交通事故のケガで整骨院に通って慰謝料をもらえる?条件と注意点とは
「病院ではなかなか症状が改善しないため、整骨院へ通いたい」
「整骨院に通うと治療費や慰謝料は請求できるのかな?」
交通事故のケガで整骨院へ通う場合、治療費や慰謝料を相手側の保険会社に請求できるのかは気になるところです。
結論としては、交通事故のケガで整骨院に通った場合にも条件付きで慰謝料・治療費の請求はできます。
ただし注意すべき点があるので、理解しておきましょう。
この記事では、交通事故によるケガで整骨院へ通い、治療費や慰謝料を請求する際の注意点や、交通事故による慰謝料の計算方法などを詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故で整骨院に通っても慰謝料・治療費は請求できる
交通事故のケガの治療のために整骨院に通った場合でも、慰謝料・治療費の請求ができます。
ところが交通事故のケガで整骨院に通うと「請求できる慰謝料が半額になる」という話も流布しているようです。
整骨院に通ったからといって慰謝料が半額になるわけではなく、通常は慰謝料を全額請求することが可能です。治療費の請求もできます。
ただし慰謝料や治療費を請求する際は、いくつかの注意点があります。
ここからは、交通事故で整骨院の治療費や慰謝料を請求する際の注意点を詳しく紹介します。
整骨院に通う際に請求できる慰謝料は「通院慰謝料」
「慰謝料」は、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを指しています。
交通事故の慰謝料は、以下のものなどがあります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料(近親者慰謝料)
「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」は、交通事故のケガで入院・通院した際に、相手側に請求できる慰謝料です。
整骨院に通う際に請求できるのは、原則として通院慰謝料(傷害慰謝料)になります。
治療費はいつまで請求できる?
交通事故のケガで通院したときの治療費は、ケガによる症状がなくなるか、「症状固定」と判断されるまで請求することができます。
- 症状固定とは
- 治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。 紛争化した場合には、最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

また「通院頻度が極端に高い又は低い」「症状に関係のない施術をしている」など、治療費の請求ができなくなるケースもあります。
体に痛みや違和感がある場合は、しっかり治療を続けましょう。
整骨院とは?病院との違いとメリット
整骨院は、どのような施術をする場所なのでしょうか。
慰謝料や治療費を請求する際には、整骨院の施術内容や整形外科・病院との違いなどをしっかりと理解しておきたいところです。
整骨院では医師ではなく、柔道整復師が施術やリハビリを行います。
骨折や脱臼、捻挫、打撲といったケガの患部に施術をし、自然治癒力を促して早期改善を実現する目的があります。
整骨院では注射や内服薬の投与・使用は禁止されており、医療行為はできませんが、病院の治療の補助的なものとして利用されるケースが多いようです。
次に、整形外科病院と整骨院の違いや整骨院を選ぶ際のポイント、接骨院や整体院、カイロプラクティックとの違いなどを詳しく解説します。
整形外科病院と整骨院の違い
整形外科病院と整骨院の大きな違いは、医療行為を行えるかどうかにあります。
整形外科病院では、レントゲンやCT、MRIなどの検査を行い、医師がケガを診断して薬を処方するといったことができます。
しかし、整骨院では、これらの医療行為はできません。
また整形外科病院では医師による診断書の発行ができますが、整骨院では診断書の作成や発行はできません。
交通事故によるケガで慰謝料を請求する際は、診断書が必要になります。そのためまずは、医師にケガの症状を診断してもらわなければなりません。
整形外科病院と整骨院で治療を受けるメリット、デメリットをまとめると以下のようになります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
整形外科病院 |
|
|
整骨院 |
|
|
整骨院を選ぶときのポイント
整骨院を選ぶ際のポイントは、おもに以下のようなことが考えられます。
- 病院と提携している整骨院
病院と提携している整骨院は、医師と連携しながら最適な治療方法を見つけてくれる可能性が高いといえます。
整骨院に通うことに不安がある場合は、このような整骨院を選ぶことも選択肢になります。 - 交通事故によるケガの施術経験が豊富
交通事故によるケガの施術経験が多い整骨院は、交通事故や治療費の請求についての知識も有しているといえそうです。
「交通事故のケガの際に頼れる整骨院を選びたい」という場合は、整骨院のWebサイトなどを見て、交通事故のケガについて記載してあるかを確認してみましょう。
接骨院・整体院・カイロプラクティックの違いは?
