弁護士特約の使い方とは?メリット・デメリットと利用範囲を解説
交通事故の被害でケガをして相手に慰謝料などを請求するときには、弁護士費用特約という保険の特約を利用できることがあります。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を自己負担しなくてよいことも多いので上手に活用しましょう。
弁護士費用特約は、自動車保険以外の保険やご家族が契約されている保険のものが使える場合もあります。
しかしすべてのケースで利用できるわけではないため、あらかじめ確認しておきましょう。
この記事では、弁護士費用特約の使い方や手続きの流れ、利用するメリットや注意点などを詳しく解説します。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故で利用できる弁護士特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭ったときにご自身が契約している自動車保険会社などが弁護士費用を補償(代わりに支払ってくれる)する保険のオプション契約を指します。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いことが特徴です。
保険会社によって次のような名称の場合もあります。
- 弁護士特約
- 弁護士費用等補償特約 など
交通事故で被害者の被害について、ケガや車の損害などの損害賠償請求を弁護士に依頼するときの費用や法律相談などの費用を補償してもらえます。
補償内容は保険会社によって異なりますが、1回の事故につき300万円程度までの弁護士費用をご自身が加入する保険会社が負担してくれます。
交通事故の被害に遭われたときには、ご自身の保険会社に連絡をして、弁護士費用特約が利用できるかを確認してみましょう。
弁護士費用特約を利用できることで、弁護士費用の負担を気にせずに交通事故案件を弁護士に相談・依頼しやすくなるはずです。
弁護士特約で補償されるもの
交通事故において弁護士費用特約で補償されるものは、弁護士費用や訴訟費用、法律相談にかかった費用などが挙げられます。
保険金の種類 | 保険金の限度額 | |
---|---|---|
弁護士費用等 |
・弁護士・司法書士報酬 ・訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用 ・その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用 |
1事故につき、被保険者1名あたり300万円限度 |
法律相談・書類作成費用 | ・弁護士・司法書士への法律相談の費用 ・司法書士・行政書士への書類作成の費用 |
1事故につき、被保険者1名あたり10万円限度 |
※参考:おとなの自動車保険「弁護士費用特約」
※2022年10月1日現在の情報です。
※保険会社によって補償内容は異なります。詳しくはご自身が加入する保険会社の約款などでご確認ください。
弁護士費用特約を利用することで、相手の保険会社が提示してきた示談内容に納得できずに弁護士に依頼する際の弁護士費用の補償を受けることが可能です。
保険会社によって補償内容に違いはありますが、弁護士費用特約を使っても自動車保険の等級に影響は出ないので気軽に利用してみましょう。
もらい事故といった過失のない交通事故では、ご自身が加入する保険会社では示談交渉ができません。
そのため、一人で交渉を行うことに不安を感じるときは、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼をしてみるのも大切です。
弁護士特約の使い方と手続きの流れ
弁護士費用特約を利用するには、利用方法や基本的な手続きの流れを理解しておく必要があります。
弁護士費用特約を利用する一般的な流れとしては、次のとおりです。
- ご自身が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いていることを確認する
- 保険会社に弁護士費用特約を使いたい旨を伝える
- 弁護士事務所を選定して依頼する
- 弁護士が相手(加害者)の保険会社と示談交渉を行う
- ご自身が加入する保険会社が、弁護士事務所に弁護士費用を支払う
いざというときに慌ててしまわないためにも、大事なポイントを把握しておきましょう。
弁護士特約が使えることを確認して保険会社へ連絡する
ご自身の自動車保険に弁護士特約が付いているかは、保険証券で確認しましょう。
保険会社のカスタマーセンターや、Webの契約者向けマイページなどでも確認できます。
保険会社名(商号) | Webでの確認 | 電話での問い合わせ |
