交通事故のケガで通院終了して示談金を受け取るタイミングと注意点
交通事故に遭ってしまったら、まずは通院してケガの治療に専念することが優先しましょう。
しかし、通院終了の時期が近づくにつれて、相手との示談交渉の進め方や慰謝料など示談金の請求方法について気になりはじめる人もいるでしょう。
相手の保険会社との示談交渉を納得のいく結果に導くためには、通院終了後の手続きの流れ押さえて事前準備する必要があります。
- 具体的に何をするべきなのか
- 示談交渉の適切な進め方
- 示談交渉で後悔しないポイント
などについてわかりやすく解説します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故に通院終了後、示談交渉で行うべきこと
交通事故の相手とスムーズに交渉を進めるには、通院終了後に、具体的などんなことに気をつければいいのでしょうか。
基本的な流れやポイントを押さえておきましょう。
治癒もしくは症状固定したタイミングが通院終了
交通事故によるケガの「通院終了」とは、交通事故で負ったケガを治すための入通院を経て治療が終わることをいいます。
通院終了には2パターンあり、1つはケガが完治した場合で、これを「治癒」といいます。
もう1つは、後遺障害が残りケガの完治が見込めないと判断された場合で、これを「症状固定」といいます。
- 「症状固定」とは
- ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。
紛争化した場合は、最終的に裁判所が医師の診断等の様々な事情考慮しながら判断することになります。
交通事故でケガをしたご自身や、示談交渉を行う交通事故相手の保険会社の判断では、通院終了の時期は決められません。
そして示談交渉は、通院を終えてから相手の保険会社と行うのが一般的です。
なぜ通院終了後に示談を始めるのかというと、通院終了を迎えたことでケガの治療にかかった期間が確定し、治療費の中身や慰謝料などの具体的な損害賠償額が決まるからです。
そのため、どの段階で通院終了となるのかは、損害賠償額を決めるうえで重要なポイントになるのです。
相手の保険会社と示談交渉を開始する
通院を終えると入通院慰謝料や治療費、交通費などの金額が確定するので、相手の保険会社から損害賠償額が書かれた「示談書(免責証書)」が送付されます。
このときに押さえておくべきポイントは次の2つです。
損害賠償金が妥当かを確認する
保険会社が提示する慰謝料を含む損害賠償額が妥当なものかは、しっかり確認しなければなりません。
なぜなら、保険会社が独自の基準で算出した金額と、ご自身が納得できる金額は異なる可能性があるからです。
たとえば、軽傷(打撲やむちうち)で3ヶ月の通院で治癒したケースを想定してみましょう。
慰謝料は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」のいずれかの基準で算定されます。
交通事故の被害者に対して最低限の損害賠償額を補償する「自賠責保険基準」は、基準の中で相場が最も低く、通院3ヶ月慰謝料の相場は25万8,000円ほどです。
※自賠責保険基準による計算は1ヶ月あたりの慰謝料算定の対象となる日数を20日で計算した場合の例。
「任意保険基準」は、相手保険会社内部で運用されている基準で、各保険会社が独自に設けた基準です。
公表はされていませんが、自賠責保険基準と比べると同水準か若干高めに算定されるといわれています。
そして「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例をもとに設定されている基準で、3つの基準の中で最も高くなる可能性があります。
軽傷で3ヶ月通院したケースは53万円程度となり、自賠責保険基準と比べて約2倍になります。
ご自身の適正な慰謝料額について知りたいときは、交通事故案件に強い弁護士に相談するといいでしょう。
必要な書類をそろえておく
示談交渉を始めるにあたって、必要に応じて準備しておきたいおもな書類は次のとおりです。
- 交通事故証明書(警察が作成)
- 事故発生状況報告書(自分で作成)
