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交通事故で弁護士に無料相談できる?依頼費用やメリットと相談できる窓口を紹介

交通事故について弁護士に無料相談できる?

交通事故に遭った際に、損害賠償請求や相手側との交渉を自分で行うのは容易ではありません。
弁護士へ相談・依頼することで負担が軽減でき、慰謝料も増額できる可能性があります。

最近では無料相談を行っている弁護士事務所も多く、金銭的余裕のない場合でも弁護士への相談が可能です。

弁護士法人・響は、無料相談を24時間体制で受け付けており、成功報酬型のため依頼時の着手金も必要ありません

弁護士に依頼した際の費用の目安や、慰謝料が増額できる可能性などが知りたい方はお気軽にご相談ください。

この記事では、弁護士へ無料相談する際のポイントや、弁護士へ依頼するメリット、弁護士事務所以外の相談窓口などを紹介します。

問合せ・相談実績 6万件以上!
弁護士法人・響
弁護士法人・響に示談交渉を頼むメリット
  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中

目次

弁護士法人・響は弁護士へ無料相談が可能

交通事故による損害賠償金の請求は、弁護士選びも重要です。

納得できる損害賠償金を請求するためにも、交通事故案件の実績がある弁護士に相談することが大切といえます

「弁護士法人・響」は、交通事故のお悩みを安心してご依頼いただける環境を整備しております。

・交通事故事案の相談料は原則無料
一般的に弁護士事務所への相談料は、有料の場合が多くあります。

弁護士への依頼は高額なイメージがあり、相談することをためらう方もいらっしゃるでしょう。

弁護士法人・響は、相談料は原則無料です。相談をためらって状況が悪化する前に、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人・響の特徴は以下です。

<弁護士法人・響の特徴>
相談料金 電話相談:無料(通話料金無料)
受付時間 24時間365日受付
相談できる内容 損害賠償請求や慰謝料請求に関する相談
(交通事故の加害者は受付不可)
メリット 慰謝料を増額できる可能性がある
後遺障害認定の手続きを任せられる
相手や保険会社との交渉も任せられる
デメリット 弁護士費用特約がついていない場合、成功報酬型で費用が発生する
連絡先 電話受付:0120-673-042(携帯電話からでも通話無料)

ご依頼いただいた後は弁護士が示談交渉を代行するため、ご依頼者さまが「今どんな状況なのかわからない」といった事態も生じかねません。

弁護士法人・響ではそのような事態を防ぐために、専門の担当者がきめ細かなやりとりをサポートします。
問合せ・相談実績 6万件以上!
弁護士法人・響
弁護士法人・響に示談交渉を頼むメリット
  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中

交通事故で弁護士に相談するベストなタイミングはいつ?

交通事故で弁護士に相談するといっても、どのタイミングで相談すればよいのか悩んでしまう方もいるでしょう。

結論をいうと、示談交渉が成立する前であれば、どのタイミングでも構いません

ただしさまざまなメリットを受けるためには、相談のタイミングは早ければ早いほどいいといえます

事故発生から解決までの流れ

相談時期が早いからといって、その分弁護士費用が高くなることもありません。

早めに弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。

事故直後に行わなければならない手続きのサポートを受けられる

交通事故に遭った場合、警察による現場検証、保険会社への連絡、病院への通院など、さまざまな手続きを速やかに行わなければなりません。

これらの手続きを自分で行うことも可能ですが、事故後は混乱していて容易ではないかもしれません。

弁護士に早期に相談することで、さまざまな手続きのサポートが受けられます

より多くの慰謝料請求が期待できる

交通事故では、治療費のほかに、通院慰謝料や休業損害などさまざまな賠償金の請求が必要です。

賠償金の請求は自分でもできますが、十分な法的知識がないと請求のし忘れなどあるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、法律や判例をもとに損害賠償金を請求してくれるので、増額も期待できます

