は、ご自身が加入する自動車保険以外だけでなく、ご家族が加入する保険でも利用可能なのが特徴です。

家族の保険で弁護士特約を利用しても、翌年の保険料や保険等級に影響はありません。

しかし家族であれば契約者が誰でのものでも利用できるわけではなく、対象となる範囲は決められているので注意が必要です。

1つの保険契約で利用対象となる家族の範囲は、下記のとおりです。

弁護士特約が利用できる範囲
弁護士特約が利用できる範囲(まとめ概要)
  • 保険契約者の配偶者(同居の有無に関わらず)
  • 保険契約者と同居している6親等以内の血族(自分にとっての直接の親族)や3親等以内の姻族(配偶者の血族)
  • 未婚の子ども(同居の有無に関わらず)

3親等いないの姻族は具体的には、親・子・兄弟姉妹・おじおば・甥姪・いとこ・義両親などです。

火災保険の弁護士特約も家族で使える

弁護士特約は、自動車保険以外についているものでも利用可能です。

たとえば火災保険に付いている弁護士特約も、自動車事故の際に利用できるのです。

対象となる家族の範囲も自動車保険の場合と同様に、同居中の親族や別居している未婚の子どもなど幅広い人が対象となります。

しかしどのような交通事故で適用できるかは、保険会社の判断によって異なります。

弁護士特約を利用できない例

会社の車両で移動中の事故については、弁護士特約を利用できないケースもあります。加入する保険の約款をよく確認しておきましょう。

また弁護士特約が付いている保険に2種類加入していても、二重で補償を受けられるわけではありません

保険の契約内容を確認したうえで、どの保険の弁護士特約を使うべきかを検討してみましょう。

家族の保険の弁護士特約の使い方

交通事故の被害に遭って、家族の加入する保険の弁護士特約を使う場合は、以下のような手順で手続きを行います。

弁護士特約を使う場合の手順
1.保険の契約者本人が保険会社に電話をします。
2.「家族が交通事故に遭ったので弁護士特約を使いたい」旨を伝えます。
3.事故の発生年月日や場所、家族の氏名や関係などを尋ねられるので、担当者にしっかりと伝えましょう。
4.依頼する弁護士を探して、弁護士特約を利用して依頼したい旨を伝えます。
5.加入している保険会社と担当者名を弁護士に伝えれば、保険会社と弁護士事務所で費用の処理などを行ってくれます。

家族の保険であっても、手続きはご自身が加入する保険の特約を使う場合と同様といえます。

弁護士法人・響でも弁護士特約の利用が可能です。
その場合の費用については、以下の次のとおりです。

着手金 原則不要 保険会社が定めた基準額で上限額(一般的には300万円程度まで)を超えないかぎりご依頼者様から頂戴することはありません。
報酬金 原則不要 保険会社が定めた基準額で上限額(一般的には300万円程度まで)を超えないかぎり、ご依頼者様から頂戴することはありません。

弁護士特約は一般的に300万円程度までの弁護士費用を補償してくれるので、ほとんどの場合で負担を気にせずに依頼を行えます。

設けられた仕組みをうまく活用して、早期の問題解決につなげてみましょう。

【保険会社別】弁護士特約を家族が利用できるのかを紹介

多くの保険会社では、家族が加入する保険に付いている弁護士特約を利用することが可能です。

しかし、保険会社によって特約の対象となる家族の範囲は異なるので、注意が必要な面もあります。

おもな保険会社別に、前述で掲げた家族の範囲で利用可能かどうかをまとめると以下のとおりです。

保険会社名 利用可否
損保ジャパン
ソニー損保
チューリッヒ
三井住友海上
三井ダイレクト
東京海上日動
全労済
JA共済
マイカー共済 ×

急な事故で慌ててしまわないために、家族が加入する保険でどこまで対応してもらえるのかを事前にチェックしておきましょう。

マイカー共済における弁護士特約の利用可能な範囲

「マイカー共済」は全労済が提供するサービスの1つであり、通常の自動車保険とは異なる部分があります。

弁護士特約については、契約をした主たる被共済者が誰かによって取り扱いが違ってきます。

たとえば同居する親が被共済者となっている場合、同居する家族は特約の利用が可能です。

しかし、このケースでは別居する未婚の子どもは特約の対象とはならないので注意が必要です。

特約の対象から外れている場合は、それぞれの車両に特約を付けておく必要があるため、どの範囲までの家族を保険でカバーすべきかをよく検討しておきましょう。

また、万一保険会社が倒産したときにも契約者の損害を補償してくれる「セーフティネット」の仕組みは、マイカー共済にはありません

場合によっては必要な補償が受けられない可能性もあるので、気をつけましょう。

弁護士特約が使えないケースはあるの?

