交通事故紛争処理センターとは?メリットデメリットと費用を徹底解説
インターネットで交通事故の示談交渉について調べていると「交通事故紛争処理センター」という名称が出てくることがあります。
「交通事故に関する相談ができるのかな?」と、気になっている方もいるでしょう。
交通事故紛争処理センターは、交通事故に遭った方の損害賠償請求をサポートする公益財団法人です。
また、交通事故の問題について取り扱っている団体は、ほかにも存在しています。
それぞれ特徴が異なりますので、自分に合ったところを見つけて相談してみましょう。
この記事では、交通事故紛争処理センターの特徴や、利用するメリット・デメリットを解説します。
「弁護士事務所」や「日弁連交通事故相談センター」との違いなどもふまえて、詳しく見ていきましょう。
※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故紛争処理センターってどんな組織?
「交通事故紛争処理センター」は、交通事故に遭った方に中立・公正な立場で損害賠償請求をサポートする公益財団法人です。
弁護士が中立な立場で、交通事故を巡るトラブルの解決に向けた支援を無料で行ってくれます。
〈交通事故紛争処理センターの概要〉
- 1974年 「交通事故裁定委員会」として発足
- 1978年 総理府(現在の内閣府)所管の「財団法人交通事故紛争処理センター」へと発展
- 2012年 公益財団法人となる
- 2015年 静岡相談室を新設
- 2017年 さいたま相談室 拡張移転
- 2018年 金沢相談室 増床
- 2019年 広島支部 事務所改修
沿革
- 交通事故関係者の利益の公正な保護を図る
- 交通事故紛争の適正な処理をサポートする
目的
- 自動車事故に伴う損害賠償・紛争に関する法律相談
- 和解あっ旋及び審査(ともに無料)
事業内容
- 損害保険会社
- 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
- 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
- 全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
- 全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
- 全日本火災共済協同組合連合会(日火連)
運営財源
参考:交通事故紛争処理センター
事故に関する新規相談件数は年間約6,000件にものぼり、8割程度が「あっ旋」によって和解成立しています。〈交通事故紛争処理センターの取扱件数〉
- 新規相談件数6,361件(うち対人事故は4,907件)
- あっ旋によって和解成立した件数 5,154件
- 審査によって和解成立した件数 509件
- 新規相談件数6,680件(うち対人事故は5149件)
- あっ旋によって和解成立した件数 5,269件
- 審査によって和解成立した件数 568件
●2019年度
●2018年度
参考:交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターを利用する流れとしては、次のとおりです。
- 初回相談
- 弁護士が利用者と面接を行い、提出した資料をもとに法律的なアドバイスをしてくれます。
- 和解あっ旋の提示
- 和解あっ旋は、担当弁護士が依頼者と相手側の保険会社から意見を聞き、中立な立場で争点整理や損害賠償額を取りまとめます。
- 和解
- 担当弁護士から提案された内容に双方が合意すれば、示談書または免責証書を作成して手続きは終了です。
- 審査
- 一方で、和解が不調に終わった場合は「審査会」に申し立てることで、問題の解決を図ります。審査会の流れについては後述しますが、審査の結果出された「裁定」に双方が合意すれば和解成立となります。
なお、法律相談や和解あっ旋の利用申込を行うときは、必ず事前に電話予約をする必要があります。
管轄するセンターは住所地や事故地によって異なる
交通事故紛争処理センターは全国に11ヶ所あり、申立人の住所地または事故地によって、管轄するセンターが異なります。
各センターの問い合わせ先は、以下のとおりです。
センター名称 | 所在地 | 問い合わせ |
---|---|---|
札幌支部 | 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階 | 011-281-3241 |
仙台支部 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング11階 | 022-263-7231 |