保険会社との示談交渉も、病院での治療時から早期に開始されることで、有利な交渉ができる可能性が高まります。

後遺障害認定時のサポートが受けられる

治療をしても完治せず、症状が残ってしまうケースを後遺症といいます。

後遺症があり等級認定手続きで認められると、「後遺障害」として認定されます。

後遺障害の認定により、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった賠償金の請求が可能です。

後遺障害の認定にはさまざまな書類が必要であり、すべて自分で集めるのは大変な作業になります。

弁護士に依頼することで、後遺障害申請手続きを任せることができ、煩雑な手続きから解放されます

弁護士依頼のタイミングについてくわしくは下記記事もご参照ください。

交通事故で弁護士へ相談から依頼・示談完了までの流れ

交通事故で弁護士に無料相談した後、依頼して示談完了に至るまで、どのような経緯になるのでしょうか。

弁護士法人・響の大まかな流れは、次のようになります。

弁護士法人・響の大まかな流れ
  • 無料相談
  • 弁護士契約
  • 示談交渉
  • 示談成立・終了
それぞれの項目を以下の記事で、詳しく説明していきます。

まずは無料相談

弁護士への相談といっても弁護士法人・響では、直接お越しいただく必要はありません。

電話とメールでご相談いただけます。もちろん相談料は無料です

電話でのご相談は、24時間通話可能です。

また対面での法律相談は、1時間無料でご利用いただけます。

ご相談していただく際に重要なのは、まず事実関係を明確にすることです。

事故当時の状況を詳しくお話しいただくことで、過失割合などを判断できます。

具体的には、事故時の信号機の色やウインカーの点滅有無、相手方の保険会社の態度などです。覚えている範囲で構いませんので、なんでもお話しください。

事故後の健康状況も、後遺障害の申請などにおいて重要な事実になります。

お話をお伺いして、請求できる損害賠償金(示談金)の目安をお伝えします。

万一、弁護士に依頼することでかえって請求できる損害賠償金が減ってしまう「費用倒れ」になる場合は、正式契約の前にはっきりお伝えしますのでご安心ください。

まずはお気軽にご相談ください。

納得したら弁護士契約

受任内容に納得いただけたら、ご契約となります。

ご契約時は、原則として事務所へご来所いただくことになります。弁護士があらためて契約内容についてご説明いたします。

当事務所では、お客様がどのような状況であってもサポートしております。

事故直後にご依頼いただければ、後遺障害の申請手続きに必要な書面の作成にも、弁護士のアドバイスが可能です

書類の書き方や添付書面の用意など、専門家の視点でミスのないように助言できます。

一般的に通院中や入院中のケガが完治する前に、相手方の保険会社から示談交渉の連絡が来ます。

この段階で弁護士に依頼していただければ、保険会社とのやりとりをすべて弁護士に任せることができ、治療への専念が可能です。

もちろん事故の直後でなく示談成立前であれば、いつでもご依頼いただくことができます

示談交渉を代行

ケガが完治(もしくは症状固定)したら、相手側の保険会社と示談交渉をしていきます

保険会社から慰謝料などの賠償額の提示がありますが、保険会社の提示する賠償額は、自社の利益を確保したうえでの金額になるため、十分な賠償額にならないことが多くあります。

金額に納得できず反論したとしても、自分の主張が保険会社に認められるとはかぎりません。

弁護士に依頼することで、保険会社の基準より高額になる「弁護士基準」で算出した金額で、賠償請求が可能になります。

また、相手の保険会社との交渉をまかせられます

示談成立・終了

相手方の保険会社との示談に納得して示談書に捺印をすると、保険会社との交渉は終了です

示談交渉を重ねても双方が同意しない場合は、訴えを提起して裁判で相手方と争うことになります。

ただ裁判で争う場合も、和解の道は常に裁判所から提示されるため、訴えの提起後に和解が成立することも少なくありません。

また裁判により弁護士費用がかかっても、得られた賠償金から弁護士費用を支払うことができるため、弁護士費用に対する心配は不要です。

交通事故の示談交渉を弁護士へ相談するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士へ相談すると、つぎのようなメリットを得られます。

\弁護士へ相談するメリット/
  • 1 保険会社と示談交渉をする際に、弁護士に代行してもらえる。
  • 2 慰謝料を最大限増額したうえで、請求することができる。
  • 3 後遺障害等級の認定書類を作成する際に、わかりやすく指導してもらえる。
  • 4 納得できる過失割合に変更できる可能性がある。
4つのメリットについて、それぞれ詳しく説明いたします。

