交通事故の弁護士は変更できる!変更方法と変更前の注意点を解説
「弁護士に依頼したけれど、担当の人がどうしても合わない…」
「弁護士の変更ってできるの?」
弁護士に不満があるときや弁護士事務所が営業停止になってしまった時、担当の弁護士を変更することは可能です。
弁護士の変更方法や流れ、変更したときにかかる費用や着手金の問題について詳しく解説していきます。
また、失敗しないための信頼できる弁護士の選び方のポイントもお教えします。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
交通事故示談の依頼後も弁護士の変更は可能
結論から言うと、やむを得ない場合は依頼したあとでも弁護士を変更することはできます。
そうなんですね。一度契約してしまったら、できないと思っていました。
変更するにあたっていくつか注意点がありますが、まずは弁護士を変更すべきパターンについて見ていきましょう。
弁護士を変更すべき3つのパターン
弁護士を変更したほうがいいケースは主に以下の3つです。
- 交通事故示談を専門としていなかった
- 相性が悪い
- 弁護士事務所が業務停止になった、契約を続けることができなくなった
1. 弁護士が交通事故示談を専門としていなかった
まず重要なのは、「交通事故の示談交渉に特化しているかどうか」です。
弁護士にも得意とする専門分野が存在します。交通事故の示談の依頼をする場合は交通事故の示談の経験がある弁護士に相談することがおすすめです。
2. 弁護士と相性が悪い
次に大切なのが「相性」です。
交通事故の示談経験が豊富な弁護士でも、相性が合わない場合はストレスになりますし、自分の思うような示談結果にならない可能性があります。
交通事故の示談において、担当弁護士は心強いパートナーです。どれだけ自分に親身になってくれるか、よく話を聞いてくれるか、という相性の部分も非常に重要です。
3. 弁護士事務所が業務停止になった、契約を続けられなくなった場合
弁護士事務所が業務停止になるなど、事務所側のトラブル等でやむを得ず変更しなくてはならなくなってしまうケースもあります。
弁護士を変更したい時にするべきこと
弁護士を変更するためには、現在依頼している弁護士との契約を解除しなければなりません。
弁護士を変更したいことを弁護士に伝える
弁護士をスムーズに変更するには、自分の口で弁護士に「変更したい旨」を伝えることが好ましいです。
変更時のトラブルを少なくする意味でも変更したい理由を伝えてください。
弁護士を変更することは珍しいことではないので、弁護士は淡々と了承してくれるはずです。
保険会社にも弁護士の変更を通知する
変更したい旨を弁護士だけではなく、保険会社に必ず通知してください。
特に、弁護士特約を使って弁護士に依頼をしている場合、保険会社に通知せずに、勝手に弁護士を変更すると「弁護士特約から保険金が支払われない」可能性があります。
弁護士特約利用で弁護士変更する場合の注意点
任意保険の弁護士特約で、弁護士に依頼している場合も弁護士の変更は可能です。
1人目の弁護士に支払う費用も、2人目の弁護士に支払う着手金や成功報酬なども弁護士特約が適用されます。
ただし、弁護士特約には上限金額が設定されていますのでご注意ください。
多くの保険会社の上限金額は、300万円なので2人の弁護士への報酬総額が300万円を超えてしまうと、弁護士費用を自己負担しなければなりません。
万が一弁護士特約の上限を超えた場合は、上限を超えてしまった段階で、超過した分が依頼者の自己負担になります。
弁護士を変更する場合は、保険会社に事前に通知した上で、「現在の弁護士への支払いが総額でいくらになるのか」と「新しい弁護士へ支払う報酬の目安」を確認したうえで手続きをすることをおすすめします。
弁護士特約について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
示談交渉での弁護士選びで重要なポイント
弁護士選びで重要なポイントは以下の3つです。
- 交通事故に強い弁護士であること
- 聞く耳を持った弁護士であること
- 経過の連絡がこまめな弁護士であること
交通事故に強い弁護士であること
弁護士と言ってもそれぞれに得意分野があります。
交通事故の示談交渉を依頼するなら、事務所のホームページなどで「交通事故専門」や「交通事故に強い」と明記している弁護士に依頼しましょう。
聞く耳を持った弁護士であること
弁護士と直接話したときに、「ちゃんとこちらの話を聞いてくれるのか」ということを会話の中で、ジャッジしましょう。