- 診療報酬明細書(病院が作成)
- 診断書(医師が作成)
- 後遺障害診断書(医師が作成)
- 休業損害証明書(勤務先が作成)
- 給与明細書(勤務先からもらう)
- 源泉徴収票(勤務先からもらう)
- 確定申告書の写し(自営業の場合などに準備)
- 各種領収書(交通費、修理費など。自分で保管しておく)
自営業の方は収入を証明する書類として「確定申告書の写し」が必要になります。
治療にかかった費用を正確に計算するためにも、領収書などは自分でしっかり保管をして、通院中の医師の話なども記録しておくとよいでしょう。
薬代や交通費、リハビリにかかった費用だけでなく、付添人の交通費も請求できる可能性があります。
気になる費用に関するすべての領収書、明細記録は、大切に保管しておきましょう。
自分が加入している保険会社にも交通事故に遭ったことを連絡する
交通事故に遭ってしまったときは、自分の加入する任意保険会社にも連絡をしてください。
通常、交通事故でケガを負った場合には、相手の加入している任意保険会社に対して慰謝料などの損害賠償金を請求します。
しかし、相手が任意保険に未加入の場合には十分な補償を受けられない可能性があります。
そのような場合は、ご自身が加入している任意保険会社に連絡をして、補償を受けられる保険がないか確認してみましょう。
ご自身の加入する保険会社に連絡を入れることで、今後の対処方法やご自身の保険による補償についてもアドバイスを受けられることもあります。
たとえば、交通事故後にご自身が加入しているもので補償を受けられる保険は次のとおりです。
- 人身傷害保険(特約)
交通事故に遭った場合に自分の過失割合に関係なく、一定額を補償してもらえる保険(特約)です。
- 搭乗者傷害保険(特約)
事故に遭った車に乗車していた人(運転手を含む)がケガを負った場合に、一定額の補償金が支払われる保険(特約)です。
- 車両保険
交通事故によって車が破損した場合に、その修理費用などを補償してくれる保険です。
- 弁護士費用特約
交通事故や日常でのトラブルで訴訟や損害賠償請求などを行う場合に、弁護士費用を保険会社が補償してくれる特約です。
弁護士への相談料の補償額上限は一般的に10万円程度、弁護士費用の上限は300万円程度に設定されていることが多いです。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士費用特約は自動車保険に付帯していることが多いですが、火災保険や医療保険に付いていることもあります。
火災保険や医療保険に付いている弁護士費用特約も交通事故のトラブルに利用できる可能性がありますので、ご自身やご家族の保険の内容を確認するといいでしょう。
弁護士に相談するタイミングは早いほどいい
交通事故のケガの治療中に、通院終了の見通しがついてきたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
というのも、相手の保険会社は手続きに慣れています。
何もわからないまま相手側のペースに任せてしまうと、慰謝料などの損害賠償金が納得のいかない金額で進められてしまう恐れがあります。
交渉をするにしても法律的な知識や経験がないと、保険会社と対等に交渉するのは困難です。
そのため、事故直後や治療中から弁護士に相談しても、早すぎるということはありません。
治療に関する記録の残し方や、保険会社から治療費打ち切りを打診された場合の対処法など、必要に応じて的確なアドバイスをもらえるのは心強いでしょう。
示談書に合意するサインをしてしまうと、後になって自分に不利な条件が書かれていたと気づいても、内容を覆すことは難しくなります。
弁護士に相談するタイミングは早いにこしたことはありません。どんなに遅くても示談書にサインをする前に行うようにしてください。
交通事故のケガ治療の通院終了後に示談金をもらえるタイミング
通院終了後、慰謝料を含む示談金(損害賠償金)はいつ受け取ることができるのでしょうか。
示談交渉を始めてから支払われるまでのタイミングや、できるだけ早く受け取る方法について解説します。