さいたま相談室 | さいたま市大宮区下町1-8-1 大宮下町1丁目ビル7階 | 048-650-5271 |
東京本部 | 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階 | 03-3346-1756 |
静岡相談室 | 静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命(旧三井生命)静岡駅前ビル4階 | 054-255-5528 |
名古屋支部 | 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24階 | 052-581-9491 |
金沢相談室 | 金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル12階 | 076-234-6650 |
大阪支部 | 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル4階南側 | 06-6227-0277 |
広島支部 | 広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階 | 082-249-5421 |
高松支部 | 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階 | 087-822-5005 |
福岡支部 | 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル10階 | 092-721-0881 |
受付は平日午前9時~午後5時(正午~午後1時までは休憩時間)となっており、住所地または事故地を管轄するセンターでの取り扱いとなります。
次に、交通事故紛争処理センターの審査について解説します。
交通事故紛争処理センターの審査とは
和解あっ旋案が当事者間で不成立(不調)となってしまった場合は、審査申立によって「審査会」が開かれます。
では、審査会の具体的な流れと注意点について見ていきましょう。
審査会の流れ
審査会は、おもに以下のような流れになります。
- 審査申立
- あっ旋案が不調になったことが当事者双方に伝えられてから14日以内に行います。ただし相手側の保険会社が審査を申し立てる場合は、申立人(依頼者)の同意が必要です。
- 裁定
- 申し立てられた内容について、審査員が当事者双方の意見を聞き、結論にあたる「裁定」を示します。裁定に対して申立人(依頼者)は14日以内に同意・不同意の回答を行う必要があります。
- 和解
- 申立人(依頼者)が裁定に同意をすれば、保険会社は審査会の裁定を尊重することになるので、和解が成立します。裁定の内容に基づいて示談書または免責証書が作成され、それに従って保険会社から示談金の支払い手続が行われます。
- 和解できない場合は裁判
- 申立人(依頼者)が裁定に不同意の場合は、交通事故紛争処理センターでの手続きは終了となり、裁判などで争うことになります。
なお、申立人(依頼者)は裁定の効力に拘束されないので、裁定に同意した後であっても撤回をすることが可能です。
ただし、物損事故の場合で審査会の裁定に従う同意書を提出しているときは、同意の撤回ができないので注意しましょう。
また、センターでの手続きが終了して、再度同じ事案で利用申込をすることはできません。
弁護士事務所や日弁連交通事故相談センターとの違い
交通事故に関するトラブルの相談先としては、交通事故紛争処理センターのほかにも下記のようなものがあります。
日弁連交通事故相談センターは、弁護士が無料で、「公正・中立」の立場で相談を受ける公益財団法人です。
自動車による交通事故の民事上の法律問題に関して 電話・面接相談、示談あっ旋、審査などを行います。
交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続、訴訟対応などを代理で行います。
電話・面接相談を主としており、多くの場合、初回相談料は無料です。
ここでは、「日弁連交通事故相談センター」と「一般的な弁護士事務所」との違いについて比較してみましょう。
交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | 一般的な弁護士事務所 | |
---|---|---|---|
費用 | 無料 | 無料 | 初回相談無料のところが多い |
相談方法 | 面接相談 | 電話相談・面接相談 | 電話相談・面接相談 |
相談所数 | 全国11ヶ所 | 全国161ヶ所 | 各都道府県にある |
対応内容 | 和解あっ旋 | 示談あっ旋 | 示談交渉、後遺障害等級認定手続、訴訟対応など |