弁護士のメリット1 保険会社とのやりとりをおまかせできる

示談交渉は、相手側の保険会社と行う必要があります。

一般の方が保険会社と交渉することもできますが、納得のいく交渉にならずストレスを感じる場合も少なくありません。

保険会社の担当者は示談金を抑える交渉にたけていることも多く、高圧的な態度で接してきたり、治療費の打ち切りを迫ってくることもあるようです。

しかし弁護士に依頼することで、保険会社とのやりとりを弁護士に任せることができます

交通事故案件の実績がある弁護士は、示談交渉の経験も豊富といえます。

弁護士に任せることで、精神的な負担を減らせることができます。

<弁護士のここがポイント>
Q.弁護士が聞いた「ユーザーの不満」とは?

A.弁護士に依頼される方の理由で一番多いのは、示談金の金額に関することです。相手の保険会社の提示する金額に不満を持っていることがとても多いです。
また相手の保険会社の態度が悪く、自分で交渉したくないという方も多くいらっしゃいます。一方的に治療費の打ち切りを言われたり、示談書に早くサインをしてくれと急かされるケースもよくあります。

弁護士のメリット2 慰謝料を増額できる

弁護士に依頼で慰謝料が増額可能

弁護士のメリット3 後遺障害等級認定の書類作成

交通事故により入院や通院をしたり後遺症が残った場合は、慰謝料の請求が可能です

慰謝料とは精神的損害に対する賠償金です。身体にケガを負っていなくても、事故により精神的に不安定になるなど、メンタルの面で支障が生じた場合は、精神的損害があったとして慰謝料が請求できます。

慰謝料の計算基準には

・自賠責保険基準
・任意保険基準
・弁護士基準
の3つがあります。

「自賠責保険基準」は、強制加入の保険により支払われる最低限の慰謝料額になります。

「任意保険基準」は、保険会社がその額を定めているものの、自賠責保険基準による金額とほぼ同じ水準とされています。

「弁護士基準」は、判例により被害者補償に重点をおいた慰謝料額を定めたもので、3つの基準の中で最も高額な補償が期待できます

弁護士に依頼することで、弁護士基準による慰謝料請求が可能になるのです。

弁護士は後遺障害等級認定を代行

後遺症が残った場合に後遺障害として等級認定されると、その等級に応じて
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
の請求が可能です。

後遺障害等級認定手続きは、症状固定となってから開始します。

症状固定とは、ケガの治療を継続しても、それ以上症状が改善されない状態のことです。

症状固定とは

「後遺障害等級認定手続き」には、相手の保険会社を通して認定手続きを行う「事前認定」と被害自ら行う「被害者請求」があります。

事前認定は相手の保険会社を通して認定してもらうため、労力の面では楽ですが、納得のいく結果にならない場合もあります。

後遺障害の等級は、事故後の人生に大きく影響する場合もあるため、納得のいく等級を獲得する必要があるといえます。

そのために、被害者請求による後遺障害等級認定手続きを行うことも検討してください。

被害者請求をスムーズに行う場合は、弁護士に依頼することで、書類の作成など必要な手続きをサポートしてもらうことが可能になります

弁護士のメリット4 納得できる過失割合に変更できる可能性がある

交通事故が起きた場合、当事者双方の責任の割合を「過失割合」といいます

赤信号で止まるべきなのに止まらなかった場合は、不注意だったといえ過失があったとなります。

保険会社としてはできるだけ示談金を抑えたいという思惑から、適正とはいえない過失割合を主張することも少なくありません。

追突事故での場合は、一般的に過失割合は0(自分):10(相手)になるはずが、1:9や2:8になる場合などです。

損害賠償の金額が高額であれば、少しの過失割合の変化で受け取れる賠償額に大きな差が生じます。

弁護士に依頼すれば、過去の判例をもとに過失割合を変更することも可能です

弁護士依頼のメリットについて、くわしくは下記記事もご参照ください。

交通事故で弁護士事務所以外に相談できる窓口の紹介

交通事故が起きた場合、相談できるのは弁護士だけではありません。

国や公的機関により、さまざまな交通事故の相談窓口が設置されています。

相談先 相談できる内容
(公財)日弁連交通事故相談センター 電話相談・面談での相談・示談あっ旋・審査
(公財)交通事故紛争処理センター (和解あっ旋を前提とした)法律相談・和解あっ旋・審査会による審査
弁護士会の法律相談センター 電話相談・面談での相談
法テラス 交通事故のトラブルなど法律問題の幅広い相談に対応(弁護士費用の立て替え制度あり)
そんぽADRセンター 交通事故や損害保険についての相談・保険会社への苦情受付・和解案の提示
自治体の無料法律相談 法律相談・面談での相談

