交通事故の示談にかかる期間は?早く終わらせたい場合の解決法も紹介

交通事故の被害に遭われた方のなかには、
「示談交渉がなかなか進まない」
「いつになったら示談金は振り込まれるの?」
とお悩みの方もいるでしょう。
ただでさえ事故による精神的なショックや肉体的な苦痛を抱えるなかで、時間も手間もかかる示談交渉を進めるのは大変なことですよね。
この本記事では、示談交渉の終わりが見えずに悩んでいる方に向けて、示談にかかる期間の目安や示談が長引く原因、個人で交渉を行う際の注意点などを紹介します。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故の示談にかかる期間は示談開始後2〜3ヶ月ほどが目安


交通事故の場合は示談交渉開始から示談成立するまでには、2~3ヶ月程度かかるのが一般的です。
通常、示談交渉が開始されるタイミングはケガの治療を終えてから(完治もしくは症状固定になってから)です。
一方で、重症を負った場合は治療期間が長くなるため、示談成立までの期間も比例して長期化する傾向があるのです。
ここからは、事故発生から示談成立までの流れを、入通院の場合、死亡の場合、物損の場合の代表的な3パターンに分けて紹介します。
入通院の場合の示談の流れと期間
ケガで入通院をした場合は、事故発生から示談成立までの流れは下記のとおりです。
1.事故発生
事故発生後は必ず警察に通報しましょう。
2.治療(入通院)の開始
ケガがある場合は、すみやかに病院を受診します。
事故直後は無症状のように感じても、時間がたってから症状が出ることもあります。
痛みや違和感などを感じる場合には、事故後できるだけ早いタイミングで病院で診察を受けるといいでしょう
3.完治
入通院が一区切りするのは、ケガが完治したタイミングです。
治療にかかる期間は、ケガの程度によって異なります。
相手側の保険会社から「治療費の打ち切り」を言い渡されるケースもありますが、医師と相談してしっかり治療を終えるまで容易に受け入れなようにしましょう。
4.示談交渉の開始
完治(症状固定)してから相手側の保険会社との示談交渉を始めます。示談交渉にかかる期間は、通常2~3ヶ月程度です。
5.示談成立
示談成立後、一般的には2~3週間程度で示談金が振り込まれます。
※あくまで目安です。賠償金額が高額の場合は時間がかかるときもあります。
- 示談にかかるトータル期間
- 治療期間+示談交渉期間約2~3ヶ月+示談金振込までに約2~3週間
症状固定後に後遺障害等級認定をする場合の期間は異なる
入通院による治療をしてもケガが完治せず後遺症が残った場合は、後遺障害の等級が認定されることで「後遺障害慰謝料」を請求できます。
その場合の示談成立までの流れは下記のとおりです。
「1.事故発生」~「2.治療」の流れは上記「入通院の場合の示談の流れと期間」と同様になります。
3.症状固定
治療を続けてもそれ以上の回復が望めない状態を「症状固定」といいます。
症状固定時に後遺症が残った場合に「後遺障害等級認定」を申請することになります。
4.症状固定の場合は後遺障害等級認定の申請
後遺障害の等級が認定されると、等級に応じた「後遺障害慰謝料」が受け取れます。
申請から認定までにかかる期間は2ヶ月程度です。
後遺障害について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
「4.示談交渉の開始」~「5.示談成立」の流れは上記「入通院の場合の示談の流れと期間」と同様になります。
- 示談にかかるトータル期間
- 治療期間+後遺障害等級認定申請期間約2か月+示談交渉期間約2~3ヶ月+示談金振込までに約2~3週間
死亡の場合の示談の流れと期間
死亡事故の場合、示談交渉は四十九日が済んだ後に開始することが一般的です。ただし、これはあくまでも目安の開始時期です。
交通事故のショックや疲労から話し合いが難しい場合には、示談の開始を急ぐ必要はありません。
1.事故発生
事故発生後は必ず警察に通報しましょう。
2.死亡確認
被害者の死亡が確認されると死亡事故として扱われます。
3.葬儀・四十九日のあとに示談交渉開始
死亡事故の場合は葬儀関係の費用も請求が可能です。
示談交渉には2~3ヶ月程度かかります。
