交通事故の慰謝料に税金はかかる?例外的なケースや保険金も解説
交通事故の被害に遭って示談が成立し、相手方から慰謝料を受け取った場合、税金がかかるのか気になるという方は多いのではないでしょうか。
また、慰謝料以外に自分が加入する任意保険会社から受け取った保険金についても、同様に気になるケースがあるでしょう。
どのような場合に税金が発生するかは、ケースごとに違ってきます。
そして、税金を支払う場合には確定申告を行う必要があるので、注意点をきちんと押さえておきましょう。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故の慰謝料には税金がかからない
交通事故で被った損害に対する慰謝料には、原則として税金はかかりません。
なぜなら、事故の被害による精神的な苦痛への補償を目的としているからです。
一方で、自分が加入する任意保険会社から受け取った保険金には、税金がかかることもあるので注意が必要です。
慰謝料は損害賠償金の一部なので税金はかからない
交通事故における慰謝料は、損害賠償金の一部です。
損害賠償金については、所得税法上非課税であることが定められています。
所得税法第9条1項18号(非課税所得)
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
所得税法施行令第30条1号~3号(非課税とされる保険金・損害賠償金等)
・慰謝料その他の損害賠償金
・保険金および共済金
・見舞金
慰謝料やその他の損害賠償金、見舞金などを受け取ったとしても、原則として所得税がかかることはないのです。
- 注意事項
- しかし、一般的な相場から見て大きすぎる金額を受け取ったときは、所得と見なされることもあるので注意しましょう。
加入する保険会社から受け取った保険金は課税されるケースがある
交通事故に遭って自身が加入する任意保険会社から受け取った保険金は、原則として非課税となりますが、一定のケースでは課税される場合があります。
この場合の保険金とは以下のようなものです。
- 人身傷害保険
- 生命保険 など
これらは、事故の相手方から受け取る慰謝料とは異なります。
保険金に課税されるケースとしては、人身傷害保険から死亡保険金を受け取った場合があげられます。
保険料の負担者や保険金の受取人が誰なのかによって、支払うべき税金の種類は違ってきます。
自身が加入する保険会社から保険金を受け取るときには、税金の有無をよく確認しておきましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故において、相手方から受け取る「慰謝料」は事故に対する補償であるため、原則として非課税となります。見舞金といった名目であっても、過度な金額でなければ所得税法によって非課税とされています。一方、自分が加入する任意保険会社から保険金を受け取ったときは、課税対象となるケースもあるので注意しましょう。
交通事故の慰謝料で税金がかかる4つのケース
交通事故で受け取った金銭でも、以下の4つのケースに当てはまる場合は課税対象になることがあります。
- 高額すぎる慰謝料を受け取ったケース
- 所得の補てんとして受け取るケース
- 示談成立直後に被害者が死亡したケース
- 高額な見舞金を受け取ったケース

1.高額すぎる慰謝料を受け取ったケース
交通事故の慰謝料が原則として非課税なのは、そのルールが適用される背景に「損害に対する補償」という性質があるからです。
そのため、被害者の損害を補償するという本来の目的を超えた過度な慰謝料については、課税される可能性があります。
慰謝料は事故状況などに応じて、過去の判例と照らし合わせてある程度の相場が決まっています。
- 注意事項
- 一般的な相場を超えて慰謝料を受け取った分は、贈与税の課税対象となる場合もあるので注意しましょう。
2.所得の補てんとして受け取るケース
交通事故の影響で、仕事を休まざるをえなくなる場合があります。
このときに「見舞金」などの名目で、減収分を勤務する会社が補てんしてくれるケースでは注意が必要です。
勤務する会社が善意で支給しているものなので問題がないようにも思えますが、課税対象となる恐れがあります。
収入が補てんされることは、収入を得ているのと同じ意味だと判断されることもあるからです。
また被害者が自営業者で、交通事故の影響で商品が壊れてしまったケースなども同様です。
本来であれば、この商品は市場で代金に変わる予定のものであったといえます。
そのため、相手方が商品代金を補てんしたとすれば、商品を市場で売った場合と同じ効果があったと判断されます。

3.示談成立直後に被害者が死亡したケース
交通事故の示談交渉が成立し、被害者本人が損害賠償金(慰謝料)を受け取ったときには、原則として非課税です。
しかし、示談が成立した後に被害者本人が亡くなってしまったときは注意が必要です。
被害者の遺族が損害賠償請求権を相続したときは、相続税が発生する場合があるからです。
慰謝料を請求する「権利」を相続することは、金銭的な価値のある債権を相続している形となるので、相続税がかかる場合があります。
また、被害者自身が裁判を経て損害賠償額が確定してから亡くなった場合も、同様の取り扱いとなります。
4.高額な見舞金を受け取ったケース
交通事故によるケガが原因となり、入通院をすることになった場合、相手方から見舞金を受け取るケースがあります。
たとえば、打撲と診断されて2ヶ月程度の通院が必要となったとします。
相手方から数十万円程度の見舞金を受け取るのは、社会通念上それほど過度とは見なされないので、非課税として取り扱われる可能性が高いでしょう。
しかし、このようなケースで仮に1,000万円の見舞金を受け取ると、事情が変わってきます。
一般的な見舞金としての範囲を超えているとされて、課税対象となる可能性があります。
保険金に税金がかかる2つのケース
交通事故における慰謝料は、相手の保険会社から受け取りますが、自分が加入する任意保険会社から保険金を受け取る場合もあります。
保険金の種類によっては、非課税となるものと課税されるものに分けられるので注意しましょう。
たとえば、下記の相手方及び自身の保険会社から受け取る保険金は原則として非課税となります。
- 対人賠償保険
- 無保険車傷害保険 など
しかし、下記の保険金は課金されるケースもあります。
- 人身傷害保険
- 生命保険 など

人身傷害保険で保険金を受け取ったケース
「人身傷害保険」とは、保険の契約者やその家族、同乗者が車の運転中や搭乗中、歩行中に交通事故の被害に遭ってしまったときに補償される保険サービスです。
示談成立前に受け取ることができ、過失割合にも影響がありません。
人身傷害保険で受け取る保険金は、原則として非課税となることが法律によって定められています。
所得税法第9条1項16号
損害保険金を受け取った場合、保険をかけていた人が突発的な事故による建物の焼失や、心身の障害・疾病を原因として受け取る保険金は原則として非課税
しかし、死亡事故の場合には課税されることがあるので注意が必要です。
課税対象額は、受け取る保険金額や税金の種類によって変わります。
- 注意事項
- 死亡保険金はまとまった金額になることも多いので、税金の支払いに気をつけましょう。
確定申告をするときの注意点
受け取った保険金について確定申告を行うときは、税金の種類によって申告期限や納付期限が異なるので注意しましょう。
【まとめ】交通事故のことで困ったら弁護士に相談しよう
交通事故の示談が成立した後に、相手方から受け取った慰謝料には原則として税金がかかりません。
しかし、自分が加入する任意保険会社から受け取った保険金は税金がかかるケースもあるので注意が必要です。
特に死亡保険金の場合は、被保険者・契約者・保険金の受取人がそれぞれ誰であるかによって、納める税金の種類や申告・納付期限が異なります。
交通事故の損害賠償金と税金の悩みを抱えているときは、1人で悩んでしまうよりも、専門知識を持った弁護士に相談をするほうがよいでしょう。
加入する保険に弁護士特約(弁護士費用特約)が付いていれば、費用負担を気にせずに気軽に相談できます。

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