それぞれの窓口でどのようなことができるのか、説明していきます。

日弁連交通事故相談センターは手軽な相談内容に向いている

公益財団法人日弁連交通事故相談センターは、弁護士が交通事故(自動車・二輪車)に関する電話・面談相談を無料で行っています。

電話相談の時間は10分程度と短いので、あらかじめ相談したい内容をきちんと整理しておく必要があります

また相談できる内容は、自動車・二輪車に関する交通事故のみである点に注意が必要です。

自賠責に加入していなければ、日弁連交通事故相談センターへの相談はできないことに加え、自転車と歩行者との事故などの相談には対応していません。

〈日弁連交通事故相談センターの特徴〉
相談料金 ・電話相談:10分無料
・面談相談:30分×原則5回無料
受付時間 ・電話相談:平日10~16時30分・水曜日19時まで(第5週を除く)
・面談での相談時間:各相談所によって異なる
相談できる内容 自動車、二輪車に関する交通事故のみ対応
メリット ・弁護士に相談できる
・加害者側も相談できる
デメリット ・電話相談は10分程度
・弁護士は選べない
・自動車、二輪車に関する交通事故以外は相談できない
連絡先 電話番号:0120-078-325
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14F(本部)

また、すでに弁護士に依頼をしている場合も相談できないので、交通事故に関して最初の段階で手軽に相談したい場合に利用してみましょう。

交通事故紛争処理センターは全国に11ヶ所の相談センターがある

公益財団法人交通事故紛争処理センターでは、交通事故の損害賠償にまつわるトラブルを無料で弁護士に相談できます。

交通事故の損害賠償に詳しい弁護士が、中立公正な立場で和解あっ旋を行っています。

全国11ヶ所に相談センターが設けられており、全国どこでも対応してもらえるのがメリットです。

ただし、現在の住所地か事故が起こった場所を管轄する相談センターでしか対応してもらえないので注意しましょう。

また後遺障害の等級認定や、交通事故の相手が任意保険に加入していない場合は対応してもらえません

〈交通事故紛争処理センターの特徴〉
相談料金 ・電話相談:なし
・面談相談:無料
受付時間 ・平日9~17時分(12~13時を除く)
相談できる内容 ・(和解あっ旋を前提とした)法律相談、和解あっ旋、審査会による審査
・自動車、原付に関する交通事故のみ対応
メリット ・裁判と比較して迅速に紛争解決を行える
・弁護士に相談できる
・弁護士が無料で斡旋を行行ってくれる
デメリット ・原則として、申立人の住所地か事故地のセンターでしか相談できない
・加害者が自動車(原付を含む)でない事故の場合は利用できない
・後遺障害の等級認定に係わる紛争は行わない
・加害者が任意自動車保険(共済)契約をしていない場合は対象にならない
連絡先 電話:03-3346-1756(東京本部)
住所:〒163-0925 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
※利用申込みは居住地または事故地に近いセンターへ予約が必要。
センター所在地一覧

交通事故紛争処理センターについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

弁護士会の法律相談センターは30分無料相談可能

弁護士会の法律相談センターは、初めの30分は無料で面談による相談が行えるのが特徴です。

東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会という公的な団体が運営しており、弁護士が相談を担当しています。

電話相談は15分程度と時間が限られているので、あらかじめ相談内容を整理しておくことが大事です。

また電話無料相談は、都内からのみ利用できます。

〈弁護士会の法律相談センターの特徴〉
相談料金 ・電話相談:15分無料(都内からのみ)
・面談相談:30分無料
受付時間 ・電話相談:平日 10時~16時
・面談での相談:事前予約が必要
相談できる内容 慰謝料など、交通事故の問題に関する相談
メリット ・弁護士に相談できる
・交通事故の場合は、面談相談が最初の30分無料(その後は30分5,500円(税込))
デメリット ・電話相談は15分程度で都内からしか利用できない
・弁護士は選べない
連絡先 連絡先:0570-200-050(都内からのみ)
住所:〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階(新宿総合法律相談センター)