ポイント | 相手方が損害保険会社でも審査の申立が可能 | 審査の申立は共済9社のみで、損害保険会社に対してはできない | 自分に合った弁護士を選び納得のいく結果を得られやすい |
上記のように、交通事故事案について各相談先で対応していますが、対応してくれる内容や特徴が異なります。
たとえば、交通事故紛争処理センターが行う「和解あっ旋」は、担当弁護士が当事者双方の意見を聞いて和解案を作成します。
一方で、日弁連交通事故相談センターの「示談あっ旋」は、担当弁護士が当事者と話し合いながら問題の解決を目指します。
ただし、いずれの相談先も、必ずしも自分に合った弁護士が担当してくれるわけではないので、納得のいく形で示談交渉を進めるなら、直接弁護士事務所に相談をすることも検討してみましょう。
また、交通事故紛争処理センターはどのような事案も取り扱っているわけではないので、次はその点を解説します。
交通事故紛争処理センターを利用できない場合もある
交通事故紛争処理センターは、すべての紛争に対応しているわけではなく、ケースによっては利用できない場合があります。
具体的なケースをあげると、次のとおりです。
ケース
- 相手が自動車でない事故
(例)自転車と歩行者、自転車と自転車による事故 - 被害者が加入している保険会社や共済組合との間で、保険金や共済金の支払いを巡る事案
- 後遺障害の等級認定を巡る争い
- 保険会社・医療機関・社会保険などに対する求償
- 相手の保険会社がわからない場合
また、以下のケースについても交通事故紛争処理センターでは原則受け付けていませんが、相手側が同意したときに受け付けてくれることがあります。
- 相手が任意保険に加入をしていない場合
- 相手が加入している任意保険の約款に、被害者の直接請求権に関する取り決めがない場合
- 相手が加入している共済が、以下のもの以外である場合
・全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
・全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
・全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
・全日本火災共済協同組合連合会(日火連)
上記のように、相手の保険契約や共済契約の有無、契約内容によって対応が変わってきます。
保険や共済は細かなルールが多いため、詳しく確認する場合は交通事故紛争処理センターに問い合わせてみましょう。
交通事故紛争処理センターに依頼する場合の流れと期間
ここからは、交通事故紛争処理センターへ和解あっ旋を依頼した場合の流れや、どのくらいの期間がかかるのかを解説します。
依頼するタイミングと完了までの流れ
交通事故紛争処理センターを利用する流れとして、まず申立人が電話予約をするところから始まります。
全国11ヶ所にある本部・支部・相談室のいずれかに連絡をしますが、基本的には申立人の住所地もしくは事故地にあるセンターが対応します。
センターへの相談は法律相談から対応してもらえるので、相手方との示談交渉前であっても可能です。
電話で来訪予定日を決めると、「利用申込書」と「利用規定」がセンターから送られてきます。
初回相談時に利用申込書や資料を提出して、担当弁護士による面接が行われます。
「和解あっ旋」をお願いする場合にはセンターを通じて相手方に期日が伝えられます。
和解あっ旋では、当事者の双方が出席をしてそれぞれの意見を弁護士が聞いたうえで、あっ旋案が提示されます。
あっ旋案に双方が合意すれば和解成立となり、「示談書」または「免責証書」の書類作成をして終了します。
一方で、和解が不調となった場合は「審査」の申立をすることによって、審査会が開かれます。
審査会においても双方の意見が聞かれ、「裁定」という形で案が示されます。
裁定に同意すれば手続きは終了となりますが、同意しない場合は裁判などで解決する流れとなります。
交通事故の裁判について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
解決までにかかる期間
上記の流れで手続きをする場合、最終的な解決・取り扱い終了までに、通常3ヶ月から半年ほどの期間がかかるといわれています。
「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」に人身損害で和解あっ旋を依頼した場合には、基本的に3回で70%以上、5回までに90%以上の和解が成立するとされています。
物損事故の場合には、多くは2回程度で取り扱いが終了しています。
交通事故紛争処理センターに依頼する3つのメリット