ただし、ご遺族の気持ちの整理に時間を要する場合や、事故を起こした側への処罰感情が強く話し合いがまとまらない場合には示談交渉が長引くケースもあるでしょう。
4.示談成立
示談成立後、一般的には2~3週間程度で示談金が振り込まれます。
※あくまで目安です。賠償金額が高額の場合は時間がかかるときもあります。
- 示談にかかるトータル期間
- 葬儀などの期間+示談交渉期間約2~3ヶ月+示談金振込までに約2~3週間
物損の場合の示談の流れと期間
死傷者がおらず、物のみが被害を受けた事故を「物損事故」といいます。
物損事故の場合の示談成立までの流れは下記のとおりです。
1.事故発生
物損事故の場合も必ず警察に通報しましょう。
この時点で相手側から示談を切り出されるケースもありますが、適切な示談金を受け取るためには応じるべきではありません。
2.車の修理
示談交渉を始める前に、壊れた物の修理を行います。
修理が可能な場合、不可能な場合など、物の被害状況によって請求できる項目が変わります。
3.修理が終了した時点で示談交渉開始
示談交渉には2~3ヶ月程度かかります。
物損事故の場合は比較的短期間で示談が終了する傾向があります。
4.示談成立
示談成立後、一般的には2~3週間程度で示談金が振り込まれます。
※なお、弁護士法人・響ではケガのない物損事故のみの場合のご相談は承っておりません。
示談金が振り込まれるのはいつ?実例で紹介


だいたい示談成立から2〜3週間前後です。具体的な例もあわせてご紹介しますね
一般的に、示談金が振り込まれるのは示談成立から2~3週間程度です。
実際に交通事故の遭った方の実例を参考に、示談金が振り込まれるまでの期間を見てみましょう。
〈交通事故実例:女性・76歳・千葉県〉
被害者の女性は自転車で停車中、後ろから車で追突され腰部骨折などの重傷を負いました。
ケガの治療にかかった期間は入院約1ヶ月+通院約9ヶ月におよび、症状固定後、後遺障害等級認定の申請を行い後遺障害8級の認定を受けました。
後遺障害等級の認定結果が出た後に相手側の保険会社と示談交渉を開始したので、交渉が始まったのは事故に遭ってから約12ヶ月後のことです。
その後、相手側の保険会社によって示談金が算出されて示談が成立し、示談成立から3週間後に振り込まれました。
この方の場合は、事故発生から1年数ヶ月後に示談金を受け取れたことになります。
治療に時間がかかったためトータルの期間は長いですが、示談成立からは3週間で示談金を受け取っています。
示談金を示談成立前に受け取る方法もある
示談交渉が成立する前に慰謝料を支払ってもらいたいとき、「仮渡金」や「被害者請求」という制度を利用する方法があります。仮渡金・内払金のそれぞれの特徴と違いをみていきましょう。
示談金を示談成立前にもらえる仮渡金制度
交通事故の被害に遭うと、働けなくなって収入が途絶える、入院や通院で治療費がかさむなどの理由から経済的に困窮するリスクを抱えます。 そうしたリスクから被害者を救済するためにつくられたのが、自賠責保険の「仮渡金(かりわたしきん)」という制度です。通常、示談金を受け取れるのは示談が成立してからです。
しかし、仮渡金制度を利用することで、示談成立前にまとまったお金を受け取ることができます。
仮渡金の申請は、相手側の自賠責保険会社に対して行います。 支払いまでにかかる日数は、申請から1週間~10日程度が目安です。
仮渡金の申請には、以下の書類が必要です。
・交通事故証明書 ・事故発生状況報告書 ・印鑑登録証明書 ・医師による診断書
※死亡事故の場合は上記の書類に加えて「死亡診断書」または「戸籍謄本」、代理人が申請する場合は「委任状」が必要です。
仮渡金として支払われる金額は、被害の程度によって以下の表のとおりに決められています。
被害の程度 | 支払われる金額(1人につき) |
---|---|
亡くなった場合 | 290万円 |
以下のいずれかに該当する場合 | ・14日以上の入院かつ、医師による30日以上の治療を要するケガを負った40万円 |
上記以外で、以下のいずれかに該当する場合 | ・入院かつ、医師による30日以上の治療を要するケガを負った20万円 |
上記以外で、医師による11日以上の治療を要するケガを負った場合 | 5万円 |
