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交通事故の過失割合を弁護士が変更できる理由|依頼のメリットも解説

交通事故に遭って、明らかに相手に非があると思っていたのに、自身にも過失があると相手から主張されることもあります。

相手の保険会社から提示された過失割合で、自身の過失が大きくなると、支払ってもらえる慰謝料は少なくなってしまいます。

交通事故の過失割合で納得できない場合は、弁護士に相談することで変更できる可能性があります

弁護士に示談交渉を代行してもらえば、過失割合だけではなくさまざまな点でメリットがあります。

この記事では交通事故の過失割合で悩んでいるときに、弁護士に相談するメリットと理由について解説します。
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弁護士法人・響に示談交渉を頼むメリット
  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故の過失割合は誰が決める?

交通事故の過失割合は警察が決めるものと考えがちですが、それは間違いです。

交通事故の過失割合は当事者どうしで話し合って決めること(民事)であり、警察は介入しません(民事不介入)

交通事故に遭うと、相手の保険会社が過失割合を提示してくることがあります。

過失割合は損害賠償金に関わってくるため、相手の保険会社は被害者側の過失割合を多く提示してくる場合も少なくありません。

この時点で過失割合が確定するわけではないので、納得できなければ示談交渉で過失割合の変更を求めることになります。

※この記事では「加害者=過失の割合が大きい交通事故の当事者」「被害者=過失の割合が小さい交通事故の当事者」としています。

弁護士の〈ここがポイント〉
過失割合は当事者の同意がなければ決められないため、しっかりと話し合いのできる状態になってから提示されることが多いです。
たとえば交通事故によるケガで入院している場合は、回復するのを待ってから交渉が始まります。

弁護士が交通事故の過失割合を変更できる理由

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であれば、交渉によって過失割合を変更できる可能性があります。

交通事故の過失割合は、警察などの第三者が間に入って客観的に決めるものではなく、事故の当事者どうしが納得してはじめて成立するものです。

過失割合で争われるのは、多くの場合、個別の事情が絡んでお互いの主張が食い違ってしまうからです。

そこで、客観的な根拠に基づいて相手側との交渉をサポートをしてくれるのが、専門的な知識を持つ弁護士です。

以下で詳しく説明します。

保険会社に過失割合を変える根拠を提示できる

相手の保険会社から提示される過失割合は、相手側に有利な割合を主張される可能性もあります。

保険会社は事故調査に慣れており、一般の方が交渉相手となると過失割合を多めに見積もってくることもないとはいえません。

その点、弁護士に依頼すると、適切な過失割合に変更できる根拠を保険会社に提示できることがあります

根拠となるのは、事故現場の状況やドライブレコーダーの映像、目撃者の証言や、過去の裁判例などです。

過失割合は、お互いの車の進行方向や信号機の色などによって定められている数値があります。

交通事故の裁判例に精通している弁護士が間に入ることで、このような根拠を基にした対等な話し合いができるのです。

弁護士の〈ここがポイント〉
保険会社から提示された過失割合に納得できなければ、保険会社に過失割合の算定根拠を書面で出してもらいましょう。
保険会社が出した根拠資料をもって弁護士に相談すれば、過失割合の交渉を有利に進めるきっかけにできるかもしれません。

弁護士は修正要素を踏まえて判断できる

過失相殺率の認定基準を参考にして提示された過失割合は、あくまでも目安として考えるものです。

個々のケースによってさまざまな「修正要素」があり、どちらの過失が大きいかはそれぞれの事故で細かく判断されます。

「修正要素」とは
過失割合を変更させる要素となるものであり「加算要素」と「減算要素」があります。たとえば酒気帯び運転などの著しい過失、居眠り運転などの重過失の場合は、過失があった側の加算要素になります。車どうしの事故の場合では、5%~20%程度加算・減算されるケースがあります。

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であれば、依頼者に有利となる修正要素を見つけてもらえる可能性があります。

