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交通事故での慰謝料の任意保険基準とは?慰謝料のしくみと相場を解説

交通事故に遭ってケガを負った際、相手側の保険会社と示談交渉をすることになります。

相手の保険会社が提示してくる慰謝料は「任意保険基準」と呼ばれる算出基準で計算されることがあります

しかし任意保険基準で計算された慰謝料額には、充分に納得できない場合もあります。

この記事では「任意保険基準とは何か」「納得のいく慰謝料を請求するにはどうすればいいのか」など、適切な慰謝料の請求に向けてわかりやすく解説していきます。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

任意保険基準とは慰謝料の計算基準の1つ

交通事故の相手側の保険会社が、示談交渉の際に慰謝料を提示する場合、「任意保険基準」と呼ばれる計算基準で算出してくることがあります。

慰謝料の計算基準の1つである任意保険基準とは何か、その特徴について説明していきます。

任意保険とは任意で加入する自動車保険

自動車保険には

  • 自賠責保険(車・バイクの所有者が加入する強制保険)
  • 任意保険(任意で加入する自動車保険)

の2つがあります。

自賠責保険は強制加入ですが、対人事故によって生じた損害に対する補償の上限金額が120万円までと決められています。

また、自賠責保険は、対物事故については補償の対象外です。

交通事故に遭ってケガを負ったとき、自賠責基準では120万円までしか補償されないうえに、車の修理費用などは請求できません

自賠責保険・任意保険の関係

そこで、120万円を超える治療費や慰謝料などについては、相手の任意保険から補償してもらうことになります。

その際、いくら慰謝料を払ってもらえるかは、相手が加入している保険会社が独自に設定している「任意保険基準」で変わってきます。

車の修理代なども、相手が加入している任意保険から支払われるのが通常です。

任意保険基準は保険会社が独自に設定している

「任意保険基準」とは
それぞれの保険会社が個別に設定している「慰謝料を計算する際の算定基準」のこと

保険会社によってその金額は異なりますが、概ね自賠責保険基準と同程度と言われています。

前述したとおり、自賠責保険の傷害分の支払い上限額は120万円です。

たとえば治療費などで200万円かかった場合、自賠責保険から120万円、任意保険から80万円支払ってもらうことになります。

しかし相手の任意保険会社は、自賠責保険の限度額を超えた分の支払いを渋ったり、低い金額を提示してくる場合があります。

相手が自賠責保険しか入っていない場合は120万円までしか請求できない

交通事故の慰謝料を任意保険基準で計算してもらうためには、相手が任意保険に加入していることが前提です。

しかし相手が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険基準の120万円までしか慰謝料を請求できません

不足分の補償については、交通事故の相手に直接請求することになります。その場合は相手と直接交渉することになります。

金額に承諾してくれないこともありますし、支払い自体に応じてくれない可能性もあります。

だからといって、泣き寝入りするのは正しい選択とはいえません。

個人での交渉は難しくても、弁護士を介入させることで適切な慰謝料の支払いを求めることができます。

任意保険基準の慰謝料相場

ここで、参考までに任意保険基準の慰謝料相場を見ていきましょう。

実際の金額は保険会社によって異なりますので、以前の統一規格である「旧任意保険支払基準」を参考に掲載しています。

たとえば、軽い打撲などで1ヶ月通院した場合の慰謝料相場は12万6,000円程度、むちうちなどで3ヶ月間通院した場合は37万8,000円程度といわれています。

このように任意保険基準の慰謝料相場は、治療にかかる期間に応じて変わってきます。

〈旧任意保険支払基準による慰謝料額の目安〉
1ヶ月通院したときの慰謝料相場 12.6万円程度
3ヶ月通院したときの慰謝料相場 37.8万円程度

※慰謝料額は目安です。必ずこの金額になるわけではありません。

慰謝料には3つの計算基準がある

慰謝料の算出基準には、前述した任意保険基準以外にも「自賠責保険基準」と「弁護士基準」と呼ばれる基準があります。

弁護士基準とは、過去の裁判例を基にした基準のことです。

3つの計算基準は自賠責保険基準が最低限の補償額となり、任意保険基準もほぼ同程度の水準となります。

「弁護士基準」とは
「弁護士基準(裁判基準)」とは、弁護士に依頼したり、裁判になったりしたときに用いられる慰謝料の支払基準です。3つの支払基準の中で最も高額になる可能性がある計算基準です。