---|---|---|
東京海上日動 | マイページ | カスタマーセンター 0120-153-381 9時~18時(年末年始を除く) |
三井ダイレクト損保 | Myホームページ | お客さまセンター 0120-312-750 平日9時~20時(土日祝は18時まで) |
イーデザイン損保 | 契約者ホームページ | お客さまサポートセンター 0120-098-040 9時30分~18時(年末年始を除く) |
チューリッヒ保険会社 | お客様専用ページ(My Zurich) | コールセンター 0120-860-234 9時~18時(土日祝は17時まで・年末年始を除く) |
ソニー損保 | ご契約者ページ | 問い合わせ 0120-919-274 9時~20時(年末年始を除く) |
SBI損保 | マイページ | コールセンター 0800-8888-831 9時~18時 |
アクサダイレクト | ご契約者ページ | お問い合わせ 0120-956-094 9時〜18時(土日祝は17時まで) |
弁護士費用特約を利用するには、ご自身が加入する自動車保険会社にできるだけ早く連絡をする必要があります。
交通事故が発生した場合、まずは警察に連絡を入れますが、同時にご自身が加入する保険会社に連絡をすることが大切です。
弁護士事務所に相談をするときも、弁護士費用特約が利用できるかどうか伝えておく必要があります。
弁護士費用については、弁護士事務所とご自身が加入する保険会社が直接やりとりを行うので心配いりません。
自動車保険以外でも弁護士特約が付いている場合がある
弁護士費用特約は、ご自身が加入する自動車保険以外にも付いている場合があります。
弁護士費用特約が付いている可能性がある保険は、次のようなものがあります。
- 火災保険
- 建物・家財保険
- 医療保険
- 自転車保険
- バイク保険
- 個人賠償責任保険 など
※保険会社や契約内容によって、弁護士費用の補償範囲や上限額は異なる場合があります。また自動車事故には利用できない場合もあります。
上記のように多くの保険に弁護士費用特約が付いていることがあるので、加入している保険をチェックしてみましょう。
また弁護士費用の補償に特化した「弁護士保険」もあるので、ご家族が加入していないか確認してみましょう。
保険に加入してから時間が経過して特約の有無や補償内容がわからなくなっている場合は、保険会社に問い合わせてみることも大切です。
示談交渉を依頼する弁護士を探す
弁護士費用特約の適用可否がわかったら、次に示談交渉を依頼する弁護士事務所を探しましょう。
ご自身が加入する保険会社が紹介してくれることもありますが、ご自身で探した弁護士事務所に依頼することもできます。
弁護士によって得意とする分野は異なるため、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
多くの解決実績がある弁護士であれば、さまざまなケースに対応した丁寧な対応を行ってもらえます。
依頼の立場に立って、親身になって話を聞いてくれる弁護士を見つけることが大切です。
保険会社に紹介された弁護士に依頼しなくてもいい
ご自身が加入する保険会社から弁護士を紹介された場合でも、その弁護士に必ずしも依頼をする必要はありません。
保険会社から紹介された弁護士は、必ずしも交通事故案件に詳しくないなど、最適な選択とはならない場合もあります。
保険会社から紹介された弁護士の対応として、次のようなことが挙げられます。
- 保険を利用しないように誘導する
- 交通事故の案件にあまり詳しくない
- 示談交渉にあまり熱心ではない など
保険を利用しないように誘導するのは、保険会社の利益を優先させる傾向があるからです。
弁護士は途中で変えることもできるので、対応に不満があるときは別の弁護士に相談・依頼することも含めて検討してみましょう。
ご自身で探した弁護士に依頼をした場合でも、弁護士費用特約を利用することは可能です。
保険会社の紹介する弁護士について詳しくは以下の記事もご参照ください。
弁護士へ委任状・委任契約書を提出して委任契約する
弁護士へ正式に依頼をするときは、委任状や委任契約書を提出して委任契約を結ぶ必要があります。
弁護士に依頼することを委任契約といい、交通事故案件の解決に向けて依頼者の権限を委ねる(代理人になる)ことになります。
委任契約を結ぶことで、弁護士は相手の保険会社と示談交渉などを行えるようになるのです。
代理人は依頼者本人の代理として交渉にあたることができるので、損害賠償金(示談金)などの話し合いをスムーズに進められるでしょう。
示談交渉により損害賠償請求額が決まり示談が成立する