実際に修正要素を理由に過失割合が変更されることもあります。

納得のいかない条件を提示された場合でも、適正な過失割合で保険会社と交渉してくれるでしょう

相手との示談交渉がうまくいかず訴訟に発展した場合でも、法律の専門知識がある弁護士は訴訟にも対応できるため、裁判を有利に進められる可能性が高くなります。

修正要素については、このあと詳しく説明します。

弁護士が過失割合を検証することもある

弁護士自ら交通事故の検証を行う場合もあります。

通常は交通事故が起こると警察によって作成された実況見分調書を参考にして、過失相殺率の認定基準や裁判例を照らし合わせて過失割合を判断します。

実況見分調書の内容で気になる部分があれば、事故現場へ出向いて実際に検証してみることも重要です。

弁護士の〈ここがポイント〉
上り坂の信号待ちで、前に止まっていた車が後ろに下がってきてぶつかった交通事故の示談交渉を進めるにあたり、弁護士が実際に現場の坂に行って斜度を測るような場合もあります。多くのケースでは、警察の実況見分調書やドライブレコーダーなどの証拠資料に基づいて判断されます。
しかし、弁護士が自ら実際に現場に足を運んで検証するということもあるのです。

過失割合で参考になる裁判例

交通事故の過失割合を決める際に参考にされる「裁判例」とは、すでに過去の裁判で判決が出された実例のことです

交通事故が起きると、当事者どうしで過失割合や損害賠償金などについて示談交渉をすることになりますが、ゼロから話し合いをしていくと相当な労力と時間を要します。

その点、過去の似たような交通事故を扱った裁判例を参考にすることで、示談交渉の早期解決が図られます。

また、すでに裁判所の判断を経た事例ですので、当事者双方が納得しやすくなるという利点もあります。

ただし、交通事故は似たようなケースこそたくさんあっても、シチュエーションの一つひとつがまったく同じということはありません。

過失割合を決めるときにさまざまな裁判例を参考にするわけですが、裁判例には、事故の状況が詳しく書かれているものもあれば、特段争われることもなかったために簡単に事実認定されているものもあります。

その中から使える裁判例を見つけるには、かなりの知識と経験が必要です。

交通事故に遭った当事者の主張の正当性を裏付けるには、適切な裁判例を参考にする必要があります

そのためには、交通事故案件の専門知識や経験を蓄積してきた弁護士に依頼した方がスムーズです。

過失割合の交渉では、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士のサポートがあると心強いといえるでしょう。

過失割合を変えることがある修正要素

過去の判例は過失割合を決める目安とはなりますが、事故ごとに個別の事情があるため絶対の基準にはなりません

そこで目安となる過失割合を基準としながらも、個別の事情を考慮しながら当事者双方の納得できる過失割合を探っていくことになります。

過失割合を調整する根拠となる個別の事情のことを「修正要素」といい、修正要素によって過失割合が加算されたり(加算要素)、減算されたり(減算要素)します。

おもな修正要素には次のようなものがあります。

  • 著しい過失
    わき見運転、酒気帯び運転、時速15~30kmのスピード違反などがあった場合は、過失があった側の加算要素となる。
  • 重過失
    居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転、時速30km以上のスピード違反などがあった場合、過失があった側の加算要素となる。
  • 直近右折
    対向直進車が交差点の停止線を越えてきたあとなど、対向直進車がすぐ近くまで迫っているのに右折して事故となるケース。右折車側の加算要素となる。
  • 既右折
    右折しようとする車が、すでに対向車線内に入っているにもかかわらず、対向直進車から衝突された事故。対向直進車がスピードを落とせば事故を避けられた可能性があるため、右折車に有利な事情として減算要素となる。
  • 道路交通法第50条違反の直進
    前方に車両などがあるために交差点内で停車してしまい、起こした事故。交差点への進入が禁止される状況の中で進行して事故となった場合、交差点に進入した側の加算要素となる。

これら修正要素は事故状況によって5~20%の割合で過失割合が加算・減算されます。

修正要素を細かく判断するためには専門的な知識が必要になるため、弁護士のサポートがあると安心です。

弁護士に依頼して過失割合を変更できた事例

過失割合を当初2:8と提示されたものの、弁護士に依頼して1:9に変更できた事例を紹介します。

Mさん(40代男性)
事故の種類:自動車どうしの衝突事故

〇事故の経緯
Mさんが車で走行中、郵便局の駐車場から急に飛び出してきた乗用車が横から突っ込んできた。
車はかすり傷程度で、同乗者含めて全員にケガはなかった。
相手が完全に自分の非を認めた。
警察に連絡し、物損事故で話を進めた。