整骨院に似た名称で「接骨院」「整体院」「カイロプラクティック」もあります。
これらは施術方法や資格、保険適用などに違いがあります。
「接骨院」は国家資格を有する柔道整復師が施術を行うのに対し、「整体院」と「カイロプラクティック」は、民間の資格取得者などが施術を行います。
接骨院の一部の施術に保険が適用されるのに対し、整体院とカイロプラクティックの施術に保険は適用されません。また施術費や慰謝料の請求ができない場合が多いので、注意しましょう。
- 接骨院
柔道整復師の国家資格を持つ人が施術を行うのが接骨院です。 接骨院では、基本的に関節や骨、靭帯(じんたい)などの損傷に対して施術をします。 骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷による施術は、保険適用になります。慰謝料の請求が可能です。 - 整体院
民間の資格取得者が施術を行います。骨や関節の歪みを矯正し、体全体に血流を促してバランスを整えます。 保険は適用されません。また、原則として施術費や慰謝料の請求はできません。 - カイロプラクティック
民間の資格取得者が施術を行います。神経系に着目し、体が本来持つ自然治癒力による回復を目指した施術をするのが特徴的です。 保険は適用されません。また、原則として施術費や慰謝料の請求はできません。
交通事故のケガで整骨院へ通う際の4つの注意点
交通事故によるケガで整骨院へ通い、治療(施術)を受ける場合は、以下の4つの点に注意が必要です。
- 整骨院へ通う際は医師に相談する
- 整骨院と整形外科病院を併用するほうがよい
- 整骨院では後遺障害診断書を作成できない
- 施術後は領収書を保管する
以下で整骨院へ通う際の注意点について詳しく紹介します。
1 整骨院へ通う際は医師に相談する
交通事故のケガで整骨院への通院を検討する場合は、まず治療を受けている整形外科病院の医師に相談してみましょう。
医師の許可なく無断で通院をすると、整骨院の施術が必要ではないものと判断され、原則として慰謝料や治療費が支払われないので、注意が必要です。
また、相手の保険会社へも連絡して、整骨院へ通院をする旨を伝えます。
保険会社へ連絡しないで整骨院へ通った場合は、治療費や慰謝料を請求できない場合もあるようです。
そのためあらかじめご自身で保険会社に連絡を入れ、整骨院への通院について確認するとよいでしょう。
2 整骨院と整形外科病院を併用するほうがよい
交通事故のケガで、整形外科病院の医師から整骨院への通院許可をもらった場合にも、病院への通院は継続したほうがよいといえます。
交通事故のケガによる慰謝料の請求では、診断書の提出が必要です。
診断書は医師に作成を依頼する必要があります。そのため症状の経過観察などを定期的に医師に診てもらうことが大切です。
定期的に病院へ行き、医師の判断を仰ぐといいでしょう。
3 整骨院では後遺障害診断書を作成できない
整骨院では「後遺障害診断書」を作成することはできません。
交通事故のケガが完治せず後遺症が残った場合は、「後遺障害等級」の認定がされることで後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害等級認定の申請には「後遺障害診断書」が必要になりますが、整骨院では後遺障害診断書を作成することはできないため、通院している病院の医師に作成を依頼する必要があるのです。
後遺症が残った場合には、医師に相談するようにしましょう。
たとえば、交通事故でむちうちになった場合は後遺障害等級12級、または14級に該当する可能性があります。
交通事故の後遺障害については、こちらで詳しく解説しています。
「交通事故で後遺障害になったら慰謝料はいくら?相場と請求のしかた」(リンク)
4 施術後は領収書を保管する
整骨院で施術を受けた後は、必ず領収書を受け取り保管しましょう。
領収書は、交通事故のケガで慰謝料や治療費の請求を行う際に、医療費の支払いを証明する書類になります。
領収書がないと治療費や慰謝料の支払いが行われないケースもあるため、注意が必要です。
万一、領収書を紛失した場合は、整骨院に相談する必要があります。
しかし領収書は二重発行した場合不正使用されるおそれがあるため、基本的に再発行はできません。
この場合は、支払証明書や領収証明書などの書類を発行できるかどうか確認しましょう。
【通院期間別】交通事故の慰謝料の計算のしかた
交通事故でケガをした場合、病院や整骨院への通院がたとえ1日であっても、慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の計算方法は、以下の3パターンに分けられます。
- 自賠責保険基準
自賠責保険から支払われる金額を計算した算定基準です。自賠責保険は、交通事故の当事者の救済を目的とし、最低限の補償を受け取れるようにした保険です。 - 任意保険基準
