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交通事故の判例は参考になる?裁判による慰謝料の実例を知ろう

交通事故に遭ってしまった場合、相手との示談交渉によって損害賠償金(慰謝料)を請求できます。

実際に受け取れる金額には「過失割合」も大きく関係しますが、どのような基準で決まるのか気になる方も多いでしょう。

交通事故における過失割合の基準となるのが、裁判所の判決例である「判例」です。

過去に起こった同じような判例を知っておけば、示談交渉を進めるときの参考になるかもしれません。

この記事では、交通事故の裁判におけるさまざまな判例を紹介します。

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目次

交通事故の判例でなにがわかる?

「判例」とは、過去の裁判で下された判決の例を指します。

裁判所の判決は実際の事故や事件を解決するために下されるものですが、その判断基準は同じような事案が起こったときの解決の目安となります。

裁判を起こすべきかの判断にも役立つため、できるだけ多くの判例を知っておいて損はありません。

交通事故の判例には「慰謝料」や「休業損害」「逸失利益」を巡って争われたものもあります。

また、さまざまなケースの交通事故で「過失割合」が争われた判例もあり、交通事故を巡るトラブルの解決に役立つはずです。

判例では具体的な金額も示されているので、慰謝料などの損害賠償金が適正な金額であるかの判断材料にもなります。

交通事故の判例が載っている「赤い本」

交通事故の判例は、日弁連交通事故相談センターが発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償算額定基準」に記載されています。

表紙が赤いことから通称「赤い本」とも呼ばれており、実際に弁護士も参考にしている本です。

このに本は判例だけでなく、損害賠償額の算定基準や訴状作成のチェックポイントなども書かれており、交通事故の解決において広く役立ちます。

損害賠償の項目別にまとめられており、おもなものとしては次のようなものがあげられます。

  • 積極損害:治療費、付添看護費、雑費、通院交通費、装具・器具購入費、家屋等改造費、葬儀関係費など
  • 消極損害:休業損害、逸失利益など
  • 慰謝料:死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、慰謝料の増額事由
  • 物損:修理費、代車使用料など
  • 過失割合
相手に請求できる損害培養金の例

過去の判例をもとに記載されているため、気になる項目についてピンポイントで調べられる特徴を備えています。

<弁護士のここがポイント>
赤い本をチェックすれば、交通事故案件において損害賠償の項目が広い範囲にわたることがわかります。気になる部分を具体的な判例を交えながら見ていくことで、どれくらいの補償が受けられるかを知る目安となります。

参考:公益財団法人 日弁連交通事故相談センター https://n-tacc.or.jp/book

交通事故の慰謝料に関する判例 

交通事故における「慰謝料」とは、事故によって負った精神的な苦痛に対する補償を指します。

年齢や性別、職業などに関係なく受け取れるものですが、金額の計算には以下の3つの基準がある点に注意しておきましょう。

慰謝料の基準は3つ存在する
  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準(裁判基準)

「自賠責保険基準」は自賠責保険における支払い基準であり、「任意保険基準」は相手が加入している自動車保険会社の支払い基準を指します。

そして「弁護士基準」は、裁判の判例などをもとに定められた基準で、赤い本にも記載されています。

3つの計算基準のなかでは、弁護士基準が慰謝料額は最も高くなる可能性があります。

弁護士基準で慰謝料を請求するためには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

※慰謝料額は状況に応じて判断されるものなので、必ずしも基準どおりとなるわけではありません。

死亡慰謝料の判例

 

交通事故が原因で亡くなられた場合、「死亡慰謝料」を請求できます

慰謝料額は被害者の家庭における役割や年齢などによって異なり、赤い本に記載の弁護士基準では次のような目安となっています。

被害者の属性 慰謝料額の目安
一家の支柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
独身の男女、高齢者、子どもなど 2,000万円~2,500万円

引用:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)

死亡慰謝料について、一家の支柱・高齢者のケースで判例をそれぞれ見ていきましょう。

一家の支柱の判例

会社員(46歳・男性)につき、本人分2,800万円、妻250万円、子2人各100万円、合計3,250万円を認めた(千葉地裁・平成27年7月30日)

高齢者の判例

主婦(80歳・女性)につき、本人分2,000万円、夫400万円、子2人各100万円、合計2,600万円を認めた(大阪地裁・平成29年6月27日)