示談開始から交渉成立まで2~3ヶ月程度
交通事故が発生してから示談成立、慰謝料の支払いまでの一般的な流れは以下のとおりです。
- 交通事故発生(警察の実況見分と病院への搬送など)
- 入通院治療
- 通院終了と症状固定(治癒した場合は5へ。後遺障害の認定申請をする場合は4へ)
- 後遺障害の等級認定申請
- 示談交渉の開始
- 示談の成立
- 慰謝料など損害賠償金の支払い
示談交渉は、医師の判断のもとで治療を終えて通院が終了した段階から始めることになります。
後遺障害の認定申請をしない場合に、示談交渉の開始から示談成立までにかかる期間は、通常2~3ヶ月程度となります。
通院終了の時期が延びるとそれだけ示談交渉をスタートするタイミングが遅れることになります。
治療費や当面の生活費などを工面するために、早く通院を終了させて示談交渉に移りたいと考える人もいるかもしれません。
ですが、交渉を焦って進めるのは禁物です。
慰謝料などの損害賠償金は、通院を終えてから確定します。
保険会社から治療費打ち切りを打診されても、安易に打ち切りに応じるのではなく主治医に相談してみましょう。
痛みが続いていたり、痛みがなくても継続的な治療が必要だったりするときは、治療費が一旦自己負担となっても治療を継続することも選択肢の一つです。
示談金が支払われるのは示談成立してから2~3週間後
「示談書(免責証書)」は通常、相手の保険会社が作成し、示談合意後に送付されます。
相手の保険会社から慰謝料が支払われるのは、保険会社から届いた示談書に合意のサインをした後です。
示談合意後に相手の保険会社から示談書が届いた際には、記載内容を確認したうえで、署名・押印をして保険会社に返送してください。
示談書を相手の保険会社に送付すると、およそ2~3週間で示談金が振り込まれます。
示談書の内容は、法律上の和解契約となります。
金額や合意内容が納得いくものになっているか、交渉内容が反映されているのかなどにしっかり目を通しましょう。
専門的な判断も必要になりますので、サインをする前に弁護士にも確認してもらうといいでしょう。
また交通事故の相手が任意保険に加入していない場合は、相手と直接交渉しなければなりません。
その場合は、弁護士に示談書の作成自体をお願いするのもいいでしょう。
示談成立前に損害賠償金を払ってほしいときは仮渡金を請求する
交通事故後、治療のための通院を終えてから慰謝料などの示談金が支払われるまでには、ある程度の時間がかかってしまいます。
通常の手続きでは、通院終了後の示談交渉が成立してからでないと、慰謝料などの示談金を受け取ることはできません。
ケガが軽傷であったとしても、支払いまでには完治(症状固定)後2~3ヶ月程度はかかります。
交通事故直後は通院や治療で何かと費用がかかるため、早く慰謝料を支払ってほしいときに活用できるのが保険会社に対する内払の交渉や「仮渡金(かりわたしきん)」という制度です。
- 「仮渡金」とは
- 仮渡金とは、交通事故によってケガの治療や当面の生活費が必要な場合に、自賠責保険の補償の一部を、示談成立前に請求できる仕組みです。
仮渡金で支払われる金額は、症状に応じてあらかじめ決まっています。
たとえば死亡時は290万円、入通院が必要なケガは症状の重さに応じて40万円か20万円、それ以外の治療が必要なケガの場合は5万円です。
仮渡金は金額が固定されているので算定に時間がかかることなく、請求後1~2週間程度で受け取ることが可能です。
ただし、請求できるのは1回のみという制限がありますのでご注意ください。
通院終了後の示談で慰謝料が支払われた事例
ここまでご説明してきたとおり、交通事故の損害賠償金は通常、通院終了後の示談交渉を行ってから支払われます。
示談交渉から支払いまでの流れはケースバイケースです。
後遺障害のないケースと後遺障害のあるケースそれぞれについて、具体的な事例を見てみましょう。
【22歳男性/後遺障害なしのケース】
交通事故の内容:自転車運転中に車と衝突
症状:鎖骨骨折、擦過傷(さっかしょう)
入通院期間:入院2週間、通院のべ12ヶ月
支払われた慰謝料:約80万円(治療費別)
示談金が支払われた時期:症状固定の2ヶ月後
