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目次
配偶者の不倫は離婚事由になる
配偶者の不倫は、法的に離婚の正当な理由になります。
民法第770条第1項に定める法定離婚事由として「配偶者に不貞な行為があったとき」とあるためです。
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係をもつことを指します。一度の不倫でも離婚原因になりえますが、「肉体関係があったかどうか」がポイントです。
ちなみに、不倫した側(有責配偶者と呼ぶ)からの離婚の申し出は、不倫された側が離婚を望まない場合は原則として認められません。
実際に不倫が原因で離婚した人の割合
ライリー編集部では、不倫されたことがある既婚者男女791人に向けてアンケートを行いました。
その中で、「不倫の結果、離婚した」のは791人中149人で、割合としては18.8%でした。
不倫により約5人に1人が離婚しているということになります。
調査対象
事前調査:既婚者の男女8,000人
本調査:上記の中でパートナーに浮気されたことがある男女791人(男性363人、女性428人)
調査地域:全国 調査期間:2025年4月25日~5月5日
調査主体:ライリー編集部 調査委託先:アイブリッジ株式会社
配偶者の不倫が離婚原因なら自分にどう有利になる?
配偶者の不倫が原因で離婚する場合は、配偶者および不倫相手に慰謝料請求できます。
ほか、離婚の際に決める事項で不倫が関係あるかどうかを以下にまとめました。
慰謝料 | 配偶者と不倫相手の両方に請求できる |
---|---|
親権 | 不倫の有無ではなく、おもに監護の実績等を考慮して判断される |
養育費 | 不倫の有無は額には直接関係しない |
財産分与 | 「夫婦で築いた財産を2分の1ずつ」という原則は変わらない |
それぞれくわしく解説します。
配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求できる
配偶者の不倫が原因の離婚なら、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求できます。
そして、不倫が原因で離婚する場合は、慰謝料の相場も高くなる傾向があります。
民法第709条では「故意・過失によって他人の権利を侵害した相手に対して、損害賠償請求ができる」ことが定められているためです。
慰謝料を請求する条件としては、「婚姻関係があり破綻していない状態での不貞行為」であることが重要です。
また、不倫相手については、既婚者と知らずに行為に及んでいた場合は「故意または過失による不貞行為」と見なされず、慰謝料請求できない可能性もあります。
不倫は親権や養育費、財産分与には直接影響しない
配偶者が不倫をしたからといって、親権や養育費の額、財産分与には直接影響しません。
ただし、離婚条件全体の交渉材料として使えるということはあるでしょう。
親権
離婚後の親権は、不倫したのがどちらかだけで判断されるものではなく、おもに監護の実績等を考慮して判断されます。
基本的には母親が有利といえる親権ですが、父親がおもに育児をしているなど状況によっては父親側が親権をもつケースもあります。
養育費
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで、衣食住や教育、医療など、子どもの生活や教育のために必要な費用のことです。
非監護親(監護権がない方の親)は、子どもが自分と同程度の生活を送れるよう保障する義務(生活保持義務)として、養育費を支払わなければなりません。
金額については、夫婦の話し合いで自由に額と支払期間を決められますが、基準となるものとして養育費算定表があります。
算定表では、夫婦の年収や子どもの人数と年齢などによって相場がまとめられています。
ただし、算定表はあくまで相場となる金額であり、「絶対このとおりにしないといけない」といった強制力はありません。
よって、相場の金額に応じない非監護親もいるわけですが、ここで非監護親の不倫が原因の離婚であれば、強めに交渉できる可能性はあるでしょう。
財産分与
配偶者が不倫したからといって財産が多くもらえるということはありません。
離婚した際の財産分与は、原則として「夫婦で築いた財産を2分の1ずつ」となっているためです。
ただし、財産分与でもめた際には、不倫した配偶者に強めに交渉できるといった可能性はあるでしょう。
また、慰謝料請求する場合は、財産分与において有責配偶者(不倫して慰謝料請求された側)の取り分を少なくしたりなど、慰謝料相当額を考慮した金額とするケースもあります。
実際の裁判でも、慰謝料請求がある場合には、財産分与とあわせて審理されることが一般的です。
不倫が原因で離婚する場合の方法と手順
配偶者の不倫の末に離婚したいと思った場合、離婚方法としてはおもに3つあります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
離婚方法では当事者どうしの話し合いである協議離婚が多く、日本ではおよそ9割が協議離婚で成立しています。