交通事故紛争処理センターに依頼するメリットは、おもに3つあります。
- 費用をかけずに法律相談などが可能
- 保険会社との示談交渉をお任せできる
- 和解あっ旋案に納得できなければサインしなくてもよい
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
紛争処理センターのメリット1 費用をかけずに法律相談が可能
交通事故紛争処理センターの利用は無料であり、次のことに対応しています。
- 法律相談
- 和解あっ旋
- 審査手続
原則として交通事故紛争処理センターの担当弁護士がサポートをしてくれます。
ご自身に法律知識がなかったり、交渉に不慣れであったりしても心配いりません。
交通事故紛争処理センターに相談をするときは、別に弁護士を立てる必要はなく、事案の終了まで同じ弁護士が対応してくれます。
紛争処理センターのメリット2 保険会社との過失割合などを巡る示談交渉をお任せできる
交通事故紛争処理センターを通じて相談をすれば、担当弁護士が示談交渉を引き受けてくれます。
相手方の保険会社とのやりとりをお任せできるので、負担を軽くすることができるはずです。
交通事故の被害に遭われた方が負担を感じるものとして、「示談交渉」があげられます。
示談交渉は相手側との話し合いによって進められますが、意見の食い違いから交渉が難航してしまうこともめずらしくありません。
特に示談金が高額となる事故については、相手方の保険会社も支払額が大きくなるのでもめることもあります。
「過失割合」などを巡って、いつまでも合意できない状態が続くと、精神的に負担も感じてしまいます。
- 「過失割合とは」
- 交通事故が起こった原因について、当事者間でどの程度の責任があるのかを定めた割合のことを指します。過失が多い方が「加害者」、少ない方が「被害者」となります。示談交渉の場面では、過失割合を巡って双方の意見がぶつかりやすいです。
示談交渉の流れについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
紛争処理センターのメリット3 和解あっ旋案に納得できなければサインしなくてもよい
あっ旋案で示された示談金などに納得がいかなければ、サインをしなくてもかまいません。
この場合はあっ旋は終了(不調)になります。
交通事故紛争処理センターの担当弁護士は、当事者の双方から意見を聞いたうえで「あっ旋案」を提示してくれます。
内容に納得して合意すれば和解成立となり、示談書や免責証書を作成する流れとなります。
あっ旋が不調となった場合は当事者の双方に通知され、審査の申立をするときは14日以内に行う必要があります。
相手方の保険会社が審査の申立を行う場合は、双方の同意が必要となるので、勝手に手続きを進められることはありません。
審査の申立を行わない場合は、そのまま手続きは終了します。
交通事故紛争処理センターの3つのデメリット
交通事故紛争処理センターの利用にあたっては、デメリットも押さえておきましょう。
- さまざまな書類を用意する手間がかかる
- 予約を取るのに時間がかかる
- 和解成立の見込みがない場合はあっ旋終了になる
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
紛争処理センターのデメリット1 さまざまな書類を用意する手間がかかる
交通事故紛争処理センターの利用時には専任の担当弁護士がついてくれますが、すべてのことに対応してくれるわけではありません。
たとえば、必要な書類の作成は申立人自身が行わなければならないため、難しく感じてしまう場面もあるでしょう。
事故やケガの状況が複雑であるほど、提出しなければならない書類も多くなる傾向があります。
特に「後遺障害等級認定」に関する書類は提出するものが多いだけでなく、内容も専門的で自分で判断するのが大変です。
書類に不備があれば、低い等級で認定されてしまうこともあるので注意が必要だといえます。
紛争処理センターのデメリット2 予約を取るのに時間がかかる
交通事故紛争処理センターは、無料で法律相談や和解あっ旋に対応してくれるため、多くの人が利用しています。
そのため、電話予約をしても実際に面接相談ができるまで数ヶ月以上かかってしまうこともあるのです。
示談交渉について時間的に余裕があれば問題ないものの、急いで対応してもらいたい場合は不向きでもあります。
また、センターの開所日は平日のみとなっているので、スケジュールを合わせづらい部分もあるでしょう。
相手方との話し合いがまとまらない状態で時間ばかりが過ぎてしまえば、必要以上に焦りや不安を感じてしまうものです。
そのため困ったときにはすぐに相談できる弁護士事務所を見つけておくことも重要です。