損害賠償金(示談金)は示談交渉によって決められ、当事者双方が納得することで示談が成立します。
示談交渉はケガが完治もしくは、症状固定となってから行うようにしましょう。
- 症状固定とは
- ケガの治療を継続してもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。
交通事故によって被った損害が確定してから示談交渉を行う方が、適正な補償を請求できます。
一般的に損害賠償金(示談金)は、相手の保険会社が自社の支払い基準をもとに提示してきます。
しかし必ずしも個別の事情が適正に反映されているものではないため、金額に納得がいかないこともあります。
交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすれば、弁護士基準(裁判基準)をもとにした損害賠償金(示談金)を請求してくれます。
専門知識を備えた弁護士に示談交渉を任せることで、スムーズで納得のいく結果になりやすいといえるでしょう。
弁護士費用の請求と支払い
弁護士費用特約を利用する場合は、弁護士費用はご自身が加入する保険会社から弁護士事務所に直接支払われます。
そのため、原則としてご自身で弁護士費用を立て替えることはなく、相談・依頼時に費用を用意しておく必要はありません。
弁護士費用の支払いについては、弁護士に相談をした際にきちんと説明をしてもらえるでしょう。
費用について気になることがあれば、あらかじめ弁護士に確認しておきましょう。
家族の保険に弁護士特約が付いていても使える
弁護士費用特約はご自身が加入する自動車保険だけでなく、ご家族が加入している自動車保険に付帯する特約を使える場合があります。
ご家族の保険の弁護士費用特約を利用した場合でも、翌年の保険料や保険等級に影響が出ることはありません。
ただし、家族であればどの契約者のものでも使えるわけではなく、対象範囲は決められています。
弁護士費用特約が利用できる家族の範囲は、一般的に次のとおりです。
上記の図のとおり、保険契約者の配偶者であれば、同居の有無に関わらず利用できます。
また、保険契約者と同居している6親等以内の血族(自分から見たときの直接の親族)や3親等以内の姻族(配偶者の血族)も当てはまります。
未婚の子ども(婚姻歴がない子ども)も同居の有無に関わらず対象範囲となるので、これらのご家族で保険に加入している方がいれば確認をしてみましょう。
なお、ご自身で加入している保険と同様に、下記に挙げている自動車保険以外の保険の弁護士費用特約でも使える場合があるのでチェックしてみてください。
- バイク保険
- 自転車保険
- 医療保険
- 火災保険
- 建物・家財保険
- 個人賠償責任保険
- 弁護士保険(弁護士費用の補償に特化した保険)など
弁護士特約が使えないケースもあるので注意
弁護士費用特約はすべてのケースで使えるわけではありません。
たとえ、ご自身やご家族が加入する保険に弁護士費用特約が付いていても、いくつかのケースでは使えない場合もあるのです。
弁護士費用特約が使えないのは、おもに次のようなケースです。
- 無免許運転・酒酔い運転など故意・重過失がある場合
- 台風や地震などの自然災害による事故の場合
- 自転車事故の場合(使えるケースもある)
- ケガがない物損事故の場合(使えるケースもある)
※保険会社や契約によって異なる場合があります。
以下で詳しく紹介します。
無免許運転・酒酔い運転など故意・重過失がある場合
弁護士費用特約は、故意の事故や重過失(過失割合が大きい)がある場合には使えません。
- 故意の事故
- 重過失
意図的に交通事故を起こすことであり、運転者に大きな責任が生じるものを指します。
無免許運転や酒酔い(飲酒)運転、薬物の摂取、著しい速度超過、居眠り運転など
正常な運転が行えない恐れがある状態で運転し、それによって被害が生じたとしても弁護士費用特約は利用できません。
保険会社によって弁護士費用特約の対象外としている内容は異なる場合があるので、加入している保険の規定をチェックしておきましょう。
- 過失割合とは
- 交通事故が起こった原因について当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合です。
なお弁護士法人・響では、交通事故の加害者様のご相談は受け付けていないのでご了承ください。
台風や地震などの自然災害による事故の場合
自然災害による影響で交通事故が起こった場合も、弁護士費用特約は使えません。
- 地震
- 津波
- 台風
- 洪水
- 高潮
- 噴火 など
弁護士費用の補償とは異なりますが、台風や高潮などによる車の損害は車両保険などで補償を受けられることもあります。