不満や不安に寄り添って、話を親身に聞いてくれる弁護士を選びましょう。
経過の連絡がこまめな弁護士であること
示談交渉を任せるにあたって、状況が変わるごとにきちんと連絡してくれるかどうかは実はとても大きなポイントです。
経過の連絡がこまめかどうかで、一つ一つの案件に対するその弁護士の姿勢がおのずと見えてきます。
実際に話してみないとわからない部分も大きいので、電話でもメールでもよいので弁護士と直接コンタクトを取って確認してみるとよいでしょう。
弁護士を変更したい時は着手金ゼロの事務所へ
一度支払った着手金が返金されるかどうかは、依頼時に結んだ契約内容によって異なります。
契約に「解任しても着手金は全額支払うこと」と明記されていれば、着手金を返金してもらうことは、ほぼ不可能になります。
もし、同じ失敗をしたくないのであれば着手金ゼロの弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士の選び方について詳しくはこちらの記事をご参照ください。
弁護士変更する時の4つの注意点
1. 完全成功報酬型で弁護士解任しても費用はかかる
最近急増している「完全成功報酬型」の弁護士を解任した場合、実働期間に応じた報酬を請求されます。
完全成功報酬型とは言え、解任までの費用は請求されます。
示談交渉が完結していなかったとしても、弁護士がその案件について時間を割いて交渉や事務処理をしていたことに変わりはありませんので、請求された費用を支払いましょう。
具体的には、交通費や文書代、宿泊費用などの実費と弁護士に支払う報酬です。
2. 書類は必ず全て返還してもらう
弁護士は規定により、交渉のために預かった個人情報や資料は全部返却しなければならない、と決められています。
資料の返却を拒むようであれば、最寄りの弁護士会に相談してみましょう。
また、現在の交渉状況も口頭でも構わないので教えてもらいましょう。
交渉のボールが保険会社側にあるのか、こちら側にあるのかを確認して、新任の弁護士に伝えてください。
保険会社への通知は新任の弁護士が行ってくれますので、わざわざ被害者が連絡をしなくても大丈夫です。
3. 弁護士変更しても状況が変わらないケースもある
弁護士を変更してもリセットできないのは「締結した示談の内容」と「症状固定」です。
示談を締結してしまった場合
すでに「示談書」に署名捺印を済ませて、示談が完了している場合は弁護士を変更しても、示談内容を覆すことはできません。
例外的に、請求し忘れた費用や、後遺障害が判明した場合は、追加で支払ってもらえることもありますが、かなりのレアケースと思ってよいでしょう。
示談のやり直しが成功したとしても、示談内容から大幅に賠償金を増額させるのは難しいでしょう。
症状固定してしまった場合
医師が症状固定の診断書を提出し、被害者も納得していた場合、症状固定を覆すのは難しいです。
すでに後遺障害の認定作業に入っている場合は、ほぼ不可能です。
その場合は、症状固定の撤回よりも、後遺障害の慰謝料や逸失利益などの交渉に力を入れてもらうことで、ある程度挽回できます。
なのですでに症状固定が確定している場合、弁護士を変更したとしても撤回は難しいですが、他の交渉という面ではプラスに働く可能性はあります。
4. 法テラスや交通事故紛争処理センターで弁護士を変更することはできない
法テラスに弁護士無料相談をしている場合、基本的には被害者の要望で弁護士を変更してもらうことはできません。
法テラスの民事法律扶助業務「代理援助」(着手金や報酬を分割払いにしてもらえる制度)を利用している場合は、法テラスの承認を得なければ、弁護士を解任することはできません。
交通事故紛争処理センターの無料相談や和解あっ旋も基本的には弁護士の変更はできないと考えて下さい。
もし、違う弁護士に依頼したいのであれば、有償の弁護士を自分で探すことになります。
交通事故紛争処理センターについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。
まとめ:弁護士を変更するなら交通事故に強くて親切な弁護士に
弁護士に不満があるときは、弁護士を変更することは可能です。
失敗しないための信頼できる弁護士の選び方のポイントは以下の通りです。
- 交通事故に強い弁護士であること
- 聞く耳を持った弁護士であること
- 経過の連絡をこまめな弁護士であること
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