男性は、自転車で直進中、右折車に衝突されました。
相手のドライバーは20歳で、事件後に親が出てきて、警察の実況見分が始まると態度が悪くなったそうです。
事故車両は相手側の父親のもので、その父親が加入していた共済保険会社を相手に交渉することとなりました。
相手側からは交通事故の後3ヶ月以上連絡がなく、誠実な対応とは言い難かったため、交通事故に遭った4ヶ月後に弁護士に相談しました。
このとき、ご自身が加入していた自動車保険に付いていた「弁護士費用特約」の補償を受けて依頼しています。
ちなみに症状固定になったのは交通事故から1年後で、医師からは「後遺障害なし」との診断がありました。
その後進められる示談交渉は、弁護士にすべてお任せしたとのことです。
当初、相手の保険会社から提示された慰謝料は約50万円でした。
しかし、弁護士が保険会社と交渉をしたところ、約80万円の慰謝料で合意できました。
これに加えて治療費も別途で請求しています。
慰謝料の受け取りまでにかかった期間は、通院終了の症状固定を弁護士に伝えてから2ヶ月後でした。
通院終了前後の対応で後悔しないためのポイント
通院終了の時期に見通しがついたら、示談交渉に向けた心構えをおさえておくといいでしょう。
相手の保険会社に任せたままの手続きで後悔しないためにも、気をつけておきたいポイントをご説明します。
治療費打ち切りの打診に対しては慎重に検討する
相手の保険会社が、通院終了のタイミングを見極めようとして、治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
保険会社が治療費の打ち切りを提示してくるタイミングの目安は、打撲、むちうち、骨折等の傷病内容にもよりますが、概1~6ヶ月程度と言われています。
交通事故に遭った方の中には、まだ通院中にもかかわらず相手の保険会社から
「完治したようなので治療費の支払いを打ち切ります」といった具合に、治療費の打ち切りを打診されることがあります。
ですが、連絡があっても治療を継続した方がよいケースもあります。完治や症状固定の判断は基本的にご自身の主治医が行うことなので、保険会社の打診に慌てて応じる必要はありません。
通院終了の時期は、医師や弁護士などと相談しながら慎重に決めていきましょう。
納得できない示談書にはサインしない
相手の保険会社に流されるまま、提示された示談書を精査せずに合意しないように注意しましょう。
示談書の合意内容は法的な拘束力を持ちます。
一度サインをしてしまうと、合意した後になって疑問点に気づいたとしても、内容を変更することはかなり難しくなります。
また保険会社が提示する慰謝料の金額は、保険会社独自の基準をもとに算定したものです。
その金額は、ケガをして精神的苦痛を受けた方にとっては十分なものとはいえないかもしれません。
一方、弁護士が示談交渉をすれば、保険会社が提示する損害賠償額よりも高い金額を請求できる可能性もあります。
疑問点のある示談書には焦ってサインをせず、交通事故案件に強い弁護士に交渉を任せることをおすすめします。
後遺障害を残して通院終了しないといけないとき
後遺障害が残ったまま通院終了しなければならない場合、症状固定後は後遺障害等級の認定手続きをすることになります。
後遺障害の等級は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益に関わるのでとても重要な手続きとなりますが、その認定手続きは簡単ではありません。
ここでは後遺障害が残る場合の手続きの流れをわかりやすく説明します。
後遺症が残るときの通院終了のタイミング
後遺症が残った場合の通院終了のタイミングは「症状固定」と判断されたときです。
「これ以上は治療を続けても改善の見込みがない」と診断されたことになりますので、ケガの治療そのものが終わり、通院も終了したと見なされます。
症状固定となり後遺症が残った場合は「後遺障害慰謝料」を請求できる場合があります。
症状固定後もリハビリなどの継続的な治療行為が必要な場合もありますが、症状固定以降は、交通事故によるケガの治療としては認められないのが原則です。