配偶者の不倫が離婚事由なら慰謝料の請求ができるため、協議離婚の場合は額について当事者どうしで話し合う必要があります。
話し合いで離婚の合意ができない、慰謝料の額について意見がまとまらないなどの場合は、調停離婚に進むことになります。
調停でも決裂した場合は、最終的には裁判離婚になります。
協議離婚
協議離婚は当事者間で話し合い離婚に合意する方法です。
メリット | ・話し合いだけで済むので早く解決する ・お金がほぼかからない |
---|---|
デメリット | ・離婚後にトラブルに発展することもある ・知識がないと条件が不利になる可能性がある |
協議離婚は以下の流れで必要事項を話し合っていきます。
-
協議離婚の流れ
- 協議離婚することへの合意
- 慰謝料や財産分与といったお金に関する条件を決める
- 子どもがいる場合、養育費や親権、面会交流といった子どもに関する条件を決める
- 上記離婚条件を記載した離婚協議書を作成する
- 管轄の市区町村役場へ離婚届を提出する
- 協議離婚成立
重要なのは、話し合って決めた内容を公正証書として残しておくことです。そうしないと、離婚前に話し合った離婚条件が単なる口約束で終わってしまう可能性があります。
公正証書は強い証明力のある証拠になり、慰謝料や養育費の未払いのときに強制執行できます。
- 公正証書とは
公証役場で公務員である公証人が作成する、法的な効力を有する契約書。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行が行えます。
また、慰謝料や養育費については、相場などの知識がないと不利になる可能性があります。
特に配偶者が不倫について認めていない、証拠を求められてもめている場合などは、調停に発展するか弁護士に依頼する必要性が出てきます。
調停離婚
当事者どうしの話し合いで離婚が合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では、裁判所内で調停委員を交えて話し合いを重ね、離婚の成立を目指すことになります。
ただし、調停とはいえ話し合いには変わりないので、合意できなければ不成立となります。
また相手が裁判所に出向かなければ話し合いすらできない場合もあります。
メリット | ・裁判官や調停委員が話し合いに加わるため、よりスムーズに進む ・夫婦は基本的に別々で話し合いを進める |
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デメリット | ・あくまで話し合いなので、合意できず不成立になる可能性がある ・平日の昼間に何度も裁判所に行く可能性がある |
離婚調停は、以下の流れで行われます。
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離婚調停の流れ
- 家庭裁判所に調停申立て
- 期日の決定と通知
- 第1回調停期日(以後、数回実施されることも)
- 合意成立(調停成立) or 不成立(裁判へ)
調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
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調停申立ての方法
- 申立書は裁判所サイトでダウンロード可能
- 夫婦の戸籍謄本やその他証拠資料(不倫の証拠や収入証明など)をあわせて申請
- 申立費用として収入印紙1,200円+郵券(切手1,000〜2,000円程度)が必要
なお調停の申立てから成立までは早くても3ヶ月程度かかります。
参照:夫婦関係調整調停(離婚)
裁判離婚
調停が不成立になった場合は、最終的には裁判を起こすということになります。
裁判では、相手の不倫が原因で離婚する、慰謝料請求するという場合は、不倫を証明する確たる証拠が必要になります。
話し合いが基本の協議離婚や調停離婚のやり方と違って、裁判離婚では法律で定められた離婚原因を満たす証拠を提示しなければならないためです。
慰謝料や財産分与などについて法的に判断されるため、不倫された側であれば、不公平な内容にはなりにくいでしょう。
メリット | ・離婚の成立・不成立の結果が確実に出る ・法律にのっとって明確な判断が出る |
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デメリット | ・裁判費用や弁護士費用がかかる ・1年半程度の時間がかかる |
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裁判離婚の流れ
- 訴状を提出し離婚請求の訴訟を提起する
- 必要回数だけ裁判所にて主張と立証を繰り返す
- 裁判所から離婚を認める判決を得る
裁判になった場合は、法律に関する知識が必要になるため、弁護士に依頼することになるでしょう。
不倫の慰謝料の相場
不倫の慰謝料の相場は一般的に50〜300万円程度で、離婚する場合は100〜300万円程度と高額になる傾向があります。
不倫の慰謝料は精神的なダメージを補償するという意味合いのものなので、夫婦関係に与える影響が大きいほど受け取れる金額も高くなるためです。