保険会社によっては、自動車保険に「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」という特約が用意されている場合があります。
車は家財に該当しないため火災保険などの対象にならないので、自然災害による車の損害を補償してもらいたい場合には、このような特約が付いていないかを確認してみましょう。
※補償対象外となる事象もあります。
自転車事故の場合
自転車乗車中の事故や自転車どうしの事故の場合は、弁護士費用特約を使えない場合があります。
一般的な自動車保険の弁護士費用特約である「⾃動⾞事故限定タイプ」では、自転車乗車時の事故は適用外になる場合が多いためです。
しかし、保険会社によっては自転車事故も補償する「自動車・自転車事故タイプ」や、自転車事故+日常生活での事故も補償対象とする「自動車・日常生活補償タイプ」といった弁護士費用特約もあるため、ご自身の契約タイプをよく確認してみましょう。
契約タイプ | 支払いの対象 | ||
---|---|---|---|
自動車事故 | 自転車事故 | その他の事故 | |
自動車事故限定型 | ◯ | ✕ | ✕ |
自動車・日常生活事故型 | ◯ | ◯ | ◯ |
自動車・自転車事故型 | ◯ | ◯ | ✕ |
また「自転車保険」に付帯する弁護士費用特約の場合では、自転車事故でも補償されます。
日常生活での事故に該当する事象は、保険会社によって判断が異なるので、事前に確認をしておくとよいでしょう。
物損事故では使えない場合もある
人身事故ではなく、ケガのない物損事故の場合は弁護士費用特約が使えないケースもあります。
物損事故とは一般的に死傷者のいない交通事故のことであり、損害が物だけに限定されています。
交通事故の相手に対する補償が生じないケースもあるため、事故状況に応じて弁護士費用特約の適用可否は異なります。
弁護士法人・響では、物損事故のご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
弁護士特約を利用して弁護士に依頼するメリット
弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用の自己負担を気にせずに弁護士へ依頼できる場合があります。
また、弁護士に依頼をすることで相手の保険会社との示談交渉を任せたり、さまざまな手続きを依頼できたりします。
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すると、おもに次のようなメリットがあります。
- メリット1 弁護士費用の自己負担なく弁護士へ依頼できる
- メリット2 相手との示談交渉を任せられる
- メリット3 慰謝料を増額できる可能性がある
- メリット4 後遺障害等級認定の申請を任せられる
- メリット5 弁護士特約を使っても保険の等級や保険料は変わらない
以下で詳しく解説します。
メリット1 弁護士費用の自己負担なく弁護士へ依頼できる
弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用の自己負担が不要になる可能性が高いといえます。
多くの保険会社では、弁護士費用として300万円程度までが補償されるので、その範囲内であれば自己負担がかからないのです。
ただし裁判を行う場合や損害賠償金額が多額になる場合は、弁護士費用がかさんでしまうこともあります。
弁護士費用について心配な場合は、あらかじめ弁護士特約の範囲内で収まるか、計算してもらうとよいでしょう。
メリット2 相手との示談交渉を任せられる
弁護士に依頼することで、相手方の保険会社との示談交渉のほとんどを任せることができます。
一般の方が相手側の保険会社と交渉すると、過失割合や損害賠償金額などが、納得できないものになる可能性が高いといえます。
また高圧的、威圧的な態度を取られる場合もあり、ストレスを感じることもあるでしょう。
法律の知識と交渉力を備えた弁護士なら、示談交渉を任せられるだけでなくこのような場面でも頼りになる存在といえます。
弁護士に依頼することで、ご自身の負担が大幅に軽減するメリットを感じられるでしょう。
メリット3 慰謝料を増額できる可能性がある
弁護士に依頼することで、慰謝料をはじめとする損害賠償金額を増額できる可能性があります。
慰謝料を計算する基準には、
- 自賠責保険基準
- 保険会社独自の計算基準
- 弁護士基準(裁判基準)
があります。
このうち最も高額になる可能性があるのが、弁護士基準(裁判基準)です。
弁護士に依頼をした場合には、弁護士基準(裁判基準)をもとにして慰謝料を請求できます。