通院終了後に後遺障害等級認定の手続きをする
後遺症が残る場合は、症状固定後に「後遺障害等級認定」を申請します。
後遺障害の等級が認定されると、後遺障害等級に応じて金額が設定されている「後遺障害慰謝料」の請求が可能です。
後遺障害等級認定を申請するには、「後遺障害診断書」が必要になります。
後遺障害等級認定の申請方法は下記の2通りです。
- 事前認定
後遺障害診断書を相手の保険会社に提出すれば済むので、ご自身の手間はかかりません。
しかし、後遺障害慰謝料の金額を左右する重要な認定手続きを相手の保険会社が主導で行うことになります。
手続きの過程がわからないうえに詳細が見えないため、結果に納得がいかないこともあります。相手の保険会社にすべての手続きを任せる方法です。
- 被害者請求
相手側の保険会社に任せずに、自分で後遺障害等級認定を請求する方法です。
後遺障害等級認定の請求は、相手の加入する自賠責保険会社に申請します。
必要となる書類や手続きをすべて自分で行うことになるため、手間と労力のかかる方法です。ただし、申請内容を自分で吟味できるため、決まった結果には納得もしやすく、妥当な慰謝料額を請求できる可能性は高いといえます。
後遺障害等級は全14段階あり、等級が1つ違うと慰謝料額に大きな差が出ます。
手続きそのものも複雑なので、後遺障害慰謝料を請求するときは手続きに慣れた弁護士に相談するほうが賢明といえるでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼するメリット
交通事故の示談交渉では、
- 相手の保険会社との示談交渉
- 後遺障害等級認定の申請
- 慰謝料以外に請求できる損害賠償金の判断
など、自力で進めるには難易度の高いものが多数含まれています。
示談交渉に伴う手間や不安を極力軽減するためには、早い段階で弁護士のアドバイスをあおいでおくといいでしょう。
弁護士は、過去の裁判例をもとに慰謝料を算定します。
その金額は通常、相手の保険会社の提示額よりも高くなることが多いので、より納得のいく解決をはかりやすくなります。
手続きに慣れた保険会社とは対等に示談交渉を進められるので、疑問点を残したまま慌てて示談に合意することもありません。
弁護士への依頼に伴う費用が心配なときは、弁護士費用特約を利用することも検討してみてください。
ご自身の加入している任意保険を確認し、どういった場合に弁護士費用特約の対象となるのか調べておきましょう。
弁護士法人・響ではこれまでに多くの交通事故案件を解決してきた実績があります。
弁護士費用特約がなくてもご依頼を受けることは可能ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
示談交渉について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。【関連記事はこちら】
「交通事故の示談とは?交渉にかかる期間とよくあるトラブルと対処法」
【まとめ】交通事故の慰謝料は通院終了後の示談が終わってから受け取れる。交渉は弁護士に任せた方が支払いまでスムーズに進む
交通事故でのケガの治療を終え、医師から通院終了と判断されると、相手との示談交渉が始まります。
通常、慰謝料などの示談金が支払われるのは、示談交渉が成立した後です。
交通事故の相手が任意保険に加入していれば、示談交渉の相手は保険会社となります。
保険会社が治療費打ち切りの打診をしてきたり、ふに落ちない示談書を提示したりしてきたときは慎重に行動しましょう。
安心して納得のいく示談交渉を進めるためには、交通事故の示談交渉に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に任せれば、通院終了後の複雑な手続きのサポートをしてもらえ、示談交渉後の支払いまでスムーズに運べるので安心です。
交通事故案件に強い弁護士法人・響では、経験豊富な弁護士が対応しておりますので、一度ご相談ください。
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