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交通事故は司法書士に依頼できる?示談交渉は弁護士に相談すべき理由

「交通事故のことは司法書士にも相談できる?」
「弁護士・司法書士・行政書士の違いは?」

交通事故に遭ったら、法律の専門家に相談することで示談交渉の負担を減らし、治療に専念した方がよいでしょう。

弁護士・司法書士・行政書士は、それぞれできる仕事が異なります。

司法書士や行政書士では、弁護士に比べてサポートできる範囲が小さいのです。

この記事でわかること
  • 交通事故示談における弁護士・司法書士・行政書士の違い
  • 示談交渉は司法書士に依頼すべきでない理由
  • 交通事故の示談交渉について弁護士に相談するメリット

弁護士法人・響では、交通事故のご相談を24時間365日受け付けしています。

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

【交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています】

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

この記事は弁護士法人・響のPRを含みます

弁護士・司法書士・行政書士の違いとは?4つの観点で解説

弁護士・司法書士・行政書士はそれぞれできる仕事が異なります

弁護士・司法書士・行政書士は、それぞれ代理で行える業務の範囲が異なります

たとえば、保険会社に提出する書類の作成は、弁護士・司法書士・行政書士の三者のうちいずれも取り扱えるのに対し、交通事故示談の交渉は、弁護士と一部の司法書士しかできません。

弁護士・司法書士・行政書士の代理できる業務内容は、次のようになります。

代理内容 弁護士 認定司法書士 司法書士 行政書士
保険会社宛ての書類作成
裁判所宛ての書類作成 ×
示談交渉 × ×
調停・訴訟 × × ×

弁護士は書類の作成から実際の交渉まで一任することが可能です

交通事故の示談交渉に最適な相談相手は誰?

交通事故後の示談を有利に進めていくうえでは、以下の2つの過程が重要になります。

  • 相手側(保険会社)との示談交渉
  • 裁判所や保険会社に提出する書類作成

相手側との示談交渉、裁判所や保険会社宛ての書類作成は、専門的な知識や経験値を必要とすることが多いため、専門家に相談するのがよいでしょう

しかしこの2つは、弁護士・司法書士・行政書士のいずれであるかによって、相談できるかどうかが異なります。
以下で見ていきましょう。

相手側(保険会社)との示談交渉

示談交渉を代理できるのは弁護士と一部の司法書士だけです

しかし、その一部の司法書士の数はとても少ないうえに、司法書士が代理できる範囲には弁護士と違い制約があります。

詳しくは、後ほどご説明します。

裁判所や保険会社に提出する書類作成

書類作成においては、弁護士と司法書士が裁判所・保険会社両者に提出する書類を作成可能であるのに対し、行政書士は保険会社に提出する書類しか作成できません

示談がまとまらなかったときの調停手続きや、裁判の代理は弁護士しか行うことができません。

そのため、示談交渉について相談するなら弁護士が適しているといえるでしょう

司法書士が交通事故の示談交渉に適さないのはなぜ?デメリット2つ

法律上、交通事故の当事者に代わって示談交渉をできるのは弁護士と一部の司法書士のみであり、示談交渉を行うことができない司法書士がいるため、司法書士では交通事故の示談交渉に不向きなのです。

以下で、司法書士が示談交渉に適さない理由を、司法書士に依頼するデメリットとともに詳しくご説明します。

  • 限られた司法書士しか示談交渉ができない
  • 司法書士は140万円以下の金額しか扱えない

1.限られた司法書士しか示談交渉ができない

認定司法書士の場合、簡易裁判所の代理権が認められているので、損害賠償金が140万円以下の事件の場合には司法書士でも示談交渉をすることができるケースがあります。

しかし、140万円以下の場合でも全ての司法書士に示談交渉の資格があるわけではありません

法務大臣によって認定を受けた認定司法書士のみに、簡易裁判所における代理業務が認められています。

よって、一部の司法書士しか示談交渉をすることができないのです。

2.司法書士は140万円以下の金額しか扱えない

140万円を超える損害賠償請求をする場合には、司法書士には権限がないので依頼することができません

交通事故の損害賠償請求で140万円以下であるケースは少ないので、実際に司法書士に示談交渉を依頼できるケースはあまりないでしょう。

そして、行政書士にはそもそも示談交渉などの代理権がないので、交通事故の対応を依頼することは不可能です。

ですから、交通事故の示談交渉は弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

弁護士であれば、140万円以下などの金額の制限がなく損害賠償請求をすることができます

数千万円や1億円を超える損害賠償請求事件でも問題なく手続きしてもらうことができます。

裁判になった場合でも、簡易裁判所だけではなく地方裁判所や高等裁判所、最高裁判所などで手続きができるので安心です。

交通事故の示談交渉を「弁護士」に依頼するメリット

交通事故示談の代理業務の範囲の広さの他にも、示談交渉時に気になる後遺障害の等級認定や、慰謝料の金額に関しても、弁護士には強みがありますよ。

交通事故後遺障害の等級認定手続に関する知識が豊富

後遺障害等級認定を代行

弁護士であれば、後遺障害等級認定手続きを依頼することができます。

弁護士は、後遺障害の等級認定について最低限の必要な知識をもっているため、相手と示談交渉を進めて妥当な額の賠償金を獲得することもできます

これに対して行政書士の場合、「後遺障害の等級認定を受けやすい」とは言いにくいでしょう。

その理由は、そもそも全ての行政書士が後遺障害の等級認定に取り組んでいるわけではないからです。

後遺障害等級認定申請を依頼場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

司法書士に依頼するよりも高額な慰謝料を得ることができるケースが多い

そもそも司法書士には取扱金額の制限がある

前述したとおり、示談交渉の損害賠償請求権については、弁護士と司法書士では金額の制限に違いがあります。

この時点で、140万円以上の損害賠償金を獲得するには司法書士ではなく弁護士に依頼するしかないといえます。

慰謝料の計算基準に「弁護士」の基準が適用される

また弁護士が示談交渉を行うことで、もっとも高額になる可能性の高い「弁護士基準(裁判基準)」を適用させることができます。

もちろん物損事故の場合や通院が数週間で終わったような軽傷のケースにおいては、損害賠償金が140万円程度で落ち着くこともあります。

しかし認定司法書士を探す難しさなどを踏まえると、やはり弁護士に相談し交渉代行を依頼するのがよい選択肢といえるでしょう。

弁護士基準(裁判基準)について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

この記事のまとめ
  • 弁護士・司法書士・行政書士は取り扱える業務の範囲が異なる
  • 弁護士ら慰謝料の増額や後遺障害の等級認定もサポートできる

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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