また弁護士に依頼をすることで、慰謝料以外にもさまざまな項目の損害賠償を請求できる場合があります。
このように、交通事故の被害に対する適正な補償を受けるために、弁護士に依頼をするメリットは大きいのです。
メリット4 後遺障害等級認定の申請を任せられる
交通事故が原因のケガが治療を続けても完治せず、症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級が認定されることで「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が請求できます。
後遺障害等級認定の申請や、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の請求も、弁護士に任せることができます。
後遺障害の申請手続きは準備すべき書類が多く、内容も専門的です。
また後遺障害等級認定をされても、本来認定されるべき等級よりも低い等級で認定されてしまうこともあります。
症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級申請手続きに精通した弁護士に依頼をして、納得のいく形で申請手続きを進めてみましょう。
後遺障害の慰謝料について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
メリット5 弁護士特約を使っても保険の等級や保険料は変わらない
交通事故で自動車保険を使うと「保険の等級が下がるのでは?」「翌年の保険料が上がるかも?」と心配になるのではないでしょうか。
しかし、弁護士費用特約を使った場合は「ノーカウント事故(事故としてカウントしない)」となり、翌年の等級や保険料に影響しません。
つまり、弁護士費用特約を利用することにデメリットはないといえ、安心して利用することができます。
弁護士費用特約が付いていない場合には、弁護士に依頼することで「費用倒れ」となる場合もある」ので、ご相談時にあらかじめ確認するといいでしょう。
- 費用倒れとは
- 相手方の保険会社と示談交渉をしても損害賠償金(示談金)の増額があまり見込めず、弁護士費用のほうがかかってしまうことを「費用倒れ」といいます。費用倒れの有無は、依頼前に確認することが大切です。
弁護士特約を利用するデメリットはほぼない
弁護士費用特約を利用することで生じるデメリットは、ほとんどありません。
前述のように、弁護士費用特約を利用しても保険等級は変わらず、翌年の保険料が上がることはないのです。
ご家族の保険を利用した場合も同様なので、必要に応じて弁護士費用特約を活用してみましょう。
強いてデメリットを挙げるとすれば、弁護士費用特約を付けることによって年間の保険料が数千円ほど上がる点だといえます。
しかし、少ない負担でいざというときに大きな補償が受けられるため、メリットの方が大きいともいえるでしょう。
弁護士特約を付けていない場合の費用は?
弁護士費用特約を付けていなかった場合でも、弁護士に依頼をすることは可能です。
弁護士事務所の中には、相手から受け取る損害賠償金(示談金)から弁護士費用を差し引く形で対応してくれるところもあります。
弁護士法人・響では、弁護士費用特約がない場合の料金体系は以下のとおりとなっています。
弁護士法人・響の料金体系(弁護士費用特約がない場合) | |
---|---|
相談料 | 0円 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※原則として後払いも可能です。 |
※弁護士法人・響では、加害者側の事故・物損事故のご相談は受け付けておりません。ご了承ください。
経済的利益とは、相手方または保険会社などから得られた損害賠償金(示談金)のことを指します。
弁護士法人・響では、弁護士費用特約がない場合は、相談料や着手金は原則無料です。。
弁護士費用特約が付いている方は、最大300万円+相談料10万円程度の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
加入する保険に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、安心して依頼できる料金体系を採用しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士特約を利用して示談交渉を弁護士に依頼した体験談
ここからは弁護士法人・響で実際にご依頼をされて、解決に至った事例を紹介します。
いずれも弁護士費用特約を利用することで、費用の自己負担がなく解決できた事例です。