良い弁護士の選び方について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
紛争処理センターのデメリット3 和解成立の見込みがない場合あっ旋は終了になる
交通事故紛争処理センターが行う和解あっ旋は、以下の場合に終了(不調)となります。
- 和解が成立した場合
- 和解成立の見込みがないと担当弁護士が判断した場合
- 申立人が和解あっ旋を取り下げた場合
- 保険会社などから裁判による解決の提案がなされ、交通事故紛争処理センターが認めた場合
- すでに裁判や調停が行われており、和解あっ旋を行えないと判断された場合
- 担当弁護士が和解あっ旋を終了させた場合
- 申立人があっ旋の継続を希望しない場合
申立人があっ旋案に納得できず和解が成立する見込みがないと弁護士が判断すると、あっ旋は終了(不調)になります。
なお、交渉相手が保険会社以外の場合で、和解あっ旋を認めない場合は、交通事故紛争処理センターを利用ができない場合もあります。
慰謝料の増額を目指すなら弁護士事務所へ
交通事故紛争処理センターは、無料で法律相談や和解あっ旋に対応してもらえるメリットがあります。
一方で、「書類の作成は自分で行わなければならない」などのデメリットが存在します。
納得できる形で慰謝料を得たかったり、書類の作成などをサポートしてほしかったりする場合は、弁護士事務所に依頼するとよいでしょう。
示談交渉だけでなく後遺障害の等級認定手続などのサポートも受けられます。
法律上の専門的な知識や交渉のノウハウを必要とする場面で、弁護士は心強い味方となります。
交通事故の被害に遭ったら、はじめから弁護士事務所に相談をしてみてもよいでしょう。
弁護士依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
弁護士費用特約があれば、弁護士事務所に無料で依頼可能
弁護士事務所への依頼を考えるときに気になるのは、弁護士費用ではないでしょうか。
ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の自己負担が不要となる場合が多くあります。
「いくらかかるのかわからない」「費用が高いのでは」と、依頼をするのにためらいを感じてしまうこともあるでしょう。
手元にある保険証書をチェックするか、加入する保険会社に直接問い合わせてみてください。
多くの保険会社では、300万円程度までを上限とした弁護士費用特約を設けています。
ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、ご家族が加入している保険に特約が設けられていれば利用可能な場合もあります。
必ずしも自動車保険である必要はなく、火災保険や生命保険などの弁護士費用特約でも使える場合があります。
交通事故の被害に遭ってしまったら早い段階で、弁護士費用特約の有無をチェックしてみましょう。
ご自身が加入する保険だけでなく、ご家族の保険も確認してみることが肝心です。
弁護士の〈ここがポイント〉
保険の弁護士費用特約を使えば、弁護士費用の自己負担は不要になることが多いです。弁護士費用特約が付いていなくても、相談は無料の場合が多く、示談交渉によって慰謝料が増額する場合もありますので、まずは弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
家族の弁護士費用特約の利用について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【まとめ】交通事故紛争処理センターは無料であっ旋をしてくれるがデメリットもある
交通事故紛争処理センターは、利用要件に当てはまるなら誰でも無料で利用できます。
法律相談や和解あっ旋に対応してくれるため、相手方の保険会社とのやりとりに困ったときに活用できるはずです。
ただし、センターでは実際に相談できるまで数ヶ月程度かかったり、書類作成は自分で行わなければならなかったりします。
すべての交通事故の交渉を任せられるわけではないので、あまり負担が減らない場合もあるでしょう。
そのため示談交渉だけでなく、書類の作成や慰謝料の増額交渉などを専門家に任せたい場合は、直接弁護士事務所へ依頼してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人・響では、相談者の方のお困り事をていねいにヒアリングし、納得できる解決策をご提案いたします。
弁護士費用特約がない場合は、相談料や着手金は原則無料ですのでお気軽にご相談ください。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中