法テラスはどこに相談すればいいか迷ったときに相談できる

法テラス(日本司法支援センター)では、どの窓口に相談すればいいか迷ったときに活用すれば、適切な相談窓口を無料で紹介してもらえます。

法テラスでは、以下のサービスが受けられます。

・法制度に関する情報の無料提供
法制度はその複雑さゆえ、なかなか一般の人間には全体を把握するのが難しいものです。法テラスでは民事手続きや刑事手続きの違いなど、専門的な内容をわかりやすい言葉で説明し、必要な情報として教えてくれます。

・各種団体への受け渡しや問い合わせをしてくれる
法テラスでは、相談者の事件に応じて事件解決にふさわしい専門窓口に転送や取り次ぎをしてくれます。

取り次いでくれる専門窓口とは、法律事務所に限らず弁護士会、司法書士会、地方自治体の相談窓口などさまざまです。

・一定の収入額に満たなければ、無料で相談できる
法テラスが定める収入額に達していなければ、一つの問題につき3回まで、無料で法律相談を受けられます。一回の相談時間は約30分です。

また面談形式とは別に、メールや電話での問い合わせも無料で行っております。こちらは弁護士が個別に応じる法律相談とは異なり、各種法律や制度、窓口の案内に限ります。

法律相談は予約から対応まで期間が空くこともあるため、相談内容をすぐに解決してもらいたい場合はあまり向いていません。

〈法テラスの特徴〉
料金 ・電話相談:無料(通話料金は有料)
・面談相談:30分×3回まで無料
受付時間 平日9~21時、土曜日9~17時
相談できる内容 法律相談、弁護士の紹介
メリット ・弁護士を紹介してもらえる
・事前予約をすれば無料で法律相談を受けられる(30分×3回まで)
デメリット ・法テラスへの相談は、一定の収入要件がある ・電話相談の窓口ではオペレーターが対応するので、法律相談はできない
・予約から相談を受けられるまでに、期間が空く場合もある
・紹介される弁護士が、必ずしも交通事故案件に詳しいとは限らない
連絡先 電話番号:0570-078374
住所:〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階

法テラスは、相談先に迷ったときに利用してみましょう。

そんぽADRセンターは保険会社の対応に不満があるときに相談できる

そんぽADRセンターは、損害保険会社の対応に不満がある場合に、苦情・相談の窓口として受付を行っている機関です。

特定の保険会社に関する相談しか受け付けておらず、過失割合や損害賠償金(示談金)など、保険会社が決定した内容については相談できないので注意しましょう。

〈そんぽADRセンターの特徴〉
料金 電話相談:無料(通話料金は有料)
受付時間 平日9時15分~17時
相談できる内容 ・交通事故に関する相談に対応
・損害保険会社とのトラブル・紛争解決の支援・和解案の提示など
メリット ・損害保険会社に対する苦情や相談を受け付けている
・専門の相談員が対応
・事前予約すれば、予約した会場で面談での相談も可能
デメリット ・特定の保険会社に関する相談しかできない
・自賠責保険に関するトラブル(後遺障害等級認定など)には対応できない
・相談員は弁護士ではない
連絡先 連絡先:0570-022808
住所:〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9