また慰謝料の金額の計算では、不倫の状況や子どもの有無などの要素も関わってきます。
たとえば、子どもが複数人いて未成年である、妊娠中であるなどの場合は高額になる傾向があります。
慰謝料を請求するためには証拠が必要
※ただし、LINE・SNS・メールにおいて性的関係が疑われるやり取りがある場合は、不貞行為の証拠として有効になる可能性があります
慰謝料の請求では、不倫の事実が明確にわかる証拠を提示することが重要になります。
不倫の証拠として認められやすいものには以下があります。
- ラブホテルに出入りしている写真や動画
- 性行為の写真やそれに近い写真や動画
- 肉体関係が確認できる探偵事務所の調査報告書
つまり、不貞行為にあたる肉体関係が確認できるものが確実性の高い証拠に当てはまります。
一方で、不貞行為の証拠としては認められにくいものとしては以下が挙げられます。
- GPSの記録
- 単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの事実
- 電子カード(Suica)などの利用履歴
- クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
- メールや手紙、日記の内容
自分でも調べられる範囲の証拠が多いものの、それだけでは有効な証拠とはいえないケースが多いでしょう。
ただし、単体では証拠として弱いものの、組み合わせることで有効な証拠となる場合もあります。
自分で証拠を集めると違法になる場合もあるので注意
浮気の証拠は自分で集めることも可能なものの、行きすぎた行動をとってしまえば、違法行為を犯してしまうケースもあるので気をつけましょう。
たとえば、本人の許可なくログインIDやパスワードを使いLINEやメールの中身を撮影するのは、プライバシーの侵害や不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。
また、パートナーの衣服やバッグにGPSを付けるなどの行為は夫婦であっても認められず、プライバシーの侵害などで訴えられる可能性もあります。
さらに、不倫現場を自分で押さえようと尾行や張り込みをすると、ストーカー規制法にふれる恐れもあります。
慰謝料請求には、違法になるリスクを回避しながら不倫の証拠を集める必要があります。
合法的に証拠を集める方法の一つとして、探偵事務所に証拠集めを依頼する方法があります。
有効となる証拠を取得したい場合は響・エージェントにご相談ください
裁判でも通用する不倫の証拠なら、探偵事務所「響・エージェント」にご相談ください。
響・エージェントへの相談は何度でも無料です。
探偵は探偵業法という法律を遵守して調査するので、違法リスクを避けて証拠集めができます。
弁護士監修の慰謝料請求を加味した報告書
響・エージェントでは、男女問題に強い弁護士が監修した形式にのっとって報告書を作成しています。
慰謝料請求や離婚を有利に進められるような報告書づくりを心がけています。
肉体関係がわかる浮気調査の報告書は、裁判の際も強い証拠として機能します。
決定的な不倫の証拠があれば、協議離婚や調停離婚での話し合いでも優位に立てる可能性があります。
見積もりからの追加請求なし
面談時の打ち合わせで見積もりを提示させていただきますが、調査終了後も追加請求は原則ございません。
浮気調査の依頼費用は複雑で、わかりづらい料金体系が多くあります。またトータル金額は高くなりがちなもの。
私どもは明朗会計をモットーに、相談者様が料金面で不安にならないよう調査を遂行いたします。
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慰謝料の請求方法
離婚する際に、慰謝料を請求する方法について解説します。
1. 直接本人と話し合う
まずは、当事者間で慰謝料についても話し合って決めます。
ただ、相手が認めない、慰謝料額についてもめている、証拠を求められるなど合意できない場合は、次の方法に移ります。
2. 裁判を起こす
合意できない場合は最終的には裁判ということになります。
慰謝料について裁判で争う場合、不倫の証拠が必須になります。証拠があれば、裁判所で不貞行為が認められ、慰謝料の金額が判断されます。
不倫相手に慰謝料請求する場合
不倫相手への請求の場合は、相手方の名前や住所などの身元の特定が必要です。
また請求するのが不倫相手の場合は、内容証明郵便を送り示談を促す方法もあります。
話し合いの末に相手が支払いに応じる場合は、支払い方法・金額・期日・今後接触しないことなどを明記した合意書(示談書)を作成します。
- 内容証明とは
内容証明郵便とは、「誰が、誰に、どんな内容で、いつ送ったか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便。
法的な効力はないものの、不倫の証拠保全になるうえ、相手に「訴訟されるかも」という心理的プレッシャーを与える役割を果たす。
不倫で離婚する場合によくある疑問
不倫が原因で離婚する際によくある疑問について解説します。
不倫で別居した場合に生活費などは請求できる?