ケガによる精神的苦痛ををお金で計算することはむずかしいですが、適正な慰謝料を受け取ることは、その後の生活をするうえでも大切なことです。

では、計算基準によってどう違いが出るのか見ていきましょう。

3つの慰謝料基準の入通院慰謝料比較

ここでは、自賠責基準、任意保険基準、さらに弁護士基準のそれぞれの入通院慰謝料を比較していきます。

交通事故のケガによる慰謝料を計算する上では、完治までに要する期間が重要な要素です

任意保険基準と弁護士基準では「通院」か「入院」でも異なります

どのように違いがあるか比較しやすいよう、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つを表でまとめてみました。

さらに、通院期間とあわせて見ていくと違いがわかりやすくなります。

任意保険基準は目安として「旧任意保険支払基準」の金額を掲載しています。

1ヶ月通院した場合の慰謝料相場
自賠責保険基準* 任意保険基準
(旧任意保険支払基準)
弁護士基準(裁判基準)
(軽傷の場合)
8.6万円 12.6万円程度 19万円程度

*自賠責保険基準は慰謝料算定の対象となる日数を20日として計算
※任意保険基準、弁護士基準の慰謝料額は、実際の金額と異なる場合があります。

入通院慰謝料の相場(通院の場合)
自賠責保険基準* 任意保険基準
(旧任意保険支払基準)
弁護士基準
(軽傷)
弁護士基準
(重傷)
1ヶ月 8.6万円 12.6万程度 19万円程度 28万円程度
2ヶ月 17.2万円 25.2万円程度 36万円程度 52万円程度
3ヶ月 25.8万円 37.8万円程度 53万円程度 73万円程度
4ヶ月 34.4万円 47.9万円程度 67万円程度 90万円程度
5ヶ月 43万円 56.7万円程度 79万円程度 105万円程度
6ヶ月 51.6万円 64.3万円程度 89万円程度 116万円程度
7ヶ月 60.2万円 70.6万円程度 97万円程度 124万円程度
8ヶ月 68.8万円 76.9万円程度 103万円程度 132万円程度
9ヶ月 77.4万円 81.9万円程度 109万円程度 139万円程度
10ヶ月 86万円 86.9万円程度 113万円程度 145万円程度
11ヶ月 94.6万円 90.7万円程度 117万円程度 150万円程度
12ヶ月 103.2万円 93.2万円程度 119万円程度 154万円程度

*自賠責保険基準は慰謝料算定の対象となる日数を1ヶ月あたり20日として計算
※任意保険基準、弁護士基準の慰謝料額は、実際の金額と異なる場合があります。

後遺障害慰謝料 を3つの慰謝料基準で比較

「後遺障害」とは
ケガが完治せず後遺症が残ってしまった場合は、「後遺障害」の等級認定を受けることで、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」の請求が可能です。
「後遺症」と「後遺障害」は意味が異なるので注意が必要です。

交通事故でケガを負った際、状況によってはその後も何らかの後遺症が残ることがあります。

後遺障害慰謝料を請求するためには、症状固定と診断された後で後遺障害等級認定を受けなければなりません

「症状固定」とは
ケガの治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込まれない状態のことをいいます。

いつ症状固定になったかということは保険会社ではなく、基本的には医師が判断することになります。保険会社との間で症状固定の時期が争いになった場合には最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

交通事故のケガで多いものにむちうちがありますが、むちうちはの遺障害等級は14級または12級に該当する場合があります。

むちうちになった場合は、後遺障害の等級認定を受けられるか医師に確認してみましょう。

後遺障害慰謝料の目安(14級~12級)を、3つの基準で比較してみます。

後遺障害慰謝料の相場
自賠責保険基準* 任意保険基準
(旧任意保険支払基準)
弁護士基準
(裁判基準)
14等級 32万円程度 40万円程度 110万円程度
13等級 57万円程度 60万円程度 180万円程度
12等級 94万円程度 100万円程度 290万円程度

※自賠責基準と弁護士基準は日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2020年版(通称赤い本から)引用

死亡慰謝料(近親者慰謝料)を3つの慰謝料基準で比較

家族が交通事故で亡くなったとき、それが家計を支える者であった場合は残された家族はその後の生活が立ち行かなくなる可能性があります。

死亡慰謝料(近親者慰謝料)にも相場があり、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準ではそれぞれに異なります

自賠責基準の死亡慰謝料(近親者慰謝料)は400万円(本人分・2020年4月1日以降発生の事故)です。

そのほか遺族の慰謝料最大750万円、扶養されている方がいる場合にはさらに200万円が加算され、上限は1,350万円となります。

任意保険基準の場合は1,500万円ほど、弁護士基準となると、2,800万円が目安になります。

実際の金額は、亡くなった方の家庭内での立場や扶養家族の人数で変わりますが、計算される基準で大きな差が出ます

死亡慰謝料(近親者慰謝料)の相場
自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判基準)
上限1,350万円※ 1,500万円程度 2,800万円程度

※被害者本人の慰謝料400万円(2020年4月1日以降発生の事故)、遺族の慰謝料最大750万円、扶養されている方がいる場合にはさらに200万円が加算

任意保険基準より慰謝料が高額な弁護士基準とは?

