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交通事故の弁護士にできる相談内容は?相談タイミングや相談料を解説

交通事故に遭った後、対処法に困って弁護士に相談しようかと迷う人は少なくありません。

たとえば、治療が完了していないにもかかわらず治療費の打ち切りを打診されたり、納得のいかない損害賠償額を提示されるなど相手の保険会社の対応に疑問を感じることもあるでしょう。

このような時は弁護士に依頼すると、相手との示談交渉がスムーズに進むことがあります

しかし実際に弁護士には、どのような相談ができるのでしょう。

この記事では、交通事故に遭った方が弁護士にできる相談内容や相談すべきタイミング、相談料などについて詳しく解説します。

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  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

目次

交通事故に関して弁護士に相談できる内容

突然交通事故に遭ってしまうと、どのように対処すべきかわからないものです。

弁護士に依頼しようと考えても、何を相談すればいいのか、どんなことが解決できるのかなど、イメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。

まず、交通事故に遭った場合に弁護士へ相談できるおもな内容について紹介します。

納得のいく慰謝料を請求したい

弁護士に相談すれば、相手が提示してきた慰謝料(損害賠償金)が妥当な金額かどうかの客観的な判断が可能です。

相手が提示してきた慰謝料金額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することで、妥当な金額を知ることができ、請求できる慰謝料金額を上げられる可能性があるのです。

慰謝料の計算基準には以下の3つがあります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

「自賠責保険基準」は、車やバイクの所有者に加入が義務づけられている自賠責保険による補償で、交通事故の被害者に対して最低限の補償を目的としており、最も低い基準額になります。

「任意保険基準」は各保険会社がそれぞれ独自に定める算定基準で、一般的には自賠責保険基準と同程度かやや高い程度です。

「弁護士基準(裁判基準)」は過去の裁判例を基準に慰謝料の金額を算定します。

このとき、多くの弁護士が参照する資料が「赤い本」と呼ばれる法曹関係者用の専門書(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)です。

弁護士基準(裁判基準)で算定する慰謝料金額は、一般的に自賠責保険基準や任意保険基準に比べて高額になる可能性があります。

弁護士に依頼することで、慰謝料などの損害賠償金が最も高額になる可能性の高い「弁護士基準(裁判基準)」で請求できるのです

弁護士基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故の相手に休業損害を請求したい

「休業損害」の請求についても、弁護士に相談できます。

休業損害とは、交通事故によるケガのために休業した場合に、休業せずに働くことができていれば得られたはずの収入を失ったことに対する損害賠償です。

専業主婦も休業損害を請求できる場合があることは意外に知られていません。
また、自営業の方は休業損害の計算が複雑なため、相手の保険会社との交渉が難航しがちです。

弁護士に依頼すれば、休業損害補償請求にまつわる煩雑な手続きのサポートが受けられるため、休業中も安心して治療に専念できます。

弁護士に示談交渉を代行してもらうと、交通事故相手の自賠責保険や任意保険の補償を受けるよりも、得られる金額が増える可能性があります

休業損害について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

相手側に提示された過失割合が妥当なのか知りたい

相手側の保険会社から提示された「過失割合」に納得がいかない場合も、弁護士に相談してみましょう。

弁護士は過失割合が妥当かどうかの客観的な判断ができ、また疑問がある場合は相手と交渉をすることも可能です。

「過失割合」とは
交通事故が起こった原因について当事者間でどの程度の責任があるのかを示した割合です。

過失割合は、交通事故の慰謝料や賠償金の額に影響するため相手側の保険会社が提示する過失割合は、必ずしも妥当とはいえない場合もあります。

多数の交通事故案件を解決している弁護士に相談することで、過失割合についても適切な判断が可能となります。

相手の保険会社と、客観的根拠を提示しながら対等に交渉することも可能になるのです。

後遺障害について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

後遺症が残ったので後遺障害等級認定の申請をしたい

ケガが完治せず後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることで「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求できます。