そのため、仮渡金が最終的な示談金よりも多く支払われていた場合は、その差額分を返金する必要があるので覚えておきましょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
仮渡金を利用すると「一括対応」が打ち切られる点にも注意が必要です。
多くの保険会社では一括対応といって、保険会社と病院が直接治療費のやり取りを行う方法がとられています。
しかし、仮渡金制度を利用すると、この一括対応の対象から外れてしまうのです。
不足分はあとから請求できるものの、治療費を立て替える必要がある点は理解しておきましょう。
相手の任意保険会社に請求する内払金
相手の任意保険会社から補償を一部先に受け取る方法として、「内払金(うちばらいきん)」というものがあります。しかしすべての保険会社が対応しているわけではないので、個別に確認をすることが必要です。
内払金は任意の制度なので、相手の保険会社が内払金制度を採用していない場合は請求できないのです。
内払金を利用したい場合は、保険会社に確認をしてみてください。
相手の自賠責保険会社に直接請求する被害者請求
「被害者請求」とは、相手の自賠責保険会社に損害賠償金を直接請求する制度のことで、示談が成立する前でも賠償金を請求できます。
そのため、示談交渉が長引きそうなケースでは、被害者請求をすることで、より早く賠償金を受け取れる可能性が高いです。
ただし、請求できる額には限度があります。
自賠責保険会社から支払われる賠償金の上限は、
・ケガの場合は120万円
・後遺障害が残る場合は等級に応じて75万~4,000万円
・死亡時は3,000万円
です。
被害者請求の手続きは、被害者請求をする本人が行います。
必要書類を集めて相手の自賠責保険会社に送る必要があるので、時間と手間は覚悟しなければなりません。
損害調査の所用日数は、ケガの場合は多くが30日以内で終わるとされています。
そのため、賠償金が支払われるタイミングは自賠責保険会社に書類を送付してから30日程度を目安に考えるといいでしょう。
また被害者請求を行うと「一括対応」が打ち切られる点にも注意が必要です。
不足分はあとから請求できるものの、治療費を立て替える必要がある点は理解しておきましょう。
【交通事故のケース別】示談完了までの期間を紹介
ここまでは、交通事故の示談成立までの流れとおおまかな期間を説明しました。ここからは4つのケースに分けてさらに詳しく見てみましょう。
むちうちの場合、骨折の場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合のケースごとに、示談完了までの期間の目安をより詳しく説明します。
ケース1:むちうちの場合の示談の期間
一般的に、むちうちの治療にかかる期間は3ヶ月~6ヶ月程度といわれています。症状固定してから示談交渉に2~3ヶ月程度かかるため、治療開始から示談成立までの期間は5ヶ月~9ヶ月程度と考えられるでしょう。
むちうちとは
むちうちは交通事故や転倒などによって引き起こされるケガの一つです。一般的に首に強い衝撃が加わったことで起こる首の痛み、めまい、頭痛などの症状を指します。
首周辺の痛みや違和感だけでなく、手のしびれや眠れなくなるなどの症状が現れることもあります。
むちうちについての詳細はこちらも参照ください
【交通事故でむちうちになったら慰謝料はいくら?慰謝料の相場と注意点】(リンク)
ケース2:骨折の場合の示談の期間
骨折の場合、治療期間の目安は6ヶ月~1年程度と想定されます完治もしくは症状固定してから示談交渉をしますが、示談交渉は2~3ヶ月程度かかる可能性があります。
治療期間が長くなるため治療開始から示談成立までの期間は、8ヶ月~14ヶ月程度と考えられるでしょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
保険会社が治療期間の目安を表す言葉に「DMK136」があります。
Dは打撲、Mはむちうち、Kは骨折のことを意味しており、数字はそれぞれの治療に要する目安の期間を表しています。打撲の治療期間の目安は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月という意味です。医学的な用語ではなく、あくまでも保険会社が設定している治療期間の目安です。