慰謝料には、任意保険基準よりも高額になる可能性が高い弁護士基準があります。

弁護士基準は過去の裁判所の判例をもとに設定されているもので、正当な権利として請求できる金額です。

弁護士基準で慰謝料を請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。

相手の保険会社が示談を求めてくるとき、一般の方が相手だと任意保険基準での慰謝料で応じるよう強気に出てくるケースが見受けられます。

弁護士に依頼することで、任意保険基準よりも高額の慰謝料を請求できる可能性のある弁護士基準で交渉を進めてもらうことができます。

弁護士の〈ここがポイント〉
保険会社の対応には違いがありますが、高圧的に接してくるなど態度がよくないと感じるケースは多いのではないでしょうか。早くサインをするように急かされるなど、一般の方は交渉をしたくないと思うことが多いかもしれません。弁護士に依頼することで交渉をお任せできます。

弁護士に依頼するメリットとは?

弁護士に依頼すると、弁護士基準で慰謝料を請求できるというメリットがあります。

何より、相手の保険会社との交渉をはじめ、必要なやりとりをほとんど代行してくれるのは大きなメリットです。

交通事故でケガをしたとき、弁護士は法律にもとづいて交渉や請求を代わりに行ってくれる心強い存在になります。では、具体的なメリットを紹介していきます。

慰謝料を増額できる

弁護士に依頼すると慰謝料が増額できる

任意保険基準の慰謝料では、十分な補償を受けられないこともあるでしょう。症状によっては仕事を休業する場合もありますし、交通費など細かい出費もあります。

前述した通り、弁護士に依頼することで、慰謝料を自賠責保険基準や任意保険基準より高額な「弁護士基準」で請求することが可能になります。

また慰謝料以外の治療費、休業損害、逸失利益などのすべての損害賠償金も漏れなく請求をしてもらえることも、弁護士に依頼するメリットです。

ケガに後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の手続きもサポートしてもらえます。

弁護士に依頼をすることですべての損害賠償金を計算して、納得のいく金額で請求することが期待できます。

保険会社とのやりとりを代行してくれる

弁護士は示談交渉を代行してくれる

慰謝料の示談交渉は、交通事故の相手が加入する保険会社とのやりとりが中心になります。

保険会社の担当者は示談交渉に慣れているといえます。場合によっては配慮に欠けた対応をされて、精神的につらくなってしまうこともあるでしょう。

弁護士に依頼すると、ほとんどの交渉を任せることができます。

保険会社と交渉するストレスから解放され、治療に専念できるのです。

保険会社とのやりとりが負担になったり不安を感じたときは、弁護士に相談してみましょう。

弁護士費用特約に入っていれば保険会社が負担してくれる

弁護士に相談したいと考えていても、費用の面が気になることは多いものです。

中には、費用を気にしてなかなか決断できない方もいるでしょう。

加入している自動車保険に弁護士特約(弁護士費用特約)がついている場合、一般的に300万円程度までの弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

弁護士特約とは

まず、ご自身やご家族が加入している任意保険に弁護士費用特約がついているかご確認ください。

【弁護士法人・響】の弁護士費用

弁護士法人・響は弁護士特約が使えない場合でも相談料と着手金は0円となっていますので、お気軽にご相談ください。

相談をすることで具体的にどのぐらいの慰謝料が請求できるのかなどがわかる場合もあります。

報酬金も後払いが可能ですので、費用の面で心配は少ないといえるかもしれません。

相談料 0円
着手金 0円(弁護士費用特約が付いていない場合)
報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込) ※後払い可能です。

【まとめ】交通事故の慰謝料基準は3つある。任意保険基準ではなく弁護士基準での請求も検討してみよう

説明してきたように、交通事故の慰謝料の計算基準は3つあります。

相手の保険会社から示談交渉を受けたときは、任意保険基準で計算された慰謝料を提示されることになります。

納得のいく慰謝料を受け取るなら、弁護士基準での請求を検討することも重要です。

交通事故の示談交渉を依頼する場合は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士であることが大切です。

弁護士法人・響は、弁護士費用特約が使えない場合でも相談料・着手金0円です
お気軽にご相談ください。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
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