家族が加入する保険に弁護士特約が付いていたとしても、あらゆる場合に利用できるわけではありません。

弁護士特約が利用できないケースとしては、一般的に以下のようなことがあげられます。

利用できないケース
  • 地震、噴火、台風、津波などの自然災害によって生じた損害
  • 配偶者・親・子どもといった同居の親族に対する損害賠償請求、または自動車所有者に対する損害賠償請求
  • 自転車による交通事故
  • 人身障害補償保険・搭乗者傷害保険・車両保険などにおいて、被害者が加入する保険が適用されるのか争われているケース
  • 事業用車両による交通事故(保険会社によっては適用される場合もあります)
  • 被害者の過失が大きい交通事故
  • 加害者で相手方から賠償金を請求されている など

●自然災害によって発生した損害
自然災害が原因の損害の場合は、損害賠償を請求する相手が存在しないので弁護士特約の利用ができません。

損害賠償を請求する対象者がいたとしても、配偶者などの同居の親族や自動車の所有者に対しては特約の利用はできないので注意しましょう。

●自転車による事故
自転車による事故の場合は自動車保険では適用外ですが、自転車保険などでは特約の利用は可能です。

弁護士特約を利用するためには、被害者本人が加入する保険が適用されていることが前提なので気をつけましょう。

●事業用車両による事故
勤務中に事業用車両に乗っていて発生した事故は、一般的に労災保険によって解決すべきだと判断される場合があります。

しかし、保険会社によっては事業用車両の事故であっても弁護士特約の対象となる場合があるので、保険内容をよく確認しておくことが大事です。

●被害者の過失が大きい
無免許運転や飲酒運転など、被害者の過失が明らかに大きいと判断されるときは特約の利用はできません。

弁護士特約が使えない場合の対処法

家族が加入する保険の弁護士特約が使えなかったとしても、弁護士へ依頼ができないわけではありません。

弁護士の費用には目安があるため、そのしくみを理解しておけば怖がる必要はないといえます。

一例として「成功報酬型」の料金体系を採用している弁護士事務所を利用すれば、すぐに費用を用意できなくても弁護士に依頼することができます

「成功報酬型」とは
相手方から受け取った示談金の中から弁護士費用を差し引く形となるため、依頼者自身が金銭的な負担を負わなくてすむ場合もあります。

<弁護士のここがポイント>
弁護士特約が利用できないときでも、成功報酬型の弁護士事務所であれば相談しやすいのではないでしょうか。交通事故案件に詳しい弁護士に依頼をすることで、損害賠償請求や示談交渉などをスムーズに進められます。1人で悩んでしまう前に、弁護士法人・響までご相談ください。

弁護士特約に関するよくある質問

最後に、家族の保険における弁護士特約にまつわるQ&Aを見ていきましょう。

Q.家族の車で事故に遭ってしまった場合、弁護士特約は使える?

A.家族の車を運転中に事故に遭ってしまったときでも、弁護士特約の利用は可能です。

自分が所有する車か、家族が所有する車のどちらかに特約が付いていれば利用できます。

ただし、保険の契約者が異なる場合は対象となる家族の範囲が変わってくるので、保険会社に確認してみましょう。

Q.自転車どうしの事故や自転車と歩行者の事故でも、弁護士特約は使えるの?

A.自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故では、車にまつわる交通事故ではないため、弁護士特約の対象とならないことが一般的です。

ただし、弁護士特約の範囲が日常生活までカバーしている保険もあり、自転車事故でも利用できるケースもあるので、保険会社に確認しましょう。

Q.自分が加入している保険会社と、弁護士特約が付いている家族の保険会社が違っても大丈夫?

A.弁護士特約は、家族と加入する保険会社が違っても一定の範囲内で利用可能です。

対象となる家族の範囲は保険会社によって異なるので、あらかじめ確認しておくことが大事です。

【まとめ】家族の保険に付いている弁護士特約を活用しよう!

交通事故が起こってしまうと、ケガの治療や相手方への損害賠償請求など、取り組むべきことも多いものです。

1人で問題を解決しようとするよりも、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をすることでスムーズな課題の解決につながります。

弁護士への費用が気になる場合は、家族が加入する保険に弁護士特約が付いていれば、利用できる場合も多いので確認してみましょう。

また弁護士特約が利用できないときでも、着手金無料+成功報酬型の弁護士事務所なら、費用が想定外の高額になってしまうことも回避できるといえます。

弁護士法人・響では弁護士特約の利用はもちろん、成功報酬型の料金体系ですのでお気軽にご相談ください。

交通事故案件に精通した弁護士が在籍しておりますので、ぜひお問い合わせください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

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