交通事故の損害賠償額が決定される流れやどのような損害が補償されるのか、自動車保険の等級などの内容が相談できます。

自治体の無料法律相談・東京都の場合

各地の自治体では、交通事故に関する無料の法律相談を受け付けている場合があります。

ここでは、東京都のケースについて見ていきましょう。
自治体によって相談できる対象者や受付時間などが異なるため、利用を検討する際は事前に確認をしておきましょう

また弁護士の紹介やあっ旋、依頼はできない場合もあるので注意が必要です。

新宿区のケース(新宿区無料法律相談・交通事故相談
料金 ・電話面談:30分無料(同一案件の相談は2回まで)
・面談相談:30分無料(事前予約が必要)
※現在は電話相談のみ受付(2022年9月1日現在)
受付時間 ・水・木曜日(祝日を除く)13~15時30分
・相談時間は30分以内
相談できる内容 法律相談
メリット 弁護士に相談できる
デメリット ・区内在住もしくは在勤者が対象
・弁護士を選べない
・弁護士のあっ旋や依頼はできない
連絡先 電話:03-5273-4065
住所:〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所 本庁舎3階
中野区のケース(中野区法律相談
料金 ・電話相談:なし
・面談相談:25分無料(事前予約が必要)
受付時間 毎週月・水曜日(第3日曜日の翌日の月曜日を除く)、毎月第3日曜日13~16時
相談できる内容 法律相談
メリット 弁護士に相談できる
デメリット ・区内在住者が対象
・弁護士は選べない
・弁護士のあっ旋や依頼はできない
・同一案件の相談は1年に1回のみ
連絡先 電話番号:03-3228-8802
住所:〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 区民相談係

加害者向けの相談窓口もある

日弁連交通事故相談センターや法テラス(刑事事件は不可)では、交通事故の加害者となった場合の相談も受け付けています。

弁護士事務所では、交通事故の加害者となってしまった場合の依頼は受け付けていないこともあるので注意しましょう。

交通事故が起こったことの責任の度合い(過失割合)によって、被害者か加害者かは決まるため、ご自身では被害者だと思っていても実は加害者という場合もあるので注意が必要です。

ご自身が被害者か加害者か判断がつきにくい場合は、日弁連交通事故相談センターや法テラスに相談してみるとよいでしょう。

※弁護士法人・響では加害者の方のご依頼は受け付けておりません。

交通事故示談は無料相談だけでは解決できないこともある

交通事故の相談を無料で行える窓口は多いですが、すべての問題を無料相談だけで解決できるわけではありません。

たとえば、下記の図にあるように過失割合の変更や後遺障害等級認定の手続き、逸失利益の請求などは、無料相談では解決できないのです。

無料相談だけでは解決できないこと

治療や仕事を続けながら、多くの書類を集めたりすることは容易ではありません。

それぞれの手続きについて、さらにポイントを見ていきましょう。

過失割合の変更

過失割合は慰謝料額に直接影響を与えるものであり、示談交渉でもめやすく、法律知識も必要となるため、無料相談のみで、ご自身が対応することは難しいでしょう。

過失割合とは
交通事故が起こったことの責任が、当事者の双方にどれくらいの割合であるかを示したものです。過失割合が多いほうを「加害者」、少ないほうを「被害者」といいます。

過失割合に納得がいかず変更を求めるには、相手方の保険会社と交渉を行う必要があり、ご自身のみで対応することは難しいといえるでしょう。

適正な過失割合であるかの判断は慎重に行う必要があるため、安易に相手方の保険会社からの提示内容を受け入れてしまってはいけません。

後遺障害等級認定の手続き

後遺障害等級認定の手続きも、無料相談の範囲では対応が難しいといえます。

後遺障害等級認定とは
交通事故によるケガの治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまったときに申請を行うことで、症状に見合った等級認定が行われます。後遺障害と認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの請求が可能になります。認定結果に納得がいかないときは、異議申立を行うこともできます。

後遺障害等級認定の手続きは、書類の作成や収集などに多くの時間がかかりますし、専門的な知識も要求されます。

無料相談という限られた時間の範囲だけでは対応できないため、無料相談だけでは解決できない内容だといえるでしょう。

逸失利益の請求

逸失利益(いっしつりえき)の請求についても、無料相談では対応が難しい部分があります。

逸失利益とは
交通事故に遭わなければ、将来得られたはずの収入に対する補償を指します。職業や年齢、事故前の収入額などによって請求額は異なります。逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定の手続きを行い、後遺障害によって仕事に影響が出ていることを明らかにする必要があります。

個別の状況によって、逸失利益の請求額は大きく異なるため、無料相談という短い時間では解決が難しいといえます。

後遺障害と認定されるほどの症状が残る場合、生活を立て直すためにも適正な金額の逸失利益を請求することは重要です。

きちんと損害額を算出したうえで、相手方に請求する必要があります。

弁護士に依頼すればスムーズに解決できる

無料相談の窓口では解決が難しい内容であっても、弁護士に正式に依頼をすればスムーズに解決できる可能性が高まります

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であれば、個別の事情をきちんと踏まえたうえで、相談者に適した提案を行ってくれるでしょう。