上記の2つの判例からわかるように、死亡慰謝料は被害者本人だけでのものではなく、残された遺族分も請求が行えます。

死亡慰謝料は高額賠償になる場合もある

死亡慰謝料では相手の過失が重い場合には、高額賠償となるケースがあります。

ここでは、一家の支柱とてんかんの例について紹介します。

一家の支柱の判例

会社員(33歳・男性)について、加害者が車上荒らしが発覚してパトカーに追跡されたことから逃れようとして時速約80kmで反対車線を走行したこと、事故後被害者を救護していないこと、被害者が念願の結婚式を挙げたばかりであったこと等を考慮し、本人分3,200万円、妻400万円、父母各250万円、合計4,100万円を認めた(東京地裁・平成25年12月17日)

てんかんの判例

てんかん発作による意識喪失下でクレーン車が通学中の歩道上の児童に衝突、6名死亡した事案につき、加害者は抗てんかん薬を処方通り服用しないときは必ずてんかんの発作を起こし、てんかんの発作に起因する交通事故を5回引き起こした(人身事故で禁固1年4月、執行猶予4年の有罪判決も受けた)にもかかわらず、運転を続けた上にクレーン車の免許を取得し、医師からは自動車等の運転をしないように厳しく注意され、車の運転を疑われたこともあったが隠ぺいし続けてきたこと等から、各児童の本人分2,600万円、両親各200万円、合計3,000万円を認めた(宇都宮地裁・平成25年4月24日)

後遺傷害慰謝料の判例

 

「後遺障害慰謝料」は、交通事故が原因で後遺障害と認定された場合に請求できるものです。

後遺障害は部位ごとに1級~14級まで設定されており、等級によって請求できる慰謝料額も異なります。

後遺障害慰謝料の判例として、2つの例を紹介します。

後遺障害10級の判例

益算定において減収が無いこと等から労働能力喪失率を定年60歳まで18%、以降67歳まで27%としたことを考慮して、傷害分250万円、後遺障害分800万円を認めた(京都地裁・平成29年12月27日)

むちうちの判例(後遺障害14級))

左頸部痛等(14級9号)、腰背部痛等(14級9号)、左耳鳴(14級相当、併合14級)のトラック運転手(男・事故時54歳)につき、傷害分107万円、後遺障害が3つの部位に及ぶことを勘案し後遺障害分150万円を認めた(京都地裁・平成30年3月19日)

後遺障害慰謝料は増額になる場合もある

事故後に相手が適切な対応を取らなかった場合などに、後遺障害慰謝料が増額となる可能性があります。

実際に加害者の不誠実な態度が指摘されて、慰謝料が増額した判例を紹介します。

第一腰椎圧迫骨折で入院期間128日、通院期間338日(実日数不詳)の特許事務所職員(女・固定時48歳、11級7号)につき、加害者が捜査段階において、事実と異なる自らにとって有利な内容の調書が作成されたことを認識しながらこれを放置していたとの適切さを欠く対応をし、被害者が加害者に対して不信感、不快感を抱かざるを得ない状況にしたこと、加害者が遅れながらであるが病院の個室使用料の差額の一部等を支払っていること等を考慮し、入通院期間を基にする通常の慰謝料額より加算した315万円にするのが相当とした(横浜地裁・平成29年1月25日)

後遺障害慰謝料について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の休業損害に関する判例

「休業損害」とは、交通事故で負ったケガの治療のために仕事を休まざるをえなかったことに対する補償です。

計算方法は自賠責保険によるものと、実際の収入を基準とするものの2種類があります。

自賠責保険に休業損害を請求する場合は、計算式は次のとおりです。

休業損害=1日あたり6,100円×休業日数(有給分も含みます)

※休業損害証明書などの提出によって、1日あたり6,100円を超えることが明らかなときは、1日あたり1万9,000円を上限として実際の損害額が認められます。

参考:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト 限度額と保障内容」

自賠責保険の補償の特徴は、職業は関係ない点があげられます。

会社員であっても、主婦(主夫)でも原則として同額です。

一方で、実際の収入を基に計算する場合は、職業によって次のように異なります。

給与所得者の場合
休業損害=事故に遭う前の3ヶ月分の給与合計額÷90日×休業日数

※賞与や各種手当も含みます。

自営業者の場合
休業損害=事故に遭う前年の申告所得÷365日×休業日数

※申告所得は確定申告書に記載したものであり、収入額から必要経費を除いたものです。

専業主婦(主夫)の場合
休業損害=基礎収入(賃金センサス)÷365日×休業日数


「賃金センサス」とは
厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」のことであり、主婦(主夫)や学生の基礎収入を考えるときの基準となります。
参考:厚生労働省