具体的な事例を把握することで、弁護士費用特約を使うメリットを理解しておきましょう
弁護士費用負担なくもらい事故の損害賠償金が増額できたケース
- 被害者:20代・男性
- 損害賠償金(示談金)の事前提示額:642,893円
- 損害賠償金(示談金)の最終提示額:1,199,735円
- 弁護士費用特約:あり
- 事故状況:
- 利用者のコメント:
車で通勤途中に信号が黄色から赤になったので、停車したところに後ろから追突された。特に急ブレーキをかけたわけではないので、過失は100%相手方にあったが、保険会社からは64万円ほどの提示だったため弁護士へ依頼した。
頸椎捻挫で通院していましたが、仕事が忙しくあまり通えずにいるうちに打ち切りで治療終了になってしまいました。 その後も首が痛い日が続いており、広告で弁護士事務所に相談できることを知りダメ元で相談してみました。 事故発生から時間がたっていましたが熱心に話を聞いてくれ、相手方の保険会社との交渉をすべて対応してもらい約120万円まで示談金が上がりました。あの時相談して本当によかったです。
上記の事例は車対車のもらい事故でしたが、初めに相手(加害者側)の保険会社から提示された示談金は64万円ほどでした。
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をすることで、最終的な示談金は約120万円まで増額しました。
事故発生から時間が経過していても、柔軟に対応してもらえるのでまずは気軽に相談をしてみることが大切です。
弁護士費用負担なく損害賠償金を約130万円増額できたケース
- 被害者:40代・女性
- 損害賠償金(示談金)の事前提示額:601,890円
- 損害賠償金(示談金)の最終提示額:1,912,227円
- 弁護士費用特約:あり
- 事故状況:
- 利用者のコメント:
片側二車線の道路を車で走行中、対向車線の相手方車両が車線変更しようとしたところ、第三者車両に衝突しその反動でセンターオーバーして衝突された。 救急搬送され病院では胸骨骨折、頸椎捻挫と診断を受けた。 通院は約2ヶ月、総治療日数は7ヶ月以上かかりコルセットとサポーターをしていたため、日常生活を送るのが難しいときもあった。
保険会社からの事前提示は60万円ほどで休業損害も低く、納得ができなかったため弁護士法人・響へ相談をしました。 休業損害額、慰謝料の金額アップで交渉を進めてもらい結果的には提示額よりも、130万円以上増額で示談ができました。 素人では保険会社との交渉は難しくモヤモヤした気分が続いていましたが、弁護士費用特約に加入もしていたのでお任せして本当に良かったです。
上記の事例では、交通事故の被害に遭った後、治療に長い期間を要していたため日常生活に支障が出ていました。
仕事を休まざるを得なかったときの休業損害が低く、納得がいかなかったので弁護士への相談を決められています。
弁護士が示談交渉を進めることで示談金がアップし、弁護士費用特約を利用したので自己負担を気にせずに依頼することができました。
交通事故の示談交渉は弁護士特約を使うとメリットが多い
これまで述べたように、弁護士費用特約を利用して交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。
弁護士費用特約を利用しても、デメリットはほとんど生じないため、積極的に活用してみましょう。
ご自身が加入する保険だけでなく、ご家族の保険も利用できるので、まずは弁護士費用特約が付帯されているかを確認してみてください。
弁護士法人・響では、弁護士費用特約を利用したご相談・ご依頼に対応しております。
また、弁護士費用特約がない場合は、相談料や着手金は原則無料ですのでお気軽にご相談ください。
- 弁護士費用特約とは、ご自身やご家族が加入する保険に付帯されているオプションの1つです。
- 交通事故の被害に遭われたときに弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合で弁護士費用の自己負担を気にせずに弁護士への依頼ができます。
- 「相手の保険会社から提示された示談金に納得できない」「費用面を気にせずに弁護士に相談したい」というときは、弁護士費用特約を活用してみましょう。
- 弁護士法人・響では、弁護士費用特約がない場合は相談料・着手金は無料です。。
- 弁護士費用が心配な方には詳しく説明いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約が付いている方は、最大300万円+相談料10万円程度の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中