ケース3:後遺障害がある場合の示談の期間
後遺症が残った場合は、示談を開始する前に「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。症状固定してから後遺障害等級認定を受けるまでに2ヶ月程度、そこから示談成立までに2~3ヶ月程度かかります。
そのため、治療期間も含めるとトータルで1年程度はかかる可能性が高いでしょう。
・後遺障害等級認定の等級に納得できない場合
後遺障害等級認定の等級は、後遺障害慰謝料の金額に関わる重要なポイントです。
認定された等級に納得できない場合は異議申立が可能ですが、手続きにさらに時間がかかるため、示談成立までの期間も長引いてしまいます。
弁護士に依頼すれば最初から納得できる等級の認定を得やすいため、再申請にかかる時間を短縮することができるでしょう。
・逸失利益に折り合いがつかない場合
被害者に後遺障害がなければ、本来得られていたはずの利益を「逸失利益(いっしつりえき)といいます。
逸失利益の算出には認定された後遺障害の内容などが関わってくるため、争点になりやすい項目です。
・将来介護費に折り合いがつかない場合
介護が必要となる重度の後遺障害等級がある場合は、「将来介護費」の請求が可能です。
介護を要する年数によっては高額になりやすいため、交渉が長引きやすい項目です。
適切な後遺障害等級認定を受けるには
適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイントは下記の2点です。・医師に症状をしっかりと伝える
・被害者請求を行う
後遺障害等級の認定は、医師が作成する「後遺障害診断書」に基づいて行われます。
そのため、医師にしっかりと症状を伝えることが重要です。
また、後遺障害等級認定の申請方法には、相手の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自らが手続きを行う「被害者請求」があります。
納得できる認定を受けやすいのは被害者請求でしょう。
ただし、知識がない状態で医師との交渉や申請書類の準備などを行うのは容易ではありません。
弁護士に依頼することで、面倒な申請手続きを任せられます。
また、後遺障害診断書に記載する内容のアドバイスももらえるため、より適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まるでしょう。
ケース4:死亡した場合の示談の期間
交通事故で亡くなった場合は、死亡日から1年程度で示談が成立しているケースが多いようです。ただし、死亡事故の場合は相手ともめて交渉が長引くことも珍しくありません。
損害賠償が1億円を超える事例もあります。
その分保険会社も慎重に交渉を進めようとするため、1年以内での解決が難しい場合もあるでしょう。
交通事故で示談までの期間が延びる原因と解決策
終わりの見えない示談交渉によるストレスは少なくないでしょう。
できることなら、早急に示談を済ませて日常に戻りたいですよね。
ここからは、示談成立までの期間が延びてしまうよくある5つの原因と、その具体的な解決策を紹介します。
過失割合でもめる
過失割合でもめた場合は、示談交渉が長引く可能性があります。
なぜなら、交通事故の過失割合は、示談金額を決定するうえで非常に重要なポイントだからです。
相手側にとっては支払うお金に大きな影響を与えるため、過失割合の決定までにもめるケースは少なくありません。
過失割合は過去の判決事例を基におおよそ決められています。
しかし、「修正要素」という考え方によって、事故当時の状況を加味したうえで過失の割合を調整できることもあります。
そのため、それぞれの主張する過失割合に折り合いがつかない場合には、話し合いがまとまらずに示談成立までの期間が長引くことがあるのです。
また、相手側の保険会社が強気で交渉してくることで、こちらの主張が通らずに手続きがスムーズに進まなくなることもあります。
- 解決策=弁護士に相談する
- 保険会社から提示される過失割合は、相手方の主張に基づいている場合がほとんどです。