相手側の任意保険会社による算定基準です。計算方法は保険会社によって異なります。自賠責保険基準に近い金額になることが多くなっています。 - 弁護士基準(裁判基準)
過去の交通事故の裁判例をもとにした算定基準であり、弁護士が用いる基準です。最も高額になる可能性がある基準です。慰謝料は原則として「通院(入院)期間」で計算されます。
ここからは、上述した3つの計算方法を詳しく見ていきましょう。
自賠責保険基準の場合
自賠責保険の入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、対象日数×4,300円で計算します。
対象日数とは「実通院日数×2」もしくは「治療期間」の少ないほうです。
実通院日数とは、交通事故によるケガの治療で実際に病院や整骨院へ通院した日数を指したものです。
治療期間は、交通事故に遭った日から治療が終わった日までの日数を指しています。
自賠責保険基準の計算式 | 慰謝料の対象となる日数(※)×4,300円 ※実通院日数×2もしくは通治療期間の少ないほうの日数 |
---|---|
自賠責保険基準による慰謝料の計算例 | 治療期間90日・実通院日数30日の場合 治療期間90日>実通院日数30日×2=60日 治療期間よりも実通院日数×2のほうが少ないため、実通院日数で慰謝料を計算 4,300円×60日=25万8,000円 |
自賠責保険は実通院日数×2と治療期間の少ないほうで計算するため、通院日数が極端に増えた場合でも、慰謝料額は変わらないケースがあります。
任意保険基準の場合
任意保険基準による慰謝料の計算方法は、保険会社によって異なります。
保険会社が独自に基準を定めていますが、計算方法については基本的に非公開です。
しかし任意保険基準も通院日数を根拠にして計算され、自賠責保険基準に近い金額になるケースが多くなっています。
具体的な慰謝料額については割愛します。
弁護士基準(裁判基準)の場合
弁護士基準は、通院日数に関わらず通院期間で計算されます。
弁護士基準は他の基準とは違って「入院」と「通院」、「重傷」と「軽傷」で金額が違います。
交通事故のケガで通院(入院)した場合の慰謝料額は、弁護士基準が最も高い金額になる可能性があります。
例として、通院の場合の慰謝料額を以下に記載します。
弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額(通院の場合) | 軽傷の場合 | 重傷の場合 |
---|---|---|
1ヶ月 | 19万円 | 28万円 |
2ヶ月 | 36万円 | 52万円 |
3ヶ月 | 53万円 | 73万円 |
4ヶ月 | 67万円 | 90万円 |
整骨院や接骨院へ通って慰謝料が認められた裁判例
ここからは、実際に整骨院や接骨院へ通って慰謝料が認められた裁判例を2つ紹介します。
裁判例 1
頭部外傷、左肘頭骨骨折、左膝後十字靭帯損傷等の公務員につき、被害者は医師と話し合ってリハビリテーションを受けるために接骨院に通院し、運動療法及び電気治療などを受け、施術を受けたときには症状が軽減したこと、病院ではリハビリテーションを受けていなかったこと等から接骨院での治療費全額163万円余を認めた。(神戸地判平 18.12.22 交民39・6・1775)
上記の裁判例では、医師と相談の上で接骨院へ通院しています。また、病院で行われていなかった施術を接骨院で行ったことにより症状が軽減したことなどから、治療費の全額の支払いが認められています。
裁判例 2
頸椎捻挫、腰椎捻挫(併合14級)の会社代表者(男・事故時52歳)につき、相談を受けた医師は勧められない旨返答しており、整骨院への通院は約5か月間で54日間、総通院数の4割を占め治療全体の中では過大な割合であるものの、通院期間が著しく長いというわけではなく、施術によって一定の効果があったこと等から、整骨院施術関係費用32万円余のうち25%の8万円余を認めた。(大阪地判平26.9.9 交民47・5・1118)
上記の裁判例では、医師から勧められないと返答されたのに自己判断で整骨院へ通院しています。また、整骨院への通院が通院日数の多くを占めていることから、整骨院での施術は過大と評価され、施術費の一部のみしか損害として認められませんでした。
交通事故の慰謝料請求を弁護士へ相談するメリット
交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する際、被害者本人では交渉が困難なため、弁護士に相談・依頼をしてみるとよいでしょう。
弁護士への相談・依頼をすると、以下のようなメリットがあります。
- 整骨院へ通うべきかわかる
- 保険会社との交渉を任せられる
- 弁護士費用特約があれば、費用を負担しなくてよいことも多い
弁護士法人・響では、実績豊富な弁護士・スタッフが交通事故発生から解決までを徹底サポートいたします。