配偶者の不倫が原因で別居した場合、婚姻関係が続いているがぎりは生活費を請求できます。
この生活費は「婚姻費用」と呼ばれ、夫婦が婚姻生活を維持するための費用のことで、住居費や医療費、教育費などがそれにあたります。
婚姻費用は別居中でも原則有効となるため、収入が低い方が高い方に請求するのが一般的です。ただし、有責配偶者からの請求は認められにくいでしょう(養育費相当額を除く)。
金額については夫婦で話し合いますが、婚姻費用算定表に相場がまとめられているので参考として使えます。
一般的な相場としては月5〜15万円程度が多く、収入や子どもがいるかどうかで変わってきます。
話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
注意点としては、婚姻費用は請求した時点からしか発生しないため、それ以前の費用については原則さかのぼって請求できません。
W不倫だった場合でも慰謝料は請求できる?
配偶者の不倫相手が既婚者、つまりダブル不倫だった場合でも、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
ただし、不倫相手の配偶者もあなたの配偶者に慰謝料請求する可能性があります。
離婚するなら弁護士にお願いすべき?
協議離婚や調停離婚は基本的には話し合いなので、弁護士に依頼しなくても進めることは可能です。
自分で協議離婚を進める場合は、話し合って決めた内容を公正証書に残しておくことを忘れずに行いましょう。
調停委員が離婚時に決めるべき事項について助言してくれるため、それを踏まえて進められます。
しかし、慰謝料請求について法的な知識がない状態だと、不利な条件で決着してしまう可能性もあります。
できるだけ有利に進めたいという場合は、弁護士にお願いするといいでしょう。
また、相手が弁護士を立てた場合は、自分も依頼した方が不利になるリスクを避けられます。
調停が成立せず、裁判までもつれ込む場合は、弁護士へ依頼することをおすすめします。
離婚してシングルになった場合にやることは?
離婚したらやるべき手続きは多く、特に子どもの親権を得た場合はさらに増えます。
・住民票・戸籍の変更
転出届や転入届をそれぞれの自治体に提出する。離婚届を出した後、婚姻前の戸籍に戻す/新たに作成する
・児童扶養手当の申請
いわゆる「母子手当」で、ひとり親のための手当。所得によって給付額が変わる。所得制限あり
・マイナンバーの氏と住所を変更
住民票と連動するので、引っ越しする場合忘れずに変更する
・銀行口座やクレジットカードなどの名義を変更
氏や住所などの変更を届け出る
・健康保険の切り替え
配偶者の扶養内だった場合、扶養から外れたら自分で加入する(職場または国保)。会社員や公務員は不要
・年金の種別変更
配偶者の扶養内だった場合、第3号→第1号(自営業など)への切り替え手続きが必要。会社員や公務員は不要
・保険の見直し
受取人の変更など
【子どもに関すること】
・子どもの氏の変更
子の戸籍を自分の戸籍に移動する場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
・学校・保育園への報告
保護者情報の変更や緊急連絡先の変更、子の氏を変更した場合は名前の変更。
また、児童扶養手当を受給している場合、保育園料が減額または無料になる自治体も多く、学校では就学援助を受けられるため、必要な申請をする
・健康保険の切り替え
自分の保険に変更する