交通事故で示談しないとどうなる?被害者が損しないための選択肢
「示談条件も相手保険会社の態度も不満で示談したくない」
「示談しないとどうなるのか?」
被害者の気持ちとしては、納得のいく内容でないと示談したくないですよね。
ただ残念ながら示談を長引かせることがデメリットになる可能性があります。
- 示談しない場合、裁判で長期間苦労したり、時効で示談金の請求権がなくなってしまう。
- 保険会社は交渉のプロなので、示談内容を変えたいなら弁護士に無料相談してみるのも一つの手段。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故で示談しないとどうなるのか?あなたの5つの選択肢
交通事故の示談には大きく5つの選択肢があります。
どの選択肢もメリット・デメリットはあるので比較したうえでベストな選択肢を選びましょう。
選択肢 | メリット | デメリット |
---|---|---|
示談する | ||
相手側の示談条件に応じる | すぐに示談が成立し決着がつく | 納得がいかないまま終わる |
自分で交渉 | 交渉が成功すれば示談条件がよくなる | 保険会社はプロなのでほぼ希望どおりにはいかない |
弁護士を立てて示談交渉 | 自分で交渉するより高確率で示談条件がよくなる | 成功報酬で費用がかかる |
示談しない | ||
裁判を起こす | 判例をもとに妥当な示談金が受け取れる可能性が高い | 費用も時間もかなりかかる |
請求の権利消失 | なし | 示談金の請求権がなくなる |
相手側の保険会社からの示談条件や態度に納得がいかない場合は、弁護士を立てて示談交渉をすることが一番おすすめです。
あなたの自動車保険で弁護士特約に加入していれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。
もし、弁護士特約に入っていなかったとしても示談交渉により上がった示談金からの「成功報酬のみ」の弁護士さんもいますので、最初に弁護士費用を用意する必要もありません。
示談交渉について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
「示談しない」その前に、交通事故問題専門の弁護士に相談しよう
交通事故による加害者側とのやり取りは示談をする・しないに関わらず発生します。
民事訴訟や時効など法律が大きく関係するため、被害者ひとりで解決するのはきわめて難しいでしょう。
ましてや事故によるケガの治療、通院をしながらともなれば精神的負担は多大なものです。
そのため、まずは法律に関する専門知識のある弁護士に相談してみるのが賢明です。
弁護士への相談はハードルが高く、お金もかかってしまうという印象が強いと思います。
ですが、最近は交通事故専門の弁護士も増えており、その中には相談無料で被害者の置かれている状況を整理し、解決へのアドバイスをする弁護士もいます。
示談する・しないに関わらず、被害者であるあなたが主導権を握り有利に話を進めるためにも、一度弁護士に相談してみましょう。
示談しない場合の手続き「民事訴訟と消滅時効」
被害者が示談しない場合には、自分で加害者に対して民事訴訟を起こし法的手段で解決する手続きをとるか、交通事故による「損害賠償請求権」の消滅時効である3年が経過するかのどちらかになります。
※損害賠償請求権とは…不法行為によって損害を受けた者が、その損害に対して金品その他の賠償を請求できる権利。
民事訴訟は長期戦|慰謝料を全額回収できないリスク
もし、「示談はしないけど賠償してもらいたい」という場合には民事訴訟を起こすことになります。
民事訴訟で賠償を求める際に知っておきたいのが、「裁判の期間が最短でも半年から数年かかること」「賠償金の支払いは加害者本人のみが対象」ということです。
示談する場合は慰謝料を保険会社が支払うことになりますが、民事訴訟の場合はまず加害者本人に対して請求をするのが原則となります。
つまり、もし慰謝料が高額で本人が支払えない場合にはその分の慰謝料は回収不可能ということになります。
また、加害者の家族の財産を差し押さえることはできません。あくまで支払い義務は加害者本人のみなので、強制執行で家族の財産から慰謝料を回収することはできないのです。
数え方に注意!交通事故の時効は3年間
もし、示談交渉にも応じず民事訴訟も行わない場合はそのまま時効を迎えることになってしまいます。
交通事故の損害賠償請求の時効は3年です。いつから3年間なのかが被った損害によって異なるので確認しておきましょう。
損害内容 | 時効の起算日 |
---|---|
物損 | 事故の翌日から数えて3年間 |
傷害 | 事故の翌日から数えて3年間 |
死亡 | 死亡した翌日から数えて3年間 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年間 |
示談しない場合、加害者が得してしまう2つの理由
被害者であるあなたが示談しないと決めても、加害者側から示談の申入れをされることがあります。このとき被害者には、申入れに応じる「法律的な義務」はありません。
一般的に考えると、示談に応じると加害者側の言い分を受け入れたように感じられるので、申入れに応じない方向で話を進めたいと思うかもしれません。しかし、実は申入れに応じないことで加害者側が得をしてしまうのです。
その理由は以下の2つです。
(1)保険会社が慰謝料を支払わずに済む
示談が成立すれば、保険会社は慰謝料を支払う義務が生じます。しかしもし被害者側を怒らせて、示談をしないという話になれば保険会社はお金を支払わずに済むのです。
前の章で紹介したとおり、示談をしない場合の民事訴訟では保険会社は無関係で加害者本人が賠償をすることになるからです。
(2)示談が成立しなくても加害者の刑事責任は軽くなる
交通事故の加害者は被害者への責任をとる賠償とは別に、社会的な責任をとる刑事罰を受けることになります。
加害者の態度に不快感をもっている被害者側がよく考えることとして「示談交渉に応じたら罪が軽くなるんじゃないか」ということが挙げられます。
しかし、示談をしましょうと交渉をした時点で「示談をしようと努力した事実」として情状酌量されるのが一般的です。
加害者側の弁護士は必ず示談交渉の経過を裁判所に提出しているので、仮に成立しなかったとしても示談をしようとしただけで情状酌量の対象になるのです。
また、示談交渉には応じたものの、いっこうに示談金を払わない加害者など悪質なケースもあります。
被害者にとっての「示談する」という選択と注意点
上述した示談しない場合のリスクや加害者が得してしまうことなどの内容からわかるように、示談しないという選択は被害者にとってメリットがありません。では、示談するという選択にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
それはやはり示談金を受け取れるということです。
民事訴訟とは異なり保険会社が支払うため、高額な慰謝料だったとしてもしっかりと支払われます。示談に応じない場合慰謝料を受け取れないこともあるので、しっかりと示談交渉をして妥当な慰謝料を払ってもらうべきでしょう。
しかし、示談には一つ注意すべき点があります。それは保険会社は示談交渉のプロで、被害者本人は示談初心者ということです。あなた自身、示談交渉以前の対応で保険会社の態度に不快感を抱いたという経験はないでしょうか。
保険会社は相手が素人だとわかっているので、示談交渉でも強気に対応してきます。
被害者が保険会社との示談で対等に交渉するためには、弁護士に示談交渉を依頼するのが得策です。弁護士に依頼することで、保険会社と対等に示談交渉をすることができます。次の章で弁護士に相談するメリットを解説します。
示談交渉を弁護士に依頼する4つのメリット
弁護士に示談交渉を依頼することで、以下のようなメリットがあります。この章ではそれぞれのメリットについて細かく解説していきます。
- 弁護士が保険会社との交渉を代理するため精神的負担が減る
- 治療中から弁護士のサポートを受けることで治療に専念できる
- 過失割合見直し、後遺障害認定のサポートをしてくれる
- 慰謝料の金額が増額する
(1)弁護士が保険会社との交渉を代理するため精神的負担が減る