法律相談だけでなく、示談交渉や後遺障害等級認定の手続きなど、自分で取り組むのは難しいことも依頼できます。

時間的・心理的な負担を減らすことができ、納得できる結果を得やすくなるはずです。

具体的に相談をしたいことが決まっている場合は、初めから弁護士に相談をしたほうが、より良い解決方法を見つけられるでしょう。

問い合わせ相談実績6万件以上の弁護士法人・響に依頼するメリット

弁護士法人・響は、問い合わせや相談実績が6万件を超えており、交通事故案件において多くの解決実績があります。

全国対応であり、電話での受付は24時間行っているので、いつでも相談が可能です。

どのような特長があるか、さらに詳しく解説します。

弁護士法人・響は電話24時間365日受付

弁護士法人・響では、電話・Webによる相談受付を24時間365日対応しています

交通事故に遭って困った場合は、24時間いつでも受付いたします。

ただし受付のみなので、法律相談は別途予約が必要です。

他の弁護士事務所でも「24時間受付」と謳っている場合がありますが、そもそも弁護士以外が法律相談に対応するのは非弁行為となります。

そのため、法律相談に関しては弁護士が在籍している営業時間内に問い合わせてみましょう。

またオンライン面談・電話面談も実施中です。

弁護士法人・響の連絡先は次のとおりです。

電話受付:0120-673-042(携帯電話からでも通話無料)

Web受付:無料相談受付フォーム
必要事項をご入力のうえ送信していただくと、担当者から折り返しご連絡いたします。

弁護士法人・響は相談料・着手金無料*

弁護士法人・響では自動車保険などに付帯する弁護士費用特約の利用ができます。

弁護士費用特約の利用ができない場合でも、相談料・着手金は無料です。

その場合の弁護士費用については、次のとおりとなります。

〈弁護士法人・響の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)〉
費用の種類 料金
相談料 0円
着手金 0円
報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込)

費用については原則として後払いが可能ですので、相談時に金銭的な面での心配は不要です。

費用面でご心配な方は、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人・響は全国対応・東京・大阪・福岡・沖縄に事務所あり

弁護士法人・響は、東京都内3拠点(西新宿・虎ノ門・立川)のほかに、大阪・高松・福岡・沖縄にも事務所があります

全国対応が可能ですので、お気軽に下記事務所へお問い合わせください。

事務所名 住所
西新宿オフィス 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
虎ノ門オフィス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル4階
立川オフィス 〒190-0012 東京都立川市曙町2-16-6 テクノビル4階
大阪オフィス 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-4-3 ISOビル6階
高松オフィス 〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 日進高松ビル7階(旧高松第一生命ビル)
福岡オフィス 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 オフィスニューガイア セレス赤坂門NO.19 11階
那覇オフィス 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階

弁護士への無料相談に関するよくある質問

弁護士に無料相談するうえで、よくある質問にお答えします。

よくある質問
  • 弁護士への無料相談は何回まで無料?
  • 弁護士へ依頼する場合の料金はいくら?
  • 弁護士へ相談する際、準備が必要なものは何か?
それぞれの疑問に対して、詳しく説明していきます。

弁護士への無料相談は何回まで無料?

法テラスでは、一定の収入額を下回っていれば無料で法律相談が可能ですが、無制限にできるわけではありません。無料法律相談は、3回までとされています。

法律事務所で行う無料法律相談は、各事務所によって対応が異なります。

弁護士法人・響では無料で行っています

なお相談形式は、対面形式だけでなく、メール、電話、LINEなどさまざまなツールで行うことが可能です。

弁護士へ依頼する場合の料金はいくら?