しかし後遺障害等級の認定を受けるには複雑な手続きが必要となるため、弁護士の力を借りたうえでの申請をおすすめします。

後遺障害等級認定は「損害保険料率算出機構」が書類審査のみで行うため、書類を正しく作成する必要があるのです。

また、症状固定(治療を継続しても完治しない状態)のタイミングは後遺障害等級認定に影響するので、慎重に判断しなければなりません。

しかし治療が完了していないにもかかわらず、事故相手の保険会社から治療費の打ち切りのために症状固定を打診されるケースもあるのです。

弁護士に相談すれば、後遺障害の等級認定手続きに必要な書類作成や症状固定を巡る保険会社との交渉を任せられるので安心です。

交通事故相手の態度が悪いので関わりたくない

相手の保険会社が高圧的な態度を取るため、交渉がつらいと感じることもあるかもしれません。

弁護士に相談すれば、交通事故の相手や相手の保険会社と直接交渉するストレスを回避しやすくなります

交通事故の精神的につらい中でも、やらなければならない手続きはたくさんあります。
ケガの治療をしながら不慣れな手続きをするだけでも、負担がかかるものです。

事故相手の保険会社が高圧的な態度であれば、さらに大きなストレスを抱えてしまう方もいるでしょう。

ストレスを軽減して治療や生活再建に専念するためにも、相手との交渉は弁護士に任せる方が賢明でしょう。

【よくある弁護士への相談内容】

弁護士に依頼する理由の中には「損害賠償金をしっかり請求したい」「相手との交渉を代行してほしい」といったものが多くあります。

交通事故に遭って相手の保険会社と話をすると「そちらにも落ち度があったのではないか」「本当にケガをしているのか」といった高圧的な態度を取られて気持ちをくじかれてしまい、もう交渉に応じたくないという気持ちになってしまう方は少なくありません。

対応に悩んだあげく、示談交渉を代行してほしいと弁護士事務所へ相談される方も多くいらっしゃいます。

弁護士に依頼することで、このような相手との交渉はすべて代行してもらえるため「嫌な思い」をすることは大幅に軽減されるといえます。

治療費打ち切りを回避したい

まだ治療が必要な状態であるにもかかわらず、相手側の保険会社に「治療費打ち切り」を伝えられるケースは珍しくありません。

よくあるケースとして

  • 打撲=1ヶ月程度
  • むちうち=3~6ヶ月程度
  • 骨折=6ヶ月程度

で治療費打ち切りを言い渡される場合があります。

そのようなときでも容易に受け入れず、後から治療費請求が認められる可能性もあるため、医師の指示に従って治療を継続するか慎重に判断しましょう。

弁護士に相談すれば、治療費打ち切り時期の交渉もしてもらえます

治療と並行して、弁護士にも相談しましょう。

弁護士に相談する流れとポイントは?

交通事故について弁護士に相談する際の流れや注意点を、詳しく解説します。

まずは電話やネットで相談

まず、弁護士事務所に電話やネットで相談したい内容を伝えます。
このとき、交通事故の状況やケガの具合、治療の状況などを伝えるようにしましょう。

電話相談の場合、まずは弁護士事務所のスタッフが相談内容をヒアリングするケースもあります。

その後、相談内容を担当弁護士に引き継ぐか、弁護士との面談に関する案内をしてくれるのが通常です。

弁護士との初回面談(無料の場合あり)

多くの弁護士事務所では初回無料相談を実施しており、無料相談の回数や時間は弁護士事務所により異なります。

弁護士法人・響は、相談料・着手金0円です(弁護士費用特約がない場合)。

無料相談の段階で、目安となる慰謝料などもわかり、そのうえで弁護士に依頼するかを決められます。

ただし、次のような交渉や手続きを依頼したい場合は、正式な依頼が必要です。

  • 過失割合の交渉
  • 後遺障害等級認定手続き
  • 逸失利益の請求
無料相談だけでは解決できないこと

面談の際には、効率的に話を進めるために以下のものを用意しておきましょう。

依頼時に必要なもの
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 交通事故の事実関係や現在の状況を示すメモや図、写真など
後からそろえるもの
  • 相手の保険会社からの「示談金の提示書面」
  • 事故内容を証明する書類(交通事故証明書・事故状況報告書・車両修理代の領収書や明細書など)
  • 損害賠償金の算出に必要な書類(治療費の明細書・過去3ヶ月分の給与明細・前年度の確定申告書や源泉徴収票など)
  • ケガや後遺障害を証明する書類(医師の診断書・後遺障害診断書・後遺障害等級認定通知など)

保険会社との示談交渉開始~示談成立

弁護士に正式に依頼をすると、ケガの完治(あるいは症状固定)後に、相手側の保険会社と示談交渉を開始します。

示談交渉の成立までにかかる日数はケースバイケースですが、スムーズなケースでは示談交渉開始から2~3ヶ月程度で成立することが多いです。

弁護士は、前述した裁判例に基づく弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出し、相手と交渉します。