相手方加害者側に不利な修正要素は含まれていない可能性があるので注意しましょう。
とはいえ、専門知識のない素人が正しい過失割合を調べるのは簡単ではありません。
適切な過失割合を知りたい場合には、専門家である弁護士に相談してみるといいでしょう。
後遺障害等級に納得がいかない
交通事故による後遺症が残った場合には、その程度に応じて「後遺障害等級」が認定されます。被害者は1~14級までのいずれかの後遺障害等級の認定を受けることによって、等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができるのです。
後遺障害等級が認定されるまでには、2ヶ月程度の期間がかかります。
また、後遺障害等級に納得がいかない場合は異議申立をする必要がありますが、そのための書類の準備や審査にはさらに半年程度かかる場合があります。
したがって、認定された後遺障害等級に納得がいかない場合は、そもそも示談のスタートが遅れてしまうのです。
- 解決策=後遺障害に関するサポートを弁護士に依頼する
- 後遺障害等級認定までの期間を短くするためには、弁護士のサポートが有効です。
後遺障害等級の申請を弁護士に依頼することで、最初から納得できる後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。
それにより異議申立にかかる期間を短縮できるため、より短い期間での示談成立が期待できるでしょう。
個人で交渉すると相手側の保険会社が強気で交渉してくる
個人で相手の保険会社と交渉する場合には、保険会社が強気で交渉してくる可能性があります。交通事故の示談に関する知識のない一般の方が、交渉に慣れている保険会社を相手に争うのは容易ではありません。
実際に個人で保険会社と交渉した方のなかには、
・保険会社の担当者がそもそも連絡を取り合ってくれず、内容証明を送ってやっと連絡がきた
・後遺障害等級認定の手続きに9ヶ月もかかった
といった対応だった例もあります。
このように、個人で交渉を行う場合は相手の保険会社から高圧的な態度をとられる、対応を後回しにされるなどして交渉が長引くケースもあるので注意しましょう。
- 解決策=弁護士に相談する
- 「保険会社との交渉に自信がない」「交渉を始めたものの、相手側の対応に不満がある」。
そんなときは、弁護士に相談してみましょう。
交通事故の示談について知識と経験があり、交渉慣れしている弁護士が相手であれば、保険会社の対応も異なる可能性が高いといえます。
通院期間が長引いている
通院期間が長引いている場合には、示談成立までの期間も長引きます。
交通事故における示談交渉は、治療を終えてから開始されるためです。
つまり、治療期間が長引くことで示談交渉のスタートが遅れるため、その分示談成立までの期間も長くなってしまうのです。
- 解決策=弁護士に相談する
- 通院期間が長引いている場合は、治療期間中に弁護士に相談をしておくことで、示談交渉開始から成立までの期間を短くできる可能性があります。
また、治療期間中であれば、通院や症状固定に関する有益なアドバイスも受けられるでしょう。
- 解決策=物損があれば先に示談交渉を行う
- 人身事故と物損事故は切り分けて考えることができます。
物損がある場合は、先に物損についての示談交渉を進めることで時間を有効に使えます。

弁護士の〈ここがポイント〉
早く示談交渉を始めたいからといって、本来必要な治療期間を短縮するのは慰謝料減額につながるためおすすめできません。
どうしても示談を長引かせたくない場合には、弁護士に相談して示談交渉をスムーズに進める準備をしつつ、まずは治療に専念するといいでしょう。
示談の期間を短縮したいなら弁護士に依頼
示談までの期間を短縮したいのであれば、弁護士に相談・依頼することも検討してみましょう。弁護士に間に入ってもらうことで、示談金額の交渉のみであれば交渉開始から2ヶ月程度、早ければ1ヶ月ほどで示談が成立することもあります。
個人で交渉を行うよりもより短期間で、より納得のいく示談の成立も期待できるでしょう。
また、事故直後や治療中などの早期のタイミングであれば、治療に関するアドバイスがもらえるというメリットもあります。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士に依頼をするタイミングは、早ければ早いほどいいでしょう。