休業損害の判例

休業損害として実際にどれくらいの金額を受け取れるかを知るには、判例を参考にしてみるとよいでしょう。

ここでは、有職者の例と学生の例で見ていきます。

有職者の例(給与所得者)

トラック運転手(36歳・男性、鎖骨変形12級5号)につき、事故翌月からは大型トラックによる長距離運送業務につくことが決まっており、月額給与が増額となる見込みであったことから、事故月は給与月額28万円余を基礎に、事故翌月以降については増額された給与月額40万円を基礎に、症状固定までの155日間100%を認めた(大阪地裁・平成30年4月27日)

学生の例

高校生(男・固定時22歳、高次脳機能障害等7級)につき、事故当時のアルバイト収入及び事故後進学した大学の同級生のアルバイト収入を参考に、月額6万2,000円を基礎に、症状固定まで1,113日間、229万円余を認めた(福岡地裁・平成28年4月25日)

交通事故の逸失利益に関する判例

 
「逸失利益」とは
交通事故に遭うことで将来得られなくなってしまった収入に対する補償を指します。

亡くなってしまったときは「死亡逸失利益」、後遺障害を負ってしまったときは「後遺障害逸失利益」を請求できます。

それぞれの計算方法は、以下のとおりです。

死亡逸失利益の計算式
死亡逸失利益=年間の基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数


後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益=年間の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

事故に遭った時点で仕事に就いていない場合でも、本人に働く意思や能力があった場合には逸失利益の請求が認められる可能性があります。

そのため、主婦(主夫)や無職、学生であっても賃金センサスを年間の基礎収入として請求することができます。

「基礎収入」とは
交通事故に遭う前の収入(年収)を指します。給与所得者であれば源泉徴収票や給与明細などから判断し、自営業者であれば前年度の確定申告をもとにします。主婦(主夫)や子どもの場合は後述する賃金センサスを計算基準とします。
「ライプニッツ係数」とは
逸失利益は一括で受け取ることになるため、利息などの利益分(中間利息)を差し引いて適正な金額にするために用います。労働者として働ける残存期間(労働能力喪失期間)によって、ライプニッツ係数は変わります。

逸失利益の判例

逸失利益は職業や年齢などによって金額が異なるので、判例をもとに自分の場合と比べてみることが大切です。

ここでは、有職者の例と主婦の例について判例を紹介します。

有職者の例(給与所得者)

会社員(男・固定時27歳)の脊柱変形(11級7号)、右手関節可動域制限及び右手首痛(12級6号、併合10級)につき、年齢、経歴(専門学校卒)、実収入額を総合考慮すると、将来にわたり賃セ男性高卒全年齢平均458万8,900円を得る蓋然性があるとして、同収入を基礎としたうえで、脊柱変形による疼痛は次第に緩解するものとして、固定日から10年間は27%、その後の10年間は22%、さらにその後20年間は17%の労働能力喪失を認めた(東京地裁・平成27年2月24日)

主婦の例

自宅で翻訳業を営み189万円余の実収入を得るとともに、同居する両親の介護等をしていた被害者(固定時50歳・女性)につき、賃セ女性学歴計全年齢平均364万1,200円を基礎とした(名古屋地裁・平成30年4月18日)

交通事故の過失割合の判例

  過失割合の例
「過失割合」とは
交通事故が起こった原因について当事者の責任を割合として示したものです。

交通事故はおもに、「自動車どうし」「歩行者と自動車」「二輪車と自動車」「自転車と自動車」に分類されます。

判例においては、さまざまな事故のケースで基準となる過失割合が示されています。

しかし、実際には示談交渉を通じて、当事者どうしの話し合いによって過失割合が決められる点を押さえておきましょう。

また、受け取れる示談金は相手に与えた損害額を差し引いて支払われます。これを「過失相殺」といいます。

交差点で直進車と右折車の事故の過失割合

自動車どうしの事故においては、信号機の有無やどちらが優先道路であったかなどによって過失割合は違ってきます。

以下のケースにおいては、いずれの場合も過失割合は8:2(右折車:直進車)となるケースが一般的です。

信号機がある場合
信号機が設置されている交差点では、お互いに青信号のときに起こった交通事故の過失割合は8:2(右折車:直進車)です。


信号機がない場合
信号機が設置されていない交差点では、直進車が優先走行となるため、過失割合は8:2(右折車:直進車)となります。


優先道路の場合
直進車が広い道路を走行しており、右折車が狭い道路から進入してきた場合の過失割合は8:2となります。広い道路のほうが優先道路となるためで、狭い道路から進入してくる自動車は周りの様子に気を配る必要があります。