〇事故後の流れ

  • ・事故から3日後にMさんは頸部挫傷(むちうち)と診断された
  • ・その後、リハビリも含めて約3ヶ月間通院
  • ・相手の保険会社から過失割合2:8の提示をされた
  • ・保険会社の提示に納得できず弁護士に依頼し、過失割合1:9に変更された
  • ・通院日数19日分の慰謝料として保険会社から提示された金額は、当初任意保険基準を基に算出された約21万円だった。
  • ・弁護士が弁護士基準(裁判基準)の53万円で示談交渉
  • ・過失割合1:9のため、53万円から10%引いた金額を慰謝料とすることで示談成立となった。

Mさんは示談交渉を弁護士に依頼したことで、当初保険会社から提案された過失割合2:8を1:9に変更し、慰謝料も2.5倍の金額に引き上げることができました。

この事例からも、交通事故に遭った側が納得する条件を引き出すためには、経験豊富な弁護士に依頼することが有効であるとわかるでしょう。

過失割合2:8の交通事故の例

過失割合が2:8となる交通事故の代表例としては、他に次のようなケースがあります。

  • 交差点での右折車と直進車の事故(信号機ありの交差点)
    交差点で車が右折するときは、直進しようとする車の進行を妨害してはならないとされています(道路交通法第37条)。
    一方、直進車も交差点内はできるかぎり安全に進行する義務が課せられており(道路交通法第36条4項)、過失割合は2:8(直進車:右折車)となります
  • 交差点での右折車と直進車の事故(信号機のない交差点)
    信号機の設置されていない交差点においても、信号機のある交差点と同様の理由から、過失割合は2:8(直進車:右折車)となります
  • 優先道路と非優先道路の交差点での事故
    信号機のない交差点で優先道路でない道路を直進する車と、優先道路から右折のために出てきた車が事故を起こした場合、過失割合は2:8(直進車:右折車)となります

ただし、これらはあくまで過失相殺率の認定基準による目安の過失割合です。
事故の個別の状況に応じて過失割合は変わります。

過失割合に納得できないときに弁護士に相談するメリット

交通事故の相手から提示された過失割合に納得できないときは、弁護士に相談することも検討してください。

弁護士法人・響は、交通事故案件の解決実績が豊富で、さまざまなケースに対応して培ってきたノウハウがあります。

過失割合に関するお悩み以外にも、相手が任意保険に入っていなかったケースや、後遺障害等級認定の手続きが必要なケースなど、状況に応じて適切なアドバイスをいたします

弁護士に依頼しても弁護士費用がまかなえるほどの示談金の増額が見込めない場合(費用倒れ)は、ご依頼をいただく前にお伝えするので費用面の心配はいりません。

ご自身やご家族の保険で弁護士特約(弁護士費用特約)が使える場合は、保険会社が弁護士費用を補償してくれます

弁護士特約(弁護士費用特約)を利用しても保険の等級は下がりません。

また相談は無料で行っています。

過失割合のことで疑問のある方は、気軽にご相談ください。

交通事故案件で弁護士に依頼すると、過失割合の変更以外にもメリットを得られる可能性があります。

弁護士への依頼によってどのようなメリットがあるのかを解説します。

示談交渉をお任せできる

交通事故の相手との示談交渉は、すべて弁護士にお任せできます。

交通事故の示談交渉では、書類の準備や相手の保険会社との話し合いなど、大変な労力と時間を要します。

保険会社の担当者によっては、素人である個人を相手にすると態度が横柄になる場合もあり、非常に不快な思いをすることもあります。

ただでさえケガの治療や休職などで不安な時期に、態度が横柄な相手との交渉はかなりのストレスとなるでしょう。

弁護士に依頼すれば、相手側保険会社との話し合いは弁護士が代行してくれるので、示談交渉に費やす労力やストレスを大幅に軽減できます。

慰謝料の増額が期待できる

弁護士に示談交渉してもらうことで、慰謝料の増額が期待できます。

交通事故の相手に慰謝料を請求する際には、3つの算定基準で金額の目安を決めます。

3つの基準とは、金額の低い順から、

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)
となります。

慰謝料を計算する基準

例えば「むちうち」のような軽傷で3ヶ月通院した場合、自賠責保険基準の慰謝料は25.8万円*ですが、弁護士基準(裁判基準)だと53万円程度となり、約2倍程度になる場合があります。
※慰謝料の対象となる日数が1ヶ月あたり10日の場合