また24時間・365日受付が可能で、全国対応を行っています。相談料0円・着手金0円(弁護士費用特約が付いていない場合)で相談できるのも、弁護士法人・響の特徴です。
ここからは、交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットと、弁護士法人・響の特徴を紹介します。
整骨院へ通うべきかわかる
「交通事故の慰謝料をしっかり請求したい」「整骨院へ通うべきか悩んでいる…」といった場合でも、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であれば「症状固定」や「後遺障害等級認定」といったことにも理解が深いはずです。
治療の進め方や診断書の書き方などについてもアドバイスをくれるので、悩んでいる際は相談してみましょう。
相手の保険会社との示談交渉を任せられる
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、相手の保険会社との示談交渉を代理してもらうことが可能です。
示談交渉を自身で行うと、納得のいかない結果になるケースも少なくありません。
また相手の保険会社が高圧的・威圧的な態度で接してくることでストレスを感じる場合もあります。
弁護士へ依頼することでストレスから解放され、慰謝料を増額できる可能性もあります。
【弁護士法人・響について】24時間・365日受付可能(全国対応)
交通事故は、いつ、どこで遭うか予測できないものです。
そのため、夜間や休日に事故に遭うケースもあります。また、必ずしも自宅近くで交通事故に遭うとは限らないでしょう。
弁護士法人・響は、交通事故に遭った方がどの場所にいてもすぐに連絡できるように、24時間・365日、全国エリアでの受付が可能です。(あくまで受付のみで、弁護士への相談日時は別途調整となります。)
弁護士への早めの相談で、保険会社との交渉にかかる負担を軽減でき、精神的な不安の解消を目指せます。
弁護士費用特約に入っていると弁護士費用の自己負担は不要の場合も
ご自身やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、一般的に300万円程度までの弁護士費用を、保険会社が補償してくれます。
そのため、弁護士費用の自己負担は不要になる可能性が高いのです。
まずは、ご自身やご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いているかどうかをしっかりと確認しましょう。
弁護士法人・響では弁護士特約を利用したご依頼にも対応しています。
※物損事故、交通事故 加害者の方のご相談は受けておりません。
※事案によっては別途着手金が発生することがございます。
※訴訟となる場合の費用は別途かかります。弁護士費用特約に加入している方は、その保険から着手金、出張の際の実費等を頂く形となります。
【弁護士法人・響について】弁護士費用特約がない場合の弁護士費用の金額
弁護士法人・響は、弁護士費用特約がない場合、相談料0円、着手金0円でご利用いただけます。
保険会社からの示談金(慰謝料)を受け取ってからの後払いが可能であるため、費用の心配がある方も、安心してご利用いただけます。
【弁護士法人・響の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)】
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 0円(事案によってはかかる場合があります。) |
報酬金 | 220,000円+経済的利益の11%(税込) |
【まとめ】交通事故で整骨院に通っても慰謝料を請求できる|納得のいく慰謝料請求のためには弁護士に相談しよう
交通事故のケガで整骨院へ通院した場合の慰謝料や治療費は、相手に請求することが可能です。
しかし整骨院に通う際は、医師に相談する、整骨院と整形外科病院を併用するなど、いくつかの注意点を知っておくことが大切です。
交通事故による慰謝料の計算方法は3つあり、弁護士基準(裁判基準)で計算された慰謝料が最も高くなる可能性があります。
弁護士に依頼することで弁護士基準で慰謝料を請求することができ、保険会社との交渉も任せることができます。
ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の負担を気にすることなく相談することができます。
慰謝料や治療費の請求にお悩みの方は、弁護士法人・響にお気軽にご相談ください。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年8月19日時点の情報です。

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