※過失割合は状況に応じて変わります。必ずこの割合になるわけではありません。

過失割合について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

左折車が直進してきたバイクを巻き込んだ事故の過失割合

信号機が設置されていない交差点で、自動車がウインカーを出してから左折を行おうとしたときに、後方から直進してきたバイクを巻き込んでしまったときの事例です。

交差点で左折する際には、自動車はウインカーを出してから道路の左側に寄り、ゆっくりと左折する必要があるので過失割合は8:2(自動車:バイク)となるケースが多いです。

バイクは道路の左側を走行するので、自動車が後方確認をきちんと行っていれば事故は防げたと判断されるケースが多いのです。

※過失割合は状況に応じて変わります。必ずこの割合になるわけではありません。

交差点で直進車と直進自転車の事故の過失割合

信号機が設置されていない交差点において、直進車と直進してきた自転車の事例です。

この状況で衝突事故が起こってしまった場合、過失割合は8:2(自動車:自転車)となるケースが多いです。

自転車も道路交通法のルールを守る必要がありますが、自動車のほうが速度は速いのでより過失が重くなります。

自動車を運転しているときは周囲の状況に気を配って、自転車が近くを走行していないかを確認しましょう。

※過失割合は状況に応じて変わります。必ずこの割合になるわけではありません。

物損に関する判例

 

交通事故における「物損」とは、運転していた自動車などが傷ついたり壊れたりすることを指します。

ケガ人が発生していない状態を物損事故といい、ケガ人がいる場合は人身事故となります。

物損事故では自賠責保険が適用されませんが、実際に被った損害に応じて修理費や代車費用などを相手に求めることが可能です。

適正な補償を受けるためには、見積書や請求書などの書類をきちんと保管しておくことが大切です。

修理費の判例

交通事故が原因で運転していた車両が破損してしまったときには、「修理費」を請求できます。

修理費の上限は車両の時価額となり、必要以上の修理を行っても支払いを受けられない点に注意しておきましょう。

修理費の判例

修理が可能であるが、修理をせず下取りに出して買い替えたスバル・インプレッサにつき、消費税分8万5,600円を含む修理費用115万5,600円を損害と認めた(東京地裁・平成30年5月15日)

代車費用の判例

事故の影響で車両の修理や買い替えを行う必要があるときは、「代車費用」を請求できます。

代車を必要とする期間の目安としては、修理の場合で2週間程度、買い替えの場合で1ヶ月程度となっています。

代車費用の判例

トヨタ・ヴェルファイアの代車使用料につき、通勤及びプライベートにおける使用方法(アウトドア、スノーボード等)からすれば同車種を選択したことは不当とはいえず、代車の車種、任意保険担当者から代車を変更してほしいなどの申し入れはなかったことからも日額1万8,360円は相当額であり、修理期間31日も部品取寄期間、作業工程、作業の確実性等を考慮すればやむを得ないとして、合計56万9,160円を認めた(大阪地裁・平成30年7月26日)

評価損の判例

 

「評価損」とは、車両を修理したとしても事故車として取り扱われるため、減少した市場価値を補てんするために請求できるものです。

評価損は相手の保険会社の判断では、なかなか認められないケースもありますが、判例をもとに主張していくことが大切です。

評価損の判例

スバル・インプレッサにつき、初度登録から事故まで約1年3ヶ月であること、走行距離が1万km余であること、損傷の程度、修理内容、修理費用の額等を考慮し、消費税分を含む修理費用115万5,600円の約20%に相当する23万円の評価損を認めた(東京地裁・平成30年5月15日)

交通事故の判例を把握して適正な補償を受けるには弁護士に相談しよう

交通事故は個別の状況に応じて対応する必要がありますが、過去に起こった同様の事故を知ることで損害賠償請求の目安がわかります。

裁判所が判断を下した判例を見ていくことで、自分のケースと似たような事案を把握できるはずです。

しかし、数多くの判例のなかから当てはまるケースを見つけるのは大変なため、交通事故案件に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士であれば、過去の判例から似た事案を探し、示談交渉において判例に近い結果を出せるようにサポートします。

弁護士法人・響には、交通事故の判例に精通した弁護士が在籍しています。

 

さまざまなケースのご相談に対応できますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

判例に基づいた主張を行うことで、適正な補償をめざしましょう。

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