ただし個人が弁護士基準(裁判基準)の金額で保険会社と示談交渉をしても、たいていは相手にされません。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

弁護士基準(裁判基準)についてくわしくはこちらの記事を参照ください
「交通事故慰謝料の弁護士基準とは?納得のいく慰謝料を請求する方法」

交通事故によるケガの治療に専念できる

交通事故に遭うと、しばらくはケガの治療や精神的苦痛のケアなどのためにつらい生活を余儀なくされる可能性があります。

体と心の傷を回復させるまでには、それなりの時間が必要です。

交通事故の直後という厳しい状況の中で、思い出したくない事故の記憶を呼び起こす相手と直接話をするのは、さらに大きな負担がかかります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば話し合いに参加する必要はなく、弁護士にすべてを任せることができます

そうすることで、依頼者は何よりも優先すべきケガの治療に専念できるのです。

弁護士費用は「弁護士特約(弁護士費用特約)」を使えばほぼかからない

「弁護士特約(弁護士費用特約)」とは、弁護士に依頼する際の弁護士費用を保険会社が補償してくれる保険のオプション契約です

弁護士特約(弁護士費用特約)を使うことで、弁護士費用は300万円程度まで保険会社が補償してくれるため、ご自身で費用を負担しなくてよいことも多いです。

弁護士特約(弁護士費用特約)を使っても、自動車保険の等級が下がることはないので、翌年の保険料は上がりません。

ご自身やご家族が加入する保険の弁護士特約(弁護士費用特約)が使える場合は、利用して弁護士に依頼すべきといえるでしょう。

過失割合や弁護士への相談に関してよくある質問

過失割合や弁護士への相談で、よくある質問をまとめました。

Q1.過失割合0:10の場合でも自身が加入する保険会社は示談交渉してくれる?

この場合は示談交渉はしてくれません。
過失割合0:10の交通事故では、被害者が賠償金の支払いをする義務がゼロのため、保険会社が示談交渉を代行する理由がなくなってしまうからです。

代行する理由のない保険会社が被害者の代わりに示談交渉を行うことは、法律で禁止されています(弁護士法第72条)。

過失割合0:10の場合は、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
弁護士法人・響でも過失割合0:10の交通事故に対応しますので、お気軽にご相談ください

Q2.どんな弁護士に、いつ依頼したらいいの?

交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に、できるだけ早く依頼してください。

法律トラブルの相談は多岐にわたるため、弁護士といってもそれぞれが得意とする分野は異なります。

交通事故のトラブルでは、保険実務に関する知識と、交渉をうまく進めるための経験などが求められるので、解決実績の豊富な弁護士に依頼しましょう。

示談書に合意してしまうと、原則として取り消せなくなってしまいます。

弁護士に相談・依頼することで適正な慰謝料請求をするために必要な行動や手続きなどのアドバイスもしてもらえるので、早めに相談することをおすすめします。

Q3.無料相談ではどんなことが相談できる?

弁護士事務所の無料相談では事故の状況を確認したうえで、今後の見通しや流れ、費用について教えてもらえます。

交通事故の内容について相談することで、納得のいく示談交渉を進めるためのポイントがわかります。

また、安心して話ができる弁護士であるかの相性の確認も大切です。

直接会って話を聞くことで、弁護士が自分の希望にていねいに耳を傾けてくれているのか、信頼できる弁護士かなども判断しやすくなります。

【まとめ】交通事故の過失割合は変更できる可能性があるので弁護士に相談してみよう

交通事故に遭って保険会社から提示された過失割合に納得できないときは、弁護士に相談しましょう。

弁護士に示談交渉をしてもらうことで、過失割合を変更できる可能性があります。

また、弁護士に依頼することで慰謝料の増額が期待できたり、示談交渉を弁護士に任せられたりなど、過失割合の変更以外でも複数のメリットがあります

交通事故でお悩みの際は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士特約(弁護士費用特約)を利用できる場合は、費用を負担しなくてよいことも多いです。

過失割合の他にもさまざまな交通事故のトラブル解決に向けて無料相談を受けているので、お気軽にご相談ください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
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この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

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