相手の提示する損害賠償金に納得したら、示談書にサインをして示談成立となります。
慰謝料を含む損害賠償金を相手側から受け取れる時期の目安は、示談成立後約1~2週間後です。賠償金額が高額の場合はさらに時間がかかることもあります。

弁護士の〈ここがポイント〉
弁護士が相手と示談交渉した場合でも、実際にもらえる損害賠償額は必ず要望どおりになるわけではありません。
弁護士は弁護士基準(裁判基準)で算出した慰謝料額を請求しますが、相手との交渉次第で満額とはならず、8~9割程度の金額で決着がつく場合もあります。

示談交渉について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
『交通事故の被害者は事故後どう対応するべき?治療と示談交渉の流れ』

交通事故について弁護士に相談するタイミングは?

交通事故について弁護士に相談するには、タイミングも重要です。

弁護士に依頼するタイミングはいつ頃がいいのでしょうか。

示談書にサインをしてしまうと相手との交渉の余地が基本的にはなくなるので、示談成立前には相談するようにしましょう。

弁護士へ依頼するのはできるだけ早い方がいい

交通事故について弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほうがよいでしょう。

ケガの完治・症状固定の前が望ましいですが、交通事故の直後でもかまいません。

弁護士に早い時期から相談することで、今後の交渉や手続きを効率よく進めるための助言を受けられます。

たとえば、

  • 治療中のアドバイス
  • 証拠の記録方法
  • 請求できる費用の判断
  • 保険会社への対応

などです。

また、早めに弁護士に介入してもらうことで相手の保険会社と直接やりとりすることが少なくなるので、精神的な負担を軽減して治療に専念できます。

自分と相性がよく優秀な弁護士を見極めることも大切です。
早めに行動して、依頼する前に複数の弁護士事務所の無料相談を活用するとよいでしょう。

なお、無料相談を経て委任契約を締結した後でも、別の弁護士に変えることは可能です。

ただし、着手金などが発生する可能性もあるため、正式な委任契約をする前によく検討してください。

示談書に合意した後では遅い

示談書にサインをすると、そこに記載された内容について法的に合意したことになり示談成立となります。
示談成立した後で慰謝料の金額などに異議を唱えたり、変更を要求したりすることは、原則としてできません。

示談成立した後で弁護士に依頼しても、遅いのです。

示談書は相手の保険会社が提示してくるケースが多いですが、その内容が自分の受けた損害に対して妥当なものかどうか、法的な知識や裁判例を知らない一般の方が判断するのは困難といえます。

示談書に合意する前に、弁護士に相談して内容をチェックしてもらうとよいでしょう。

弁護士に相談できる窓口|電話相談も可能

ここでは、交通事故の悩みを弁護士に相談するおもな方法(窓口)を、5つを紹介します。

どういった窓口があるのか確認しておきましょう。

  • 1 弁護士事務所に相談する
    インターネットで弁護士事務所を検索し、交通事故案件の経験が豊富な弁護士事務所を選んで電話やメールで問い合わせます。

    無料相談の有無を確認し、面談の予約を入れましょう。
  • 2 日弁連交通事故相談センターに相談する
    日弁連交通事故相談センターは、国に認定された公正・中立な立場の公益財団法人です。
    国からの補助金などにより、原則5回まで無料相談を利用できます。

    無料の電話相談もあるので、最初から弁護士事務所に相談することに抵抗を感じる方は利用してみるとよいでしょう。

    日弁連交通事故相談センター
  • 3 都道府県の弁護士会法律相談センターを利用する
    日本弁護士連合会に所属する弁護士会法律相談センターは、北海道から沖縄までの日本全国約300ヶ所にあります。

    約30分間・5,500円前後で法律相談に対応してもらえます。
    ※相談料は地域・相談内容により異なります。

    日本弁護士連合会:全国の弁護士会の法律相談センター
  • 4 法テラスを活用する
    法テラスとは国によって設立された「日本司法支援センター」のことで、法的トラブルの解決を図るための総合案内所です。

    電話相談は平日だけでなく土曜日も対応しています。
    (平日9:00~21:00/土曜9:00~17:00)。メール相談は24時間受付。

    経済的に余裕がない方には、契約弁護士による無料相談や弁護士費用の立て替えなども提供しています。

    法テラス
  • 5 自治体の無料法律相談窓口を使う
    市区町村などによっては、無料の法律相談窓口を設けている場合があります。
    相談受付時間や予約方法などは地方自治体によって異なるため、まずは最寄りの役所・役場に問い合わせてみましょう。

上記で紹介した弁護士事務所以外の相談先では「相性のよい弁護士を選べない」「交通事故案件に強い弁護士が担当してくれるとはかぎらない」というデメリットもあります。

利用される際には、デメリットも踏まえて、使いやすいところを検討されるといいでしょう。

交通事故のことを相談する弁護士を選ぶポイントは?