弁護士に依頼して示談金を得た場合に支払う報酬金(成功報酬)は、示談金の額により変動します

示談金や損害賠償で獲得した賠償金の何%といった割合で計算されています。

弁護士法人・響では、報酬金の額は、賠償金額の11%+22万円(税込)です。

たとえば受け取った示談金である経済的利益が400万円であった場合に、弁護士法人・響では、

400万×(11%)=44万円+22万円

となり、66万円(税込)が弁護士の報酬金です。

その他、法律相談料、着手金、実費、日当などの料金も別途必要になります。

交通事故事案を弁護士法人・響へ依頼する際の費用について

弁護士法人・響の費用は、以下のようになっています。

費用の種類 料金
相談料 0円
着手金 弁護士特約無しの場合:0円
弁護士特約有りの場合:0円
※保険会社が定めた上限額(一般的には300万まで)まで自己負担不要
報酬金(成功報酬) 弁護士特約無しの場合:回収額の11%+22万円(税込)
弁護士特約有りの場合:保険会社が定めた上限額(一般的には300万まで)まで自己負担不要

・法律相談料
初回の法律相談に必要な代金です。一般的な法律事務所では、30分5,000円(税込金額5,500円)かかりますが、弁護士法人・響では原則無料となっております。

・着手金
着手金とは、弁護士が弁護活動に着手する際に支払う料金です。日弁連が定めた旧報酬規程により、着手金を請求する事務所もありますが、弁護士法人・響では着手金を原則無料にしております。

・報酬金
報酬金とは成功報酬であり、弁護活動が成功した場合に弁護士に支払う代金です。
報酬金は、弁護活動の成功で得た賠償金など(経済的利益)の何パーセントかを支払う形式になっています。
弁護士法人・響では、報酬金の額は賠償額の11%+22万円(税込)です。

・実費
実費とは、弁護活動で生じる事務的な費用です。印紙代や切手代などがこれに該当します。弁護士法人・響では依頼時に一定額をお預かりして、事件解決後に清算する形式をとっております。

・日当
日当とは弁護士が弁護活動を行う際に要する、宿泊費や交通費などの雑費です。
2~4時間を半日分と換算して3~5万円程度、4時間以上を1日分と換算して5~10万円程度請求する事務所もあります。弁護士法人・響では、依頼時に詳細をご説明いたします。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中

弁護士への無料相談のときに準備しておくもの

弁護士に相談する際は、事実関係を明らかにするために必要書類をあらかじめ準備しておくと、相談がスムーズに進みます。

具体的には下記の書類を持参していくのがいいでしょう。

必要書類
  • 保険会社の示談金に関する通知書類
  • 交通事故証明書及び医師のカルテ(診断書)
  • 交通事故を記録した写真や画像
  • 時系列順に記録された交通事故に関するメモ
  • 法律相談で弁護士に質問したいことをまとめたメモ

などです。

交通事故証明書と医師のカルテの入手方法について、個別に説明します。

・交通事故証明書の入手方法
交通事故証明書は、まず警察に届け出た事故でなければ発行されません。また申請できるのは、事件の当事者、その他交付を受ける正当な利益がある者に限られます。正当な利益がある者とは、保険金の受取人などです。

また申し込み方法は、以下の3通りです。

申し込み方法
  • ゆうちょ銀行・郵便局での申し込み
  • 自動車安全運転センター事務所窓口での申し込み
  • 自動車安全運転センターのホームページでの申し込み

ゆうちょ銀行・郵便局の場合は、記入した証明書申込用紙と手数料600円を添えて、窓口から申し込んでください。通常10日ほどで郵送されます。

自動車安全運転センター事務所での申し込みは、警察から事務所へ資料が届いていれば、即日交付されます。なお申込用紙はセンター事務所に備え付けてあり、誰でも入手可能です。

・カルテの入手方法
カルテは、医療機関に本人確認書類を持参したうえで請求すれば、そのコピーを発行してくれます。その際の手数料は、医療機関によって異なるため、事前に確認しておくのがいいでしょう。

【まとめ】交通事故の悩みは弁護士の無料相談で聞いてみよう。早めの相談を

交通事故に遭うと、ケガの治療などのために仕事や学校関係などにも影響が出るでしょう。

その中で慰謝料や後遺障害等級認定の申請、保険会社との交渉などを自分で行うのは容易ではありません。

弁護士に依頼することで治療に専念でき、事故前の日常に早く近づくことができます。

弁護士に相談する前に、必要な準備や報酬金の額などを知っておくことで、よりスムーズに弁護士とのやり取りが可能です。

弁護士法人・響では、電話やメールでも無料相談が可能です。

またご自身やご家族の保険に「弁護士特約」が付いている場合は、弁護士費用はほぼ不要でご依頼いただけます

交通事故でお困りの際は、弁護士法人・響へぜひご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

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