保険会社から送られてきた書類にサインをしてしまうと、納得のいかない条件で処理されてしまったという事態にもなりかねません。こうした書類は「免責証書」といって、サインをしてしまうと、それ以上のお金を請求できなくなってしまうのです。適正な示談金を受け取るためには、書類にサインをする前に一度弁護士に相談してみましょう。サインをする前であれば、交渉の余地はあるのです
交通事故示談の解決実績が豊富な弁護士法人・響
弁護士に示談交渉を依頼することで、・示談成立までの期間を短くできる
・示談金を増額できる
・面倒な交渉や手続きを任せられる
などのメリットが期待できます。
ただし、弁護士であれば誰でもいいわけではありません。
弁護士によって得意・不得意な分野があるため、誰に依頼するかはよく考える必要があるでしょう。
交通事故の示談交渉であれば、事故案件の解決実績が豊富な弁護士法人・響にぜひご相談ください。
ご自身やご家族が加入する保険に弁護士費用特約(弁護士特約)がついていれば、弁護士費用を自己負担しなくてよいことも多くあります。
なお、弁護士費用特約を利用しても翌年の保険料・保険等級への影響はないため、安心してご利用いただけます。
交通事故示談の期間に関するQ&A
交通事故の示談が思うように進まず、困っている人もいるでしょう。ここでは、交通事故の示談期間に関する疑問とその解答を紹介します。
Q1 交通事故の示談金計算にかかる期間は?
相手側の弁護士に示談金の計算を依頼しましたが、数ヶ月たっても連絡がありません。交通事故の示談金計算にはどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
A.通常は1ヶ月程度と想定できます。
計算に必要な資料が不足している場合は、資料を取り寄せるために時間がかかることもあるでしょう。
しかし必要な資料がすべて揃っている状態であれば、1ヶ月程度で示談金の算出が可能です。
一度、相手側の弁護士に問い合わせてみるといいでしょう。
Q2 交通事故の示談には時効があるため注意しましょう
示談交渉はいつまでに終わらせるとよいのでしょうか。A.交通事故の示談には時効(消滅時効)があるので注意しましょう。
正確に言うと、交通事故の損害賠償を請求できる期間が決まっているため、その期間を過ぎると示談金を受け取れなくなってしまうのです。
物損の場合は事故発生の翌日から3年、人身事故の場合は事故発生の翌日から5年で請求権が失われるので注意しましょう。
ちなみに、事故の後遺症が残った場合は症状固定の翌日から5年、死亡した場合は亡くなった翌日から5年で時効となります。

弁護士の〈ここがポイント〉
相手方の保険会社がのんびり対応してくることで示談が時効になってしまうケースもあります。
もし、相手方がきちんと応じてくれない、対応がおろそかになりがちだと感じた場合は、自分だけでは解決できないこともあるため、弁護士への相談も検討してみるとよいでしょう。
示談交渉について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
【まとめ】交通事故の示談期間をなるべく短縮したい場合は弁護士に相談してみよう
交通事故の示談は、示談開始から2~3ヶ月程度で成立するケースが多いです。ただし、ケガをしている場合は治療を終えてからの示談交渉開始となるため、治療にどれくらいの期間を要するかによっては事故発生から示談金が振り込まれるまでのトータルの期間も変わってきます。
示談にかかる手間や期間を少しでも減らしたい場合は、弁護士への依頼を検討してみましょう。
弁護士法人・響では、事故案件の豊富な解決実績をもとに、より納得のいく示談成立のお手伝いをしています。
ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用はほぼかかりません。 お気軽にご相談ください。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

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