直接弁護士事務所へ相談する場合は、弁護士事務所選びが重要なカギとなります。

弁護士事務所によって、得意とする分野は異なります。

交通事故事案にあまり慣れていない弁護士事務所の場合は、解決までに時間がかかってしまうこともあるので注意が必要です。

そのため、交通事故事案の解決実績が豊富な弁護士事務所を選びましょう。

弁護士事務所のWebサイトなどで、取り扱い案件やサポート体制などをチェックしてみてください。

「弁護士法人・響」は、交通事故の解決実績が豊富な弁護士とスタッフが、事故発生直後から解決までフルサポートします。安心してご相談ください。

交通事故について弁護士に相談する費用はいくら?

弁護士に依頼をするときに気になるのが、弁護士費用です。

料金体系で選ぶ基準の一つとして「着手金無料+成功報酬型」が挙げられます

着手金無料+成功報酬型であれば原則として、依頼時には費用がかかりません。
弁護士法人・響では、着手金無料+成功報酬型の料金体系となっています。

弁護士法人・響の料金体系
項目 料金
相談料 0円
着手金 0円
報酬金 220,000円+経済的利益の11%(税込) 

またご自身やご家族が加入する保険に「弁護士費用特約(弁護士特約)」が付いている場合は、弁護士費用を保険会社が上限約300万円程度まで補償してくれる場合があります。

そのため、弁護士費用の自己負担が不要の場合も多いのです。

交通事故に遭ったら早い段階で、ご自身やご家族の加入する保険の弁護士費用特約の有無を確認しておきましょう。

弁護士法人・響は、弁護士費用特約の有無に関わらず依頼を受けています。

「弁護士費用特約」とは
自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯している特約で、弁護士費用を一定額補償してくれるものです。
契約者本人だけではなく、家族名義の弁護士費用特約も利用できる場合があります。

弁護士に依頼すると「費用倒れ」になる場合もある

相談内容によっては、弁護士に依頼すると「費用倒れ」を起こす可能性のある交通事故もあります。

「費用倒れ」とは
  • ・相手側から受け取れる慰謝料や損害賠償金の金額を弁護士費用が上回る
  • ・弁護士費用が必要になったために受け取れる損害賠償金の額が減ってしまう
という形で、弁護士に依頼すると結果的に手元に残る金額が少なくなってしまうことです。
費用倒れのリスクがある交通事故
  • ケガが軽傷の場合
  • ケガのない物損のみの交通事故
  • 交通事故の相手が任意保険に加入していなかった場合
  • 自分の過失割合が大きいの場合
弁護士に依頼しない方がいいパターン

詳しくは、無料相談の際に弁護士へ確認してみましょう。

弁護士法人・響は、費用倒れが見込まれる場合は無料相談の段階でお伝えしているので、安心してご相談ください。

弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。 ​

【まとめ】交通事故に遭ったら弁護士に相談を|まずは早めに連絡

交通事故の悩みを解決するために弁護士に相談できる内容は、慰謝料の増額や、切な過失割合かどうかの判断など多岐にわたります。

無料相談を活用して、信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するといいでしょう。

交通事故案件の解決実績を豊富に持つ弁護士事務所に相談すれば、相手の保険会社に高圧的な態度を取られても直接対応する必要はありません。
弁護士に手続きを任せられるので、落ち着いて治療にも専念できます。

加えて、弁護士は弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を交渉できるので、保険会社が提示した額よりも増額できる可能性もあるのです。

弁護士法人・響では交通事故専門のチーム体制で、交通事故発生直後から解決までフルサポートしています。

ささいな心配ごとであっても、まずは早めに相談してみてください。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています

問合せ・相談実績 6万件以上!
弁護士法人・響
弁護士法人・響に示談交渉を頼むメリット
  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
この記事の監修者
西川 研一
弁護士
西川 研一Kenichi Nishikawa
所属団体
第二東京弁護士会所属 第36318号
役職
弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長

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