被害者本人が保険会社と直接交渉するのはすさまじいストレスとなります。ただでさえ不慣れな交渉をプロ相手に思いどおりに行うのは正直ほぼ不可能です。弁護士に依頼することで、被害者本人の精神的負担が少なくなります。
(2)治療中から弁護士のサポートを受けることで治療に専念できる
治療中から弁護士にサポートしてもらい、治療に専念するのがよい選択でしょう。
まだ交通事故の示談交渉が進んでいない段階・治療中・症状固定がまだという方は、医師との連携が行える交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。
事故の直後は痛みがなくても、数日~数ヶ月経ってからむちうちの症状が出てくるケースは珍しくありません。このような場合、弁護士に依頼すれば医学的な知識が必要となる後遺障害の認定に関しても、医師と連携して認定が下りるためのアドバイスを受けることができます。
(3)過失割合見直し、後遺障害認定のサポートをしてくれる

被害者にとって納得できない過失割合を保険会社に提示された場合、過失割合を減らせる可能性もあります。自分にはまったく過失がないにもかかわらず、保険会社から2:8の過失割合を被害者が提示されたとします。 そこで弁護士に相談したところ、過失割合を0:10に減らすことができた、という例もあります。また、自覚症状のあるケガに対して、後遺障害認定のサポートも受けることができます。
後遺障害認定について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
(4)慰謝料の金額が増額する
保険会社はなるべく慰謝料を少なく済ませたいので、「任意保険基準」という独自の基準で慰謝料を提示します。一方で弁護士は、「弁護士基準」で算出した金額の慰謝料を保険会社に請求し、交渉してくれます。
任意保険基準とは保険会社が独自に使っている慰謝料算出基準。弁護士基準より低い慰謝料を算出する基準になっている。 |
実際の判例をもとにした慰謝料算出基準。弁護士の交渉次第では、任意保険基準の2倍の慰謝料を受け取れることもある。 |
【後遺障害の等級別】慰謝料相場一覧
等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 | 差額 | 等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2800万 | 1600万 | 1200万 | 8級 | 830万 | 400万 | 430万 |
2級 | 2370万 | 1300万 | 1070万 | 9級 | 690万 | 300万 | 390万 |
3級 | 1990万 | 1100万 | 890万 | 10級 | 550万 | 200万 | 350万 |
4級 | 1670万 | 900万 | 770万 | 11級 | 420万 | 150万 | 270万 |
5級 | 1400万 | 750万 | 650万 | 12級 | 290万 | 100万 | 190万 |
6級 | 1180万 | 600万 | 580万 | 13級 | 180万 | 60万 | 120万 |
7級 | 1000万 | 500万 | 500万 | 14級 | 110万 | 40万 | 70万 |
上の表を見てみると、保険会社に提示された条件でそのまま示談に合意してしまうと経済的に不利益を被ってしまうことがわかります。そうならないためにも、一度示談に臨む前に弁護士に相談してみましょう。
弁護士基準について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
「弁護士に依頼するのはハードルが高い」「高額の費用がかかるのではないか」と心配する被害者の方も多いようです。しかし、それは大きな誤解です。
実は、任意の自動車保険の弁護士特約(弁護士費用特約)に入っていれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。
弁護士特約について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
交通事故示談に強い弁護士に相談しよう
ここまで読んで、被害者と保険会社が直接示談交渉を行うと精神的負担と金銭的損失を招いてしまう可能性が高いことがおわかりいただけたと思います。
示談するかどうかお悩みの方は、まず無料相談から始めてみましょう。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

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